(指令) 九年五月十六日内務省伺ひ 氏族にして貸座敷渡世、その婦女にして芸娼妓稼いたしたき趣、願ひ出で候ふ者これあり。氏族は廉恥を知り正業に従事いたすべきのところ、貸座敷芸娼妓等の醜業渡世いたさせ候ふ儀、たとひいか様の情実これあり候ふとも聞き届け難き儀と存じ候ふに付き、この段相伺ふ。
五月三十日指令 伺ひの通り。
(指令) 九年五月十六日内務省伺 氏族にして貸座敷渡世其婦女にして芸娼妓稼致し度趣願出候者有之氏族は廉恥を知り正業に従事可致の処貸坐敷芸娼妓等の醜業渡世為致候儀仮令如何様の情実有之候共難聞届儀と存候に付此段相伺
五月三十日指令 伺之通
↑太政官記録掛 編纂『明治十年 法例彙纂 第三版 民法之部 前加巻 第一篇 人事 第二篇 財産』,博聞本社,1877. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2938322 (参照 2025-01-03)