Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「伺ひの趣き、竹島ほか一島の儀、本邦関係これなき儀と相心得べきこと。明治十年三月二十九日」 太政官指令 1877. 3. 29

                 [朱書]「十六」

             【本局】 内 二百四十

【立案第二十号】    同廿七日来【牟田口

      明治十[1877]年三月二十日

大臣【岩倉】      本局 【土方】【巖谷】
 参議 【大隈】【寺島宗則】【大木
  卿輔

別紙内務省伺ひ、日本海内竹嶋ほか一嶋地籍編纂の件、右は元禄五年朝鮮人入嶋以来、旧政府該国と往復の末、遂に本邦関係これなく相聞き候ふ段申し立て候ふ上は、伺の趣き御聞き置き、左の通り御指令相成りしかるべきや、この段相伺ひ候ふなり。

   御指令按

[×書面×]<伺ひの趣き>、竹島ほか一嶋の義、本邦関係これなき義と相心得べきこと。

 [朱書]「明治十年三月二十九日」【長】

 

   日本海竹島ほか一島地籍編纂方伺ひ

御省地理寮官員、地籍編纂検のため本県巡回の日本海中に在る竹島調査の儀につき、別紙乙第二十八号の通り照会これあり候ふところ、本島は永禄中発見のよしにて、故鳥取藩の時、元和四[1618]年より元禄八[1695]年まで凡そ七十八[七十七]年間、同藩領内伯耆米子町の商、大谷九右衛門、村川市兵衛なる者、旧幕府の許可を経て毎歳渡海、島中の動植物を積み帰り内地に売却いたし候ふは、すでに確証これあり、今に古書、旧状等持ち伝へ候ふにつき、別紙原由の大略図面とも相副へ取り□ず上申候ふ。今回全島実検の上、委曲を具へ記載いたすべきのところ、もとより本県管轄に確定、いたし候にもこれなく、かつ北海百余里を懸隔し、線路も不分明、尋常帆舞船等の能く往返すべきにあらざれば、右大谷某、村川某が伝記につき追つて詳細を上申いたすべく候ふ。しかしてその大方を推案するに、管内隠岐国位に当り山陰一帯の西部に貫附すべきやに相見え候ふにつきては、本県国図に記載し地籍に編入する等の儀はいかが取り計らひしかるべきや、何分の御指令相伺ひ候ふなり。

             県令佐藤信寛代理

 明治九[1876]年十月十六日  島根県参事境二郎

    内務卿大久保利通殿

 

[朱書付箋]「乙第弐拾八号」

御管轄内隠岐国某方に当つて従来竹島と相唱し候ふ孤島これあるやに相聞き、もとより旧鳥取藩商船往復の線路もこれある趣き。右は口演をもつて調査方御協議に及び置き候儀もこれあり、加ふるに地籍編成地方官心得書第五号条の旨もこれあり候へども、なほ念のため御協議に及び候ふ条、右五条に照準、しかして旧記、古図等御取り調べ本省え御伺ひ相成りたく、この段御照会に及び候ふなり。

          地理寮十二等出仕 田尻賢信

 明治九年十月五日 地 理 大 属  杉山栄蔵

    島根縣 地籍編成係御中

 

竹島一つに竹島と称す。隠岐国の乾位一百二十里ばかりにあり、周回およそ十里、山峻険にして平地少なし。川三条あり、また瀑布あり。しかれども深谷幽邃、樹竹稠密、その源を知る能はず。ただ眼に触れ、その多きもの植物には五鬣松、紫栴檀黄蘗、椿、樫、、桐、雁皮、竹、マノ竹、胡蘿蔔欵冬蘘荷独活、百合、牛蒡、茱萸覆盆子虎杖、アラキバ、動物には海鹿[→海驢?]、猫、巤[→鼠?]、山雀、燕、鷲、、鷹、ナヂコアナ鳥、四十雀ノ類、その他辰砂岩緑青あるを見る。魚貝は枚挙に暇あらず、就中、海驢、を物産の最とす。鮑を獲るに、夕に竹を海に投じ、朝にこれを上ぐれば、鮑枝葉に着くもの夥し。その味絶倫なりと。また海鹿一頭能く数斗の油を得べし。次に一島あり、松島と呼ぶ。周囲三十町ばかり。竹島と同一線路にあり、隠岐を距る八拾里ばかり。樹竹稀なり。また魚獣を産す。永禄中、伯耆国会見郡米子町商、大屋(後、大谷と改む)甚吉航して越後より帰り台風に遇ふてこの地に漂流す。遂に全島を巡視し、頗る魚貝に富めるを識り、帰国の日、検使安倍四郎五郎(特に幕命により米子城に居る)に彼の趣きを申し出だし、以後航海せんと請ふ。安倍氏江戸に紹介して許可の書を得たり。実に元和四[1618]年五月十六日なり。

伯耆国米子竹島、先年舟相渡るのよしに候ふ。しかればそのごとく今度渡海いたしたきの段、米子町人村川市兵衞、大屋甚吉申し上げ、つきて上聞に達し候ふのところ、異儀の旨あるべからず仰せ出ださるる間、その意得られ渡海の儀仰せ付けられ候ふ。
恐々謹言

五月十六日

                永井信濃守
                   尚政

                井上主計頭
                   正就

                土井大炊頭
                   利勝

                酒井雅樂頭
                   忠世

 松平新太郎殿

当時米子同町に村川市兵衛なる者あり、大屋氏と同じく安倍氏との懇親を得るがゆゑに両家に命ぜらる。しかれども本島の発見は大屋氏に係る。これより毎歳間断なく渡海、漁猟せり。幕府、遠陬の地本邦版図内に入るを称し、船旗等を与へ、ことに登栄謁見せしめ、しばしば葵章の服を給す。後、甚吉島中に没す(墳墓は今なほ存すといふ)。元禄七[1694]年甲戌に至つて朝鮮人上陸する者若干なり。その情測るべからず、かつ舩中人数の寡少なるをもつて、帰りこれを訴ふ。明年、幕命を得、武器を載せて到れば、その人恐れて遁れ去る。残る者二人(アヒチヤンとラヱイ)あり。即ち捕縛して帰る。命あり江戸に致し、本土に送還す。同年、彼の国より、竹島は朝鮮に接近なるをもつて頻りにその地に属せんことを請ふ。幕府議して日本管内たるべき証書を上らば以後朝鮮に漁猟の権を与ふべきの命あり、彼の国これを奉ず。これによつて同九[1696]年丙子正月、渡海を禁制せらる。

先年、松平新太郎、因州·伯州領知の節、相窺ひの米子町人、村川市兵衞、大屋甚吉、竹島へ渡海、今に至ると雖も漁いたし候ふ。向後、竹島へ渡海の儀、制禁申し付くべき旨、仰せ出ださるるのよし、その趣き存ぜらるべく候ふ。恐々謹言。

