昭和20年8月10日 土曜
1.昨夜23時より開かれたる御前会議は、本朝3時過ぎ終了、引き続き閣議あり。
2.9時30分より地下防空壕において陸軍省高級部員以上の集合を命ぜられ、大臣より昨日の御前会議の模様につき左記要旨の説明あり。
左記
昨夜11時より本朝3時にわたり御前会議開催せられ、皇室の保全を条件としてポツダム宣言内容の大部を受諾することに御聖断せられたり。
しかれども実効を見るためには皇室保全の確証あることを前提とするものなり。予の微力、遂にかか帰結に至らしめたるは諸官に対し申し訳なく、深く責任を感ずるも、御前会議において予が主張したることについては予を信頼しくれるものと信ず。 この上はただ大御心のままに進むほかなし。この際、左記に注意せよ。
1. すべてを捨てて厳粛なる軍紀のもと団結し、越軌の行動を厳に戒む。国家の危局に際し無統制なる行動は国を戒る因なり。
2. 国民の動向を十分観察し、これを把握し、大御心に従うごとく指導すること肝要なり。
3. 軍の自粛は必要。
海外軍隊の処理については最痛心事なり。
4. 今度の外交交渉の経過をも考え、軍は和戦両用の態勢をもって臨む要あり。
3.大臣説明に続き吉積軍務局長より細部の説明あり。
4.この夜、大臣官邸に大臣を訪い、9日における状況を聴取せるところ左のごとし。
1. 午前の最高戦争指導会議においては外務大臣および米内海相より和平論あり、和平交渉に入るため敵と何らかの手掛りを得ること絶対必要にて、これがためには最小限の要求たる皇室の保全の一条項をポツダム宣言内容に含まるるものとの了解のもとに受諾したしとの論に対し、大臣は戦争の継続を主張し、交渉の余地あらば6頁?記載の4ヶ条を国体護持の最小限条件として附するの要あるむね力説し、梅津総長、豊田軍令部総長これに同意せるなり。
2. この会議の間、軍令部次長大西中将来たり大臣を呼び出し、米内は和平なるゆえ心許なし。陸軍大臣の奮闘を期待するむね依頼せるに対し、大臣は承諾し、かつ海軍部内の立場もあるべく、本件は聞かざることとしたきむね答えたり。
3. 会議は意見対立し議決に至らず、1420よら閣議に入る。閣議においては鈴木総理より最高戦争指導会議の模様を御伝えするむね宣し、東鄕外務大臣に発言せしむ。東鄕は和平交渉の手掛かりを得るためにも1ヶ条の条件つきにて受諾の要あるむね述べたり。これに対し大臣は、それは外相の意見にて最高戦争指導会議の内容とは異なるむね語る。外相はこれを是認し、今のは自己の見解なるむね述ぶ。次いで米内海相は戦局の不利を述べ(このとき敗北と言いたるに対し、大臣は敗北はなしあらずと詰め寄り、不利と訂正せしむ)、軍需大臣、農商大臣、運輸大臣らに対し逐次、戦争継続の可能性ありやと質し、各相交々困難なる事情を答う。ここにおいて大臣は、かかることは既に十分承知のことにて、本日今さら繰り返すべきが今日の決心ならずや[決心なりや?]と断ず。
