Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「脅迫する日本 “屈服しなければ惨禍” 松井の最後通牒、今夜11時までに降伏を要求」 JAPAN THREATENS NANKING  HORRORS UNLESS IT YIELDSMatsui’s Ultimatum Demands Surrender by 11 P.M. Tonight 上海発AP電による Evening Star 紙報道 1937.12.9


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JAPAN THREATENS NANKING  ふHORRORS UNLESS IT YIELDS

脅迫する日本 “屈服せねば惨禍”

Matsui’s Ultimatum Demands Surrender by 11 P.M. Tonight

松井の最後通牒、今夜11時までに降伏を要求

THREE U.S. DIPLOMATS QUIT NANKING EMBASSY

3名の米国外交官、南京の大使館を退去

Take Refuge on Gunboat Panay After Rroviding Maximum Safety for Americans left.
残留アメリカ人の安全を最大限確保した上で砲艦パナイ号に避難

BACKGROUND

 Preparation for showdown battle at Nanking have gone fowerd since completions of Japan‘s Shanghai campaign nearly month ago. Japanese troops followed retreating Chinese to the so called “Hindenburg” line, which was expected to stabilize warfare, and now are storming gates of the Capital, evacuated several month ago by the Government.

背景~

 南京における最終決戦の準備は1ヶ月近く前の上海会戦の完了時以来進められてきた。戦線が膠着すると期待されたいわゆる「ヒンデンブルク」線まで日本軍部隊は退却する中国軍部隊を追撃し、数週間前に政府が引き払った首都の各門に今や押し寄せようとしている。

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By the Associated Press.

 SHANGHAI, Dec. 9. (AP)─The Japanese command issued an ultimatum today demanding the surrender of China’s abondoned capital, Nanking, by noon Friday (11 p. m. Thursday, E, S, T.) and threatening that otherwise the city “will become the scene of the horrors of war.”

 【上海、12月9日発、AP】日本の司令官は今日、最後通牒を発し、中国が放棄した首都、南京の降伏を金曜日正午(東部標準木曜日午後11時)までに要求し、さもなくば市は「戦争の惨禍の巷となるであろう[勢ひ必ずや戦禍を免れ難し]」と脅迫した。

 The ultimatum was issued by General Iwane Matsui, commander of the Japanese forces in the Shanghai-Nanking area, to the Chinese commander, General Tang Seng-Chi.

 最後通牒は上海~南京地区の日本軍司令官である松井石根将軍[大将]から中国軍の司令官である唐生智将軍[上校]に宛てて発せられた。

 A Japanese war plane dropped a further communication to Nanking.

日本の戦争飛行機はさらなる南京への伝達事項を投下し、

 “Abandonment of resistance will spare the city, its historic relics and spots of beauty,” it promised.

 「抵抗を放棄すれば市とその遺跡や景勝は救われるだろう(古蹟、名称蝟集し…抵抗者に対しては極めて峻烈にして寛恕せざるも、無辜の民衆および敵意なき中国軍に対しては寛大をもつてし、これを犯さず、東亜文化に至りては、之を保護保存するの熱意あり)」と約束した。

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   Tanks Reported in Capital

 Japanese tanks were reported to have entered the southeast gate of Nanking, and the Japanese Army spokesman predicted capture of the city in 24 hours. The spokesman declared Chinese still were resisting and added that there would be a major battle if the resistance continued.

   首都に戦車との報

 日本軍の戦車が南京の南東の門内に入ったと伝えられ、日本陸軍の報道官は24時間以内に市を手中に収めると予告した。報道官は中国軍は依然抵抗していると言明し、抵抗が続けば大きな戦闘になるだろうと付言した。

 Domei (Japanese) News agency said observers in airplanes saw the tanks entering the southeast city gate. Domei also said Japanese had entered Wuhu, Yangtze river port 60 miles upstream from Nanking.

 同盟通信(日本)は飛行機に乗った偵察者が市の東南の門内に入るのを見たといった。同盟は、南京から揚子江を60km遡ったところにある港町、蕪湖に日本軍が入ったともいった。

 (Simultaneous reports from Nanking said Chinese still held the positions around the city in spite of day-long Japanese aerial bombardment.)

 (同時に入った報では、終日の日本軍の空爆にもかかわらず、中国軍は依然として市周辺に地保を占めた。)

 (The three remaining members of the American Embassy staff at Nanking took refuge last night aboard the gunboat Panai in the Yantze River.)

 (南京に残った3名のアメリカ大使館員は昨夜、揚子江の砲艦パナイ号の艦上に避難した。)

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 Chinese artillery firing from strongly fortified Purple Mountain, which overlooks Nanking, kept Japanese from a frontal attack on the eastern Wall of the city, where latest reports were that 14 Americans retained.

 強固な要塞と化して南京を見渡す紫金山から発射する中国軍の砲火は、最新の情報によれば14名のアメリカ人が内部にとどまっているという市の東部の城壁を前線が攻撃するのを阻んだ。

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   Shanghai Again Hears Firing.

 Shanghai itself heard the boom of anti-aircraft guns after days of quiet. The Japanese flagship Idzumo fired 25 shels into overcast skies. Japanese and foreign reports are that two Chinese planes had flown over the ship.

   上海で再び聞く砲声

 上海もまた静寂の日々の後で対空砲火の轟きを聞いた。日本海軍の旗艦「出雲」が曇り空に25発の砲弾を放った。日本人と外国人の報によれば、2機の中国軍の飛行機が同艦の上空を飛んだという。

 Japanese said their army and navy air forces made heavy attacks on Nanking and surrounding territory throughout the day to back up Japanese armies encircling the city. Army flyers were said to have raided Nanchang, where Generalissimo Chiang Kai-Shek was reported in residence.

 日本軍によると、陸軍と海軍の航空隊は、南京を包囲する日本陸軍部隊を後援するために、南京と周辺地域に一日中激しい攻撃を加えたという。陸軍機は蒋介石大元帥の邸宅がある南昌を空襲したといわれる。

 Wuhu had been the object of Japanese attacks for 24 hours. Many fires were reported raging there. Main Japanese forces were said to be about 5 miles south and east. Chinese said spirited battles allong the defense ring around the capital had cost Japanese 2,400 casualties and the village of Shangchousu.

 蕪湖は24時間にわたって日本軍の攻撃目標になってきた。そこでは多くの砲火が猛威を振るった。日本軍の主力は南方と東方5マイル[8km]のところにいるといわれる。中国軍の話では首都の周囲の防御陣地の環に沿った果敢な戦闘は日本軍に2,400人の死傷者とシャンチョウス村の喪失という犠牲を強いた。

 Two Chinese regiment, Chinese said, fought their way out of surrounding Japanese forces at Kuyung and joined Nanking defenders.

 中国軍の話では同軍の2個連隊が句容で包囲する日本の軍勢と戦って活路を開き、南京防衛軍に合流した。

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   Nanking Gate Reported Taken.

 Japanese military authorities declared one of their columns had captured the Chilin (Unicorn) gate in an outer wall, but the report was not comfirmed. 

   南京の門が陥落との報

 日本軍当局は彼らの隊列の一つが外郭城壁の麒麟(一角獣)門を手中に収めたと宣言したが、未確認情報である。

 Independent foreign sources told of seeing a Japanese warship flotilla steam past Kiangyin for an assault on Chinkiang on the way to Nanking itself.

