明治三十三年
法令全書 索引
目録
法令全書目録
省令
外務省
[中略]
[中略]
第四十四号号 娼妓取締規則
明治三十三年十月 省令 内務省第四十四号 娼妓取締規則
◯内務省令第四十四号
娼妓取締規則、左の通りこれを定む。
明治三十三年十月二日
娼妓取締規則
第一条 十八歳未満の者は娼妓たることを得ず。
第二条 娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼をなすことを得ず。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備ふるものとす。
娼妓名簿に登録せられたる者は、取締上、警察官署の監督を受くるものとす。
第三条 娼妓名簿の登録は、娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し、左の事項を具したる書面をもってこれを申請すべし。
一、娼妓となるの事由
二、生年月
三、同一戸籍内にある最近尊族親、尊族親なきときは戸主の承諾を得たること、もし承諾を与ふべき者なきときはその事実
四、未成年者にあっては前号のほか実父、実父なきときは実母、実父母なきときは実祖父、実父母実祖父なきときは実祖母の承諾を得たること
五、娼妓稼をなすべき場所
六、娼妓名簿登録後における住居
七、現在の生業、但他ただし他人によりて生計を営む者はその事実
八、娼妓たりし事実の有無ならびにかつて娼妓たりし者はその稼業の開始·廃止の年月日、場所、娼妓たりしときの住居および稼業廃止の理由
九、前各号のほか庁府県令をもって定めたる事項
前項の申請には戸籍吏の作りたる戸籍謄本、前項第三号、第四号の承諾書および市区町村長の作りたる承諾者印鑑證明書を添付すべし。
娼妓名簿登録申請者は登録前、庁府件令の規定に従ひ健康診断を受くべきものとす。
第四条 娼妓稼を禁止せられたる者は娼妓名簿より削除せらるるものとす。
前項のほか、娼妓名簿の削除は娼妓よりこれを申請するものとす。ただし未成年者にありては、前條第一項第三号および第四号に掲げたるものとよりもこれを申請することを得。
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面または口頭をもってすべし。
前項の申請は、自ら警察官署に出頭して自らこれをなすにあらざれば受理せずるものとす。ただし申請書を郵送し、または他人に托してこれを差出す場合において、警察官署が申請者自ら出頭すること能はざる事由ありと認むるときはこの限りにあらず。
警察官署において娼妓名簿削除申請を受理したるときは、直ちに名簿を削除するものとす。
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人といへども妨害をなすことを得ず。
第七条 娼妓は庁府権利令をもって指定したる地域外に居住することを得ず。
娼妓は法令の規定もしくは官庁の命令により、または警察官署に出頭するがため外出する場合のほか、警察官署の許可を受くるにあらざれば外出することを得ず。ただし庁府県令の規定により一定の地域内において外出を許す場合はこの限りにあらず。
第八条 娼妓稼は官庁の許可したる貸座敷内にあらざればこれをなすことを得ず。
第九条 娼妓は庁府県令の規定に従ひ健康診断を受くべし。
第十条 警察官署の指定したる医師または病院において疾病に罹り稼業に堪へざるへ者または伝染性疾患ある者と診断したる娼妓は、治療の上、健康診断を受くるにあらざれは稼業に就くことを得ず。
第十一条 警察官署は娼妓名簿の登録を拒むこもを得。
庁府県長官は娼妓稼業を停止し、または禁止することを得。
第十ニ条 何人といへども娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買その他の自由を妨害することを得ず。
第十三条 左の事項に該当する者は二十五円以下の罰金または二十五日以下の重禁錮に処す。
一 虚偽の事項を具し娼妓名簿登録を申請したる者
二 第六条、第七条、第九条、第十ニ条に違背したる者
三 第八条に違背したる者、および官庁の許可したる貸座敷外において娼妓稼をなさしめたる者
四 第十条に違背したる者および第十条により稼業に就くことを得ざる者をして強ひて稼業に就かしめたる者
五 第十一条の停止命令に違背したる者、および稼業停止中の娼妓をして強ひて稼業に就かしめたる者
六 本人の意に反して強ひて娼妓名簿の登錄申請または登錄削除申請をなさしめたる者
第十四条 本令のほか必要なる事項は庁府県令をもってこれを定む。
第十五条 本令施行の際、現に娼妓たる者は申請を待たずして娼妓名簿に登録せらるるものとす。
