教育勅語
一旦緩急アレハ義勇 公二奉シ 人の徳義は、徒に能く一身を修め、他人に害を加へざるに止まらず、又 進んで衆人の為に有益なる事業を為すを要す、即ち消極の徳義は、未だ尽さざる所あるものにして、加ふるに積極の徳義を以てせざるべからず、殊に国の安危休戚…
一旦 緩急アレハ 義勇 公ニ奉シ 緩急は、急と云へること、緩は添字にて意味なし、義勇 公に奉じとは、義を守り、勇を奮ひ、公(おほやけ)の為に力を尽すを云ふ。御訓誡の大意は、もし我国に一旦 急なること出で来たらんには、義を守り勇を奮ひて、公の為 即…
特にヨイコドモの求めるものは、児童の日々の実践行為のうちに活きて働くべきものである。同時にそれは、教育に関する勅語にお諭しになって要られるように、父母に孝であることも、夫婦相和することも、朋友相信ずることも、恭倹己れを持し博愛衆に及ぼすこ…