【陸軍航空本部/連絡員/12.9._?/173】
審案筆記者:【高井】
保存起源:永久
決済指定:局長 決行指定:【櫛渕】
受領番号:支密第1519号
起源庁(課名):上海大使館附武官
件名:戦場宣伝のため飛行機配属に関する件
大臣:委 次官:【梅津】委
高級副官:【櫛渕】 主務副官:【小薗江】
主務課員:【小林】
主務局課/番号:軍事課第131号
大臣官房 受領:9月4日 結了:9月27日
連帯課長 参本 代【宮子】 航本【田副】
[✕次官より上海大使館附武官あて(暗号電報)
第643号電返、飛行機配属の件は差向き詮議困難なる実情にあり、この旨、軍報道部長に伝達を乞う。✕]
次官より上海派遣軍参謀長あて(暗号電)
第643号電返、<独飛第6中隊の補給用として>94偵3機を[✕補給用として✕]<(Ⅱ)>貴軍あて発送済みにつき、これをも併せ[✕独飛第6中隊をして✕]<(Ⅲ)適宜貴軍において>戦場宣伝を[✕担任せしめられたし✕]<実施せられたし>。
【陸軍省送達/陸支密電278】
昭和拾弐年九月四日(印)
【軍事】
【印】【小林】 【軍務】【航本】配布済
【陸軍省受領/陸支密受1519号】
【陸軍省/大臣官房/昭和12.9.2午前】
【陸軍省/軍事課/12.9.2】
昭和12.9.2
秘電報 9.1後3.00発
第463号 後6.35着
次 官
次 長 宛 上海大使館附武官
軍報道部長より
目下、当部に於ては戦場宣伝のため必要なる伝単を海軍飛行機に託し散布しあるも、海軍機は本務の傍ら当部の要求に応じあるため、適時により適処に対し最も機宜に適するごとく宣伝を実施すること困難なり。当方面における宣伝は特に重要なるに鑑み、当部に専用の飛行機一機を至急配属かた取り計らわれたし。差し当たり水上機を希望するも飛行場完成の上はモス機にても可なり。
9月3日 航本 森本中佐
軍事課 小林大尉殿
鉛筆書きのごとく訂正せられたし。
内協議 参本【三好】
航本
12.9.2
軍事課【小林】
次官より上海派遣軍参謀長あて(暗号電)
第463号電返、94偵3機[✕(操縦者とも)✕]を[✕独立飛行第6中隊に増加配属しあるをもって✕]<補給用としてすでに貴軍あて発送済みにつき、これをも併せ独立第6飛行中隊をして>戦場宣伝をなさしめられたし。
【閲】【航本】 【軍事】【軍務】【配布済】
第1課第2部
【陸軍省受領/陸支密受1519号】
【陸軍省/大臣官房/昭和12.9.2午前】
【陸軍航空本部/機秘密受付/12.9.2】
【陸軍航空本部/連絡員/12.9.2/99】
昭和12.9.2
秘電報 9.1後3.00発
第463号 後6.35着
次 官
次 長 宛
軍報道部長より
[以下同文]
↑支受大日記(密)其4 15冊の内 昭和12年自9月4日至9月27日 より
戦場宣伝の為飛行機配属に関する件