  独立した外国人の情報源は日本の小編成艦隊が南京そのものに至る途中で鎮江を襲うために江陰の前の長江を航行するのを見たと語った。

 Speculation over a possible bloodless coup in China’s government that might bring about a sudden peace received a setback. Reports from Hankow were that the government foreign office spokesman asserted Generalissimo Chiang Kai-Shek, who has been the mainspring of Chinese resistance, did not intend to resign “now and later.”

 中国政府内に無血の政変を起こして即時講和を成し遂げることはできないかという思惑は潰え去った。中国の抵抗の原動機である蒋介石大元帥は「今後とも」辞職する積もりはないと、政府外交部の報道官は断言したというのが漢口からの報告である。

 (Tokyo press reports said the Japanese war mimister, Gen. Gen Sugiyama, had told the Japanese premier that Nanking was not the goal and that its capture would not mean an end of present warfare.)

 (東京の新聞が報ずるところでは、南京は終点ではなく、南京を手中に収めても現在の戦いが終わることにはならないと、陸軍大臣杉山元大将は首相に語った。)

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   Foreign Nationals Warned.

 Representgtives of the lmperial Japanese Army and Navy explained they had warned all foreign powers to keep their warship and natiomals away from Chinese military establishments because Chinese were making “efforts to involve” other nations.

   外国人に警告

 帝国日本陸海軍の代表者たちは、すべての外国列強にその軍艦と国民を中国の軍事施設から遠ざける様に警告したことについて、中国が他の国を「巻き込もうと努力」しているからだと説明した。

 Because of this, they declared, Japanese are unable to insure the safety of foreigners and cannot be held responsible for any consequences.

 このため、彼らの宣言によれば、日本軍は外国人の安全を保証するこてができず、どんな結果になっても責任を負えない。

 At Shanghai, Japanese authorities and officials of Mackay and Radio Corporation of America concerns still were  negotiating on control of the Chinese government’s wireless administration. 

 上海では日本軍当局とマッケイの役人とアメリカ·ラジオ会社は中国政府の電波による行政の統制について依然として交渉中である。


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↑Evening Star

Washington, District of Columbia

Tuesday, December 09, 1937

 

https://www.newspapers.com/image/619006056/?terms=Nanking%20surrender%20ultimatum&match=1

International Law. A Treaties. Vol. II (of 2) War and Neutrality. Second Eition By L. Oppenheim ラサ·オッペンハイム『国際法論 第2部 戦争と中立 第2版』より 1912

INTERNATIONAL LAW

A TREATISE VOL. II.

WAR AND NEUTRALITY

SECOND EDITION BY L. OPPENHEIM, M.A

., LL.D.

国際法論 第二巻

戦争と中立

第二版 ラサ·オッペンハイム著

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  Killing and Wounding of Combatants.

§ 108. Every combatant may be killed or wounded, whether a private soldier or an officer, or even the monarch or a member of his family.  Some publicists assert that it is a usage of warfare not to aim at a sovereign or a member of his family.  Be that as it may, there is in strict law no rule preventing the killing and wounding of such illustrious persons.  But combatants may only be killed or wounded if they are able and willing to fight or to resist capture.  Therefore, such combatants as are disabled by sickness or wounds may not be killed.  Further, such combatants as lay down arms and surrender or do not resist being made prisoners may neither be killed nor wounded, but must be given quarter.  These rules are universally recognised, and are now expressly enacted by article 23 (c) of the Hague Regulations, although the fury of battle frequently makes individual fighters forget and neglect them.

  戦闘員の殺傷

第108節 兵卒であろうと、士官であろうと、たとえ君主やその親族であろうと、あらゆる戦闘員は殺傷され得る。主権者やその親族は標的にしないのが交戦の慣例だと言い張る国際法学者もいる。とはいえ厳密にはそうした著名人の殺傷を妨げる決まりはない。しかし戦闘員を殺傷してよいのは、彼らが戦うかまたは捕まらない様に抵抗する能力と意志を有している場合に限る。したがって病気や負傷によりその能力を失った戦闘員を殺害してはならない。さらにまた、武器を地面に置いて降伏する戦闘員、あるいは囚われの身になることに抵抗しない戦闘員は、殺害も傷害もしてはならず、命を助けなければならない。個々の闘士は戦いの激情に駆られて忘却し無視すること頻りであるとはいえ、これらの決まりは普遍的に認められており、今やハーグ規則第23条(ハ)号に明文規定されている。

 

  Refusal of Quarter.

§ 109. However, the rule that quarter must be given has its exceptions.  Although it has of late been a customary rule of International Law, and although the Hague Regulations now expressly stipulate by article 23 (d) that belligerents are prohibited from declaring that no quarter will be given, quarter may nevertheless be refused by way of reprisal for violations of the rules of warfare committed by the other side; and, further, in case of imperative necessity, when the granting of quarter would so encumber a force with prisoners that its own security would thereby be vitally imperilled.  But it must be emphasised that the mere fact that numerous prisoners cannot safely be guarded and fed by the captors does not furnish an exceptional case to the rule, provided that no vital danger to the captors is therein involved.  And it must likewise be emphasised  the former rule is now obsolete according to which quarter could be refused to the garrison of a fortress carried by assault, to the defenders of an unfortified place against an attack of artillery, and to the weak garrison who obstinately and uselessly persevered in defending a fortified place against overwhelming enemy forces.

  助命の拒否

第109節 しかしながら、命を助けなければならないという決まりには例外がある。交戦者が助命をしないと宣告するのは禁じられるということは、近年、国際法の慣習的な決まりとなってきたし、ハーグ規則は今や第23条(ニ)号においてそれを明文化して約定しているけれども、他方が犯した交戦法規違反に対する復仇として助命を拒否することはやはりできる。さらに助命を許すことにより捕虜が軍の足手まといになり、それによってその軍自身の安全が致命的に脅かされという、絶対的な必要性がある場合もまたそうである。しかし強調しなければならないが、膨大な数の捕虜を捕まえても安全に警備して給養することができないという事情だけでは、捕虜を取る側にとって致命的な危険がそこに含まれない限り、この決まりの例外事例とはならない。また以前の決まりによれば、襲撃を受けて陥落した要塞の守備隊や、無防備な陣地を砲撃から守備する部隊、圧倒的な敵の軍勢に対して防御陣地の執拗かつ無益な防衛にこだわる弱小な守備隊には助命を拒否してもよかったが、こうした決まりは今や過去のものとなったことも同様に強調しなければならない。

 

  Treatment of Prisoners of War.

