Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

【工事中】桂太郎覚書

 宇佐川へ一進会のこと
   第一
皇室の件、合意
統監府廃止し、総督府を置くこと
韓国内閣を廃止、法部を復活のこと
元老始末、合意
一、皇太子将来の始末
一、憲法は無用
一、地方官衙は三ヶ所模範的に設置
一、市税は廃止、[併合] 実行前に実施
一、地方警察は憲兵
一、[併合] 実行前に増兵
一、韓国警察を東京に出張せしむること
  ただし在東京韓人取締

https://dl.ndl.go.jp/pid/3947474/1/1

桂公手書朝鮮併合䖏分案覺書

 

https://dl.ndl.go.jp/pid/3947474/1/2

 

https://dl.ndl.go.jp/pid/3947474/1/3

 宇佐川ヘ一進會ノコト
   㐧一
皇室之件
   合意
統監府廃止シ
総督府ヲ置クコト
韓国内閣ヲ廃止
法部ヲ復活
ノコト
元老始末
   合意
一 皇太子將來ノ
  始末
憲法ハ無用

 

https://dl.ndl.go.jp/pid/3947474/1/4

一 地方官衙
  三ヶ所模範
  的ニ設置
一 市税ハ廃止
  実行前ニ実施
一 地方警察
  ハ憲兵
一 実行前ニ增兵
一 韓国警察ヲ
  東京ニ出張
  セシムルコト
  但在東京韓人
  取締

 

 

明治43年
桂太郎関係文書 112
国立国会図書館
dl.ndl.go.jp/pid/3947474/1/1

日本外交文書別冊 小村外交史 上(大正十年代、信夫淳平 著)第四款 韓国併合の決行 より 1921−1926 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-1_00.pdf

外務省蔵版
日本外交文書別冊

 小村外交史 上

     新聞月鑑社

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-1_00.pdf

    例  言

一、外務省編纂の「日本外交文書」は、目下明治二十七年度分を了り、とりいそいで続刊するよう進めているが、しかし明治時代を完了するには、なお両三年を要する。また右は極めて専門書であるので、一般読者にとつては恰好なものとは言い難い。そこでこゝに、信夫淳平博士の旧稿「侯爵小村寿太郎伝」を補訂のうえ、「日本外交文書」別冊『小村外交史』として刊行することにした。

一、「侯爵小村寿太郎伝」は大正十年代の稿になるが、種々の理由から、外務省に秘蔵しきたつたものである。
今般発刊にあたつては、改めて信夫淳平博士に一覧をねがい、更に青木新元公使、佐藤信太郎元参事官に閲読および添削を願つた。

一、しかし、本書の最終的補訂および年表の作成は、臼井勝美事務官が主として苦心をはらつた。その際「外務省記録」のほか、「日英外交史」 「日露交渉史」 「通商條約と通商政策の変遷」 (何れも外務省編纂) 等を主に参照した。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-1_00.pdf

なお本書には必要な索引を欠き、また用字、用語、かなづかい等の不備、或いは構文ならびに見解の不統一な箇所が見られるが、史実を伝えることを主旨として、そのまゝ出版することにした。この点特に御了承を願いたい。
なお敬称は殆んど之を省略した。

  昭和二十八年二月

      編 者 誌

 

↑日本外交文書デジタルコレクション 小村外交史 下巻https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/komura-1.html

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_00.pdf

外務省蔵版
日本外交文書別冊

 小村外交史 下

     新聞月鑑社

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_00.pdf

下巻 目次

 

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第十章 第二次外務大臣時代
 第二節 動画問題の処理
  第四款 韓国併合の断行

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_00.pdf

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_10-02.pdf

    第四款 韓国併合の決行

 抑も明治三十八年十一月の日韓協約の結果として、我国は在韓の日本公使館及び領事館を撤廃して新たに統監府及び理事庁を設置し、伊藤枢相出でて初代の監となり、韓廷を指導して内政の改革を行い、鋭意韓国の安固及び進歩を計るに努め、百事次第に旧態を改め、日韓の関係また面目を一新するに至つたが、しかも内にあつては韓廷内外に反日的風潮が瀰慢し、日本の保護指導に慊たらず、やゝその事情を弁知するものは、統監政治に帰順すれば韓帝の御覚え芽出度からず、宮室政治を謳歌すれば日本の猜疑心を招く虞ありとし、両頭統治の間に立つて去就向背に惑うの状であった。そして外を見れば、東亜形勢の推移は長えに統監政治の現状維持を許さゞるものがある。こゝに至つて保護政治は、早晩併合に一進展を為すべきは自然の数であつた。保護条約成りて一年有半、明治四十年の六月、第二回平和会議のハーグに開催された際、韓帝の全権委任状を有すと称せる前議政府参賛李相卨、判事李俊、及び前在露韓国公使館書記官で露人を妻とする李瑋鐘の三名は潜かにハーグに往き、日本の横暴虐圧を訴え、日本の保護離脱に力を藉らんとする目的で同会議に参列を要求した。蘭国外務大臣は日本公使の紹介あるにあらざれば、引見せずとて面会を謝絶し、同会議の議長は、各国代表者を招集するは蘭国政府であるから、同政府からの通牒なき限り韓国委員として接遇する能わずと跳付け、他の各国代表もまた斥けて顧みなかつた。しかも彼等はハーグにあつて、恰も前後して到着した強烈の排日家として洽く知られた米人ハルバートと相提携して新聞に、演説に、過激の論調を以て我が対韓関係を盛に攻撃した。

