Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

教育勅語

「徴兵の発令に逢はば、必ず欣然之れに応ずべく、決して逃竄して、公事に赴くことを避くべきにあらず、如何なる人も、我邦の男子としては、進んで身を犠牲に供し、以て国家の福祉を図るの念慮なかるべからず、蓋し世に愉快なること多きも、真正の男子にありては、国家の為めに死するより愉快なることなかるべきなり」 井上哲二郎『勅語衍義』下

一旦緩急アレハ義勇 公二奉シ 人の徳義は、徒に能く一身を修め、他人に害を加へざるに止まらず、又 進んで衆人の為に有益なる事業を為すを要す、即ち消極の徳義は、未だ尽さざる所あるものにして、加ふるに積極の徳義を以てせざるべからず、殊に国の安危休戚…

「一旦 緩急アレハ 義勇 公ニ奉シ 御訓誡の大意は、もし我国に一旦 急なること出で来たらんには、義を守り勇を奮ひて、公の為 即 国家の為に力を尽くせよとの聖旨なるべし。」「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ 「以テ」とは、上の父母に孝により義勇公に奉じまでを含みて宣へる御言葉なり。…我等臣民には、善く人倫を全うし、智を開き、徳を成し、臣民の義務を尽し、此等の行を以て此の天地と与に窮りなき皇運をたすけよとの聖訓なり。」 那珂通世、秋山四郎著 教育勅語衍義  

一旦 緩急アレハ 義勇 公ニ奉シ 緩急は、急と云へること、緩は添字にて意味なし、義勇 公に奉じとは、義を守り、勇を奮ひ、公(おほやけ)の為に力を尽すを云ふ。御訓誡の大意は、もし我国に一旦 急なること出で来たらんには、義を守り勇を奮ひて、公の為 即…

ヨイコドモ 教師用 下 1941

特にヨイコドモの求めるものは、児童の日々の実践行為のうちに活きて働くべきものである。同時にそれは、教育に関する勅語にお諭しになって要られるように、父母に孝であることも、夫婦相和することも、朋友相信ずることも、恭倹己れを持し博愛衆に及ぼすこ…