Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

廃娼問題に関し矯風会ならびに貸座敷営業者取締の件通牒 1900.7.7

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秘甲第230号

廃娼問題に関し、貸座敷営業者等の取締方についてはさきに訓第702号内訓の趣もこれあり候ふ処、目下、主唱者たるキリスト教徒はすでに本年四月以来、名古屋市において矯風会なるものを組織し、貸座敷営業者および芸娼妓をして正業に復せしむること、および公娼制度を全廃することをもつて目的といたしをり、その趣意書および略則は別紙の通りにこれあり候ふ趣きに候ふ。元来、貸座敷営業者は居常これを監視して娼妓を虐待するの弊なからしめ、もし娼妓にして虐待に堪えず、その他正当の理由により外出を望むものあるにおいては貸座敷敷営業者がこれを承諾すると否とにかかはらず情を斟酌して相當措置をなし、また逃走したる娼妓を取り押へたるに当りても、はたして娼妓に憫諒すべき情状あるにおいては相当保護を与へらるべき筋合ひにこれあり。しかるに矯風会員にして漫りに娼妓を廓外に誘ひ出し、あるいはこれを自宅に引き留め、娼妓をして地方取締規則に違背せしむるがごときに至りては甚だ不当の行為たるのみならず、貸座敷営業者等を激昂せしめ、その結果、意外の紛擾を惹起すの恐れこれあり候ふに付き、篤と彼らに注意を加へ、右ら行為をなさしめざる様御配慮相成りたし。もつとも外国人も関係いたしをり候ふ儀に付き、取扱方十分御注意相成りたく候ふ。しかるに貸座敷営坐業者が娼妓に対する債権担保として一定の期間娼妓を抑留するの契約は法律上無効なることは本年二月、大審院が上告人坂井フタ対被告人山田精一、娼妓廃業届書調印請求事件において下したる判例によるも明らかなる所にこれあり候ふ間、娼妓廃業届に貸座敷営業者の連署を要するの規定を設けある地方においても、届書受理に当りては連署の有無に拘泥せず、もし貸座敷営業者において不当に連署を拒みてるもなれぱ廃業届を有効として取り扱はれしかるべく、かつ連署を必要とする規定は右の精神により相当措置相成ひ候ふ様いたしたく、依命この段通牒に及び候ふなり。

 明治三十三年七月七日

          内務総務長官小松原英太郎

 

 

 

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四六

秘甲第二三〇號

廢娼問題ニ關シ貸坐敷營業者等ノ取締方ニ就テハ曩ニ訓第七〇二號内訓之趣モ有之候䖏目下主唱者タル基督教徒ハ既ニ本年四月以來名古屋市ニ於テ矯風會ナルモノヲ組織シ貸坐敷營業者及藝娼妓ヲシテ正業ニ復セシムルコト及公娼制度ヲ全廢スルコトヲ以テ目的ト致居其趣意書及畧則ハ別紙ノ通ニ有之候趣ニ候元來貸坐敷營業者ハ居常之ヲ監視シテ娼妓ヲ虐待スルノ弊ナカラシメ若シ娼妓ニシテ虐待ニ堪エズ其他正當ノ理由ニ依

 

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リ外出ヲ望ムモノアルニ於テハ貸坐敷營業者ガ之ヲ承諾スルト否トニ拘ラス事情ヲ斟酌シテ相當措置ヲ為シ又逃走シタル娼妓ヲ取押ヘタルニ當リテモ果シテ娼妓ニ憫諒スヘキ情狀アルニ於テハ相當保護ヲ與ヘラルヘキ筋合ニ有之然ニ矯風會員ニシテ漫ニ娼妓ヲ廓外ニ誘出シ或ハ之ヲ自宅ニ引留メ娼妓ヲシテ地方取締規則ニ違背セシムルカ如キニ至テハ甚タ不當ノ行為タルノミナラス貸坐敷營業者等ヲ激昂セシメ其ノ結果意外ノ紛擾ヲ惹起スノ恐有之候ニ付篤ト彼等ニ

 

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注意ヲ加ヘ右等行為ヲナサシメサル様御配慮相成度尤モ外國人モ關係致居候儀ニ付取扱方十分御注意相成度候然ルニ貸坐敷營業者カ娼妓ニ對スル債権擔保トシテ一定ノ期間娼妓ヲ抑留スルノ契約ハ法律上無効ナルコトハ本年二月大審院カ上告人坂井フタ對被告人山田精一娼妓廢業届書調印請求事件ニ於テ下シタル判例ニ依ルモ明ナル所ニ有之候間娼妓廢業届ニ貸坐敷營業者ノ連署ヲ要スルノ規定ヲ設ケアル地方ニ於テモ届書受理ニ當リテハ連署ノ有無ニ拘泥セス

 

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若シ貸坐敷營業者ニ於テ不當ニ連署ヲ拒ミタルモノナレハ廢業届ヲ有効トシテ取扱ハレ可然且連署ヲ必要トスル規定ハ右ノ精神ニ依リ相當措置相成候様致度依命此段及通牒候也

 明治三十三年七月七日

          内務總務長官小松原英太郎

 

↑内務大臣決裁書類・明治33年
より
廃娼問題に関し矯風会并貸座敷営業者取締の件通牒(発議) https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A05032408000

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A05032408000、(国立公文書館 平9警察00241100)