 この報一たび我国に伝わるや、韓帝の措置は我国に対する背信であるとして非難の声一斉に強まり、相当の手段を

 

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執るべしとの論は期せずして一致し、中には急激なる韓国処分論を力説するものもあつた。伊藤統監は、事は明らかに日韓協約を無視し、明らかに日本に対し公然敵意を発表したもので、その責任一に韓帝にありと認むる旨を首相李を通じて奏陳せしめたところ、韓帝は朕の与り知る所にあらずと弁疏したので、伊藤は更に、もはや虚言を弄して取り消すべきにあらず、ハーグに於て陛下の派遣委員は委任状を所持することを公言し、かつ新聞紙上に日本の対韓関係を誹謗したる以上は、彼等の陛下よりより派遣せられたることは世界の熟知する所であると明確に言上せしめた。宮中俄に狼狽し、廷臣を伊藤の許に派してかつ慰め、かつ詢わしめた。伊藤は答えなかつた。我が政府にあり ては伊藤の禀議に基き、元老閣臣慎重熟議の末、大体の方針を決定 して七月十二日に聖裁を得、十五日林外務大臣は急速帝都を発して 京城に到り、直ちに伊藤と密議に入つた。韓帝我が国論の激昂と林 の渡韓を聞いて驚愕為す所を知らず、閣員また鳩首連日に亘つて善 後の策を討議した。農商工大臣宋秉畯率先して曰く、事茲に到る、 社稷を全うするの道は独り皇帝の譲位あるのみ、我が方自ら進んで 之を決行せずんば、災禍の来ること測る可からずと、 議遂にこれに決し、十六日首相李は闕下に付してこの意を諌奏した。韓帝これを斥け、却つて李等の不臣を責めた。翌夜各大臣一同参内し、一同力諌したが、帝激怒して裁納せず、別に侍従院卿李道宰を統監邸に遣わし、伊藤の参内を求めた。伊藤は応じなかつた。十八日勅使輿を継いて相迎うるに及び、伊藤は枉げて参内したるに、韓帝は密使事件を一応弁疏し、譲位の要請に関し意見を求めた。伊藤は励声応えて曰く、かゝることは貴皇室に係る件である。陛下の臣僚にあらざる自分の是非を奉答し若くは干与すべき筋合いでないと。直ちに辞して退厥した。韓帝は愈々惑うた。諸大臣交々参内し、日本外務大臣既に着韓し時局頗る切迫して、瞬時を緩うせば宗廟の祭祀また明日を期すべからずと奏し、短兵急にその処決を促した。韓帝遂に意を決し、譲位の詔勅を発し、二十日儲君李坧に対する皇位授与の礼を行つた。民衆は譲位を強圧の結果と信

 

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じて激昂し、韓兵またこれに加わりて暴動を惹起し、李総理の邸宅は焼討ちに遭う等の騒動を見た。

 実を言えば韓帝の譲位は、前述の密使事件なしとしても韓廷大官の陰謀により、早晩行わるべき手筈であつた。すなわち多年韓帝に慊らなかつた国内の有志者中には、密かにその機運を促成せんと欲し、同四十年の初めこれを時の参政朴斉純に諷説する所があつたが、朴は䠖跙して決しなかつた。同年四月に小政変あり、朴が退いて学部大臣李完用が新たに内閣首班となつたのは、一はその辺の事情もあつたので、李内閣の成立にて、譲位の問題は早晩擡頭しないとも限らぬ情勢となつた所、測らずも密使事件が突如として起り、ためにその機会は予期よりも早く来たのである。ともあれ右の密使事件により、譲位のことは遂に断行を見、局面はそれにて一段落を告げたがしかもこの際韓国の政治を根本より改め、韓国の内政の実験を我手に収めて宿弊の根絶を計るのは必須の要件であつた、ここに於いてか伊藤は二十四日を以て李総理に対し、これに関する我が政府の要求條件を含んだ協約案を提出した。その紹介文の要に云う。