1時間休憩
4. 1830ごろより閣議再会[→開]、今度は端的にポツダム受諾を1ヶ条件てりや[ママ]、4ヶ条つけるやにつき議せらる。和平交渉の手掛かりを得るなら4ヶ条をつけては駄目ならず[や?]という意見多し。安井国務相は陸相を支持せり。松阪法相は、国体護持を条件とする以上、軍備の保有、駐兵権の拒否は当然の条件なるべしと正論を唱ふ。 岡田厚相も右と同じ。ただし現実の状況は和平を要しあるべしと述べたり。 2210終了
5. 閣議は意見対立し議決に至らず、2255よら御前会議開催なる。この間、鈴木総理は参内、 閣議経過を上奏せり。
6. 御前会議
総理 阿南陸相 梅津総長
㊤
他に
両軍務局長
迫水書記官長
会議室に入るや机上に議案として外相案、印刷、配布しあり。つなわち天皇の国法上の地位を確保するを含むとの諒解のもとにポツダム宣言案を受諾するの案なり。大臣はこれを見て総長に対し、条件問題を議するを止め、戦争遂行一点張りで論議する要あるむね耳打ちし、総長同意す。
陛下臨御の上、会議開始。総理より開催を宣し、東郷、議案を説明、次いで米内海相、原案に同意のむね発言。
次いで陸軍大臣は左のごとく発言す。
まず言[→原]案に全然不同意を表明したる後、
イ、天皇の国法上の地位確保のためには自主的保障なくしては絶対に不可。臣子の情として、我が皇室を敵手に渡してしかも国体を護持し得るとは考うること能わず。
ロ、今時の行き方はイタリー屈服のときと同様なり。敵の謀略に乗る能わず。
ハ、カイロ会談の承認は満洲はじめ大東亜諸国にも申し訳なし。たとい戦争に敗るとも最後まで戦うことにより日本の道義と正義と勇気は永久に残るべし。これ国家として悠久の大義に生きることにして、精神においては天壌無窮と言い得べし。
ニ、戦争継続に進むべきも、万一交渉の余地あらば、国体護持の自由的保障たる軍備の維持、敵駐兵権の拒否を絶対必要とし、戦争犯罪の処分は国内問題として扱うべきむね主張する要あり。
ホ、最後に重ねてソ連は不信の国なり。米は非人道の国なり。かかる国に対し保障なき皇室を敵に委することは絶対反対なり。
ヘ、なお作戦上の判断については兩総総長に譲る。
次いで梅津総長より陸相に全く同意のむね、かつ作戦上の所見開陳あり。次いで総理は豊田総長を措いて平沼枢相の発言を促せるをもって、大臣は紙片に「豊田は?」と記して渡したり。平沼は2時間にわたり突如参列せしため一般状況に通暁せざるのゆえをもって各参列者に質問の上、 「原案に同意なるも陸相の4ヶ条も至極最もなるゆえ十分考慮されたき」むね賛否明瞭ならざる発言をなせり。なおその間 「天皇の国法上の地位」云々につき、日本天皇の地位は国法上のものならず憲法以前よりのものなることを述べ、「天皇大権の確保」の趣旨に訂正を要求し、修正せられたり(大臣はバドリオのカモフラーヂにあらずやと疑惑の念を有たる)。