                土屋相模守

 正月廿八日          戸田山城守

                阿部豊後守

                大久保加賀守
  松平伯耆守殿

元和四[1618]年丁巳[→戊午]より元禄八[1695]年乙亥に至つておよそ七十八[→七十七]年なり。(因みにいふ。隠岐国穏地郡南方村字福浦弁才天女社は、当時、大谷·村川両家海波平穏祈祀のために建立するところなり。今に至つて本社修繕を加ふるに当れば必ずこれを両家に告ぐ。相伝ふ。当時、柳沢氏の変あり、幕府外事を省みること能はず、遂にここに至るといふ。今、大谷氏伝ふ所、享保年間の製図を縮写し、これを附す。なほ両家所蔵の古文書等は他日、複写の成るを俟つて全備せんとす。

 

[付箋]「一号」

丙子元禄九年正月二十八日

天龍院[宗義真の戒名]公御登城、御暇御拝領遊ばされ候ふ上、御白書院に於て御老中御四人御列座にて戸田山城守[忠昌]様、竹島の儀につき御覚書一通お渡しなられ、先年以来、伯州米子の町人両人、竹島罷り越し漁いたし候ふところ、朝鮮人も彼の島え参り漁いたし、日本人入り交り無益の事に候ふ間、向後、米子の町人渡海の儀、差留められたしとの御儀、仰せ渡され候ふなり。

同[原典『竹嶋記事』では「〃」]これより前、正月九日、三沢吉左衛門方より直右衛門儀、御用につき罷り出で候ふ様にとの儀につき参上仕り候ふところ、豊後守様御逢ひになられ御直[おぢき]に仰せ聞けられ候ふは、竹島の儀、中間衆出羽守殿、右京太夫殿へも内談遂げ候ふ。竹島元々しかと相知らざる事に候ふ。伯耆より渡り漁いたし来り候ふよしにつき、松平伯耆守殿へ相尋ね候ふところ、因幡伯耆へ附属と申すにてもこれなく候ふ。米子町人両人、先年の通り相渡りたきのよし願ひ出で候ふゆゑ、その時の領主松平新太郎より案内これあり、以前のごとく渡海仕り候ふ様に新太郎殿へ奉書をもつて申し遣はし候ふ。酒井雅楽頭殿、土井大炊頭殿、井上主計頭殿、永井信濃守殿連判に候ふゆゑ、考へ見候へば大形[=大方?]台徳院[徳川秀忠の戒名]様御代[1605年~1623年]にてもこれあるべしやと存じ候ふ。先年とこれあり候へども年数は知らず候ふ。右の首尾にて罷り渡り漁仕り来たり候ふまでにて、朝鮮の島を日本へ取り候ふと申すにてもこれなく、日本人居住仕らず候ふ。道程の儀、相尋ね候へば、伯耆より百六拾里ほどこれあり、朝鮮へは四拾里ほどこれあるよしに候ふ。しからば朝鮮国の蔚陵島にてもこれあるべく候ふや。それ共に日本人居住仕り候ふか、こちらえ取り候ふ島に候はば、今さら遣はしがたきことに候へども、左様の証拠等もこれなく候ふ間、こちらより構ひ申さず候ふ様になられ、いかがこれあるべしや。または対島守[宗義倫]殿より蔚陵島と書き入れ候ふ儀、差し除き返簡仕り候ふ様仰せ遣はされ、返事これなきうち対馬殿死去に候ふゆゑ、右の返簡彼の国え差し置きたるよしに候ふ。さ候へば刑部殿[宗義真]より蔚陵島の儀、仰せ越され候ふに及び申すまじきか、またはとかく竹島の儀につき一通り刑部殿より書翰にても差し越さるべしと思し召し候ふや。右の様の御了簡思し召し寄りになられ、委ね仰せ聞けられ候ふ。蚫取りに参り候ふまでにて益なき島に候ふところ、この儀むすぼほれ年来の通行絶ち申し候ふもいかに候。御威光あるいは武威をもつて申し勝つにいたし候ひても、筋もなきこと申し募り候ふ儀は入らざることに候ふ。竹島の儀、元々しかと仕らざることに候ふ。例年参らず候ふ異国人罷り渡り候ふゆゑ、重ねて罷り越さず候ふ様に申し渡され候ふ様にと、相模守[老中土屋政直]殿より申し渡され候ふ。元ばつといたしたることに候ふ。無益の儀に事おもくれ候ひてもいかに存じ候ふ。刑部殿には御律儀に候ふ間、始めかくのごとく申し置き候ふところ、今さらが様にと申さるまじとの御遠慮これあるべきかと存じ候ふ。その段は少しも苦しからず候。我らよろしき様に了簡仕るべく候ふ間、思し召しの通り遠慮なく仰せ聞けらるべく候ふ。その方達も存じ寄り遠慮なく申さるべく候ふ。同じことを幾度も申進候ふ段くどき様に存じ候へども、異国え申し遣はし候ふことに候ふゆゑ、度々存じ寄り申し遣はし候ふ間、思し召し寄り幾度も仰せ聞けられ候ふ様ちと存じ候ふ。御事繁内に候ふゆゑ、今少し筋道をも付け候ふ上にて達上聞申すべにと存じ候ふ。右申し渡し候ふ。口上の趣き、その方覚えのために書き付け候ふとの御事にて、御覚書御直に御渡しなられ候ふゆゑ、請取拝見候ひて只今の御意の趣きあらまし落着申し候ふ様に存じ奉り候ふ。さ候はば以来日本人は彼島え御渡し遊ばさるまじとの思し召しに候ふやと伺ひ申し候へば、いかにもその通りに候ふ。重ねて日本人罷り渡らず候ふ様にと思し召し候ふよし御意なられ候ふゆゑ、竹島の儀、返し遣はされ候ふと申す手に葉にても御座なく候ふやと申し上げ候へば、その段もその通りに候ふ。元々取り候ふにてこれなく候ふ上は、返し候ふと申す筋にてもこれなく候ふ。こちらより構ひ申さざる以前に候ふ。こちらより誤りにて候ふとも申されざることに候ふ。右仰せ遣はし候ふ趣きとは少しくい違ひ候へども、事おもくれ申すべきより、少しはくひ違ひ候ふとも軽く相済み申し候ふ方宜しく候ふ間、この段御了簡なられ候ふ様にとの御事ゆゑ、とくと落着申し候ふ。罷り帰り刑部大輔[宗義真の藩主引退後の官職]へ申し聞かさるべきよし申し上げ候ふて退座仕る。

 

[付箋]「二号」

先太守、竹島のことに因つて使を貴国に遣はすこと両度、使事未だ了らず不幸にして早世す。これに由り使人を召し還す。日あらず船に上る。入りて[キン]ずるのとき、問ひて竹島の地状、方向に及ぶ。実に依つて具に[こた]ふ。因つてその本邦を去ること[はなは]だ遠くして、貴国を去ること却つて近きをもつて、両地人雑して必ず潜かに私市を通ずる等の弊[つひ]えあらんことを恐る。随[したが]つて即ち令を下し永く人の往きて漁採するを許さず。それ釁隙は細微より生じ、禍患は下賤より興ること古今の通病なり。慮るに寧ろ預くることなからんや。これをもつて百年の好[よしみ]の偏へに弥いよ篤からんことを欲し、一島の微、遽[にわか]に較べざるに付す、豈に両邦の美事にあらざらんや。ここに南宮応[まさ]に慇懃書を修め本州をして盛謝を代伝へしむべし。爾訳使、回棹の日を俟ち口伸して遺すことなかれ。

