Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

帝国憲法

「一、朝鮮には当分の内、憲法を施行せず、大権に依り之を統治すること。 一、総督は天皇に直隷し、朝鮮に於ける一切の政務を統括するの権限を有すること。」 桂太郎内閣閣議決定 1910.5.27

明治四十三年七月八日 内閣書記官 印 内閣総理大臣 花押 [桂太郎] 内閣書記官長 花押 [柴田家門] 統監ヘ通牒案 適当の時機において韓国併合を断行すべき旨、廟議決定いたしをり候ふについては、右実行に関する別紙閣議決定書写二通御交付に及び候ふ。ついて…