【十二月廿六日庶受 13 第 146 号】
書記官長【村上】
書記官【印】【高辻】
理事官【野田】
閣情調第194号
昭和十三年十二月二十三日
内閣情報部長 横溝光暉
【内閣情報部長之印】
枢密院書記官長 村上恭一殿
日本精神発揚週間実施要綱に関する件
標記の件、本日、当部国民精神総動員部会に於て別紙の通り決定相成り候ふ条、之が実施方に付き然る可く御配意相煩はし度く、此の段御通知に及び候ふ。
【十二月廿六日庶受 13 第 146 号】
書記官長【村上】
書記官【印】【高辻】
理事官【野田】
閣情調第194号
昭和十三年十二月二十三日
内閣情報部長 横溝光暉
【内閣情報部長之印】
枢密院書記官長 村上恭一殿
日本精神発揚週間実施要綱に関する件
標記の件、本日、当部国民精神総動員部会に於て別紙の通り決定相成り候ふ条、之が実施方に付き然る可く御配意相煩はし度く、此の段御通知に及び候ふ。
日本精神発揚週間実施要綱
昭・13・12・23
内閣情報部国民精神総動員部会決定
一、趣旨
事変勃発第3年の紀元節を迎ふるに当り日本精神発揚週間を設定し、神武天皇の御創業を偲び奉り、八紘一宇の精神の闡明を中心として我が尊厳なる国体、宏遠なる肇国の理想、日本文化の発揚に努め、以て東亜新秩序の建設に邁進すべき国民の覚悟を固からしめんとす。
二、期間
自 昭和十四年二月五日
至 同 年二月十一日 一週間
三、実施方法
(一)紀元節奉祝に関すること
(イ) 当日午前九時を期し「国民奉祝の時間」を設定し、 各家庭、其の他の場所に於て夫々宮城遥拝を行ふこと。この為、ラヂオは同時刻に「国民奉祝の時間」の放送を行ふこと。
(ロ) 官庁、学校等に於て奉拝式 又は祝賀式を行ふに当りては、特に本文趣旨の徹底を図ること。
(ハ) 市区町村に在りては成るべく市区町村民のため神社、学校、公会堂等、適当なる場所に於て祝賀の方法を講じ、本文趣旨の徹底を図ること。
各種団体、会社、銀行、工場等に於ても右に準じ 成るべく式を挙行すること。
(二)八紘一宇の精神の闡明、日本文化の発揚、東亜新秩序の建設等に関する講演会、座談会を開催すること。新事態
(三)国体の闡明、国史の顕揚、東亜のに対する認識強化等に資するため展覧会、映画会等を開催すること。
(四)家庭に於ける敬神崇祖の行事を実践すること。
(五)剛健なる精神を涵養するため集団的勤労奉仕作業、団体行進、武道大会等を実施すること。
↑枢密院文書・宮内省往復・稟議・雑書・昭和十三年
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000784181 p.1-p.2