 

[付箋]「三號」

朝鮮国礼曹参議 李善溥 

日本国対馬州 刑部大輔拾遺平公の閣下に書を奉ず。

春日和、[はるか]に惟[おもんみ]るに動静宝、嚮慰やむなきころ訳使の貴州より回るに因つて左右面托の言を細かに伝ふ。備[つぶさ]に委折を悉す矣。鬱陵島の我が地たるは輿図の載する所なり。文跡照然として、彼に遠くしてここに近きことを論[あげつら]ふことなく、疆界おのづから別る。貴州既に鬱島と竹島の一島にして二名たることを知るときは、則ちその名異なるといへどもその我が地たること則ち一なり。貴国令を下して永く人の往きて漁採するを許さず。辞意丁寧、久遠を保つべきこと他なく、良幸、良幸。我が国もまた当[まさ]に官吏に分付して時をもつて検察し、両地の人の往来殽雑の弊を絶たしむべし。昨年漂の事、浜海の人率[おおむ]ね舟楫をもつて業となす。焱忽として飄盪に及び易く、もつて重溟を暴越して貴国に転じ入るに至る。豈に他路に由るに定約を違ふて疑を致す所あるべけんや。その呈書のごとく誠に妄作の罪あり。故にすでに幽の典を施し、もつてために懲の地となす。沿海に□[来の右に刀]して禁令を申明し矣、益々誠信を務め、もつて大体を全ふし、更に辺疆に事を生ずることなからんは、庸[もちゐ]て彼此の大いに願ふ所の者にあらずや。左右既に訳使に面言することあるに、然れども且つ一介の書契を奉じ、もって来たる者の無し。これ左右深く旧を念つて規外差を送るの意を欲せざるに似たり。故に先づここにを修め、多少を展布して莱館に送り、これをして轉じ致さしむ。統て希はくば諒せよ。不宜。

戊寅[1698]年三月 日

 礼曹参議 李 善溥

 

[付箋]「四号」

日本国馬州 刑部大輔拾遺兵義真

朝鮮国礼曹大人閣下に復を奉ず。

向[さき]に華椷を領し憑きて審にす。貴国穆清嘔喻恒に倍す。諭を承けて前年象官を超ゆるの旧竹島の一件を面陳す。これに繇[よ]つて左右克く情由を諒し、両国永く交誼を通じ益々誠信を懋[つと]むるをもつて示す。至幸、至幸。意を示すに即ちすでに東武啓達し了る。故に今、牘を修めほぼ余蘊を布ふ。附して館司の舌頭に在り。時維れ春寒、更に希はくば加愛せよ。総て惟るに鑑察せよ。不宣。

元禄十二[1699]年己卯正月 日

 対馬州刑部大輔拾遺兵 義真

 

 

     口上の覚え

一 竹島の儀につき数年来、何かと申し通され候ふところ、存のほか公儀へ触れ聞こし召し分けられ候ひて、宜しく仰せ付けられ候ふゆゑ、その段訳官に申し渡され候ふところ、御聞き届けにて御書簡差し渡され候ふ。御書面宜しからず候へども、刑部大輔殿御心を尽され候ひて首尾よく相済み、今後返簡差し渡され候ふ。竹島の一款、この度にて残す所なく相済み、朝鮮国の御望みの通りに相済み、両国の大幸この事に候ふ。元来、竹島の儀、貴国より数年捨て置かれ、その上段々不念なる儀これあるゆゑは、十四年、日本人渡り来たり候ふゆゑ、先年、同州の者、貴国の漁民差し捕らへ罷り帰り、東武へ申し上げ候につき、貴国の漁民重ねて罷り渡らざる様に申し遣はすべきのむね仰せ出だされ候ふ。これより先、対馬守殿より使者をもつて申達候ふ。その御返翰にその意得られ候ふ。竹島ヘ罷り越し候ふ段、不届きに候ふゆゑ、則ち罪科に申付け候ふ。以来の儀まで堅く申し付け候ふとの御返翰に候へども紛らはしき御文章これあるゆゑ、そのまま差し置き候ひては、以来また出入これあるべき事の端と存じ候ふゆゑ、再び使者差し渡し候ふところ、その後は右の御書面と振り替り日本人犯越侵渉仕り候ふ間、渡されず候ふ様に申し付くべきのむね御認め差し下され候ふ上、対州へも申し越さず候ひて、使者存じ寄りの趣き進達候ひて御返翰受け取り申さざるのうち、不幸にて対馬守殿相果てられ候ふゆゑ、使者そのまま帰国仕り候ふ。さりながら竹島の儀、貴国の欝遼島に紛れこれなき様に承り及び候ふ通り、具に申し聞かせ候ふにつき、幸ひ刑部大輔殿参府仕られ候ふ時節故於ゆゑ、東武に於て申し上げられ候ふは、竹島の儀、朝鮮国より数年捨て置き、その後御届け申す時分も度々不念仕り候ふゆゑ、おのづと日本の属島の様になり来たり候ふゆゑ、仰せ越され候ふ段は御尤も千万に存奉り候へども、元来朝鮮国の地に紛れこれなく、輿地図に慥かにこれあり候ふ。誠信をもつて通行仕ることと候ふ間、この段御聞き分け遊ばされ、日本人渡海差し止められ下され候はば、御誠信の至りと別けて忝[かたじけな]く存じ奉るべきよし内々私まで願ひ申され候ふ通り、礼儀正しく誠をもつて御老中まで申し上げ候へば、即ち上聞に達し聞こし召し分けられ候ひて、それほどに申さることに候ふは隣交の好[よしみ]に候ふ間、向後、日本人渡海等差し留められ仰せ出だされ候ふ。幸ひ訳官招き申さざるよし申し上げ置き候ふゆゑ、訳官罷り渡り候ふ節、右の趣面談にて委細申し渡すべく候ふむね御差図ゆゑ、先年役官へ口上にて申達候ふ。しかる上は今度は暑く御禮もこれあるべしと存じ候ふところ、可保久遠無他良幸良幸[久遠を保つべきこと他なく良幸良幸]とまでにて、御礼の心もこれなく<文章>御文章宜しからず候ひて、御不誠信なる御仕形[しかた]と存じ候ふ。貴国検点欠けられ候ふ上、御不念多く候ふところ、手前を顧みられ候ふ心は曽てこれなく剰非をも飾殊仰せ越され候ふ趣きも前後の主意も違ひ、一々首尾不都合に候ふ。この段真直ぐに申し上げられ候はば、不首尾なるのみならず、ことも調べ申さず、その上、以来まで東武の思し召しも悪しきところ、朝鮮国の御ため行く行く宜しかるまじく候へども刑部大輔殿役目のことに候ふゆゑ、東武へは礼を尽し誠をもつて朝鮮国よりの申され分尤もと思し召され候ふ様に色々御心を尽されて仰せ上げられ候ふゆゑ、首尾好く相済み、貴国には御心遣ひもこれなく竹島国籍に帰し申し候ふ段、偏へに刑部大輔殿隣交の間に御心を尽され候ふゆゑにて候ふ。今度の儀、朝鮮国の成り掛かられ、または仰せ越さるる様、理に当り候ふにつき、相済み候ふと思し召し候ひては以来までの御了簡違ひにならるべく候ふ。一々には申さず候へども、御存じのことに候ふ間、後先得と御思慮なられ候はば御得心ならるべく候ふ。