 日本帝国は去明治三十八十年一月の日韓協約締結以来益々両国の交誼を尊重し、誠実に条約上の義務を遂行するに拘らず韓国屢々背信の行為を敢えてし、之がため頗る帝国の人心を激昂せしめ、且つまた韓国の施設改善を阻礙すること甚しきを以て、将来斯かる行動の再演を確実に阻止すると共に韓国の富強を図り、韓国民の幸福を増進せんとするの目的より、茲に韓国政府に対して別紙協約書の通り約定を要求す云々

 伊藤はこの協約案を李に交付すると同時にその趣旨を詳細に説明し、これに対する迅速の応諾を求めたので、李は閣僚と審議し、多少の異論もあつたが結局これに同意せざるを得ず、同夜直ちに記名調印を了した。これが第三次の日韓協約である。我が政府は在外使臣に対しこの新協約を各任コク政府に公然通告するよう訓令を発したが、当時駐英大使たりし小村よりは、本協約は単に我が保護権の実行に過ぎないので、韓国と列国との関係に対し何等影響を及

 

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ぼすものでないから、公然これを列国に通告することはその必要なきのみならず、却つて将来のために不利なるべく随つて単に参考としてその全文を内示し置く方然るべしとの意見であつたが、林外相は本協約を以て三十八年十一月の日露協約の追加的性質を有するものとし、隨つて前協約の例を追い本協約を通告するに決した次第であると回訓し、公然これを任国整膚に通告せしめた。列国はいづれもこれを以て韓帝の自業自得とし、本協約を我が保護権の当然の結果と予期していたようで、その内容に対し是非の論を加えるめのとては幾くもなかつた。

 韓国政府はこの協約により、施設改善に関して一に統監の指導を受くべく、立法及び重要なる行政上の処分は予め統監の承認を経べく、また統監の推薦する日本人を韓国官吏に任用することゝしたので、韓国の政治は名実ともに統監の権掌に帰するに至つた。伊藤は日韓関係のこの一進展ありし後、なお暫くは韓国の政務を指導したが、翌々四十二年六月統監の職を退いて枢密院議長に転じ、副統監曽禰荒助が陞つてこれに代つた。程なく伊藤は、韓帝への退職挨拶旁々一時渡韓し、その際新任の曽禰統監を輔け、韓国の司法及び監獄事務を日本政府に委任せしむる取極を韓廷との間に協定せしめた。これは他日韓国に於ける領事裁判制を撤去せしむる必要準備として、小村と伊藤とその所見を一にした結果で、また一は伊藤の対韓政策としてその末尾を飾ら占めあものである。しかも一葉落ちて天下の秋を知るで、韓国問題の最終の解決期が一歩は一歩より近づいて来たことへ察するに難からずである。

 これより先き曾禰の統監陞任の内議ありし頃、小村はもはや予め韓国問題に関する今後の大方針を確立し置くの要あるを認め、私 [ひそか] に倉知政務局長に要旨を授けて意見書を起草せしめ、その成案に更に自ら加筆の上、対韓大方針及び施策大綱の二編として同四十二 (1909) 年三月三十日を以て之を首相桂に提出した。

 

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 其の要旨は、先づ対韓方針に於て

帝国の韓国に対する政策の我が実力を同半島に確立し之が把握を厳密ならしむるに在るは言を俟たず、日露戦役開始以来韓国に対する我が権力は漸次其の大を加え、殊に一昨年日韓協約の締結と共に同国に於ける施設は大に其の面目を改めたりと雖も、同国に於ける我が勢力は尚ほ未だ十分に充実するに至らず、同国官民の我れに対する関係も亦未だ全く満足すべからざるものあるを以て、帝国は今後益々同国に於ける実力を増進し、其の根底を深くし、内外に対し争うべからざる勢力を樹立するに努むることを要す。而して此の目的を達するには此の際帝国政府に於て左の大方針を確定し、之に基き諸般の計画を実行することを必要とす

第一 適当の時機に於て韓国の併合を断行すること

第二 併合の時機到来する迄は併合の方針に基き充分に保護の実権を収め努めて実力の扶植を図るべきこと

 次に対韓施設大綱として

韓国に対する帝国政府の大方針決定せられたる上は同国に対する施設は併合の時機到来する迄大要左の項目に依り之を実行することを必要なりと認む

第一 帝国政府は既定の方針に依り韓国の防衞及秩序の維持を担任し之が為に必要なる軍隊を同国に駐屯せしめ、且出来得る限り多数の憲兵及警察官を同国に増派し十分に秩序維持の目的を逹すること