明治三十三年
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法令全書目錄
省令
外務省
[中略]
內務省
第四十四号號 娼妓取締規則
明治三十三年十月 省令 內務省第四十四號 娼妓取締規則
◯內務省令第四十四號
娼妓取締規則左ノ通之ヲ定ム
明治三十三年十月二日
娼妓取締規則
第一條 十八歳未滿ノ者ハ娼妓タルコトヲ得ス
第二條 娼妓名簿ニ登錄セラレサル者ハ娼妓稼ヲ爲スコトヲ得ス
娼妓名簿ハ娼妓所在地所轄警察官署ニ備フルモノトス
娼妓名簿ニ登錄セラレタル者ハ取締上警察官署ノ監督ヲ受クルモノトス
第三條 娼妓名簿ノ登錄ハ娼妓タラントスル者自ラ警察官署ニ出頭シ左ノ事項ヲ具シタル書面ヲ以テ之ヲ申請スヘシ
一 娼妓ト爲ルノ事由
二 生年月
三 同一戶籍內ニ在ル最近尊族親、尊族親ナキトキハ戶主ノ承諾ヲ得タルコト若シ承諾ヲ與フヘキ者ナキトキハ其ノ事實
四 未成年者ニ在テハ前號ノ外實父、實父ナキトキハ實母、實父母ナキトキハ實祖父、實父母實祖父ナキトキハ實祖母ノ承諾ヲ得タルコト
五 娼妓稼ヲ爲スヘキ場所
六 娼妓名簿登錄後ニ於ケル住居
七 現在ノ生業但シ他人ニ依リテ生計ヲ營ム者ハ其ノ事實
八 娼妓タリシ事實ノ有無竝ニ嘗テ娼妓タリシ者ハ其ノ稼業ノ開始廢止ノ年月日、場所、娼妓タリシトキノ住居及稼業廢止ノ理由
九 前各號ノ外廳府縣令ヲ以テ定メタル事項
前項ノ申請ニハ戶籍吏ノ作リタル戶籍謄本、前項第三號 第四號ノ承諾書及市區町村長ノ作リタル承諾者印鑑證明書ヲ添付スヘシ
娼妓名簿登錄申請者ハ登錄前廳府縣令ノ規定ニ從ヒ健康診断ヲ受クヘキモノトス
第四條 娼妓稼ヲ禁止セラレタル者ハ娼妓名簿ヨリ削除セラルヽモノトス
前項ノ外娼妓名簿ノ削除ハ娼妓ヨリ之ヲ申請スルモノトス但シ未成年者ニ在テハ前條第一項第三號及第四號ニ揭ケタル者ヨリモ之ヲ申請スルコトヲ得
第五條 娼妓名簿削除ノ申請ハ書面又ハ口頭ヲ以テスヘシ
前項ノ申請ハ自ラ警察官署ニ出頭シテ自ラ之ヲ爲スニ非サレハ受理セサルモノトス但シ申請書ヲ郵送シ又ハ他人ニ托シテ之ヲ差出ス場合ニ於テ警察官署カ申請者自ラ出頭スルコト能ハサル事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
警察官署ニ於テ娼妓名簿削除申請ヲ受理シタルトキハ直ニ名簿ヲ削除スルモノトス
第六條 娼妓名簿削除申請ニ關シテハ何人ト雖妨害ヲ爲スコトヲ得ス
第七條 娼妓ハ廳府縣令ヲ以テ指定シタル地域外ニ居住スルコトヲ得ス
娼妓ハ法令ノ規定若ハ官廳ノ命令ニ依リ又ハ警察官署ニ出頭スルカ爲外出スル場合ノ外警察官署ノ許可ヲ受ぐるに非サレハ外出スルコトヲ得ス但シ廳府縣令ノ規定ニヨリリ一定ノ地域內ニ於テ外出ヲ許ス場合ハ此ノ限リニ在ラス
第八條 娼妓稼ハ官廳ノ許可シタル貸座敷內ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第九條 娼妓ハ廳府縣令ノ規定ニ從ヒ健康診斷ヲ受クヘシ
第十條 警察官署ノ指定シタル醫師又ハ病院ニ於テ疾病ニ罹リ稼業ニ堪へサル者又ハ傳染性疾患アル者ト診斷シタル娼妓ハ治療ノ上健康診斷ヲ受クルニ非サレハ稼業ニ就クコトヲ得ス
第十一條 警察官署ハ娼妓名簿ノ登錄ヲ拒ムコトヲ得
廳府縣長官ハ娼妓稼業ヲ停止シ又ハ禁止スルコトヲ得
第十ニ條 何人ト雖娼妓ノ通信、面接、文書ノ閲讀、物件ノ所持、購買其ノ他ノ自由ヲ妨害スルコトヲ得ス
第十三條 左ノ事項ニ該當スル者ハ二十五円以下ノ罰金又ハ二十五日以下ノ重禁錮ニ處ス
一 虚偽ノ事項ヲ具シ娼妓名簿登錄ヲ申請シタル者
二 第六條第七條第九條第十ニ條ニ違背シタル者
三 第八條ニ違背シタル者及官廳ノ許可シタル貸座敷外ニ於テ娼妓稼ヲ爲サシメタル者
四 第十條ニ違背シタル者及第十條ニ依リ稼業ニ就クコトヲ得サル者ヲシテ强テ稼業ニ就カシメタル者
五 第十一條ノ停止命令ニ違背シタル者及稼業停止中ノ娼妓ヲシテ强テ稼業ニ就カシメタル者
六 本人ノ意ニ反シテ强テ娼妓名簿ノ登錄申請又ハ登錄削除申請ヲ爲サシメタル者
第十四條 本令ノ外必要ナル事項ハ廳府縣令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條 本令施行ノ際現ニ娼妓タル者ハ申請ヲ待タスシテ娼妓名簿ニ登錄セラルヽモノトス
↑国立国会図書館デジタルコレクション タイトル:法令全書. 明治33年 出版者:内閣官報局 出版年月日:明34年 5月 4日 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788015/1 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788017/389 ~390