Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「今般、朝鮮事件、海軍大輔上申に付ては、各営内へ露布し、随って浮説伝播、人心動揺候ひては容易ならざる儀に付、取り敢へず左の通り御達しかるべきや」「先般、我が雲揚艦、朝鮮国東南海岸廻艦の末、西海岸より支那牛荘辺へ向け航海の次、九月二十日、同国江華島辺通行の処、図らず彼れより砲発に及び候ふに付」 公文別録 朝鮮江華島砲撃始末より 朝鮮国東南海岸於テ我雲揚艦砲撃ノ旨趣ヲ地方官ニ令ス 1875.9.30

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8年9月30日   地方官ヘ御達
先般、我が雲揚艦、朝鮮国東南海岸廻艦の末、西海岸より支那牛荘辺へ向け航海の次、9月20日、同国江華島辺通行の処、図らず彼れより砲発に及び候ふに付、上陸しその所由、これ尋問に及ぶべき処、彼れ砲発ますます励しき故、止むを得ず同艦よりも発砲し、次日遂に上陸、台場を乗取り兵器を分取り、我水夫2名手負ひこれあり、長﨑港まで回艦の趣、電報これあり候。この段叚為心得相達し候ふ事。

太政類典抄録
 史官本局議案

今般、朝鮮事件、海軍大輔上申に付ては、各管内へ露布し、随って浮説伝播、人心動揺候ひては容易ならざる儀に付、取り敢へず左の通り御達然るべきや、此の段伺ひ奉り候ふ也。(海軍 ◯左の通り御達□□□前文の御達按なり。)


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                      五

八年九月三十日   地方官ヘ御達
先般我雲揚艦朝鮮國東南海岸廻艦之末西海岸ヨリ支那牛荘邊ヘ向ケ航海之次九月廿日同國江華島邊通行之處不圖彼レヨリ砲發ニ及ヒ候ニ付上陸シ其所由可及尋問之處彼レ砲發益勵シキ故不得止同艦ヨリモ發砲シ次日遂ニ上陸臺塲ヲ乗取リ兵噐ヲ分取リ我水夫二名手負有之長﨑港マテ囬艦之趣電報有之候此段叚為心得相達候事

太政類典抄録
 史官本局議案

今般朝鮮事件海軍大輔上申ニ付テハ 各管内ヘ露布シ 随テ浮説伝播 人心動揺候テハ不容易儀ニ付 不取敢 左ノ通御達可然哉 此段 奉伺候也 海軍 〇左ノ通御達□□□前文ノ御達按ナリ

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03023623200

公文別録・朝鮮江華島砲撃始末・明治八年・第一巻・明治八年

朝鮮国東南海岸於テ我雲揚艦砲撃ノ旨趣ヲ地方官ニ令ス

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023623200、朝鮮国東南海岸於テ我雲揚艦砲撃ノ旨趣ヲ地方官ニ令ス(国立公文書館