第二 韓国に於ける外国交渉事務は規定の方針に依り之を我手に把持すること

第三 韓国鉄道を帝国鉄道院の管轄に移し同院監督の下に南満洲鉄道との間に密接なる連絡を結び我が大陸鉄道の統一と発展を図ること

第四 成るべく多数の本邦人を韓国内に移殖し我が実力の根底を深くするとと同時に日韓間の経済関係を密接ならしむること

第五 韓国中央政府及び地方官庁に在任する本邦人官吏の権限を拡張し一層敏活にして統一的の施政を行ふを期すること

 

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長文の意見書なるも、その眼目は適当の時期に於て韓国の併合を断行することの一句にあった。これを断行すべきいわゆる適当の時期なるものは、小村の最も苦慮したところであった。その第一は列国の思惑である。小村は往年ポーツマスを引揚げて後、病を冒して大統領ローズヴェルトを訪い、韓国の将来に就てその諒解を得た。けれども他の関係列国の態度は当時なお不明で、よしんばポーツマス条約、対韓保護権の設定、ハーグ密使事件に伴える第三回日韓協約は次第に韓国の命脈を縮め、その終局の運命の帰着する所は列国夙にこれを諒解しないではなかったけれども、愈々併合を断行するとなっては、これに関する外交の運用にはよほど慎慮を要するものがあった。殊に列国中には、当時我が満洲経営を以て、曾て声明した門戸開放の主義に反するものとする声も高く、旁同我が極東政策上併合決行のことには格段の留意を払わせるべからさるは論を俟たない。第二には日清戦役以来我が政府が韓国に関して為した累次の宣明である。我が政府は韓国の独立扶翼、独立維持等を幾たびか宣明した。よしんばこれ等の宣明は、各その時代に於ける当該自体に応ぜしめたもので、時勢の変遷は政策の変遷を要すること論なしとするも、我方より進んで併合を決行することは聊か面白からざる関係もあるので、小村は主義としては併合断行の決意は疾く四十二年の初めに於て既に牢乎として抜くべからざるものがあったが、これ良機微の関係に鑑み、寧ろ満を持して適当の時期の到来を俟つの方針であった。

 小村の対韓案については、桂は公然同意を表したので、小村と桂は追ってこれを閣議に諮るに先だち、当時なお統監の職にあった伊藤と予め熟議を遂げ置かんと欲し、四十二年四月十日相携えて伊藤を訪い、交々意見を陳べた。その際伊藤から多少異議が出るであろうと予想していた小村と桂は、伊藤が即座に同意を表したのにはやゝ意外の感

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_10-02.pdf

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_10-02.pdf

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_10-02.pdf



↑日本外交文書デジタルコレクション 小村外交史 下巻 https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/pdfs/komura-2_10-02.pdf

 

 

 

二 長崎県より電報をもって滞韓の対馬人保䕶のことを候す 1875. 9. 28

二 長崎県より電報をもって滞韓の対馬人保䕶のことを候す

 

明治八年送達紙

すべて電信を頼み出づるものは通信規則の通り心得べきこと。

発局:官報/第八十六号/長崎局/九月二十八日/午後十一時/字数 百二十九字
着局:第弐号/東京築地局/九月二十九日
技術:渡辺

寺嶋外務郷 [→卿]
          宮川長崎県
大久保内務郷 [→卿]

雲揚艦、朝鮮海測量中、彼より発砲、闘いとなりたる次第、委細、政府え言上せり。付いては対馬人民七十四名滞韓するありもし、彼の国より暴挙も測り難く、速やかに引き揚げたく、蒸気船雇入れ御許しありたし。

    【検□□】

 

公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年 2/5 左

一 長崎縣ヨリ電報ヲ以テ滯韓   二
  ノ對馬人保䕶ノコトヲ候ス

 

https://www.digital.archives.go.jp/img/629273 1/3 左

明治八年送達紙

スベテ電信ヲ頼ミ出
ルモノハ通信規則ノ
通リ心得ベキ事

發局 官報
   第八十六號
   長崎局
   九月廿八日
   午後十一時
   字数 百二十九字
着局 第貮號
   東京築地局
   九月廿九日
技術 渡辺

寺嶋外務郷 [ママ]
        宮川長崎縣令
大久保外務郷 [ママ]
ウンヨウカン、チヨセン
カイ、ソクリヤウ、チウ、カ
レヨリ、ハツポウ、タタカ
イト、ナリ、タル、シダイ、イ
サイ、セイフエ、ゴンジヤ
ウセリ、ツイテハ、ツシマ、
ジンミン、ヒチジユウヨ
メイ、タイカン、スルアリ
モシ、カノクニ、ヨリ、ボウ
キヨ、モ、ハカリガタク、ス

