八紘一宇の聖旨宣明に関する件(昭和十三年二月二十六日 内閣情報部国民精神総動員部会決定)
一、来る四月三日の神武天皇祭に当りては、事変下に於ける之が意味を愈々深からしむる為、天皇の勅の中
夫れ大人の制を立つる、義 必ず時に随ふ。苟くも民に利 有らば何ぞ聖造に妨はむ。且、当に山林を披払ひ、宮室を経営りて、恭みて宝位に臨み、以て元元を鎮むべし。上は則ち乾霊の国を授けたまふ徳に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めむ。然て後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて宇と為むこと、亦可からずや。
の聖旨を今時事変の意義と関連せしめて平易に解説し、我国是たる八紘一宇の御精神に対する国民の理解を愈々深からしむること。
二、之が解説普及のため左の方法を講ずること。
1. 週報、写真週報
2. ラヂオの協力を求むること
3. 学生、生徒に対する訓話
4. 各庁関係官民機関紙は之に協力すること
5. 中央、地方各庁は夫々其所管関係宣伝手段の協力を求むること
↑国民思想善導教化及団体関係雑件 第二巻
9.昭和十二年国民精神総動員実施状況 分割5
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B04013005760 p.49