§ 126. According to articles 4-7 and 16-19 of the Hague Regulations prisoners of war are not in the power of the individuals or corps who capture them, but in the power of the Government of the captor.  They must be humanely treated. All their personal belongings remain their property, with the exception of arms, horses, and military papers, which are booty; and in practice personal belongings are understood to include military uniform, clothing, and kit required for personal use, although technically they are Government property.  They may only be imprisoned as an unavoidable matter of safety, and only while the circumstances which necessitate the measure continue to exist.  They may, therefore, be detained in a town, fortress, camp, or any other locality, and they may be bound not to go beyond a certain fixed boundary.  But they may not be kept in convict prisons.  Except in the case of officers, their labour may be utilised by the Government according to their rank and aptitude, but their tasks must not be excessive and must have nothing to do with military operations.  Work done by them for the State must be paid for in accordance with tariffs in force for soldiers of the national army employed on similar tasks, or, in case there are no such tariffs in force, at rates proportional to the work executed.  But prisoners of war may also be authorised to work for other branches of the public service or for private persons under conditions of employment to be settled by the military authorities, and they may likewise be authorised to work on their own account.  All wages they receive go towards improving their position, and a balance must be paid to them at the time of their release, after deducting the cost of their maintenance.  But whether they earn wages or not, the Government is bound under all circumstances to maintain them, and provide quarters, food, and clothing for them on the same footing as for its own troops.  Officer prisoners must receive the same pay as officers of corresponding rank in the country where they are detained, the amount to be repaid by their Government after the conclusion of peace.  All prisoners of war must enjoy every latitude in the exercise of their religion, including attendance at their own church service, provided only they comply with the regulations for order issued by the military authorities. If a prisoner wants to make a will, it must be received by the authorities or drawn up on the same conditions as for soldiers of the national army.  And the same rules are valid regarding death certificates and the burial of prisoners of war, and due regard must be paid to their grade and rank. Letters, money orders, valuables, and postal parcels destined for or despatched by prisoners of war must enjoy free postage, and gifts and relief in kind for prisoners of war must be admitted free from all custom and other duties as well as payments for carriage by Government railways (article 16).

  戦争捕虜の取り扱い

第126節 ハーグ規則の第4〜7条、第16〜19条によれば戦争捕虜たちは彼らを捕獲した個々の兵や軍団の権力のもとではなく、捕らえた国の政府の権力のもとにある。彼らは人道的に扱わなければならない。彼ら個人の所持品は、戦利品である武器、馬匹、軍の書類を除いて彼らの私有財産として残り、実際に個人の所持品とは、軍服、衣類、一人一人が使うための装身具一式を含むものと理解される。技術的にはそれらは軍の所有物だけれども。彼らを拘禁できるのは、やむを得ない安全上の事情からに限られ、またその処置を必要とする状況が存続する間に限られる。したがって彼らを都市や要塞、野営地その他の場所に抑留することができ、何らかの固定した境界線を越えないようにする義務を彼らに課して構わない。しかし彼らを罪人として収監してはならない。士官の場合を除いて、政府は彼らをその階級と素質に応じ労働者として使用することができるが、彼らの役務は過重であってはならず、また軍事作戦に関係するものであってはならない。彼らが国家のためにした仕事に対しては、同種の役務に雇われた自国陸軍の兵士に用いられている賃金率に合わせて、あるいはそのような賃金率が用いられていない場合は成し遂げた仕事に比例した金額で、支払いがなされなければならない。しかし戦争捕虜はまた軍当局が設定した雇用条件で公共事業の他の部門や私人のために働く資格もあるし、自営で働く資格もまた同様にある。彼らが受けとる賃金はすべて彼らの地位の向上に充当されなければならず、残りは彼らの生活維持に要した費用を控除した上で彼らに支払われなければならない。しかし彼らが賃金を稼ぐか否かにかかわらず、政府はいかなる状況においても彼らの生活を維持し、自国の部隊と同じ基準で彼らに宿舎と食事と衣類を提供しなければならない。士官の捕虜は彼らが抑留されている国の同等の階級の士官と同じ俸給を受けなければならず、その総額は和平締結時に一括して支払うものとする。戦争捕虜はだれも、軍当局が発出した秩序に関する規則を遵守しさえすれば、自分の教会の礼拝に参列することを含め、いかなる宗教上の勤めをも果たす自由を享受しなければならない。捕虜が遺言することを望めば、遺言は同国陸軍の兵士と同じ条件で作成され、当局に受け取られなければならない。そして同じ決まりが戦争捕虜の志望証明および埋葬にも適用され、彼らの等級や階級に相応しい注意が払われなければならない。戦争捕虜に宛てられた、または彼らから発送された手紙や為替、有価証券、郵便小包は郵便料金を免除され、戦争捕虜への贈り物や救援物資はあらゆる関税ならびに政府経営鉄道の運賃を免除される(第16条)。

 

  Who may claim to be Prisoners of War.

§ 127. Every individual who is deprived of his liberty not for a crime but for military reasons has a claim to be treated as a prisoner of war.  Article 13 of the Hague Regulations expressly enacts that non-combatant members of armed forces, such as newspaper correspondents, reporters, sutlers, contractors, who are captured and detained, may claim to be treated as prisoners of war, provided they can produce a certificate from the military authorities of the army they were accompanying. But although the Hague Regulations do not contain anything regarding the treatment of private enemy individuals and enemy officials whom a belligerent thinks it necessary to make prisoners of war, it is evident that they may claim all privileges of such prisoners.  Such individuals are not convicts; they are taken into captivity for military reasons, and they are therefore prisoners of war.

  捕虜になる資格があるのは誰か

第127節 犯罪ではなく軍事的理由によって自由を奪われた個人はだれでも戦争捕虜としての取り扱いを要求できる。新聞記者、通信員、軍酒保商人、請負業者のような武装勢力の構成員たる非戦闘員で、捕獲され抑留される者は、彼らが随伴する陸軍の当局からの証明書を提示できる場合、戦争捕虜としての取り扱いを要求してよいことを、ハーグ規則の第13条は明文規定している。しかし一方の交戦者が戦争捕虜にすることを必要と考える敵の個々の兵士や士官に関して、ハーグ規則の中では何も述べられていないけれども、彼らがそうした捕虜の特権の数々をすべて要求できることは明らかだ。そうした個人たちは罪人ではなく、軍事的理由で囚われの身になったのだから、戦争捕虜なのだ。

 

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国際連盟 東洋への婦人および児童売買拡張実地調査 日本に関する報告 より 1931.7.31

  国際連盟C·T·F·E·東洋·第35号
   ヂュネーヴ·1931年7月31日
    ─日本に関する報告─

東洋への婦人および児童売買拡張実地調査

 [中略]

 これら取締法令は、調査員の訪問せる日本各地のものにつき日本政府より提出せられたり。しかしてこの報告の基礎たる連盟事務局保管の資料中にあるをもって、ついて参照するを得べし。ただし私娼の禁止、公娼の自由に対する干渉の禁止、および紹介業者のある種の行動の禁止に関する全国共通の規則の二、三に関しては付録 (4) 参照。

 他人の売淫による所得をもって生活する者 (擯夫) を罰するの法律なし。

(4)売淫の状況および法律の適用

 (a) 貸座敷営業

 1930 年現在、内地における貸座敷営業者数 11,154 人にして、経営者および同居者はすべて日本人なり。これら貸座敷は全国 541 の貸座敷指定地に存在し、うち指定地数の最も多き庁府県は北海道、山口県三重県にして、それぞれ 45、41、30 の指定地を有す。貸座敷営業者数の最も多きは京都府大阪府、東京都にして、それぞれ 2,305人、1,613人、765 人を有す。詳細は付録 (5) 参照。