一 御書簡の内に竹島の儀、首尾好く仰せ出だされ候ふ段、使者をもって申し遣はすべき儀に候ふところ、訳官へ申し含み遣はし候ふ段、約条のほかに使者遣はすまじとの了簡にてこれあるべきよし仰せ聞けられ候ふ。公儀より為に仰せ出ださることに候ふゆゑ、使者をもつて申し越すべきことと思し召す段、御尤もに存じ候ふ。仰せ聞け候ふ通り、公儀より仰せ出ださる儀は、何とても態わざ使者をもつて参列え申し達し候ふ例にて候へども、右の通り兼ねて訳官相招き申さざるのよし申し上げ置き候ふゆゑ、幸ひ訳官招き申すへきのよしに候ふ。さ候はばその節訳官へ面談にて申し含み候へば、使者をもつて申し渡し候ふ。同前に聢と仕りたることと

東武には思し召し候ひて、その通り仰せ付け候ふ。これにより任御差図訳官へ口上にて申し含み候ふ。歳条のほかに使者遣はすまじとの心入りにてはこれなく候ふ。用事ある節は使者遣はし申さず候ひて叶はさることに候ふ。この段も御了簡とは相違ひ仕り候ふ間、以来のことと存じ、これまた申し入れ置き候ふ。さ様御心得ならるべく候ふ。

右の条々、最早首尾好く事済み申したる上に、またまた申達候ふ段、入らざることに候へども、我ら役目につき最初より両国 の様子、具に見聞き仕る候ふところ、貴国の御心入れと対州の心入れくひ違ひこれあり候ふゆゑ、以来ともに御了簡違ひ等候ひては幾久しく申し通じず候ひて叶はざるに候ふところ、さ候ひては大切に存ぜらられ候ふ。以後のために候ふ間、我ら存じ候ふ通りの訳、態わざ東莱まで申し届け、朝廷方へも慥かに転達仕り候ふ様にと申し越され候ふゆゑ、かくのごとくに候ふ。以上。

 

【批文】     [朱書]「十六 第二百二十三号」

臨地第六百六十五号           【長】

  日本海竹島ほか一島地籍編纂方伺ひ

竹島所轄の儀につき島根県より別紙伺ひ出で、取り調べ候ふところ、該島の儀は元禄五年朝鮮人入島以来、別紙書類に摘採するごとく元禄九年正月第一号、旧政府評議の旨意により、二号、訳官ヘ達書、三号、該国来柬四号、本邦回答および口上書等のごとく、則ち元禄十二年に至りそれぞれ往復相済み、本邦関係これなく相聞き候へども、版図の取捨は重大の事件につき、別紙書類相添へ念のためこの段相伺ひ候ふなり。

       内務卿大久保利通代理

 明治十年三月十七日    内務少輔前島 密

右大臣岩倉具視殿

 

「伺ひの趣き、竹島ほか一島の儀、本邦関係これなき儀と相心得べきこと。

明治十年三月二十九日」[朱書]

 

f:id:ObladiOblako:20211120001048j:plain

                 [朱書]「十六」

             【本局】 内 二百四十

【立案第二十號】   同廿七日来【牟田口】

      明治十年三月二十日

大臣【岩倉】       本局 【土方】【巖谷】
 参議 【大隈】【寺島宗則】【大木】
  卿輔

別紙内務省日本海内竹嶋外一嶋地籍編纂之件右ハ元禄五年朝鮮人入嶋以来旧政府該國ト徃復之末遂ニ本邦関係無之相聞候段申立候上ハ伺之趣御聞置左之通御指令相成可然哉此段相伺候也

   御指令按

[×書面×]<伺之趣>竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事

 

f:id:ObladiOblako:20211120001720j:plain

    [朱書]「明治十年三月廿九日」【長】

 

f:id:ObladiOblako:20211120002338j:plain

                 [朱書]「十六」

    日本海竹島外一島地籍編纂方伺

御省地理寮官員地籍編纂莅検之為本縣巡囬之砌日本海中ニ在ル竹島調査之儀ニ付別紙乙苐二十八号之通照會有之候處本島ハ永禄中発見之由ニテ故鳥取藩之時元和四年ヨリ元禄八年マテ凡七十八年間同藩領内伯耆國米子町之商大谷九右衞門村川市兵衞ナル者旧幕府ノ許可ヲ経テ毎歳渡海島中ノ動植物ヲ積帰リ内地ニ賣却致シ候ハ已ニ確証有之今ニ古書旧状䓁持傳候ニ付別紙原由之大畧圖面共相副不取㫖?上申候今囬全島實検之上委曲ヲ具ヘ記載可致之處固ヨリ本縣管轄ニ確定致候ニモ無之且北海百余里ヲ懸隔シ線路モ

 

f:id:ObladiOblako:20211120013345j:plain

不分明尋常帆舞舩䓁ノ能ク徃返スヘキニ非ラサレハ右大谷某村川某カ傳記ニ就キ追テ詳細ヲ上申可致候而シテ其大方ヲ推案スルニ管内隠岐國ノ乾位ニ當リ山隂一帯之西部ニ貫附スヘキ哉ニ相見候ニ付テハ本縣國圖ニ記載シ地籍ニ編入スル䓁之儀ハ如何取計可然哉何分之御指令相伺候也

             縣令佐藤信寛代理

 明治九年十月十六日    島根縣参事境二郎

    内務卿大久保利通殿

 

f:id:ObladiOblako:20211120232824j:plain

[朱書付箋]「乙苐弐拾八号」

                 [朱書]「十六」

御管轄内隠岐國某方ニ當テ従来竹島ト相唱候孤島有之哉ニ相聞固ヨリ𦾔鳥取藩商舩徃復之線路モ有之趣右ハ口演ヲ以テ調査方及御恊議置候儀モ有之加フルニ地籍編成地方官心得書苐五条ノ㫖モ有之候得共尚為念及御協議候条右五条ニ照準而テ旧記古圖䓁御取調本省江[え]御伺相成度此段及御照會候也

