Ob-La-Di Oblako 文庫

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法務府民事甲第438号 法務府民事局長通達 平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について 1952.4.19


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総理府乙第六九號
起案 昭和二十七年四月二十二日 決定 昭和二十七年四月二十四日 施行 昭和二十七年四月二十四日

内閣官房長官【保利】
   内閣官房副長官【剱木】
      内閣総理大臣官房総務課長【山田】 
              総理府事務官【印】

別紙 法務総裁官房長通知

平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸事務の処理について

右供覧

なお、供覧後 左案のとおり部内に通知することといたしたい。


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        案

昭和二十七年四月二十四日

     内閣総理大臣官房総務課長

 別表(3)(4)あて(各通)

平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(依命通知)

 法務総裁官房長から別紙のとおり通知があったので参考のため通知する。


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法務府民事甲第四三八号

   昭和二十七年四月十九日

       法務總裁官房長 柳川真文

内閣官房長官
各省次官
最高裁判所事務總長
人事院事務總長
      御中

平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通知)

 平和條約の発効の日以降における国籍及び戸籍事務の処理に関し別紙の通り当府民事局長から管下各法務局及び地方法務局の長に対して通達したので、参考までに通知する。


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法務府民事甲第第四三八号
   昭和二十七年四月十九日
       法務府民事局長 村上朝一

 法務局長
 地方法務局長
      御中

平和條約に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について(通達)

 近く平和條約(以下単に條約という。)の発効に伴い、国籍及び戸籍事務は[ママ]関しては、左記によつて処理されることゝなるので、これを御了知の上、その取扱に遺憾のないよう貴管下各支局及び市区町村市区町村に周知方取り計らわれたい。


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   、     記

第一、朝鮮及び台湾関係

(一) 朝鮮及び台湾は、條約の発効の日から日本国の国土から分離することゝなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の国籍を喪失する。

(二) もと朝鮮人又は台湾人であつた者でも、條約の発効前に内地人との婚姻、縁組等の身分行為により内地の戸籍に入籍すべき事由の生じたものは、内地人であつて、條約発効後も何らの手続きを要する殊なく、引き続き日本の国籍を保有する。

(三) もと内地人であつた者でも、條約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であつて、條約発効とともに日本の国籍を取得する。

 なお、右の者でもについては、その者が除かれた戸籍又は除籍


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国籍喪失の記載をする必要はない。

 條約発効後は、縁組、婚姻、離縁、離婚等の身分行為によつて直ちに内地人が内地戸籍から朝鮮若しくは台湾の戸籍に入り、又は朝鮮人及び台湾人が右の届出によつて直ちに同地の戸籍から内地戸籍に入ることができた従前の取扱は認められないこととなる。

 條約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般人の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続きによることを要する。

 なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五條第ニ号の「日本国民であつた者」及び第六條第四号の「日本の国籍を失つた者」に該当しない。


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第二、樺太及び千島関係

 樺太及び千島も、條約発効とともに日本の領土から分離されたこととなるが、これらの地域に本籍を有する者は條約の発効によつて日本の国籍を喪失しないことは勿論である。

 たゞこれらの者は、條約発効後は同地域が日本国の領土外となる結果本籍を有しない者となるので戸籍法による就籍の手続をする必要がある。

第三、北緯二十九度以南の南西諸島、小笠原諸島硫黄列島及び南鳥島関係

 標記の諸島に本籍を有する者は、條約の発効後も日本国籍を喪失喪失するものでないことはもとより、同地域に引き続き本籍を有することができる。

 右諸島のうち、沖縄その他北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の戸籍事務は、條約発効後も従前通り福岡法務局の支


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局である沖縄奄美大島関係戸籍事務所で取扱われ、また、小笠原諸島硫黄列島及び南鳥島に本籍を有する者の戸籍事務については、條約発効の日から東京法務局の出張所として小笠原関係戸籍事務所が設置され、同事務所において取り扱われることゝなる(本月十四日附民事甲第四一六号本館通達参照。)。


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別表(三)

統計委員会事務局総務課長
公正取引委員会事務局総務課長
全国選挙管理委員会事務局選挙課長
公益事業委員会事業委員会事務[×局×]<総長>
国家地方警察本部総務部[×総務×]<企画>課長
国家消防庁管理局総務課長
地方財政委員会事務局官房総務課長
[×公職資格訴願審査委員会事務局総務課長×]
外国爲替管理委員会事務局総務課長
首都建設委員会事務局長
電波管理総局文書課長
土地調整委員会事務局長
宮内庁官房総務課長
特別調達庁長官官房長
賠償庁長官官房秘書課長
行政管理庁長官官房秘書課長
北海庁[ママ]開発庁長官
地方自治庁連絡課長

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別表(四)

内閣総理大臣官房人事課長
同       会計課長
同       監査課長
同       [×財閥役員審査課長×]調査課長
同       審議室長
同       社会保障審議連絡室長
同       官邸事務所主任
同       賞勲部長
総理府恩給局長
同  統計局長
[×同  新聞出版用紙割当局長×]
ふ虜情報局長
国立世論調査所長
中央災害救助対策協議会事務局長
科学技術行政協議会事務局長
社会保障制度審議会事務局長
日本学術会議事務局長
地方行政調査委員会議事務局長
警察予備隊本部長官官房長

 

https://www.digital.archives.go.jp/item/3022412.html

総理府公文・巻33・昭和27年

平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について