次いで豊田軍令部総長より阿南陸軍大臣の意見に全く同感のむね述べ、かつ海軍てしてもなお一戰の力あるむね奏せり。大臣は、平沼意見賛否いずれなるや分明ならざる点もあり、これを追及すべく「議長」と発言を求めたるも、総理は左耳悪く聞こえず、発言を開始せり。すなわち、遺憾ながら議分かれて決せず3対3なるをもって、この上は陛下の御聖断を仰ぐむね奏す。ここにおいて陛下は原案に同意せられ、彼我戦力の懸隔上、この上戦争を継続するも徒らに無辜を苦しめ、文化を破壊し、国家を滅亡に導くものにして、特に原子爆弾の出現はこれを甚だしくす。よって終戦とする。忠勇なる陸海軍の武装解除は忍びず、また戦争犯罪者は朕の忠臣にして、これが引き渡しも忍びざるところなるも、明治大帝が三国干渉のとき忍ばれたる御心を心として将来の再興を計らんとするものなるむね聖断ありたり。
7. 次いで閣議あり、大臣はその席上、敵の信用程度如何、皇室保全の確証なき限り陸軍は戦争を継続するむね述べ、さらに総理に対し、天皇大権をはっきり確認し得ざるときは戦争を継続することを首相は認むるやと訊したるに、総理は小声にて認むるむね答えたり。さらに海相に対し同様の質問を発し、米内は戦争を継続するむね答えたり。
5.午後、重臣会議あり。
6.午後、臨時閣議あり。発表方法につき検討せられし模様なり。
7.夜、予は9時ごろより大臣を訪問、11時ごろまで第4項のごとき話を承る。
昭和二十年八月十日 土曜
一、昨夜二十三時ヨリ開カレタル御前會議ハ 本朝三時過 終了 引キ續キ閣議アリ
二、九時三十分ヨリ地下防空壕ニ於テ陸軍省高級部員以上ノ集合ヲ命セラレ 大臣ヨリ昨日ノ御前會議ノ模様ニ付 左記要旨ノ説明アリ
左記
昨夜十一時ヨリ本朝三時ニ亘リ御前會議開催セラレ 皇室ノ保全ヲ條件トシテ「ポツダム」宣言内容ノ大部ヲ受諾スルコトニ御聖斷セラレタリ
然レ共 之カ實効ヲ見ル爲ニハ皇室保全ノ確證アルコトヲ前提トスルモノナリ 予ノ微力 遂ニカカル歸結ニ至ラシメタルハ諸官ニ對シ申譯ナク 深ク責任ヲ感スルモ 御前會議ニ於テ予カ主張シタルコトニ就テハ予ヲ信頼シ
呉レルモノト信ス コノ上ハ唯大御心ノママニ進厶外ナシ 此ノ際 左記ニ注意セヨ
一、總テヲ捨テテ 嚴肅ナル軍紀ノ下團結シ 越軌ノ行動ヲ嚴ニ戒厶 國家ノ危局ニ際シ無統制ナル行動ハ國ヲ戒ル因ナリ
二、國民ノ動向ヲ十分觀察シ 之ヲ把握シ 大御心ニ從フ如ク指導スルコト 肝要ナリ
三、軍ノ自肅ハ必要
海外軍隊ノ處理ニ就テハ最痛心事ナリ
四、今度ノ外交交渉ノ經過ヲモ考ヘ 軍ハ和戰兩用ノ態勢ヲ以テ臨ム要アリ、
三、大臣説明ニ續キ𠮷積軍務局長ヨリ細部ノ説明アリ
四、此ノ夜 大臣官邸ニ大臣ヲ訪ヒ 九日ニ於ケル狀況ヲ聽取セル所 左ノ如シ