 

https://www.digital.archives.go.jp/img/629273 2/3 右

其二

ミヤカニ、ヒキアゲ、タク、
ジヨウキセン、ヤトヒ、イ
レ、ヲユルシ、アリタシ、

   (檢□□)

 

長崎県ヨリ電報ヲ以テ滞韓ノ対馬人保護ノコトヲ候ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023622900、公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年国立公文書館、別00112100)

【リンク·メモ】島根県竹島問題研究会「竹島問題に関する調査研究」最終報告書(平成 19 年 3 月)〔資料編〕

最終報告書(平成19年3月)

資料編

(1)磯竹島事略・竹嶋紀事 [内田文恵]
凡例 (PDF 621 KBl)

・「磯竹島事略」筑波大学附属図書館所蔵

磯竹島事略乾 (PDF 2646 KB)
磯竹島事略坤 (PDF 1554 KB) 竹嶋紀事二巻

・「竹嶋紀事」国立公文書館所蔵

竹嶋紀事一巻 (PDF 8995 KB)
竹嶋紀事二巻 (PDF 29.6 MB)
竹嶋紀事三巻 (PDF 3033 KB)
竹嶋紀事四巻 (PDF 1564 KB)
竹嶋紀事五巻 (PDF 1545 KB)

三 海軍省より我が人民保護のため長崎港碇泊の軍艦一艘、釡山浦ヘ派出を候す/公文別録 朝鮮江華島砲撃始末·明治八年·

三 海軍省より我が人民保護のため長崎港碇泊の軍艦一艘、釡山浦へ派出を候す

第二号

 兼ねて釜山浦皇舘え派出相成り置き候ふ外務官員、今般、御引き戻しに相成り候ふやにも承りをり候ふところ、別紙壱号をもって御届け申し上げ候ふ通り、すでに彼より暴動いたし候ふ勢ひにつきては、この上の事変測り難く候ふ間、保護のため長崎港碇泊のうち軍艦一艘、釜山まで派遣いたさせ申すべきや、至急御指令相成りたく、この段、窺ひ奉り候ふなり。

  明治八年九月二十九日  海軍大輔 川村純義
    太政大臣 三条実美殿

 

第壱号

   雲揚艦より電報の儀につき上申

 当省所轄、雲揚艦の儀、先般対州海湾を測量し、それより朝鮮東·南·西海岸を航海し、帰路、琉球諸島を測量致すべき旨、申し付け置き候ふところ、今般別紙の通り同艦長井上海軍少佐より電報これあり候ふ条、取り敢へず御届け申し上げ候ふ。なほ早々帰京いたし、委細事実申し出で候ふ様、電報をもって申し達し置き候ふ条、同人帰京の上、委細上陳つかまつり候ふ。
 この段、上申つかまつり候ふなり。

  八年九月二十九日
           海軍大輔川村純義
   太政大臣三條実美殿

 

公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年 2/5 右

 

公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年 3/5 右

海軍省ヨリ我人民保護ノ為
  メ長崎港碇泊ノ軍艦一艘釡
  山浦へ派出ヲ候ス

 

https://www.digital.archives.go.jp/img/629274 1/3 左

㐧二号
兼而[て]釜山浦皇舘江[え]派出相成置候外務
官員今般御引戾ニ相成候哉ニ毛[も]承居
候䖏別紙壹號を以御届申上候通
既ニ彼与[よ]里[り]暴動致候㔟ニ付而[て]者[は]此上
之事変難測候間 為保䕶長﨑港
碇泊之内軍艦壱艘釜山ま天[て]派出為致
可申哉至急御指令相成度此段奉窺
候也
 明治八年九月廿九日 海軍大輔川村純義
    太政大臣三條實美殿

 

https://www.digital.archives.go.jp/img/629274 2/3 左

第壹號
  雲揚艦ヨリ電報ノ儀ニ付上申
當省所轄雲揚艦之儀先般對州
海湾ヲ測量シ夫ヨリ朝鮮東南西海岸
ヲ航海シ帰路琉球諸島を測量可
致㫖申付置候處今般別紙之通同艦長
井上海軍少佐ヨリ電報有之候条不取
敢御届申上候 猶早〻帰京致委細
事実申出候様電報を以申達置
候條同人帰京之上委細上陳可仕候

 

https://www.digital.archives.go.jp/img/629274 3/3 右

此段上申仕候也 八年九月廿九日
         海軍大輔川村純義
 太政大臣三條実美殿

 

↑「海軍省ヨリ我人民保護ノ為メ長崎港碇泊ノ軍艦一艘釡山浦ヘ派出ヲ候ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023623000、公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年国立公文書館 別00112100)

 