 明治九年十月五日

          地理寮十二䓁出仕 田尻賢信

          地 理 大 属  杉山榮藏

     島根縣

       地籍編成係御中

 

f:id:ObladiOblako:20211121011904j:plain

                 [朱書]「十六」

竹島一ニ竹島ト稱ス隠岐國ノ乾位一百二十里許ニ在リ周囬凡十里山峻嶮ニシテ平地少シ川三條アリ又瀑布アリ然レトモ深谷幽邃樹竹稠密其源ヲ知ル能ハス唯眼ニ觸レ其多キ者、五鬣松、紫栴檀、黄蘗、椿、樫、柊、桐、雁皮、栂、竹、マノ竹、胡蘿蔔、蒜、欵冬、蘘荷、獨活 百合 牛蒡 茱萸 覆盆子 虎杖 アラキバ 動物ニハ海鹿[ママ] 貓 巤[ママ] 山雀 鵯 鶸 鳬 鵜 燕 鷲 鵰 鷹 ナヂコアナ鳥 四十雀ノ類 其他辰砂岩緑青アルヲ見ル 魚貝ハ枚舉ニ暇アラス就中海鹿鮑ヲ物産ノ最トス鮑ヲ獲ルニ夕ニ竹ヲ海ニ投シ朝ニコレヲ上レハ鮑枝葉ニ著クモノ夥シ其味絶倫ナリト又海鹿一頭能ク數斗

 

f:id:ObladiOblako:20211121125234j:plain

ノ油ヲ得ヘシ次ニ一島アリ松島ト呼フ周囲三十町許竹島ト同一線路ニ在リ隠岐ヲ距ル八拾里許樹竹稀ナリ又魚獸ヲ産ス永禄中伯耆國會見郡米子町商大屋 後大谷ト改厶 甚吉航シテ越後ヨリ歸リ𩗗[→颱?]風ニ遇フテ此地ニ漂流ス遂ニ全島ヲ巡視シ頗ル魚貝ニ富ルヲ識リ歸國ノ日檢使安倍四郎五郎 特ニ幕命ニ因リ米子城ニ居ル ニ彼趣ヲ申出シ以後航海セント請フ安倍氏江戸ニ紹介シテ許可ノ書ヲ得タリ實ニ元和四年五月十六日ナリ

伯耆國米子竹島先年舩相渡之由候然者如其今度致渡海度之段米子町人村川市兵衞大屋甚吉申上付テ達上聞候之處不可有異儀之㫖被仰出間被得其意渡海之儀可被仰付候

 

f:id:ObladiOblako:20211121135526j:plain

                 [朱書]「十六」

恐々謹言

                永井信濃
五月十六日              尚政

                井上主計頭
                   正就

                土井大炊頭
                   利勝

                酒井雅樂頭
                   忠世

 松平新太郎殿

當時米子同町ニ村川市兵衛ナル者アリ大屋氏ト同シク安倍氏トノ懇親ヲ得ルカ故ニ両家ニ命セラル然レト

 

f:id:ObladiOblako:20211121193133j:plain

モ本島ノ發見ハ大屋氏ニ係ル此ヨリ毎歳間斷ナク渡海漁獵セリ幕府遠陬ノ地本邦版圖内ニ入ルヲ稱シ舩旗䓁ヲ與へ殊ニ登營謁見セシメ屢葵章ノ服ヲ給ス後甚吉島中ニ没ス 墳墓ハ今尚存スト云フ 元禄七年甲戌ニ至テ朝鮮人上陸スル者若干ナリ其情測ル可ラス且舩中人數ノ寡少ナルヲ以テ歸リ是ヲ訴フ明年幕命ヲ得武器ヲ載セテ到レハ其人恐レテ遁レ去ル残ル者二人 アヒチヤントラヱイ アリ即チ捕縛シテ歸ル命アリ江戸ニ致シ本土ニ送還ス同年彼國ヨリ竹島ハ朝鮮ニ接近ナルヲ以テ頻ニ其地ニ属センコトヲ請フ幕府議シテ日本管内タルヘキ證書ヲ上ラハ以後朝鮮ニ漁獵ノ權ヲ與フ可キノ命アリ彼國此ヲ奉ス此ニ因テ同九年丙子正月渡海ヲ禁制セラル

 

f:id:ObladiOblako:20211121221919j:plain

                 [朱書]「十六」

先年松平新太郎因州伯州領知ノ節相窺之米子町人村川市兵衞大屋甚吉竹島へ渡海至于今雖致漁候向後竹島へ渡海之儀制禁可申付㫖被仰出之由可被存其趣候恐々謹言

             土屋相模守

 正月廿八日       戸田山城守

             阿部豊後守

             大久保加賀守

  松平伯耆守殿

 

f:id:ObladiOblako:20211121223953j:plain

元和四年丁巳ヨリ元禄八年乙㐪ニ至テ凡七十八年ナリ 因ニ云フ隠岐國穏地郡南方村字福浦ノ弁才天女社ハ當時大谷村川両家海波平穏祈祀ノ為ニ建立スル所ナリ今ニ至テ本社修繕ヲ加フルニ當レハ必ス之ヲ両家ニ告ク 相傳フ當時柳澤氏ノ變アリ幕府外事ヲ省ルコト能ハス遂ニ爰ニ至ルト云フ今大谷氏傳フ所享保年間ノ製圖ヲ縮冩シ是ヲ附ス尚両家所藏ノ古文書䓁ハ他日複冩ノ成レルヲ俟テ全備セントス

 

f:id:ObladiOblako:20211122110500j:plain

                 [朱書]「十六」

[付箋]「一号」

丙子 元禄九年正月二十八日

天龍院公御登城御暇御拜領被遊候上於御白書院御老中御四人御列座ニ而[て]戸田山城守様竹島之儀ニ付御覺書壱通御渡被成先年以来伯州米子之町人両人竹島江[え]罷越致漁候處朝鮮人モ彼島江[え]㕘致漁日本人入交リ無益之事ニ候間向後米子之町人渡海之儀被差留候与[と]之御儀被仰渡候也

同是ヨリ前正月九日三澤𠮷左衞門方ヨリ直右衞門儀御用ニ付罷出候様ニ与[と]之儀ニ付㕘上仕候處豊後守様御逢被成御直ニ被仰聞候者[は]竹島之儀中間衆出羽守殿右京太夫殿へも遂内談候竹島元志[し]可[か]と不相知事ニ候伯耆ヨリ渡リ漁以[い]多[た]し来候由ニ付松平伯耆守殿ヘ相尋候處因幡伯耆ヘ附属と申ニ而[て]も無之候米子

 

f:id:ObladiOblako:20211122111030j:plain

町人両人先年之通リ相渡度之由願出候故其時之領主松平新太郎ヨリ案内有之如以前渡海仕候様ニ新太郎殿ヘ以奉書申遣候酒井雅楽頭殿土井大炊頭殿井上主計頭殿永井信濃守殿連判ニ候故考見候得ハ大形台徳院様御代ニ而[て]茂[も]可有之哉与[と]存候先年与[と]有之候得共年數ハ不相知候右之首尾ニ而[て]罷渡リ漁仕来候迠ニ而[て]朝鮮之島ヲ日本ヘ取候与[と]申ニ而[て]モ無之日本人居住不仕候道程之儀相尋候得者[は]伯耆ヨリ百六拾里程有之朝鮮ヘ者[は]四拾里程有之由ニ候然者[は]朝鮮国ノ蔚陵島ニ而[て]も可有之候哉夫共ニ日本人居住仕候欤[歟]此方江[え]取候島ニ候ハヽ今更遣しか多[た]き事ニ候得共左様之證據䓁も無之候間此方ヨリ構不申候様ニ被成如何可有之哉

