Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

国民精神総動員実施要綱 (昭和十二年八月二十四日閣議決定) 1937.8.24

国民精神総動員実施要項

     (昭和十二年八月二十四日 閣議決定

一、趣旨

 挙国一致、堅忍不抜の精神を以て現下の時局に対処すると共に、今後持続すべき時艱を克服して愈々皇運を扶翼し奉る為、官民一体となりて一大国民運動を起さんとす。

二、名称

 「国民精神総動員」

三、運動の目標

 「挙国一致」 「尽忠報国」の精神を鞏うし、事態が如何に展開し如何に長期に亘るも「堅忍持久」、総ゆる困難を打開して所期の目的を貫徹すべき国民の決意を固め、之が為必要なる国民の実践の徹底を期するものとす。

 実践事項は、右の目標に基き、日本精神の発揚による挙国一致の体現並びに非常時財政経済に対する挙国的協力の実行を主として之を定め、事態の推移並びに地方の実情等を考慮して適当に按排するものとす。

四、実施機関

(一)本運動は情報委員会、内務省及び文部省を計画主務庁とし、各省総がかりにて之が実施に当ること。

(二)本運動の趣旨達成を図る為、中央に有力なる外郭団体の結成を図ること。

(三)道府県に於ては地方長官を中心とし官民合同の地方実行委員会を組織すること。

(四)市町村に於ては市町村長中心となり各種団体等を綜合的に総動員し、更に部落、町内又は職場を単位として其の実行に当ること。

五、実施方法

(一)内閣及び各省は夫々其の所管の事務及び施設に関連して執行すること。

(二)広く内閣及び各省、関係団体に対し夫々其の事業に関連して適当なる協力を求むること。

(三)道府県に於ては地方実行委員会と協力して具体的実施計画を樹立、実行すること。

(四)市町村に於ては綜合的に、且つ部落又は町内事に実施計画を樹立して其の実行に努め、各家庭に至る迄滲透する様、努むること。

(五)諸会社、銀行、工場、商店等に於ては夫々実施計画を樹立し、且つ実行する様、協力を求むること。

(六)各種言論機関に対しては其の協力を求むること。

(七)ラヂオの利用を図ること。

(八)文芸、音楽、演劇、映画等関係者の協力を求むること。


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↑国民思想善導教化及団体関係雑件 第二巻
9.昭和十二年国民精神総動員実施状況 分割5
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B04013005760 p.19-p.20