 1930 年、朝鮮全12道を通じ、貸座敷営業指定智 25 ヶ所、貸座敷数 510、内日本人経営のもの 303 、朝鮮人経営のもの 207 なり。指定地数の最も多きは慶尚南道、京畿道、咸境北道にして、それぞれ 8 ヶ所、3 ヶ所、3 ヶ所を有す。詳細付録 (6) 参照。

 関東州においては大連および旅順に 147 人の貸座敷業者あり、うち70人は日本人にして 77 人は 支那人なり。満鉄沿線日本領事警察権の下には料理屋 76(うち日本人 42 人、朝鮮人 34 人)および免許を受けたる同居者数430人(うち日本人 116 人、朝鮮人 314 人)なり。右料理屋は奉天および哈爾賓に 61 存在す。台湾における貸座営敷業者数については統計を与へられざりき。(提出セズ)

 貸座敷への婦女の補充については相当組織立ちをり、主として職業紹介業者、周旋人を通じて行はるるがごとし。貸座敷営業者と婦女またはその父母との契約にして、娼妓稼を直接の対価とする金銭貸借は違法とせらるるも、事実上は婦女またはその父母が金銭を前借りし、時にはかなりの高利をもって金銭を前借りし、なほそのほか婦女の雇用期間中、追ひ借りを受くるをもって、婦女は楼主に対し一般的に債務を負ひつつあり。

 すでに述べたるがごとく、世論に刺激せられて 1900 年に制定せられたる命令にして規定の表面上はいかなる娼妓も地方警察署に申請すれば直ちに娼妓名簿よりその氏名を削除し得べきことを規定せるものあり。ただしこの法令の精神ならびに目的は常に必ずしも遵守せられざるもののごとく、警察当局が警察署に雇主を出頭せしめ、これと廃業希望者本人またはその父母親族と協議せしめ、または本人を圧迫するなどの事実は屡々本人をしてその年期満了または雇ひ主に対する債務完済に至るまで貸座敷に留まらしむるの結果を来す懼れあり。警察当局側に対する弁護としては、高額の金銭を貸与せる楼主を、悪意をもって身代金を受領し直ちに廃業せんとするがごとき娼妓に欺かれざる様これら婦女または両親より保護し、あるいは婚姻をなすがごとく装ふなど甘言をもって本人を誘惑して廃業をなさしめ、さらにこれより悲惨なる奴隷状態に陥れんとするがごとき無頼の徒に対し娼妓本人を保護するは警察当局の義務なりと信ずるによると称するを得べし。

 楼主側より見れば、もし娼妓廃業が実際上無制限に許可されんか、娼妓本人は強制執行の目的たり得べき[×何らの×]財産を有することほとんどなく、またその父母といへどもその子女を犠牲としてかかる生活に入らしむるほど貧困なる以上、楼主はその財産を失ひ、全公娼制度は崩壊の危険に瀕するものといふべし。

 したがって貸座敷営業者が自由廃業を規定する法令をくぐらんがため全力を尽くすは疑ひなきところなり。貸座敷に居住する娼妓本人より見れば、彼女らの多くは父母親族の病気または貧困の救助等、主に犠牲的理由に基づきてかかる生活に入りたるものにして、かくのごとく孝養のために貸座敷などにおいて働くことは、必ずしもその家御における地位を失はしむるものにあらず。

 (b) 公娼

 日本内地における公娼総数は 1930 年現在において 50,056 人なり。そのすべては日本人にして、すでに述べたるがごとく外国人の公娼は勿論、日本の国籍を有する朝鮮人または台湾人といへども存在せず。公娼の最も多きは大阪、東京、京都の 3 府県にして、それぞれ 8,677 人、6,424 人、4,495 人なり、詳細付録 (7) 参照

 [中略]

 日本政府もまた、警保局作成の公娼に関する調査――同報告は調査委員にその日本到着と同時に提供せられたり――において公娼制度廃止問題に論及せり。左の文句はこの報告中より引用せるものなり。

「   娼妓の自由廃業

 娼妓となるに当っては貸座敷業者より前借するを普通とする、しかして娼妓は貸座敷業者の下に寄寓して娼妓稼業をするのである。しかしかかる金銭前借と娼妓稼業とは全く別個の問題にして、理論上何等相互関係を有しない。当事者の有する債権担保の目的をもって他人の自由を拘束するが如き契約は民法第九十条により公助良俗に反するものとして無効である。娼妓取締規則第六条もまた『娼妓名簿削除申請ニ関シテハ何人ト雖モ妨害ヲ為スコトヲ得ス』と規定してゐる。ただし事実において前借金未済にて娼妓を廃業せんとせば、債権者たる業者は直接または間接にこれを妨害せんとし、種々陋劣なる手段を弄する者がいないでもない。

 1900 年娼妓取締規則制定当時、内務大臣は地方長官に対し『娼妓稼業ノ廃止ハ各自ノ自由ニ属スルヲ以テ名簿ノ削除ヲ申請スル者アルトキハ娼妓取締規則第五条ノ手続ニ違ハサル限リ総テ之ヲ受理スヘシ、而テ一旦受理シタル上ハ同条末項ニ依リ直ニ名簿ヲ削除スヘシ』との訓令を発した。政府当局はその後もしばしば地方当局に対し同種の訓示あるいは指示を発し、債務の弁済を終らざるの故をもって業者が娼妓稼業の廃止を妨ぐるがごときことなきやう努めてゐる。その結果最近かかる弊害は非常に減少した。

 貸座敷業者に対する債務を完済せざる娼妓が業者の反対を顧みずして廃業する場合、女の行為を自由廃業と称へてゐる。

 最近数年間において自由廃業をなした娼妓の数は 1925 年 128人、1926 年 248 人、1927 年 186 人、1928 年 158 人、1929 年 156 人、合計 5 年間 877 人である。」

 全国を通じて存在するすべての娼妓救済ならびに保護施設中、教育施設をもって最も重要視すべし。この教育施設中には娼妓の多くに欠除せる普通教育施設のほかから、職業教育その他徳育施設を含む。

(五)各種職業の売淫および婦女売買に対する関係

 娼妓または芸妓となりて金銭の前借をなす婦女の大多数が貧農または労働者の子女なるの事実は、この種階級に属する者の大多数が経済的にいかに窮乏せるかを物語るものなり。警察当局はこれら婦人の多数に正当なる職業を与ふる事は不可能なりとの意見を有す。かくのごとき意見の基づくところは、警察が、娼妓希望者にして他に生計を立つべき方法なき旨を述べ、かつ当局がその真実なるを認むる者に対してのみ、娼妓たるべきことを許可するの事実にあり。

(六)売淫および及婦女売買に対する輿論

 日本においては、現存公娼制度ならびにこれと連絡ある婦人もしくは少女に対する搾取的活動に対しては、強きしかしてますます熾烈ならんとする反対運動あり。調査委員に与へられたる公の報告によれば、

「従来我国に於て廃娼運動を継続的に行へる二個の団体あり。一つは廓清会にして、一つは婦人矯風会なり。前者は男女道徳の高揚をその目的とせる故に、公娼廃止をその運動の重要部門の一つとし来たり、後者は純潔、平和、禁酒をその三大綱領として掲げつつ、同時にまた公娼制度の廃止を要求し来りた