【工事中】歩兵第十一連隊 第七中隊 陣中日誌 第五号 昭和十七年三月(2)【原文】 1942. 3. 18−

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110590800 10/50

<命 令>
三 渡作命第二五號
   南警備隊命令  三月二十五日 一〇、〇〇
           セレムバン警備隊本部

一、諸情報ヲ綜合スルニ 「セレムバン」 及 「マラツカ」 市街ニハ 警備隊到着以前ヨリ相當數ノ敵性分子 潜在シアルノミナラズ 南警備隊ノ数度ニ亘ル敵性分子ノ摘發芟除ニヨリ却ツテ警備隊ノ位置セル 「セレムバン」 及 「マラツカ」 両市ヲ安全トシ 奥地ニ在リシ敵性分子 更ニ潜入セルモノヽ如シ
二、南警備隊ハ二十五日七時三十分ヲ期シ 一齊ニ 「セレムバン」 及 「マラツカ」 ノ潜在敵性分子 竝 共産黨員ヲ徹底的ニ摘發芟除セントス

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110590800 11/50

二、南北両地區警備隊長ハ各地區警備隊ハ成シ得ル限リ多数ノ兵員ヲ以テ 「セレムバン」 及 「マラツカ」 市内ニアル敵性分子 竝 共産黨ヲ摘發芟除スル如ク 三月二十五日七時迄ニ準備ヲ完了シ 七時三十分ヲ期シ一齊ニ檢擧 (家宅搜索) ヲ實施スベシ
檢索實施ニ當リテハ憲兵隊 及 「ネグリセムビラン」 マラツカ州政廳 之ニ協力ス
四、「セレムバン」 市ノ檢索實施ハ別冊檢索計画ニ據ルベシ 其細部ハ明二十五日 指示ス 各隊ハ檢索計画中準備 竝 秘密保持ノ條第一項ニ依リ行動スベシ
「マラツカ」市ノ檢索ハ別冊檢索計畫ニ準據シ 大本少佐 適宜計畫スベシ
但シ憲兵トハ連絡濟ナルモ 其他ニ分遣セラレアル此等機関ト更ニ事前連絡ヲナシ 三者一体トナリ密接ナル協力ノ下ニ

 

陣中日誌 第5号 自昭和17年3月1日至昭和17年3月31日(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14110590800、11歩兵第11連隊第7中隊 陣中日誌 昭和17.1.1~17.6.30防衛省防衛研究所 南西-マレー・ジャワ-61)

 

第5師団作戦経過の概要 馬来半島における討伐ならびに粛清工作 1942. 2. 15 ~12. 10 

【軍事機密】
自 昭和十七年二月
至 昭和十九年十月 第 5 師団作戦経過の概要

  馬来半島における討伐ならびに粛清工作
         (自 昭和十七年二月十五日
          至 昭和十七年十二月十日)

一、師団長 [松井太久郎 中将] は昭和十七年二月十五日敵降伏とともに攻撃を中止して、シンガポール島に兵力を集結し、戦場内諸整理を実施す。
 二月十七日、河村 [参郎少将] 部隊 [第 9 旅団] 長 (隷下両 [第 11第 41] 歩兵連隊の歩兵各一大隊を指揮) を軍直轄とし、さらに軍需資源確保のため左記支 (部) 隊を編成し、ブクム、サムボ島の石油資源およびビンタン島ボーキサイト資源要点を占領す。

   左  記

ブクム島占領部隊
  歩兵第 21 連隊の一中隊、機関銃一小隊、
  工兵第 5 連隊の一小隊

サムボ島占領部隊
  歩兵第 21 連隊の一小隊、機関銃一小隊
  工兵第 5 連隊の一小隊

ビンタン島占領部隊
  佐々木少佐の指揮する歩兵第 21 連隊の第 3 大隊
  野砲兵第 5 連隊の一中隊 (山砲兵)
  工兵第 5 連隊の二小隊
  衛生隊の一救護群

二、師団長は昭南島およびジョホール州を除く馬来地域の粛清に任ぜしめらるるや、一部 (河村少将の指揮する二大隊) を軍直轄とし、爾余の主力をして左記のごとく粛清警備地域を定め、敵性分子および敗残兵の徹底的摘発芟除ならびに散逸兵器の収集を実施す。

   左  記

北警備隊 (杉浦 [英吉] 少将の指揮する歩兵第 21 旅団、21L、歩兵第 42 連隊、野砲兵第 5 連隊 第 3 大隊、第 5 工兵連隊の一中隊、通信四分隊、1/3 S、第 5 輜重兵連隊の一中隊、第 4 野戦病院の一半部、ⅡBo の一部)
  ペラク州ゲランタン州ペナン (島を除く) 州、ペルリス州

