Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「帝国の安全を将来に保障するの必要なるを念ひ…韓国を帝国の保護の下に置き…韓国の現制はなほ未だ治安の保持を完うするに足らず…革新を現制に加ふるの避くべからざること瞭然たるに至れり。…この事態に鑑み韓国を挙げて日本帝国に併合し、もつて時勢の要求に応ずるのやむを得ざるものあるを念ひ、ここに永久に韓国を帝国に併合することとなせり。」 韓国併合詔書 1910.8.29


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詔書

 朕、東洋の平和を永遠に維持し、帝国の安全を将来に保障するの必要なるを念ひ、また常に韓国が禍乱の淵源たるに鑑み、さきに朕の政府をして韓国政府と協定せしめ韓国を帝国の保護の下に置き、もつて禍源を杜絶し平和を確保せむことを期せり。

 爾来、時を経ること4年有余、その間、朕の政府は鋭意、韓国施政の改善に努め、その成績また見るべきものありといへども、韓国の現制はなほ未だ治安の保持を完うするに足らず、疑懼の念つねに国内に充溢し、民その堵に安んぜず、公共の安寧を維持し民衆の福利を増進せむが為には、革新を現制に加ふるの避くべからざること瞭然たるに至れり。

 朕は韓国皇帝陛下とともにこの事態に鑑み韓国を挙て日本帝国に併合し、もつて時勢の要求に応ずるのやむを得ざるものあるを念ひ、ここに永久に韓国を帝国に併合することとなせり。

 韓国皇帝陛下およびその皇室各員は、併合の後といへども相当の優遇を受くべく、民衆は直接朕が綏撫の下に立ちてその康福を増進すべく、産業および貿易は治平の下に顕著なる発達を見るに至るべし。而して東洋の平和はこれによりていよいよその基礎を強固にすべきは 朕の信じて疑はざるところなり。

 朕は特に朝鮮総督を置き、これをして朕の命を承けて陸海軍を統率し、諸般の政務を総轄せしむ。百官有司、能く朕の意を体して事に従ひ、施設の緩急、その宜きを得、もつて衆庶をして永く治平の慶に頼らしむことを期せよ。

   睦仁【天皇御璽】

 明治四十三年八月二十九日
   内閣総理大臣
   大蔵大臣 侯爵 桂太郎
   陸軍大臣 子爵 寺内正毅    
   外務大臣 伯爵 小村壽太郎
   海軍大臣 男爵 斎藤実
   内務大臣 法学博士
        男爵 平田東助
   逓信大臣 男爵 後藤新平
   文部大臣 兼
   農商務大臣   小松原英太郎
   司法大臣 子爵 岡部長職


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詔書

朕 東洋ノ平和ヲ永遠ニ維持シ 帝國ノ安
全ヲ将来ニ保障スルノ必要ナルヲ念ヒ
又 常ニ韓國カ禍亂ノ淵源タルニ鑑ミ 曩
ニ朕ノ政府ヲシテ韓國政府ト協定セシ
メ 韓國ヲ帝國ノ保護ノ下ニ置キ 以テ禍
源ヲ杜絶シ 平和ヲ確保セムコトヲ期セ

爾来 時ヲ經ルコト四年有餘 其ノ間 朕ノ
政府ハ鋭意 韓國施政ノ改善ニ努メ 其ノ
成績 亦 見ルヘキモノアリト雖 韓國ノ現
制ハ尚 未タ治安ノ保持ヲ完スルニ足ラ
ス 疑懼ノ念 每ニ國内ニ充溢シ 民 其ノ堵
ニ安セス 公共ノ安寧ヲ維持シ 民衆ノ福
利ヲ増進セムカ為ニハ 革新ヲ現制ニ加
フルノ避ク可ラサルコト 瞭然タルニ至
レリ
朕ハ韓國皇帝陛下ト與ニ 此ノ事態ニ鑑
ミ 韓國ヲ擧テ日本帝國ニ併合シ 以テ時
勢ノ要求ニ應スルノ已ムヲ得サルモノ
アルヲ念ヒ 茲ニ 永久ニ韓國ヲ帝國ニ併
合スルコトトナセリ
韓國皇帝陛下 及 其ノ皇室各員ハ 併合ノ後
ト雖 相當ノ優遇ヲ受クヘク 民衆ハ直接
朕カ綏撫ノ下ニ立チテ其ノ康福ヲ増進
スヘク 産業 及 貿易ハ治平ノ下ニ顕著ナ
ル發達ヲ見ルニ至ルヘシ 而シテ東洋ノ
平和ハ之ニ依リテ愈〻其ノ基礎ヲ鞏固ニ
スヘキハ 朕ノ信シテ疑ハサル所ナリ
朕ハ特ニ朝鮮總督ヲ置キ 之ヲシテ朕ノ命
ヲ承ケテ陸海軍ヲ統率シ 諸般ノ政務ヲ總
轄セシム 百官有司 能ク朕ノ意ヲ體シテ事ニ
従ヒ 施設ノ緩急 其ノ宜キヲ得 以テ衆庶
ヲシテ永ク治平ノ慶ニ頼ラシムルコトヲ
期セヨ

   睦仁【天皇御璽】

 明治四十三年八月二十九日
   内閣總理大臣 兼
   大蔵大臣 侯爵 桂太郎
   陸軍大臣 子爵 寺内正毅    
   外務大臣 伯爵 小村壽太郎
   海軍大臣 男爵 齋藤實
   内務大臣 法学博士
        男爵 平田東助
   逓信大臣 男爵 後藤新平
   文部大臣 兼
   農商務大臣   小松原英太郎
   司法大臣 子爵 岡部長職

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韓国併合ノ件・署名原本・明治四十三年・詔書八月二十九日
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000022271