三 海軍省より我が人民保護のため長崎港碇泊の軍艦一艘、釡山浦へ派出を候す
第二号
兼ねて釜山浦皇舘え派出相成り置き候ふ外務官員、今般、御引き戻しに相成り候ふやにも承りをり候ふところ、別紙壱号をもって御届け申し上げ候ふ通り、すでに彼より暴動いたし候ふ勢ひにつきては、この上の事変測り難く候ふ間、保護のため長崎港碇泊のうち軍艦一艘、釜山まで派遣いたさせ申すべきや、至急御指令相成りたく、この段、窺ひ奉り候ふなり。
明治八年九月二十九日 海軍大輔 川村純義
太政大臣 三条実美殿
第壱号
雲揚艦より電報の儀につき上申
当省所轄、雲揚艦の儀、先般対州海湾を測量し、それより朝鮮東·南·西海岸を航海し、帰路、琉球諸島を測量致すべき旨、申し付け置き候ふところ、今般別紙の通り同艦長井上海軍少佐より電報これあり候ふ条、取り敢へず御届け申し上げ候ふ。なほ早々帰京いたし、委細事実申し出で候ふ様、電報をもって申し達し置き候ふ条、同人帰京の上、委細上陳つかまつり候ふ。
この段、上申つかまつり候ふなり。
一 海軍省ヨリ我人民保護ノ為
メ長崎港碇泊ノ軍艦一艘釡
山浦へ派出ヲ候ス
三
㐧二号
兼而[て]釜山浦皇舘江[え]派出相成置候外務
官員今般御引戾ニ相成候哉ニ毛[も]承居
候䖏別紙壹號を以御届申上候通
既ニ彼与[よ]里[り]暴動致候㔟ニ付而[て]者[は]此上
之事変難測候間 為保䕶長﨑港
碇泊之内軍艦壱艘釜山ま天[て]派出為致
可申哉至急御指令相成度此段奉窺
候也
明治八年九月廿九日 海軍大輔川村純義
太政大臣三條實美殿
第壹號
雲揚艦ヨリ電報ノ儀ニ付上申
當省所轄雲揚艦之儀先般對州
海湾ヲ測量シ夫ヨリ朝鮮東南西海岸
ヲ航海シ帰路琉球諸島を測量可
致㫖申付置候處今般別紙之通同艦長
井上海軍少佐ヨリ電報有之候条不取
敢御届申上候 猶早〻帰京致委細
事実申出候様電報を以申達置
候條同人帰京之上委細上陳可仕候
此段上申仕候也 八年九月廿九日
海軍大輔川村純義
太政大臣三條実美殿
↑「海軍省ヨリ我人民保護ノ為メ長崎港碇泊ノ軍艦一艘釡山浦ヘ派出ヲ候ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023623000、公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年(国立公文書館 別00112100)