第17号
朝第18號
内務大臣、警視総監ヘ御協議案
今般、朝鮮変擾につき公使館ならびに居留地人民保護のため軍隊および軍艦発遣相成るべし。ついては民間において軍隊の進追または軍事の秘密に係る事項等を記載し、あるいは浮説を唱へ人心を惑はすなどのこともこれありては相成らず候ふ間、別紙の通り省令発布いたしたきにつき、致御意見承知いたしたし。この段、御協議に及び候ふ間、至急御回答相成りたし。
陸軍省送達 送甲第466号【6月6日】
(別紙省令案を添ふること)
今般、朝鮮の変擾につき公使館ならびに居留地人民保護のため軍隊および軍艦発遣相成るべし。ついては民間において軍隊の進追、または軍事の秘密に係る事項等を記載し、あるいは浮説を唱へ人心を惑はすなどのこともこれありては相成らず候ふ間、別紙の通り内務省ヘ協議の上、左案の通り省令発布いたしたし。この段上申に及び候ふなり。
明治27年6月6日 軍務局長
陸軍省令第9号 6月7日
新聞紙条令第22条に依り、当分の内、軍隊軍艦の進追および軍機軍略に関する事項を新聞紙雑誌に記載することを禁ず。
本令は発布の当日より施行す。
第一七號
朝第一八號
内務大臣 警視総監ヘ御協議案
今般 朝鮮変擾ニ付 公使館 並ニ居畄地人民保護ノ为メ 軍隊 及 軍艦發遣可相成 就テハ民間ニ於テ軍隊ノ進追 又ハ軍事ノ秘密ニ係ル事項等ヲ記載シ 或ハ浮説ヲ唱ヘ人心ヲ惑ハス等ノ事モ有之テハ不相成候間 別紙之通 省令發布致度ニ付 御意見承知致度 此段及御協議候間 至急御回答相成度
陸軍省送達 送甲第六四四號【六月六日】
(別紙省令案ヲ添フル事)
今般 朝鮮ノ変擾ニ付 公使館 並ニ居留地人民保護ノ為メ 軍隊 及 軍艦發遣可相成 就テハ民間ニ於テ軍隊ノ進追 又ハ軍事ノ秘密ニ係ル事項等ヲ記載シ 或ハ浮説ヲ唱ヘ人心ヲ惑ハス等ノ事モ有之テハ不相成候間 別紙之通[×省令發布相成度 <仍テ内務省へモ一应協議> 明治廿七年六月 <□□□>×]<内務省ヘ協議之上 左案之通省令發布致度 此段及上申候也>
明治二十七年六月六日 軍務局長
陸軍省令苐<九>號 <六月七日>
新聞紙條令苐二十二條ニ依リ 當分ノ内 軍隊軍艦ノ進追 及 軍機軍略ニ関スル事項ヲ新聞紙雑誌ニ記載スルコトヲ禁ス
本令ハ發布ノ當日ヨリ施行ス