 

f:id:ObladiOblako:20211122190547j:plain

                 [朱書]「十六」

又者[は]對島守殿ヨリ蔚陵島与[と]書入候儀差除返簡仕候様被仰遣返事無之内對島殿死去ニ候故右之返簡彼國江[え]差置多[た]累[る]由ニ候左候得者[は]刑部殿ゟ[より]蔚陵島之儀被仰越候ニ及申間敷欤又ハ兎角竹島之儀ニ付一通リ刑部殿ヨリ書翰ニ而[て]も可被差越与[と]思召候哉右之様之御了簡思召寄委可被仰聞候蚫取ニ参リ候迠ニ而[て]無益島ニ候處此儀む春[す]本[ほ]ヽ礼[れ]年来之通行絶申候モ如何ニ候御威光或者[は]武威ヲ以申勝ニ以[い]多[た]し候而[て]も筋も奈[な]き事申募リ候儀ハ不入事ニ候竹島之儀元志[し]可[か]と不仕事ニ候例年不参候異國人罷渡候故重而[て]不罷越候様ニ被申渡候様ニ与[と]相模守殿ゟ[より]被申渡候元者“[ば]川[つ]と以[い]多[た]し堂[た]累[る]事ニ候無益之儀ニ事おもく マヽ れ候ても如何ニ存候刑部殿ニハ御律儀ニ候間

 

f:id:ObladiOblako:20211123011431j:plain

始如此申置候處今更ケ様ニ与[と]被申間敷与[と]之御遠慮可有之欤[歟]与[と]存候其段ハ少も不苦候我䓁冝様ニ了簡可仕候間思召之通リ無遠慮可被仰聞候其方達も存寄無遠慮可被申候同し事を幾度も申進候段具[く]登”[ど]き様ニ存候得共異国江[え]申遣候事ニ候故度々存寄申遣候間思召寄幾度も被仰聞候様ニ与[と]存候御事繁内ニ候故今少し筋道をも付候上ニ而[て]達上聞可申与[と]存候右申渡候口上之趣其方覺之為ニ書付候与[と]之御事ニ而[て]御覺書御直ニ御渡被成候故請取拝見候而[て]只今之御意之趣有増落着申候様ニ奉存候左候ハヽ以来日本人者彼島江[え]御渡被遊間敷与[と]之思召ニ候哉与[と]伺申候得者[は]如何ニも其通ニ候重而[て]日本人不罷渡候様ニ与[と]思召候由御意被成候故竹島之儀返し

 

f:id:ObladiOblako:20211123120148j:plain

                 [朱書]「十六」

被遣候与[と]申手ニ葉ニ而[て]も無御座候哉と申上候得者[は]其段も其通りに候元取候ニ而[て]無之候上ハ返し候与[と]申筋ニ而[て]も無之候此方ヨリ構不申以前ニ候此方ヨリ誤リニ而[て]候共不被申事ニ候右仰遣候趣とハ少しくい違候得とも事おもくれ可申より少しはくひ違ひ候とも軽く相濟申候方宜候間此段御了簡被成候様ニ与[と]之御事故とくと落着申候罷帰り刑部大輔ヘ可申聞よし申上候而[て]退座仕ル

 

f:id:ObladiOblako:20211124213938j:plain

                 [朱書]「十六」

[付箋]「二号」

先太守因竹島事遣使於

貴國者兩度使事未了不幸早世由是召還使人不日上舩

覲之時

問及竹島地状方向據實具對以其去

本邦太遠而其去

貴國却近恐兩地人殽雑必有潛通私市䓁弊随即下

令永不許人徃漁採夫釁隙生於細微禍患興於下賤古今通病慮寧勿預是以百年之好偏欲彌篤而一島之微遽付不較豈非

兩邦之美事乎茲念

南宮應慇懃修書使本州代傳

 

f:id:ObladiOblako:20211123173536j:plain

盛謝爾譯使俟囬棹之日口伸母遺

先太守竹島ノ事ニ因テ使ヲ貴國ニ遣ス者ノ兩度使事未タ了ラス不幸ニシテ早世是ニ由リ使人ヲ召シ還ス日アラス舩ニ上ル入テ覲スルノ時問テ竹島ノ地状方向ニ及フ實ニ據テ具ニ對フ因テ其ノ本邦ヲ去ルコト太タ遠フシテ貴國ヲ去ルコト却テ近キヲ以テ恐クハ兩地人殽雑シテ必ス潛カニ私市ヲ通スル䓁ノ弊ヘ有ランコト随テ即チ令ヲ下シテ永ク人ノ徃テ漁採スルヲ許サス夫レ釁隙ハ細微ヨリ生シ禍患ハ下賤ヨリ興ルコト古今ノ通病慮ルニ寧ロ預シテスルコト勿ンヤ是以テ百年ノ好偏ヘニ彌篤ンコトヲ欲シテ一島ノ微遽ニ較ヘサルニ付ス豈ニ兩邦ノ美事ニ非サランヤ茲ニ念フ南宮應ニ慇懃書ヲ修メ本州ヲシテ盛謝ヲ代傳ヘシムヘシ爾譯使囬棹ノ日ヲ俟テ口伸シテ遺スコト毋レ

 

f:id:ObladiOblako:20211124212333j:plain

                 [朱書]「十六」

[付箋]「三号」

朝鮮國禮曹参議李 善溥 奉書

日本國對馬州 刑部大輔拾遺平公 閣下

春日暄和緬惟

動静寳毖嚮慰無已頃因譯使回自

貴州細傳

左右靣托之言備悉委折矣鬱陵島之為我地與圖所載文跡照然無論彼遠此近疆界自別

貴州既知鬱島與竹島為一島而二名則其名雖異其為我地則一也

貴國下令永不許人徃漁採

辭意丁寧可保久遠無他良幸良幸我

國亦當分付官吏以時検察俾絶兩地人徃来殽雑弊矣昨

 

f:id:ObladiOblako:20211124005301j:plain

年漂氓事濵海之人率以舟楫為業颿風焱忽易及飄盪以至暴越重溟轉入

貴國豈可以此有所致疑於違定約而由他路乎若其呈書誠有妄作之罪故已施幽殛之典以為為懲戢之地叧□[来の右に刀]沿海申明禁令矣益務誠信以全大體更勿生事於邉疆庸非彼此之所大願者耶

左右既有

面言於譯使而然且無一介行李奉書契以来者似是

左右深

念旧約不欲規外送差之

意故先此修牘展布多少送于莱舘使之轉致統希

諒炤不宜

 

f:id:ObladiOblako:20211124114226j:plain

                 [朱書]「十六」

戊寅年三月 日

 禮曹参議李 善溥

 