[中略]

 五、婦女売買の状況およびこれがその防遏のための努力に対する観察

 日本帝国は、関東州を除き、国際的婦女売買の目的地にあらず。すなはち内地、朝鮮、台湾において外国人醜業婦に対する需要はなく、なほ外国人は娼妓稼業を許可せらるる事なく、また密娼を営むことを許さるる事はなし。もしこれが発覚の場合は概ね退去処分に付せらるるなり。関東州においては、その住民の大部分は妻女を伴はずして入国する苦力階級に属する支那人なるが故に、支那本土よりの婦人輸入取引相当行はる。その他の外国人の売買は広く禁圧せらる。

 婦女の輸出取引に関しては、朝鮮より満洲、関東州より満洲及び支那、台湾より厦門港等へ輸出せらるるもの若干あり、しかして内地より満洲、朝鮮、支那各港に輸出せらるるもの相当数に上る。日本国民がこれらの地へ赴くには旅券または査証を必要とせざるが故に、日本当局にとりてこの種売買の取り締まりをなすは困難なり。世界各地への日本婦人輸出取り引きは年々顕著に減少しつつありて、ほとんど無視し得る程度となるに至れり。右は主として醜業婦、芸妓および酌婦の支那を除く海外への渡航を禁止せる日本政府の方針ならびに駐外日本領事が地方官憲と協力して自国民のかかる職業に従事することを禁圧し、また現に醜業に従事せる者の送還につき努力しつつあるに基づくものなり。調査委員の訪問せるすべて国における日本人醜業婦に関する一般的意見によれば、これらなほ海外に残れる者は、多くは年長にして、すでに該地に永年居住せるもののみなり。
          ―― 終 ――

 

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【秘】 10. 12 分類 B9100. 1−124

國際聨盟C·T·F·E·東洋·第三十五號
ヂュネーヴ·一九三二年七月三十一日
   ─日本に関する報告─

東洋への婦人及兒童賣買 擴張實地調査

 

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國際聨盟C·T·F·E·東洋·第三十五號
ヂュネーヴ·一九三二年七月三十一日
   ─日本に關する報告─

東洋への婦人及兒童賣買 擴張實地調査

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 17/125 右

 之等取締法令は、調査員の訪問せる日本各地のものに付日本政府より提出せられたり、而して此の報告の基礎たる聨盟事務局保管の資料中に在るを以て、就て参照するを得べし。但私娼の禁止、公娼の自由に對する干渉の禁止及び紹介業者の或種の行動の禁止に関する全國共通の規則の二三に関しては附録 (四) 参照。
 他人の賣淫による所得を以て生活する者 (擯夫) を罰するの法律なし。
(四)賣淫の狀況及び法律の適用

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 17/125 左

 (a) 貸座敷營業
 一九三〇年現在内地に於ける貸座敷営業者数一一、一五四人にして、経営者及同居者は総て日本人なり。之等貸座敷は全国五四一の貸座敷指定地に存在し、内指定地数の最も多き廳府縣は北海道、山口縣、三重縣にして夫々四五、四一、三〇の指定地を有す。貸座敷営業者数の最も多きは京都府大阪府、東京都にして夫々、二、三〇五人、一、六一三人、七六五人を有す。詳細は附錄(五)参照
 一九三〇年、朝鮮全十二道を通じ、貸座敷営業指定地二五

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 18/125 右

ヶ所、貸座敷数五一〇、内日本人経営のもの三〇三、朝鮮人経営のもの二〇七なり。指定地数の最も多きは慶尚南道、京畿道、咸境北道にして夫々八ヶ所、三ヶ所、三ヶ所を有す。詳細附錄 (六) 参照。
 関東州に於ては大連及旅順に一四七人の貸座敷業者あり内七〇人は日本人にして七七人は支那人なり。満鉄沿線日本領事警察権の下には料理屋七六(うち日本人四二人、朝鮮人三四人)及 [×其の×] 免許を受けたる同居者数四三〇人(うち日本人一一

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 18/125 左

六人、朝鮮人三一四人)なり。右料理屋は奉天および哈爾賓に六一存在す。台湾における貸座敷営業者数に就ては統計を與へられざりき。(提出セズ)
 貸座敷への婦女の補充に就ては相當組織立ち居り、主として職業紹介業者、周旋人を通じて行はるゝが如し。貸座敷営業者と [×被雇本人×] <婦女> 又は其の父母との契約にして、娼妓稼を直接の對價とする金銭貸借は違法とせらるるも、事實上は婦女又は其の父母が金銭を前借し、時にはかなりの高利を以て金銭を前借し、尚其の外婦女の雇用期間中追借を受くるを以て、婦

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 19/125 右

女 [×が×] <は> 楼主に對し、一般的に債務を負ひつゝあり。
 既に述べたるが如く、輿論に刺戟せられて一九〇〇年に制定せられたる命令にして規定の表面上は如何なる娼妓も [×其の×] 地方警察署に申請すれば直に娼妓名簿よりその氏名を削除し得べき事を規定せるものあり。但し此の法令の精神並に目的は常に必ずしも遵守せられざるものの如く、警察當局が警察署に雇主を出頭せしめ、之と廃業希望者本人又は其の父母親族と協議せしめ、又は本人を圧迫する等の事實は屡〻本人をしてその年期満了又は雇主に對する債

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 19/125 左

務完濟に至るまで貸座敷に留まらしむるの結果を来す懼あり。警察當局側に對する辯護としては、高額の金銭を貸與せる楼主を、悪意を以て身代金を受領し直ちに廃業せんとするが如き娼妓 [×より×] <に> 欺かれざる様 [×多額の金銭を前貸せる楼主を×] 之等婦女又は両親より保護 <し> 或は婚姻をなすが如く装ふ等甘言を以て本人を誘惑して廃業を為さしめ、更に之より悲惨なる奴隷状態に陥れんとするが如き無頼の徒 [×より×] <に対し> 娼妓本人を保護するは警察當局の義務なりと信ずるに依ると稱するを得べし。

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 20/125 右

 楼主側より見れば、若し娼妓廃業が實際上無制限に許可されんか、娼妓本人は強制執行の目的たり得べき [×何らの×] 財產を有すること殆ど無く、又其の父母と雖も <其の> 子女を [×斯る職業の×] 犠牲 [×とする×] <として斯る生活に入らしむる> ほど貧困なる以上、楼主は其の財產を失ひ、全公娼制度は崩壊の危險に瀕す [×べし。×] <るものと謂ふべし。>
 從つて貸座敷営業者が自由廃業を規定する法令を潜ぐらんが爲全力を盡すは疑なき處なり。貸座敷に居住する娼妓本人より見れば、彼女等の多くは父母親族の病氣又は貧困の救助等、主に犠牲的理由に基づきて斯る生活に入りたるものにして、斯の如く孝

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 20/125 左

養のために貸座敷等に於て働くことは、必ずしもその家御に於ける地位を失はしむるものに非ず。
 (b) 公娼
 日本内地に於ける公娼総数は一、九三〇年現在に於て五〇、〇五六人なり。其の総ては日本人にして既に述べたるが如く外國人の公娼は勿論、日本の國籍を有する朝鮮人又は台湾人と雖も存在せず。公娼の最も多きは大阪、東京、京都、の三府縣にして夫々八、六七七人、六、四二四人、四、四九五人なり、詳細附録 (七) 参照

