3
【国家機密】
■■部ノ内■四部
<東亜(米)局長>
南方占領地帰属に関する思想調整の腹案
昭和16.12.19
連絡会議懇談案
占領地将来の帰属は差し当り左記のごとく予定し、中央における諸施策の準拠たらしむ。
ただし情勢の推移に応じこれを変更することあり。
なほ本腹案は厳に機密を保持し、別に定むる時機までは現地に示達せず、かつ占領地官民にも言質を与へざるものとす。
左記
一、帝国領土とすべき地域
香港 (九龍半島の租借は一応これを継承す)
直轄領とす。
{外務省は次の件、挿入を希望す。
「支那との関係は別に定む」 }英領馬来
海峡殖民地および星港前面の蘭領島は
直轄領、馬来各州は保護領とす。アンダマンおよびニコバル各諸島
直轄領とす。ボルネオ 保護領 (一部は直轄領) とす。
セレベス 保護領とす。
ニューギニヤ諸島 (ニューギニヤ、ビスマーク、ソロモン各諸島およびハルマヘラ、チモール連結線以東の蘭領) は直轄領とす。
ナウルおよびオウシャン島は直轄領とす。
瓦無島
{外務省は次の件、挿入を希望す。
「編入の方法は慎重にこれを考慮す」 }
直轄領とす。
二、ジャバおよび付属諸島
独立せしむ。
ただし帝国の強度保護下に置き、軍事は帝国これを掌握し、外交および経済は帝国これに干与す。
三、ビルマ
独立せしむ。
ただし帝国の保護下に置き、軍事は帝国これを管掌し、外交·経済は緊密に提携す。
四、比島
現地域をもって独立せしむ。
ただし海軍を有せしめず、所要の治安軍を保持せしむ。
備考
(一) 仏印は当分の間、現状のままとし、将来、仏本国より切り離し、帝国の強度保護下に独立せしむるごとく努む。
(二) 泰はその独立を尊重し、失地回復に関しては必要に応じ考慮す。
(三) 印度、豪州、ニュージランドおよび太平洋上諸島嶼の処理に関しては、情勢の推移に応じ別に之を定む。
(四)太平洋に於ける旧独領に関しては、日独伊三国同盟附属交換公文に鑑み、適時独逸と交渉し帝国領土と為すことを承認せしむ。
(終)
国家機密 36/45
南方占領地帰属腹案 連絡会議決定案
占領地将来の帰属は差し当り左記のごとく予定し、中央における諸施策の準拠たらしむ。
ただし状勢の推移に応じこれを変更することあり。
なほ本腹案は別に定むる時機までは現地に示達せず、かつ占領地官民にも言質を与へざるものとす。
左 記
一、帝国領土とすべき地域
瓦無島
香港(九龍半島の租借は一応これを継承す。)
< (支那に通過の非武装·自由港) >
< (支那事変と睨み合はす。) >英領馬來、英領ボルネオ、スマトラ <土民八百万、反抗的歴史を有す> および同付属諸島
アンダマン < (英領) > およびニコバル < (英領) > 各諸島、ニューギニア諸島 (ニューギニア <蘭>、ビスマーク、ソロモン <英> 各諸島およびハルマヘラ、チモール連絡線以東の蘭領)
ナウルおよびオウシャン島
二、比島
現地域をもって独立せしむ。
< ( > ただし海軍を有せしめず、所要の治安軍を保持せしむ。< ) >
帝国の保護下に独立せしむ。
< ( > 即ち軍事は帝国これを管掌し、外交および経済は緊密に提携するものとし、土人政権を樹立す。< ) >
<仏
モロッコ□□軍
?>
<ジャバ四千 <二百> 万
内蘭六万>
四、ビルマ
帝国の強度保護下に独立せしむ。
その要領は蘭印に準ず。
(註)
(一) 仏印は当分の間、現状のままとし、将来、仏本国より切り離し帝国の強度保護下に独立せしむるごとく努む。
(二) 泰は独立国とし、失地回復に関しては必要に応じ考慮す。
(三) 印度、豪州、ニュージーランドおよび太平洋上の諸島嶼の処理に関しては、情勢の推移に応じ別にこれを定む。
(四) 太平洋における旧独領に関しては、日独伊三国同盟付属交換公文に鑑み、適時独逸と交渉し帝国領土となすことを承認せしむ。
(終)
<旧独領は独逸に帰属す。
日本に譲渡については有償に、
かつ友好的に考慮す。
日本は委任統治権利放棄し、
かつノミナラルの代償
(秘密公文) >