Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

2021-05-20から1日間の記事一覧

信夫淳平『戦時国際法講義』第2巻より 「私服狙撃者(便衣隊)」 1941.11.23

第三項 私服狙撃者(便衣隊) 常人は敵対行為を行ふ資格を有せず 822 交戦に従事するを得るものは交戦者たるの資格ある者、即ち前述の正規兵、及び特定条件を具備する民兵、義勇兵団、並に民衆軍に限らるるのであるから、その資格を有せざる常人は敵兵殺…