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 31/125 左

 日本政府も亦、警保局作成の公娼に関する調査――同報告は調査委員に其の日本到着と同時に提供せられたり――に於て公娼制度廃止問題に論及せり。左の文句は此の報告中より引用せるものなり。
『   娼妓の自由廃業
 娼妓となるに當つては貸座敷業者より前借するを普通とする、而して娼妓は貸座敷業者の下に寄寓して娼妓稼業をするのである。然し斯る金銭前借と娼妓稼業とは全く別個の問題にして、理論上何等相互関係を有しない。當事者の

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 32/125 右

有する債権担保の目的を以て他人の自由を拘束するが如き契約は民法第九十条により公助良俗に反するものとして無效である。娼妓取締規則第六條も亦「娼妓名簿削除申請ニ關シテハ何人ト雖モ妨害ヲ爲スコトヲ得ス」と規定してゐる。但し事實に於て前借金未済にて娼妓を廃業せんとせば、債権者たる業者は直接又は間接に之を妨害せんとし、種々陋劣なる手段を弄する者がいないでもない。
 一九〇〇年娼妓取締規則制定當時、内務大臣は地方長官に対し「娼妓稼業ノ廃止ハ各自ノ自由ニ属スルヲ以テ名簿

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 32/125 左

ノ削除ヲ申請スル者アルトキハ娼妓取締規則第五條ノ手続ニ違ハサル限リ総テ之ヲ受理スヘシ、而テ一旦受理シタル上ハ同條末項ニ依リ直ニ名簿ヲ削除スヘシ」との訓令を発した。政府當局は其の後も屡々地方當局に對し仝種の訓示或は指示を発し、債務の弁済を終らざるの故を以て、業者が娼妓稼業の廃止を妨ぐるが如きことなきやう努めてゐる。其の結果最近斯る弊害は非常に減少した。
 貸座敷業者に對する債務を完濟せざる娼妓が業者の反對を顧みずして廃業する場合、女の行為を自由廃業と稱へて

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 33/125 右

ゐる。
 最近数年間に於て自由廃業を爲した娼妓の数は一九二五年一二八人、一九二六年二四八人、一九二七年一八六人、一九二八年一五八人、一九二九年一五六人、合計五年間八七七人である。』
 全國を通じて存在する総ての娼妓救済並に保護施設中、敎育施設を以て最も重要視すべし。此の敎育施設中には娼妓の多くに缺除せる普通敎育施設の外、職業敎育其の他德育施設を含む

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 33/125 左

(五)各種職業の賣淫及婦女賣買に對する関係
 娼妓 [×となり×] 又は藝妓と [×し×] <なり> て金銭の前借をなす婦女の大多数が貧農又は労働者の子女なるの事實は此の種階級に属する者の大多数が経済的に如何に窮乏せるかを物語るものなり。警察當局は之等婦人の多数に正当なる職業を與ふる事は不可能なりとの意見を有す。斯の如き意見の基づく䖏は、警察が娼妓希望者にして他に生計を立つべき方法なき旨を述べ、且當局が其の眞実なるを認むる者に對してのみ娼妓たるべき事を許可するの事實に在り。

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 34/125 右

(六)賣淫及婦女賣買に對する輿論
 日本に於ては現存公娼制度 [×其の他の婦人×] <並に之と聨絡ある婦人若は少女に対する> 搾取 <的活動> に對しては、強 [×く×] <き> 而て益〻熾烈ならんとする反對運動あり。調査委員に與へられたる公の報告によれば、
『従来我國に於て廃娼運動を継続的に行へる二個の團体あり。一は廓清會にして一は婦人矯風會なり。前者は男女道德の高揚を其の目的とせる故に、公娼廃止を其の運動の重要部門の一とし来り、後者は純潔、平和、禁酒を其の三大綱領として掲げつゝ、同時に又公娼制度の廃止を要求し来りた

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 34/125 左

 

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 35/125 右

 

 

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  五、婦女賣買の状況及び之が其の防遏の為の努力に對する観察
 日本帝國は、關東州を除き、國際的婦女賣買の目的地に非ず。即ち内地、朝鮮、台湾に於て外國人醜業婦に對する需要はなく、尚外國人は娼妓稼業を許可せらるる事なく又密娼を營むことを

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 58/125 右

許さるる事はなし。若し之か発覺の場合は槪ね退去䖏分に附せらるるなり。關東州に於ては、その住民の大部分は妻女を伴はずして入國する苦力階級に属する支那人なるか故に、支那本土よりの婦人輸入取引相當行はる。その他の外國人の賣買は廣く禁壓せらる。
 婦女の輸出取引に關しては、朝鮮より満洲、関東州より満洲及び支那、台湾より厦門港等へ輸出せらるるもの若干あり、而 [し] て内地より満洲、朝鮮、支那各港に輸出せらるるもの相當数に上る。日本國民が之等の地へ赴くには旅券又は査証を必要とせ

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122146900 58/125 左

ざるが故に、日本當局にとりて此の種賣買の取締を為すは困難なり。世界各地への日本婦人輸出取引は年々顕著に減少しつつありて殆んど無視し得る程度となるに至れり 右は主として醜業婦、藝妓及び酌婦の支那を除く海外への渡航を禁止せる日本政府の方針並に駐外日本領事が地方官憲と協力して自國民の斯る職業に従事する事を禁壓し又現に醜業に従事せる者の送還に就き努力しつつあるに基くものなり。調査委員の訪問せる總ての國に於ける日本人醜業婦に關する一般的意見に依れば、之等尚海外に残れる者は多くは年長にして既に該地に永年居住せるもののみなり。
          ―― 終 ――

 

↑「分割1」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B04122146900、国際連盟婦人児童問題一件/東洋ニ於ケル婦女売買実施調査ノ件/東洋ニ於ケル婦女売買実地調査ノ件(本邦関係調査報告書並帝国意見書)(B-9-10-0-1_1_4)(外務省外交史料館

「上海付近より南京に至る約百里の間、ほとんど糧秣の補給を受くることなく、ほとんど現地物質のみにより追撃を敢行せり。」 第9師団作戦経過の概要(上海附近の戦闘より南京攻略に至る) 1937.11.12~12.13

   その5 追撃における補給状況

  1. 新涇鎮出発以来、軍補給点の推進は師団の追撃前進に追随するを得ずして、上海付近より南京に至る約百里の間、ほとんど糧秣の補給を受くることなく、ほとんど現地物質のみにより追撃を敢行せり。
  2. 弾薬の補給また概ね糧秣と同様、極めて不十分にして、辛うじて蘇州付近ならびに淳化鎮付近敵陣地攻撃に際し一部の補給を受けたるに過ぎざりき。
  3. この間、輜重は駄馬の減耗甚だしかりしにより、地方舟、小蒸汽船、車両、自動車など、あらゆる輸送機関をもつて師団の追撃に追随し、補給に任ぜり。


f:id:ObladiOblako:20210227130149j:image

    其五 追擊ニ於ケル補給狀況

一、中新涇鎭出發以來 軍補給點ノ推進ハ師團ノ追擊前進ニ追隨スルヲ得スシテ 上海附近ヨリ南京ニ至ル約百里ノ間 殆ト糧秣ノ補給ヲ受クルコトナク 殆ト現地物質ノミニヨリ追擊ヲ敢行セリ

