《刑法、1907[明治四十]年全部改正》 法律第四十五号 朕、帝国議会の協賛を経たる刑法改正法律を裁可し、ここにこれを公布せしむ。 睦仁【天皇御璽】 明治四十年四月二十三日 [中略] 第二十二章 猥褻、姦淫および重婚の罪 [中略] 第百七十六条 十三歳以…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。