[✕法廷証✕] 5月5日却下
注:付属の文書は訂正済文書であり、破棄されるべき該当文書と差し替えられるべきである。
22年5月5日(28)
弁護反証段階(支那事変)
Def. Doc. #1075
〃南京最期の日〃来る
けふ正午の期限!
敵軍に投降を勧告す
回答なければ断乎進撃
「上海本社特電」(九日発)
上海軍九日午後七時発表。松井最高指揮官は本日正午、飛行機により南京防衛司令官に対し投降勧告文を投下し、十日正午までに回答を要求せり。
「投稿勧告全文」
城は正に我が包囲下
今後の戦、一利なし
「上海本社特電」(九日発)
南京総攻撃を前に九日正午、松井司令官は南京防衛司令康生智に対し、二十四時間の期限を付け、十日正午迄に降伏する様、飛行機より勧告文を投下せしめた。その全文、左の如し。
△△△△△△△△△△△△△△△△
日軍百万、既に江南を席巻せり。南京は正に包囲の中に在り。戦局の大勢よりみれば、今後の交戦はただ百害あつて一利なし。惟ふに江寧の地は中央の急都にして民国の首都なり。明の孝陵、中山陵等、古蹟名所蝟集し、宛然、東亜文化の精髄の観あり。日軍は抵抗者に対しては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無辜の民衆及び敵意なき中国軍隊に対しては寛大を以てし、之を犯さず。東亜文化に至りては之を保護保存するの熱意あり。而して貴軍交戦を継続せんとするならば、南京は勢ひ必ずや戦禍を免れ難し。而して千載の文化を灰燼に帰し十年の経営は全く泡沫とならん。仍つて本司令官は日本軍を代表し貴軍に勧告す。即ち南京城を平和裡に開放し、而して左記の処置に出でよ。
本勧告に対する回答は、十二月十日正午、中山路、句容道上の歩 線に於て受領すべし。若しも貴軍が司令官を代表する責任者を派遣する時は、該処に於て本司令官代表者との間に南京城接収に関する必要の協定を遂行するの準備あり。若しも該指定時間内に何等の回答に接し得ざれば、日本軍は已むを得ず南京城攻略を開始せん。
文書成立に関する証明書
私は帝国図書館長の職に在るものなる処、茲に添付せる日本語にて書かれたる「南京最期の日来る」と題する新聞記事は、本館の保管に係る昭和十二年十二月十日付国民新聞に揭載せられあり、同紙の正確なる抜粋なることを証明す。
於 東 京
帝国図書館長 岡 田 温
第26号
昭和22年4月4日
右署名捺印は私の面前に於てなされたるものなることを証明す。
同 日 於 同 所
立 会 人 上 代 琢 禅
[✕EXH.✕] 5/5 Rejected
Note:
The attached document is the corrected document and should be substituted for the corresponding document which should be destroyed.
22-5-5(28)
弁ゴ側反證段階
(支那事変)
Def. Doc. #1075
〃南京最期の日〃來る
けふ正午の期限!
敵軍に投降を勸告す
囘答なければ斷乎進擊
「上海本社特電」(九日發)
上海軍九日午後七時發表松井最高指揮官は本日正午飛行機により南京防衞司令官に對し投降勸告文を投下し十日正午までに囘答を要求せり
「投稿勸告全文」
城は正に我包圍下
今後の戰一利なし
「上海本社特電」(九日發)
南京總攻擊を前に九日正午松井司令官は南京防衞司令官康生智に對し廿四時間の期限を付け十日正午迄に降伏する樣飛行機より勸告文を投下せしめたその全文左の如し
△△△△△△△△△△△△△△△△
日軍百萬旣に江南を席巻せり、南京は正に包圍の中に在り、戰局の大勢よりみれば今後の交戰はたゞ百害あつて一利なし、惟ふに江寧の地は中央の舊都にして民國の首都なり、明の孝陵、中山陵等古蹟名所蝟集し宛然東亞文化の精髄の觀あり、日軍は抵抗者に對しては極めて峻烈にして寛怒[恕?]せざるも無辜の民衆及び敵意なき中國軍隊に對しては寛大を以てし之を犯さず、東亞文化に至りては之を保護保存するの熱意あり、而して貴軍交戰を繼續せんとするならば南京は勢ひ必ずや戰禍を免れ難し、而して千載の文化を灰燼に歸し十年の經營は全く泡沫とならん、仍つて本司令官は日本軍を代表し貴軍に勸告す、卽ち南京城を平和裡に開放し而して左記の處置に出でよ
大日本陸軍總司令官 松 井 石 根
本勸告に對する囘答は、十二月十日正午、中山路、句容道上の歩 線に於て受領すべし、若しも貴軍が司令官を代表する責任者を派遣する時は該處に於て本司令官代表者との間に南京城接収に關する必要の協定を遂
行するの準備あり、若しも該指定時間内に何等の囘答に接し得ざれば日本軍は已むを得ず南京城攻略を開始せん
文書成立ニ關スル證明書
私ハ帝國圖書館長ノ職ニ在ルモノナル處茲ニ添付セル日本語ニテ書カレタル「南京最期の日來る」ト題スル新聞記事ハ本館ノ保管ニ係ル昭和十二年十二月十日附國民新聞ニ揭載セラレアリ同紙ノ正確ナル拔萃ナルコトヲ證明ス
於 東 京
帝國圖書館長 岡 田 溫
第二六號 昭和二十二年四月四日
右署名捺印ハ私ノ面前ニ於テナサレタルモノナルコトヲ證明ス
同 日 於 同 所
立 會 人 上 代 琢 禪
↑A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.84)
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000340150
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