二、彈藥ノ補給 亦 槪ネ糧秣ト同樣 極メテ不十分ニシテ 辛ウシテ蘇州附近 竝 湻化鎭附近敵陣地攻擊二際シ一部ノ補給ヲ受ケタルニ過キサリキ

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三、此間 輜重ハ駄馬ノ減耗甚タシカリシニ依リ 地方舟 小蒸汽船、車輛、自動車等 凡ユル輸送機関ヲ以テ師團ノ追擊二追隨シ 補給二任セリ

 

↑第9師団作戦経過の概要(上海附近の戦闘より南京攻略に至る) 昭和13年1月 第9師団参謀部

JACAR(アジア歴史資料センター)

Ref. C11111751400

第3章 追撃作戦 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C11111751400

終日の爆撃を伝える南京発AP電/飛行機から投降勧告ビラを投下と伝える上海発AP電 Spokane Chronicle 紙 1937.12.9


f:id:ObladiOblako:20210226225801j:image
Japan Demands Nanking’s Surrender; Chinese Hold Position Around the City

日本は南京に降伏を要求

中国軍は市の周囲を確保

f:id:ObladiOblako:20210226225831j:image
Fridey Noon Set for Giving Up the Capital.

金曜正午に首都断念の期限を設定

 NANKING, Dec. 9. (7 p. m.─6 a. m. E. S. T.)─(AP)─Japanese aerial attackers pounded this capital of China all day long, but tonight Chinese still held positions around the city.

 【南京、12月9日午後7時(東部標準午前6時)発、AP】日本の攻撃航空機はこの中国の首都を終日猛爆撃したが、今夜も中国軍は依然として市の周囲を確保していた。

 Chinese defence artillery hammered steadily at the Japanese closing in from the south and southeast.

 中国軍の防衛砲火は南方と東南方から接近する日本軍を着実に叩き潰した。

 Thus far the Japanese have been able to bring only their lightest artillery into play against the capital defenses.

 目下のところ日本軍は首都防衛軍に対してごくわずかな砲撃しか実施できずにいる。

f:id:ObladiOblako:20210226230041j:image
    Deliver Messages.
    通信文を配布

 SHANGHAI, Dec. 9. (AP)─The Japanese command issued an ultimatum today demanding the surrender of China’s abondoned capital, Nanking, by noon Friday (11 p. m. Thursday, E, S, T.) and threatening that otherwise the city “will become the scene of the horrors of war.”

 【上海、12月9日発、AP】日本の司令官は今日、最後通牒を発し、中国が放棄した首都、南京の降伏を金曜日正午(東部標準木曜日午後11時)までに要求し、さもなくば市は「戦争の惨禍の巷となるであろう」と脅迫した。

 The ultimatum was issued by General Iwane Matsui, commander of the Japanese forces in the Shanghai-Nanking area, to the Chinese commander, General Tang Seng-Chi.

 最後通牒は上海~南京地区の日本軍司令官である松井石根将軍[大将]から中国軍の司令官である唐生智将軍[上校]に宛てて発せられた。

 A Japanese war plane dropped a further communication to Nanking.

 日本の戦争飛行機はさらなる南京への伝達事項を投下し、

 “Abandonment of resistance will spare the city, its historic relics and spots of beauty,” it promised.

 「抵抗を断念すれば市とその史跡や景勝は救われよう」と約束した。

 Japanese tanks were reported to have entered the southeast gate of Nanking.

 伝えられたところによると、日本軍の戦車が南京の南東の門内に入った。

f:id:ObladiOblako:20210226230111j:image
    See Tanks Entering.

 Domei (Japanese) News agency said observers in airplanes saw the tanks entering the southeast city gate. Domei also said Japanese had entered Wuhu, Yangtze river port 60 miles upstream from Nanking.

    戦車侵入を目撃

 戦車が市の東南の門から入るのを飛行機に乗った偵察者が見たと同盟通信(日本)は言った。同盟は、南京から揚子江を60km遡ったところにある港町、蕪湖に日本軍が入ったとも言った。

    Raid Nanchang.
    南昌空襲

 Japanese said their army and navy air forces made haevy attacks on Nanking and surrounding territory throughout the day to back up Japanese armies encircling the city. Army flyers were said to have raided Nanchang, where Generalissimo Chiang Kai-Shek was reported in residence.

 日本軍によると、陸軍と海軍の航空隊は、南京を包囲する日本陸軍部隊を後援するために、南京と周辺地域に一日中激しい攻撃を加えたという。陸軍機は蒋介石大元帥の邸宅がある南昌を空襲したと言われる。

 Wuhu had been the object of Japanese attacks for 24 hours. Many fires were reported raging there.

 蕪湖は24時間にわたって日本軍の攻撃目標になっときた。そこでは多くの砲火が猛威を振るった。

 

 

↑Spokane Chronicle

Spokane, Washington

Thursday, December 09, 1937

https://www.newspapers.com/image/562829072/?terms=Nanking%20Surrender&match=2

政府参考委員(林景一 外務省国際法局長)「ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、…そのジャッジメントを受け入れたということでございまして、…裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。」 参議院 外交防衛委員会 2005.6.2

第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号 平成17年6月2日

 

010 林芳正
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116213950X01320050602/10
○委員長(林芳正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に…外務省国際法局長林景一君、…を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

027 山谷えり子
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116213950X01320050602/27
山谷えり子君 東京裁判、そして各国で行われた戦争犯罪者を裁く裁判は、不当な事実認定もこれあり、十分な弁護権も陳述権も保障されず、罪刑法定主義を無視した、近代国家の裁判とは言えないものではなかったかと多くの国民が考えているのも事実でございます。一九九八年成立した国際刑事裁判所設立条約では、平和に対する罪と同様の犯罪を条約にまとめることができませんでした。しかし、それはそれとして、日本はこの裁判で九百九十名の方が命をささげられました。

 我が国は、昭和二十六年、東京裁判、そして各国で行われた戦争犯罪者を裁く裁判を受け入れ、サンフランシスコ講和条約を締結、平和条約十一条において日本国が戦争裁判を受諾し、その意味で再審はできません。しかし、また今、様々な経緯と情報公開によって、何とか主体的再審を行えないか、歴史解釈権を取り戻して平和外交をしたいという国民の声もまたあるわけでございます。

 日本は東京裁判の判決を受け入れましたが、英文の「ジャパン アクセプツ ザ ジャッジメンツ」の、法律用語ではこれは判決の意味で、フランス語、スペイン語においても、この単語の意味、言語学的には裁判ではなく判決と読めるそうでございます。

 日本は裁判の判決を受け入れていますが、日本側共同謀議説などの判決理由東京裁判史観を正当なものとして受け入れたのか、また、罪刑法定主義を無視し、今日でも概念が国際的に決まらない平和に対する罪で裁かれたことを受け入れたのか、国民の間に混乱があると思いますが、分かりやすく御説明ください。

 