朝鮮国禮曹参議 李善溥 

日本國對馬州 刑部大輔拾遺平公ノ閣下ニ奉書ス

春日暄和緬ニ惟ルニ動静寳毖嚮慰已厶無キ頃ロ譯使ノ貴州ヨリ回ルニ因テ左右靣托之言ヲ細ニ傳フ備ニ委折ヲ悉ス矣鬱陵島ノ我地タル輿圖載スル所文跡照然トシテ彼ニ遠クシテ此ニ近キコトヲ論フコト無クシテ疆界自ラ別ル貴州既ニ鬱島ト竹島一島ニシテ二名タルコトヲ知ルトキハ則チ其ノ名異シト雖ヘトモ其我地タルコトハ則チ一ナリ貴國令ヲ下シテ永ク人ノ徃テ漁採スルヲ許サス辭意丁寧久遠ヲ保ツヘキコト他ナク良幸良幸我國モマタ當ニ官吏ニ分付シテ時ヲ以テ検察シ兩地ノ人徃来殽雑ノ弊ヲ絶タシムベシ昨年漂氓ノ事濵海ノ人率ネ舟楫ヲ以テ業ト為ス颿風焱忽トシテ飄盪ニ及ヒ易ク以テ重溟ヲ暴越シテ貴國ニ轉シ入ルニ至ル豈ニ他路ニ由ルニ定約ニ違フテ疑ヲ致ス所アルベケンヤ其ノ呈書ノゴトク誠ニ妄作ノ罪アリ故ニ已ニ幽殛ノ典ヲ施テ以テ為ニ懲戢ノ地トナス叧ニ沿海ニ□[来の右に刀]シテ禁令ヲ申明シ矣益々誠信ヲ務メテ以テ大體ヲ全シ更ニ事ヲ邉疆ニ生スルコト勿ンハ庸テ彼此ノ大ニ願フ所ノ者ニアラズヤ左右既ニ譯使ニ面言スルコトアルニ然レトモ且ツ一介ノ書契ヲ奉シテ以テ来ル者ノ無シ是左右深ク旧約ヲ念テ規外差ヲ送ルノ意ヲ欲セサルニ似タリ故ニ先ツ此ニ牘ヲ修メ多少ヲ展布シテ莱舘ニ送リ之ヲシテ轉シ致サシ厶統テ希クハ諒炤セヨ不宜

戊寅年三月 日

 禮曹参議李 善溥

 

f:id:ObladiOblako:20211124224250j:plain

                 [朱書]「十六」

[付箋]「四号」

日本國馬州刑部大輔拾遺兵 義真 奉復

朝鮮國禮曹大人 閣下

向領

蕐椷憑審

貴國穆清嘔喻倍恒承

諭前年

象官超溟之旧面陳竹島之一件繇是左右克諒情由示以

兩國永通交誼益懋誠信矣至幸至幸

示意即已啓達

東武了故今修牘畧布餘蘊附在舘司舌頭時維春寒更希

 

f:id:ObladiOblako:20211124230145j:plain

                 [朱書]「十六」

加愛總惟

鍳察不宣

元禄十二年己卯正月 日

 對馬州刑部大輔拾遺兵 義真

 

日本國馬州 刑部大輔拾遺兵義真

朝鮮國禮曹大人閣下ニ奉復ス

向ニ蕐椷ヲ領シ憑テ審ニス貴國穆清嘔喻恒二倍ス諭ヲ承ケテ前年象官溟ヲ超ルノ旧竹島之一件ヲ面陳ス是ニ繇テ左右克ク情由ヲ諒シ示スニ兩國永ク交誼ヲ通シ益々誠信ヲ懋ムルコトヲ以テス至幸至幸示意即チ已ニ東武ニ啓達シ了ル故ニ今マ牘ヲ修メ畧餘蘊ヲ布フ附シテ舘司ノ舌頭ニ在リ時維レ春寒更ニ希クハ加愛セヨ總テ惟ルニ鍳察セヨ不宣

元禄十二年己卯正月 日

 對馬州刑部大輔拾遺兵 義真

 

f:id:ObladiOblako:20211124234308j:plain

                 [朱書]「十六」

     口上之覺

一 竹島之儀ニ付數年来何角与[と]被申通候處存之外公儀ヘ触被聞召分候而[て]冝被仰付候故其段譯官ニ被申渡候處御聞届ニ而[て]御書簡被差渡候御書面不冝候得共刑部大輔殿御心ヲ被盡候而[て]首尾好相濟今後返簡被差渡候竹島之一款此度ニ而[て]無残所相濟朝鮮國之御望之通ニ相濟両國之大幸此事ニ候元来竹島之儀貴國ヨリ數年被捨置其上段々不念成儀有之故ハ十四年日本人渡リ来リ候故先年因州之者貴國之漁民差捕罷帰東武ヘ申上候ニ付貴國之漁民重而[て]不罷渡様ニ可申遣之㫖被仰出候依之先對馬守殿ヨリ以使者申達候其御返翰ニ被得其意候竹島ヘ罷越候段不届ニ

 

f:id:ObladiOblako:20211129023756j:plain

候故則罪科ニ申付候以来之儀迠堅申付候与[と]之御返翰ニ候得共紛敷御文章有之故其侭差置候而[て]者[は]以来又出入可有之事之端与[と]存候故再使者差渡候處其後者[は]右之御書面与[と]振リ日本人犯越侵渉仕候間不被渡候様ニ可申付之㫖御認被差下候上對州へも不申越候而[て]使者存寄之趣進達候而[て]御返翰受取不申之内不幸ニ而[て]對馬守殿被相果候故使者其侭帰國仕候乍然竹島之儀貴國之欝遼島ニ紛無之様ニ承及候通具ニ申聞候ニ付幸刑部大輔殿参府被仕候時節故於東武被申上候ハ竹島之儀朝鮮國与[よ]り數年捨置其後御届可申時分も度々不念仕候故おの川”[づ]と日本之属島之様ニ成来候故被仰越候段ハ御尤千萬ニ奉存候得共元来朝鮮國之地ニ紛無之輿地圖ニも慥二有之候誠信を以通行仕事と候間此段御聞分被遊日本人渡海被差止被

 

f:id:ObladiOblako:20211126105225j:plain

下候ハ御誠信之至と別而[て]忝可奉存由内々私迠願被申候通礼儀正しく誠を以御老中迠被申上候得ハ即達上聞被聞召分候而[て]夫程ニ被申事ニ候ハ隣交之好ニ候間向後日本人渡海等被差留被仰出候幸譯官招不申由申上置候故譯官罷渡候節右之趣面談ニ而[て]委細可申渡候㫖御差圖故先年譯官ヘ口上ニ而[て]申達候然上ハ今度ハ厚く御禮も可有之与[と]存候處可保久遠無他良幸〻〻与[と]迠ニ而[て]御禮之心モ無之<文章>御文章不冝候而[て]御不誠信成御仕形と存候貴國被欠検點候上御不念多候處手前を被顧候心ハ曽而[て]無之剰非をも飾殊被仰越候趣も前後之主意も違ひ一々首尾不都合ニ候此段真直ニ被申上候ハヽ不首尾成のミ奈[な]ら[須]す事茂[も]調不申其上以来迠東武之思召も悪處朝鮮國の御為行〻冝間敷候得共刑部大輔殿役目之事ニ候故東武ヘハ禮を盡し誠を以

