Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

天皇親政

「帝国憲法の他の規定は、すべてかくの如き御本質を有せられる天皇御統治の準則である。就中、その政体法の根本原則は、中世以降の如き御委任の政治ではなく、或は英国流の「君臨すれども統治せず」でもなく、又は君民共治でもなく、三権分立主義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である。」 文部省編纂『国体の本義』より 1937.5.31

欽定憲法 明治天皇は、皇祖皇宗の御遺訓、御歴代統治の洪範を紹述し給い、明治二十二年二月十一日を以て皇室典範を御制定になり、大日本帝国憲法を発布遊ばされた。 外国に於ける成文憲法は、大体に於て既存の統治権者を放逐し、または掣肘することから生ま…