西警備隊 (歩兵第 41 連隊 [長 岡部貫一 大佐])
  セランゴール州

東警備隊 (佐伯 [静夫] 中佐の指揮する捜索第 5 連隊の□、通信一分隊、1/6 S、ⅡBo の一部)
  パハン州

南警備隊 (渡辺 [綱彦] 大佐の指揮する歩兵第 11 連隊 (一大欠)、第 5 工兵連隊の一小隊、通信一分隊、1/6 S、第 4 野戦病院 (一半部欠)、ⅡBo の一部)
  ネグリセンビラン州マラッカ州

三、さらに三月十四日、歩兵第 9 旅団長の指揮する歩兵第 41 連隊を第 14 軍 [フィリピン] 司令官 [本間雅晴 中将] の指揮下に入らしめらるるや、歩兵第 21 旅団長の指揮する歩兵第 42 連隊の一大隊を軍直轄とし、北警備隊の編組を解くとともに左記のごとく兵力の配備を変更し、不逞分子の蠢動を封殺するとともに治安の建設に任ず。

   左  記

北警備隊 (原田 [憲義] 大佐の指揮する歩兵第 21 連隊)
  ケダー州ケランタン州ドレヌガヌ州

中警備隊 [安藤 [忠雄] 大佐の指揮する歩兵第 21 連隊 (一大欠) ]
  ペラク

  • 西警備隊 [中平 [峯吉] 大佐の指揮する第 5 野砲兵連隊 (第 3 大隊欠)、第 5 捜索連隊 (一中隊欠) ]
      セランゴール州

四、五月三十一日、山本師団長着任す。

五、さきに第 14 軍司令官の指揮下に入らしめられたる河村支隊 (歩兵第 9 旅団司令部、歩兵第 41 連隊) は、比島作戦終了後、歩兵第 41 連隊を第 17 軍 [ソロモン諸島] 司令官 [百武晴吉 中将] の隷下に入らしめめられ、旅団司令部は七月四日に復帰す。

六、八月十四日、師団は復員を下令せらるるとともに、将校以下三百三十名を第 16 独立守備隊に転属し、復員を準備中、十一月二十日、これが中止を命ぜらる。

七、十一月二十三日、田村支隊 (工兵第 5 連隊長 [田村安治] の指揮する工兵第 5 連隊、歩兵第 11 連隊 第 3 大隊、歩兵第 21 連隊 第 3 大隊、歩兵第 42 連隊 第 2 大隊) は第 8 方面軍 [ニューギニア島ビスマルク諸島、ソロモン諸島、司令部ラバウル司令官 今村均 中将] の指揮下に入らしめられ、新任務に就けり。
 田村支隊は十二月二日昭南を出発し、主力をもってソロモン諸島飛行場設定に任じ、一部をもって東部ニューギニヤの諸要域に上陸し、任務遂行中、師団の隷下に復帰せしめられ、主力は五月三日、ラバウル出発、パラオ経由、七月五日、西部ニューギニヤ、サインガに到着す。

八、十二月十四日杉浦支隊 (歩兵第 21 旅団長の指揮する歩兵第 21 旅団、歩兵第 42 連隊 (第 3 大隊欠)、歩兵第 11 連隊 第 1 大隊、野砲兵第 5 連隊 第 3 大隊) は行動を開始し、昭南出港と同時に第 16 軍 [ジャワ島] 司令官 [原田熊吉] の指揮下に入らしめられ、豪北地区防衛の新任務に就けり。

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 1/7

【軍事機密】
自 昭和十七年二月
至 昭和十九年十月 第五師團作戰經過ノ槪要

  馬來半島ニ於ケル討伐 竝ニ肅清工作
         (自 昭和十七年二月十五日
          至 昭和十七年十二月十日)

一、師團長ハ昭和十七年二月十五日敵降伏ト共ニ攻擊ヲ中止シテ新嘉坡島ニ兵力ヲ集結シ戰場内諸整理ヲ實施ス
二月十七日河村部隊長 (隷下兩歩兵聯隊ノ歩兵各一大隊ヲ指揮) ヲ軍直轄トシ更ニ軍需資源確保ノタメ左記支 (部) 隊ヲ編成シ 「ブクム」 「サムボ」 島ノ石油資源 及 「ビンタン」 島ノ 「ボーキサイト」 資源要點ヲ占領ス
   左  記

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 2/7

「ブクム」 島占領部隊
  歩兵第二十一聯隊ノ一中隊 MG 一小隊
  工兵第五聯隊ノ一小隊
「サムボ」 島占領部隊
  歩兵第二十一聯隊ノ一小隊 MG 一小隊
  工兵第五聯隊ノ一小隊
ビンタン」 島占領部隊
  佐々木少佐ノ指揮スル歩兵第二十一聯隊ノ第三大隊
  野砲兵第五聯隊ノ一中隊 (BA)