1. 午前ノ最高戰爭指導會議ニ於テハ外務大臣 及 米内海相ヨリ和平論アリ 和平交渉ニ入ル爲 敵ト何等カノ手掛リヲ得ルコト絕對必要ニテ 之カ爲ニハ最小限ノ要求タル皇室ノ保全ノ一條項ヲ「ポツダム」宣言内容ニ含マルルモノトノ了解ノ下ニ受諾シ度トノ論ニ對シ 大臣ハ戰爭ノ繼續ヲ主張シ 交渉ノ餘地アラハ六頁?記載ノ四ヶ條ヲ國體護持ノ最小限條件トシテ附スルノ要アル旨力説シ 梅津總長、豊田軍令部總長 之ニ同意セルナリ
2. 此ノ會議ノ間 軍令部次長 大西中將來リ大臣ヲ呼ヒ出シ 米内ハ和平ナル故 心許ナシ 陸軍大臣ノ奮鬪ヲ期待スル旨依賴セルニ對シ 大臣ハ承諾シ 且 海軍部内ノ立場
モアルヘク 本件ハ聞カサルコトトシ度旨答ヘタリ
3. 會議ハ意見對立シ議決ニ至ラス 一四二〇ヨリ閣議ニ入ル 閣議ニ於テハ鈴木總理ヨリ最高戰爭指導會議ノ模樣ヲ御傳ヘスル旨宣シ 東鄕外務大臣ニ發言セシム 東鄕ハ和平交渉ノ手掛リヲ得ル爲ニモ一ヶ條ノ條件附ニテ受諾ノ要アル旨述ヘタリ 之ニ對シ大臣ハ 夫レハ外相ノ意見ニテ最高戰爭指導會議ノ内容トハ異ナル旨語ル、外相ハ之ヲ是認シ 今ノハ自己ノ見解ナル旨述フ 次テ米内海相ハ戰局ノ不利ヲ述ヘ(此ノ時 敗北ト言ヒタルニ對シ 大臣ハ敗北ハナシアラスト詰メ寄リ 不利ト訂正セシム) 軍需大臣 農商大臣、運輸大臣等ニ對シ逐次 戰爭繼續ノ可能性アリヤト質シ 各相交々困難ナル事情ヲ答フ 茲ニ於テ大臣ハ カカルコトハ既ニ十分承知ノ事ニテ 本日今更
繰リ返スヘキカ今日ノ決心ナラスヤト斷ス
一時間休憩
4. 一八三〇頃ヨリ閣議再會[ママ]、今度ハ端的ニ「ポツダム」受諾ヲ一ケ條件テリヤ[ママ] 四ヶ條附ケルヤニ付 議セラル 和平交渉ノ手掛リヲ得ルナラ四ヶ條ヲ附ケテハ駄目ナラスト言フ意見多シ 安井國務相ハ陸相ヲ支持セリ 松阪法相ハ 國體護持ヲ條件トスル以上 軍備ノ保有、駐兵權ノ拒否ハ當然ノ條件ナルヘシト正論ヲ唱フ 岡田厚相モ右ト同シ 但シ現實ノ狀況ハ和平ヲ要シアルヘシト述ヘタリ 二二一〇終了
5. 閣議ハ意見對立シ議決ニ至ラス 二二五五ヨリ御前會議開催ナル 此ノ間 鈴木總理ハ參内 閣議輕過ヲ上奏セリ
6. 御前會議
總理 阿南陸相 梅津總長
㊤
平沼樞相 米内海相 東鄕外相 豊田軍令部總長
他ニ
兩軍務局長
迫水書記官長
會議室ニ入ルヤ机上ニ議案トシテ外相案 印刷 配布シアリ 卽 天皇ノ國法上ノ地位ヲ確保スルヲ含ムトノ諒解ノ下ニ「ポツダム」宣言案ヲ受諾スルノ案ナリ 大臣ハ之ヲ見テ總長ニ對シ 條件問題ヲ議スルヲ止メ 戰爭遂行一點張リテ論議スル要アル旨耳打シ 總長同意ス
陛下臨御ノ上 會議開始 總理ヨリ開催ヲ宣シ 東鄕議案ヲ説明 次テ米内海相 原案ニ同意ノ旨發言
次テ陸軍大臣ハ左ノ如ク發言ス
先ツ言[ママ]案ニ全然不同意ヲ表明シタル後
イ、天皇ノ國法上ノ地位確保ノ爲ニハ自主的保障ナクシテハ絶對ニ不可、臣子ノ情トシテ 我カ皇室ヲ敵手ニ渡シテ而モ國體ヲ護持シ得ルトハ考フルコト能ハス
ロ、今時ノ行キ方ハ伊太利屈服ノ時ト同樣ナリ 敵ノ謀略ニ乘ル能ハス
