Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

2021-02-07から1日間の記事一覧

「士は従前の士にあらず、民は従前の民にあらず、均しく皇国一般の民にして、国に報ずるの道ももとよりその別なかるべし。およそ天地の間、一事一物として税あらざるはなし。もつて国、用に充つ。しからば則ち人たるもの、もとより心力を尽くし国に報ぜざるべからず。西人これを血税といふ。 その生血をもつて国に報ずるの謂ひなり。」 徴兵告諭 1872.11.28

別冊原稿は点竄詳らかならず、かつ大輔持参、差出し、別に上陳の書なし。また十一月二十八日御指令文を見るに、徴兵令そのほか四冊とこれあり候へども、陸軍省記録も残闕、全く備はらずと云ひ、考るべし。 【徴兵令】 朕、惟んみるに古昔、郡県の制、全国の…

「人身を売買いたし、終身または年期を限り、その主人の存意に委せ虐使いたし候ふは、人倫に背き、有るまじきことにつき…娼妓·芸妓等年季奉公人、一切解放いたすべく、右についての貸借訴訟、すべて取り上げず候ふこと。」 太政官布告第二百九十五号 1872.10.2

太政官第二百九十五号 人身を売買いたし、終身または年期を限り、その主人の存意に委せ虐使いたし候ふは、人倫に背き、有るまじきことにつき、古来制禁のところ、従来、年季奉公等種々の名目をもつて奉公住みいたさせ、その実、売買同様の所業に至り、もつて…

「娼妓·芸妓は人身の権利を失ふ者にて牛馬に異ならず、人より牛馬に物の返弁を求めるの理なし。故に従来、同上の娼妓·芸妓へ借すところの金銀ならびに売り掛け、滞金等は一切債るべからざること。ただし本月2日以来の分はこの限りにあらず。」 司法省布達第22号 1872.10.9

号外 【大輔】【印】 【少輔】【印】 別携第22号、各府県庁に布達候ふ間、官え心得申し入れ候ふなり。 壬申10月9日 司法大少丞 諸省宛 司法省第22号 本月2日、太政官第295号にて仰せ出でられ候ふ次第につき、左の件々心得べきこと。 一、人身を売買…

公娼制度ニ関スル件 警保局 1924?

公娼制度ニ関スル件警保局 一、廃娼論者ノ主張 及 之ニ対スル意見 二、娼妓取締規則 三、大阪府令 貸座敷取締規則 四、太政官布告 第ニ百九十五号 司法省布達 第二十ニ号 太政官布告 第百二十八号 民法(第九十条) 刑法(第二百二十四条、第二百二十五条、〃二百…