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 3/7

  工兵第五聯隊ノ二小隊
  衞生隊ノ一救護群

二、師團長ハ昭南島 及 「ジヨホール」 州ヲ除ク馬來地域ノ肅清ニ任ゼシメラルヽヤ一部 (河村少將ノ指揮スル二大隊) ヲ軍直轄トシ爾餘ノ主力ヲシテ左記ノ如ク肅清警備地域ヲ定メ敵性分子及敗殘兵ノ徹底的摘發芟除竝ニ散逸兵器ノ蒐集ヲ實施ス
   左  記
北警備隊 (杉浦少將ノ指揮スル 21iB、21L, 42i、Ⅲ/5A、一中/5P、四分/DTL、1/3 S、一中/5T、4FL ノ一半部、ⅡBD ノ一部)

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 4/7

  「ペラク」州、「ゲランタン」州、「ペナン」 (島ヲ除ク) 州、「ペルリス」 州
西警備隊 (41i)
  「セランゴール」 州
東警備隊 (佐伯中佐ノ指揮スル □/5So、一分/DTL、1/6 S、ⅡBo ノ一部)
  パハン州
南警備隊 (渡邊大佐ノ指揮スル 11i (一大欠)、一小/5P、一分/DTL、1/6 S、4FL (一半部欠)、ⅡBo ノ一部)
  「ネグリセンビラン」 州、「マラッカ」州
三、更ニ三月十四日歩兵第九旅團長ノ指揮スル歩兵第四十一聯隊ヲ第十四軍司令官ノ指揮下ニ入ラシメラルヽヤ兵第二十一旅

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 5/7

團長ノ指揮スル歩兵第四十二聯隊ノ一大隊ヲ軍直轄トシ北警備隊ノ編組ヲ解クト共ニ左記ノ如ク兵力ノ配備ヲ變更シ不逞分子ノ蠢動ヲ封殺スルト共ニ治安ノ建設ニ任ズ
   左  記
北警備隊 (原田大佐ノ指揮スル歩兵第二十一聯隊)
  「ケダー」 州、「ケランタン」 州、「ドレヌガヌ」 州
中警備隊 [安藤大佐ノ指揮スル歩兵第二十一聯隊 (一大欠) ]

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 6/7

  「ペラク」 州
西警備隊 [中平大佐ノ指揮スル 5A (−Ⅲ)、5T (一中欠) ]
  「セランゴール」 州
四、五月三十一日山本師團長着任ス
五、曩ニ第十四軍司令官ノ指揮下ニ入ラシメラレタル河村支隊 (9iB 司令部、41i) ハ比島作戰終了後歩兵第四十一聯隊ヲ第十七軍司令官ノ隸下ニ入ラシメメラレ旅團司令部ハ七月四日ニ復歸ス
六、八月十四日師團ハ復員ヲ下令セラルゝト共ニ將校以下三百三十名ヲ第一六獨立守備隊ニ轉屬シ復員ヲ準備中十一月二十日之ガ中止ヲ命ゼラル
七、十一月二十三日田村支隊 (工兵第五聯隊長ノ指揮スル 5P、Ⅲ/11i、Ⅲ/21i、Ⅱ/42i)

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C14110752400 7/7

ハ第八方面軍ノ指揮下ニ入ラシメラレ新任務ニ就ケリ
田村支隊ハ十二月二日昭南ヲ出發シ主力ヲ以テ 「ソロモン」 諸島飛行場設定ニ任ジ一部ヲ以テ東部 「ニユーギニヤ」ノ諸要域ニ上陸シ任務遂行中師團ノ隸下ニ復歸セシメラレ主力ハ五月三日 「ラバウル」 出發 「パラオ」 經由七月五日西部 「ニユーギニヤ」 「サインガ」ニ到着ス
八、十二月十四日杉浦支隊 (歩兵第二十一旅團長ノ指揮スル 21iB、42i (−Ⅲ)、Ⅰ/11i、Ⅲ/5A) ハ行動ヲ開始シ昭南出港ト同時ニ第十六軍司令官ノ指揮下ニ入ラシメラレ濠北地區防衞ノ新任務ニ就ケリ

 

↑「自昭和17年2月至昭和19年10月第5師団作戦経過の概要 馬来半島に於ける討伐並に粛清工作(自昭和17年2月15日至昭和17年12月10日)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14110752400、第5師団作戦経過の概要 昭和17年2月~昭和19年10月防衛省防衛研究所 南西-マレー・ジャワ-368)