Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「政府としてはいわゆる「南京事件」をめぐり種々の議論があることは承知しているが、1937年の旧日本軍の南京入城の後、非戦闘員の殺害あるいは虐殺行為等があったことは否定できない事実であったと考えている。」外務省報道官会見要旨 1998.12.25

報道官会見要旨 (平成10年12月25日(金)17:00~ 於 会見室)

南京事件」関連の民事訴訟判決

(報道官)12月22日東京高裁においていわゆる「南京事件」にかかわる当事者の「戦中日記」について第2審の民事訴訟判決があり、この判決について23日、中国外交部スポークスマンのコメントが出された。裁判自体は民事訴訟であり、国を当事者としないもので、政府としてコメントする立場にはないが、若干の点について申し上げておきたい。

 第1に、この裁判はいわゆる「南京事件」の存否や事件の全貌等にかかわる訴訟ではなく、被告の書いた「戦中日記」の記述が原告に対する名誉棄損に当たるか否かおよび原告がこの「戦中日記」に書かれているような残虐行為を行ったか否かについての事実認定等をめぐる裁判であると承知している。報道によれば、原告側もいわゆる「南京事件」自体の存否を争っているわけではないとしていると承知している。
 なお、政府としてはいわゆる「南京事件」をめぐり種々の議論があることは承知しているが、1937年の旧日本軍の南京入城の後、非戦闘員の殺害あるいは虐殺行為等があったことは否定できない事実であったと考えている。また、政府としての歴史認識については、これまで累次表明してきている通りであり、1995年8月15日の内閣総理大臣談話を柱としており、このことは先の江沢民中国国家主席訪日の際の会談で小渕総理より伝えた通りである。その考え方には何ら変更はない。

 

↑報道官会見要旨 (平成10年12月25日) 「南京事件」関連の民事訴訟判決

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/hodokan/hodo9812.html#7-A