《刑法、1907[明治四十]年全部改正》
法律第四十五号
朕、帝国議会の協賛を経たる刑法改正法律を裁可し、ここにこれを公布せしむ。
睦仁【天皇御璽】
明治四十年四月二十三日
[中略]
第二十二章 猥褻、姦淫および重婚の罪
[中略]
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し暴行または脅迫をもって猥褻の行為をなしたる者は六月以上七年以下の懲役に処す。十三歳に満たざる男女に対し猥褻の行為をなしたる者また同じ。
第百七十七条 暴行または脅迫をもって十三歳以上の婦女を姦淫したる者は強姦の罪となし、二年以上の有期懲役に処す。十三歳に満たざる婦女を姦淫したる者また同じ。
第百七十八条 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、またはこれをして心神を喪失せしめ、または抗拒不能ならしめて猥褻の行為をなし、または姦淫したる者は前二条の例に同じ。
第百七十九条 前三條の未遂は、これを罰す。
第百八十条 前四条の罪は告訴を待ってこれを論ず。
第百八十一条 第百七十六条ないし第百七十九条の罪を犯し、よって人を死傷に致したる者は無期または三年以上の懲役に処す。
第百八十二条 営利の目的をもって淫行の常習なき婦女を勧誘して姦淫せしめたる者は三年以下の懲役または五百円以下の罰金に処す。
《陸軍刑法、1908[明治四十一]年》
法律第四十六号
朕、帝国議会の協賛を経たる陸軍刑法を裁可し、こけにこれを公布せしむ。
睦仁【天皇御璽】
明治四十一年四月九日
[中略]
第九章 掠奪の罪
第八十六条 戦地または帝国軍の占領地において住民の財物を掠奪したる者は一年以上の有期懲役に処す。
前項の罪を犯すに当たり婦女を強姦したるときは無期または七年以上の懲役に処す。
第八十七条 戦地において戦死者または傷病者の衣服その他の財物を褫奪したる者は無期または七年以上の懲役に処す。
第八十八条 前二条の罪を犯す者、人を傷したるときは無期または七年以上の懲役に処し、死に致したるときは死刑または無期懲役に処す。
第八十九条 本章の未遂罪は、これを罰す。
第十章 俘虜に関する罪
第九十条 俘虜を看守または護送する者その俘虜を逃走せしめたるときは三年以上の有期懲役に処す。
第九十一条 俘虜を逃走せしめたる者は十年以下の懲役に処す。
俘虜を逃走せしむる目的をもって器具を給与し、その他逃走を容易ならしむへき行為をなしたる者は七年以下の懲役に処す。
前項の目的をもって暴行または脅迫をなしたる者は一年十年以下の懲役に処す。
第九十二条 俘虜を奪取したる者は二年以上の有期懲役に処す。
第九十三条 逃走したる俘虜を蔵匿し、または隠避せしめたる者は五年以下の懲役に処す。
第九十四条 第九十条ないし第九十二条の未遂罪は、これを罰す。
《陸軍刑法、1942年[昭和十七]年一部改正》
法律第三十五号
朕、帝国議会の協賛を経たる陸軍刑法中改正法律を裁可し、ここにこれを公布せしむ。
昭和十七年二月十九日
[中略]
「第九章 掠奪の罪」を「第九章 掠奪および強姦の罪」に改む。
第八十八条の二 戦地または帝国軍の占領地において婦女を強姦したる者は無期または一年以上の懲役に処す。
前項の罪を犯す者、人を傷したるときは無期または三年以上の懲役に処し、死に致したるときは死刑または無期もしくは七年以上の懲役に処す。
https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 1/78
法律苐四十五号
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
睦仁【天皇御璽】
明治四十年四月二十三日
https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 57/78 右
第二十二章 猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪
[中略]
第百七十六條 十三歳以上ノ男女ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ以テ猥褻ノ行爲ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 57/78 左
爲シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ䖏ス十三歳ニ滿タサル男女ニ對シ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者亦同シ
第百七十七條 暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ强姦ノ罪ト爲シ二年以上ノ有期懲役ニ䖏ス十三歳ニ滿タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ
第百七十八條 人ノ心神喪失若クハ抗拒不能ニ乗シ又ハ之ヲシテ心神ヲ喪
https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 58/78 右
失セシメ又ハ抗拒不能ナラシメテ猥褻ノ行爲ヲ爲シ又ハ姦淫シタル者ハ前二條ノ例ニ同シ
第百七十九條 前三條ノ未遂ハ之ヲ罰ス
第百八十條 前四條ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
第百八十一條 第百七十六條乃至第百七十九條ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲
https://www.digital.archives.go.jp/img/1198792 58/78 左
役ニ䖏ス
第百八十二條 營利ノ目的ヲ以テ淫行ノ常習ナキ婦女ヲ勸誘シテ姦淫セシメタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ懲役又ハ五百圎以下ノ罰金ニ䖏ス
↑御署名原本・明治四十年・法律第四十五号・刑法改正 https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03020700700 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020700700、御06902100(国立公文書館)
https://www.digital.archives.go.jp/img/694032 1/34
法律第四十六号
朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル陸軍刑法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
睦仁【天皇御璽】
明治四十一年四月九日
。
https://www.digital.archives.go.jp/img/694032 29/34 左
第九章 掠奪ノ罪
第八十六條 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ住民ノ財物ヲ掠奪シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯スニ當リ婦女ヲ强姦シタルトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ䖏ス
第八十七條 戰地ニ於テ戰死者又ハ戰傷病者ノ衣服其ノ他ノ財物ヲ褫奪シタル者ハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
https://www.digital.archives.go.jp/img/694032 30/34 右
第八十八條 前二條ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタリトキハ無期又ハ七年以上ノ懲役ニ處シ死ニ致シタルトキハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
第八十九條 本章ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第十章 俘虜ニ關スル罪
第九十條 俘虜ヲ看守又ハ護送スル者其ノ俘虜ヲ逃走セシメタルトキハ三年以上ノ有期懲役ニ處ス
第九十一條 俘虜ヲ逃走セシメタル者
https://www.digital.archives.go.jp/img/694032 30/34 左
ハ十年以下ノ懲役ニ處ス
俘虜ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給與シ其ノ他逃走ヲ容易ナラシムヘキ行為ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ爲シタル者ハ一年十年以下ノ懲役ニ處ス
第九十二條 俘虜ヲ奪取シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
https://www.digital.archives.go.jp/img/694032 31/34 右
第九十三條 逃走シタル俘虜ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
第九十四條 第九十條乃至第九十二條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
↑御署名原本・明治四十一年・法律第四十六号・陸軍刑法制定従前ノ同法廃止 https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03020745200 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020745200、御07342100(国立公文書館)
https://www.digital.archives.go.jp/img/151215 1/5
法律第三十五號
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍刑法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
昭和十七年二月十九日
https://www.digital.archives.go.jp/img/151215 4/5
「第九章 掠奪ノ罪」ヲ「第九章 掠奪及强姦ノ罪」ニ改ム
第八十八條ノ二 戰地又ハ帝國軍ノ占領地ニ於テ婦女ヲ强姦シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯ス者人ヲ傷シタルトキハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處シ死ニ致シタル トキハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役ニ處ス
↑
御署名原本・昭和十七年・法律第三五号・陸軍刑法中改正法律 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022684800、(国立公文書館 御25818100) https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03022684800