保存期限:【永久】 決裁指定:【次官委任】 決行指定:印【櫛淵】
受領番号:陸軍省受領/陸支密受第2197号
起元庁(課名):兵務課
件名:軍慰安所従業婦等募集に関する件
大臣:【委】 次官:印【梅津】
最高副官:【櫛淵】 主務副官:印【柏田】印【岩永】
主務局長:印【今村均】 主務課長:印【千葉】 主務課員:印【高□】
主務局課 番号:兵務甲第18号 提出:昭和13年3月4日
大臣官房 受領:3月4日 結了:3月11日
陸支密
参謀長宛通牒案
支那事変地における慰安所設置のため、内地においてこれが従業婦を募集するに当たり、ことさらに軍部了解等の名義を利用し、ために軍の威信を傷つけ、かつ一般民の誤解を招く虞あるもの、あるいは従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起するおそれあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選、適切を欠き、ために募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙·取調べを受くるものある等、注意を要するもの少からざるについては、将来これらの募集等に当たりては、派遣軍において統制し、これに任ずる人物の選定を周到·適切にし、その実施に当たりては関係地方の憲兵および警察当局との連係を密にし、もつて軍の威信保持上ならびに社会問題上、遺漏なき様配慮あいなりたく、依命通牒す。
陸支密第745号 昭和13年3月4日
【上月】【鹿島】
保存期限:【永久】 決裁指定:【次官委任】 決行指定:印【櫛淵】
受領番號:陸軍省受領/陸支密受第二一九七號
起元庁(課名):兵務課
件名:軍慰安所從業婦等募集ニ關スル件
大臣:【委】 次官:印【梅津】
最高副官:【櫛淵】 主務副官:印【柏田】印【岩永】
主務局長:印【今村均】 主務課長:印【千葉】 主務課員:印【髙□】
主務局課 番號:兵務甲第一八號 提出:昭和十三年三月四日
大臣官房 受領:三月四日 結了:三月十一日
陸支密
副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍
參謀長宛通牒案
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ從業婦ヲ募集スルニ當リ故ラニ軍部諒解等ノ名義ヲ利用シ 爲ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或ハ從軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社會問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ 爲ニ募集ノ方法 誘拐ニ類シ警察當局ニ檢擧取調ヲ受クルモノアル等 注意ヲ要スルモノ少カラザルニ就テハ將來 是等ノ募集等ニ當リテハ派遣軍ニ於テ統制シ 之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ 其實施ニ当リテハ 關係地方ノ憲
兵及警察當局トノ連繫ヲ密ニシ 以テ軍ノ威信保持上竝ニ社会問題上遺漏ナキ様 配慮 相成度依命通牒ス
陸支密第七四五號 昭和十三年參月四日
【上月】【鹿島】
↑JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04120263400、軍慰安所従業婦等募集に関する件(防衛省防衛研究所 陸軍省-陸支密大日記-S13-6-115)支受大日記(密)其10 昭和13年自3月3日至3月11日