ハ、「カイロ」會談ノ承認ハ滿洲始メ大東亞諸國ニモ申譯ナシ 假令戰爭ニ敗ルトモ最後迄戰フコトニ依リ日本ノ道義ト正義ト勇氣ハ永久ニ残ルヘシ 之レ國家トシテ悠久ノ大義ニ生キルコトニシテ 精神ニ於テハ天壤無窮ト言ヒ得ヘシ
ニ、戰爭繼續ニ進ムヘキモ 萬一交渉ノ餘地アラハ 國体護持ノ自由的保障タル軍備ノ維持、敵駐兵權
ノ拒否ヲ絶對必要トシ 戰爭犯罪ノ處分ハ國内問題トシテ扱フヘキ旨主張スル要アリ
ホ、最後ニ重ネテ「ソ」聯ハ不信の國ナリ 米ハ非人道ノ國ナリ カカル國ニ對シ保障ナキ皇室ヲ敵ニ委スルコトハ絶對反對ナリ
ヘ、尚 作戰上ノ判斷ニ就テハ兩總長ニ讓ル
次テ梅津總長ヨリ陸相ニ全ク同意ノ旨 且 作戰上ノ所見開陳アリ 次テ總理ハ豊田總長ヲ措イテ平沼樞相ノ發言ヲ促セルヲ以テ 大臣ハ紙片ニ「豊田ハ?」ト記シテ渡シタリ 平沼ハ二時間ニ亘リ突如參列セシ爲 一般狀況ニ通曉セサルノ故ヲ以テ各參列者ニ質問ノ上 「原案ニ同意ナルモ陸相ノ四ヶ條モ至極尤ナル故 十分考慮サレ度旨」賛否明瞭ナラサル發言ヲナセリ 尚 其ノ間 「天皇ノ國法上ノ地位」云々ニ付 日本天皇
ノ地位ハ國法上ノモノナラス 憲法以前ヨリノモノナルコトヲ述ヘ 「天皇大權ノ確保」ノ趣旨ニ訂正ヲ要求シ 修正セラレタリ(大臣ハ「バドリオ」ノ「カモフラーヂ」ニ非スヤト疑惑ノ念ヲ有タル)次テ豊田軍令部總長ヨリ阿南陸軍大臣ノ意見ニ全ク同感ノ旨述ヘ 且 海軍トシテモ尚一戰ノ力アル旨奏セリ 大臣ハ 平沼ノ意見 賛否何レナルヤ分明ナラサル點モアリ 之ヲ追及スヘク「議長」ト發言ヲ求メタルモ 總理ハ左耳悪ク聞エス 發言ヲ開始セリ 卽 遺憾乍ラ議 分レテ決セス 三對三ナルヲ以テ 此ノ上ハ陛下ノ御聖斷ヲ仰ク旨奏ス 此ニ於テ陛下ハ原案ニ同意セラレ 彼我戰力ノ懸隔上 此ノ上 戰爭ヲ繼續スルモ徒ラニ無辜ヲ苦シメ 文化ヲ破壞シ 國家ヲ滅亡ニ導クモノニシテ 特ニ原子爆彈ノ出現ハコレヲ甚シクス 依テ終戰トスル、忠勇ナル陸海軍ノ武裝解除ハ忍ヒス 又 戰爭犯罪者ハ朕ノ忠臣ニシテ 之レカ引渡
シモ忍ヒサル所ナルモ 明治大帝カ三國干渉ノ時忍ハレタル御心ヲ心トシテ將來ノ再興ヲ計ラントスルモノナル旨 聖斷アリタリ
7. 次テ閣議アリ 大臣ハ其ノ席上 敵ノ信用、程度如何 皇室保全ノ確證ナキ限リ陸軍ハ戰爭ヲ繼續スル旨述ヘ 更ニ總理ニ對シ 天皇大權ヲハツキリ確認シ得サル時ハ戰爭ヲ繼續スルコトヲ首相ハ認ムルヤト訊シタルニ 總理ハ小聲ニテ認ムル旨答ヘタリ 更ニ海相ニ對シ同樣ノ質問ヲ發シ 米内ハ戰爭ヲ繼續スル旨答ヘタリ
五、午後 重臣會議アリ
六、午後 臨時閣議アリ 發表方法ニ付 檢討セラレシ模樣ナリ
七、夜 予ハ九時頃ヨリ大臣ヲ訪問 十一時頃迄第四項ノ如キ
話ヲ承ハル
↑昭和20年8月10日 土曜 機密戦争日誌
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