1/4 判 決 書 第二、被告岡田慶治に関しては下記の点を顧慮す。 即ち,本被告は,各「キャンプ」に於ける婦女子の選択並に之等婦女子を「カラリーラン」の建物に連行せることに関する全責任を否認[し]あり。然し,本被告は,各抑留所より和蘭人婦女子を連行…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。