028 林景一
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/116213950X01320050602/28
○政府参考人(林景一君) お答えいたします。

 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。

 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。

 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。

 したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。

南京中立地帯案への帝国日本外務当局の対応 同盟通信 1937.12.4~8

[南京中立地帯案]

避難地区設定準備

上海【12.4】さきに在南京外国人によって設置された南京避難民地区設定委員会では、我が軍の南京攻略間近きを知って避難民地区設定を急ぎ、最近該委員長ジョン・レイブ氏より電報をもって我が上海外務当局あて、日本側の態度に関しこれが回答かた催促をなすとともに、上海南市避難民地区委員長、教父ジャキノー師に対しても、川越大使および日高参事官を訪問して、右回答を督促されたき旨、要請するところあった。しかるにジャキノー師の南京への返電は著しく悲観的であったため、委員会当局者は我が正式回答に一縷の望みをかけているものの、その実現がほとんど望みなきことが明らかとなった。なお支那側では、事態全く切迫し来たれるため我が回答を待たずして避難民地区の準備を急ぎ、すでに十万円の資金と三万俵の白米を用意しているとのことである。

 

中立地帯受諾困難

上海【12.5】南京における中立地帯設置問題につき、国際委員会は過般来、米国出先き当局を通じて我が方に提案し来たったが、大体左の理由により該案の受諾はすこぶる困難なる模様である。

1.南京自体が純然たる一つの要塞で、中立地帯として提案されている地域は何ら自然の障害物なく、境界を判然とし難い。

2.委員会自体が何ら実力を有せず、支那兵の潜入を防ぐこと、すこぶる困難と見られる。なお我方においては、中立地帯と予想される地域内には外人ならびに無辜の民が避難し居るものと認め、可能の範囲において、軍事設備なき限り、該区の安全を尊重するものと見らる。

 

南京在留外人撤退勧告

上海【12.8】南京の情勢刻々切迫し来たり、市内外はすでに戦場化するに至ったので、我が外務当局は在上海領事団主席、ノールウェー領事オール氏を通じ、南京在留一般外人の撤退勧告をなすとともに、軍当局は外国人所有に係る船舶車両等を、支那軍が駐屯し、また通過する場所ならびに軍事施設の付近より立ち退くよう勧告。もしこれを無視した場合の責任は遺憾ながら我が方に負わざる趣旨を通告した。

 

帝国大使館声明

上海【12.8】帝国大使館発言人は南京におけるいわゆる中立地帯ないし安全地帯の問題に関し、8日、左のごとく声明した。

 昨今の南京発の外国通信はいわゆる南京中立地帯の委員なるものの活動状況ならびに避難民流入の状況を伝えているが、日本当局としては実に異常の困難に鑑み、遺憾ながら、いわゆる安全地帯の設置につき何等の保障を与えること能わざりしことは、周知のごとくである。

 事実南京の地勢および防備状況等よりして、南京はそれ全体として言わば一大要塞を構成するものと言うべく、かかる地域のうちにいわゆる安全地帯なるものの存在することは寧ろ観念上の矛盾と言わざるを得ず。

 素より帝国軍隊としては、屡次声明の通り、外国人の生命財産に就いては勿論、一般支那人民に対しても故意に戦争の惨禍を蒙らしむる意思は豪もない次第であるが、南京のいわゆる安全地帯なるものについては、叙上の理由に基づき、何等の保障を与うること能わず、これに避難する者はすべて自己の危険においてなすものと了解せられたく、万一戦闘の影響が右地帯に波及するとも責任を問わるべき地位になき事を、この際、特に闡明ならしめておきたい次第である。

 

 

[南京中立地帶案]

避難地區設定準備

上海【一二·四】曩に在南京外國人によつ

て設置された南京避難民地區設定委員會

では我軍の南京攻略間近きを知つて避難

民地區設定を急ぎ最近該委員長ジョン・

レイブ氏より電報を以て我が上海外務當

局宛日本側の態度に關し之が回答方催促

をなすと共に上海南市避難民地區委員長

敎父ジヤキノー師に對しても川越大使及

び日高參事官を訪問して右回答を督促さ

れたき旨要請する處あつた、然るにジヤ

キノー師の南京への返電は著しく悲觀的

であつたゝめ委員會當局者は我が正式回

答に一縷の望みをかけて居るものの其實

現が殆んど望みなき事が明かとなつた、

支那側では事態全く切迫し來れるため

我が回答を待たずして避難民地區の準備

を急ぎ旣に十萬圓の資金と三萬俵の白米

を用意してゐるとのことである

 

中立地帶受諾困難

上海【一二·五】南京に於ける中立地帶設置

問題に就き國際委員会は過般來米国出先

き當局を通じて我が方に提案し來つたが

大体左の理由により該案の受諾は頗る困

難なる模樣である

一 南京自體が純然たる一つの要塞で中

 立地帶として提案されている地域は何

 等自然の障害物無く境界を判然とし難

 い

二 委員會自体が何等實力を有せず支那

 兵の潜入を防ぐ事頗る困難と見られる

尚我方に於ては中立地帶と豫想される地

域内には外人並びに無辜の民が避難し居

るものと認め可能の範圍に於て軍事設備

なき限り該區の安全を尊重するものと見

らる

 

南京在留外人撤退勸告

上海【一二·八】南京の情勢刻々切迫し來り

市内外は旣に戰場化するに至つたので我

が外務當局は在上海領事團主席ノールウ

エー領事オール氏を通じ南京在留一般外

人の撤退勸告を爲すと共に軍當局は外國

人所有に係る船舶車輛等を支那軍が駐屯

し又通過する場所並に軍事施設の附近よ

り立退くやう勸告若し之を無視した場合

の責任は遺憾乍ら我方に於て負はざる趣

旨を通告した。

 

帝國大使館聲明

 上海【一二·八】帝國大使館發言人は南京

 に於ける所謂中立地帶乃至安全地帶の

 問題に關し八日左の如く聲明した

昨今の南京発の外國通信は所謂南京中立

地帶の委員なるものゝ活動狀況並に避難

流入の狀況を傳へてゐるが日本當局と

しては實に異常の困難に鑑み遺憾ながら

所謂安全地帶の設置につき何等の保障を

與へること能はざりしことは周知の如く

である、事實南京の地勢及防備狀況等よ

りして南京はそれ全體として言はゞ一大

要塞を構成するものと言ふべく斯かる地

域のうちに所謂安全地帶なるものゝ存在

する事は寧ろ觀念上の矛盾と言はざるを

得ず、素より帝國軍隊としては屢次聲明

の通り外國人の生命財產に就いては勿論

一般支那人民に對しても故意に戰爭の慘

禍を蒙らしむる意思は豪もない次第であ

るが南京の所謂安全地帶なるものに就い

ては叙上の理由に基き何等の保障を與ふ

る事能わず、之に避難する者は總て自己

の危險に於て爲すものと諒解せられ度く

万一戰鬪の影響が右地帶に波及するとも

責任を問はるべき地位になき事を此の際

特に闡明ならしめておき度い次第である

 

↑同盟旬報 第1巻 第17号(通号017号)

1439(37) 支那事変国際動向

https://www2.i-repository.net/il/meta_pub/G0000002chosakai_A03_0117_017(037)1439

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