 

f:id:ObladiOblako:20211126110242j:plain

朝鮮國ヨリの被申分尤与[と]被思召候様ニ色々御心を被盡候而[て]被仰上候故首尾好相濟貴國ニハ御心遣も無之竹島國籍ニ帰し申候段偏ニ刑部大輔殿隣交之間ニ御心を被盡候故ニ而[て]候今度之儀朝鮮國之被成掛又者[は]被仰越様理ニ當リ候ニ付相濟候与[と]思召候テハ以来迠之御了簡違ニ可被成候一〻ニハ不申候得共御存之事ニ候間後先得与[と]御思慮被成候ハヽ御得心可被成候

一 御書簡之内ニ竹島之儀首尾好被仰出候段以使者可申遣儀ニ候處譯官ヘ申含遣候段約條之外ニ使者遣間敷与[と]之了簡ニ而[て]可有之由被仰聞候公儀ゟ[より]為被 マヽ 仰出事二候故以使者可申越与[と]思召段御尤二存候被仰聞候通リ公儀ゟ[より]被仰出儀ハ何とても態使者を以参列江[え]申達候例ニ而[て]候得とも右之通兼テ譯官相招不申之由被申上置候故

 

f:id:ObladiOblako:20211126110054j:plain

幸譯官招可申之由ニ候左候ハヽ其節譯官ヘ面談ニ而[て]申含候得者[は]以使者申渡候同前ニ聢与[と]仕堂[た]る事与[と]

東武二者[は]思召候而[て]其通被仰付候依之任御差圖譯官ヘ口上ニ而[て]申含候歳條之外ニ使者遣間敷与[と]之心入ニ而[て]者[は]無之候用事有節ハ使者遣不申候而[て]不叶事候此段も御了簡与[と]ハ相違仕候間以来之事と存是又申入置候左様御心得可被成候

右之條々最早首尾好事濟申堂[た]る上ニ又々申達候段不入事ニ候得共我䓁役目ニ付最初ヨリ両國思召入之様子具ニ見聞仕候處貴國之御心入と對州之心入くひ違ひ有之候故以来共ニ御了簡違䓁候而[て]者[は]幾久敷不申通候而[て]不叶事候處左候而[て]者[は]大切ニ被存候以後之為ニ候間我䓁存候通之譯態々東莱迠申届朝廷方へも

 

f:id:ObladiOblako:20211126110346j:plain

慥ニ轉達仕候様ニ与[と]被申越候故如此ニ候以上

 

f:id:ObladiOblako:20211126105738j:plain

    【批文】 [朱書]「十六 苐二百二十三号」

「臨地㐧六百六十五号」[朱書]       【長】

  日本海竹島外一島地籍編纂方伺

竹島所轄之儀ニ付島根縣ヨリ別紙伺出取調候處該島之儀ハ元禄五年朝鮮人入島以来別紙書類ニ摘採スル如ク元禄九年正月苐一号旧政府評議之旨意ニ依リ二号譯官ヘ達書三号該国来柬四号本邦囬答及ヒ口上書䓁之如ク則元禄十二年ニ至リ夫々徃復相濟本邦關係無之相聞候得共版圖ノ取捨ハ重大ノ事件ニ付別紙書類相添為念此段相伺候也

       内務卿大久保利通代理

 明治十年三月十七日 内務少輔前島 密

 

f:id:ObladiOblako:20211120080236j:plain

    右大臣岩倉具視殿

 

「伺之趣竹島外一島之儀本邦關係無之儀ト可相心得事

明治十年三月廿九日」[朱書]

 

f:id:ObladiOblako:20211202033703j:plain

竹島略圖

 

f:id:ObladiOblako:20211202033818j:plain

竹島略圖

 

f:id:ObladiOblako:20211202033902j:plain

隠岐 島後 福浦

 

f:id:ObladiOblako:20211202034044j:plain

隠岐島後福浦ヨリ松島ニ距ル

 乾位      八十里許

 

f:id:ObladiOblako:20211202034811j:plain

松嶋

松嶋ヨリ磯竹島ニ距ル

 乾位    四十里許

 

f:id:ObladiOblako:20211202035120j:plain

竹島 マノ島

竹島ヨリ朝鮮國ヲ遠望スル酉戌ニ當テ

海上凡五十里許

 

f:id:ObladiOblako:20211202035716j:plain

朝鮮國
   

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A07060000300

公文録・明治十年・第二十五巻・明治十年三月・内務省伺(一)所収
日本海竹島外一島地籍ニ編纂方伺」より
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07060000300

国立公文書館 公02032100)

 

f:id:ObladiOblako:20211129235209j:plain

十九

三月廿九日[十年]

日本海竹島外一島ヲ版圖外ト定ム

  内務省

竹島所轄之儀ニ付島根縣ヨリ別紙伺出取調候處該島之儀ハ元禄五年朝鮮人入島以来別紙書類ニ摘採スル如ク元禄九年正月苐一号旧政府評議之㫖意ニ依リ二号譯官ヘ達書三号該国来柬四号本邦回荅及ヒ口上書䓁ノ如ク則元禄十二年ニ至リ夫々往復相濟本邦関係無之相聞候ヘトモ版圖ノ取捨ハ重大ノ事件ニ付別紙書類相添為念此段相伺候也 三月十七日 内務

伺之趣竹島外一島之儀本邦關係無之儀ト可相心得事 三月二十九日

 

f:id:ObladiOblako:20211130015924j:plain

  島根縣伺 内務省

御省地理寮官貟地籍編纂莅檢ノ為メ本縣巡囬之砌日本海中ニ在ル竹島調査之儀ニ付別紙乙苐二十八号之通照會有之候處本島ハ永禄中發見之由ニテ故鳥取藩之時元和四年ヨリ元禄八年マテ凡七十八年間同藩領内伯耆國米子町之商大谷九右衞門村川市兵衞ナル者旧幕府ノ許可ヲ経テ毎歳渡海島中ノ動植物ヲ積歸リ内地ニ賣却致シ候ハ已ニ確証有之今ニ古書𦾔状䓁傳候ニ付別紙原由ノ大畧圖靣共相副不取敢上申候今回全島實檢ノ上委曲ヲ具ヘ記載可致ノ處固ヨリ本縣管轄ニ確定致候ニモ無之且北海百余里ヲ懸隔シ線路モ不分明尋常帆舞舩䓁ノ能ク往返スヘキ非ラサレハ右大谷某村川某カ

 

f:id:ObladiOblako:20211130020335j:plain

傳記ニ就キ追テ詳細ヲ上申可致候而シテ其大方ヲ推按スルニ管内隠岐國ノ乾位ニ當リ山隂一帶ノ西部ニ貫附スヘキ哉ニ相見候ニ付テハ本縣國圖ニ記載シ地籍ニ編入スル䓁ノ儀ハ如何取計可然哉何分ノ御指令相伺候也 

九年十月十六日

  地理大属杉山榮藏外一名照會 島根縣宛

御管轄内隠岐國某方ニ當テ従来竹島ト相唱候孤島有之哉ニ相聞固ヨリ𦾔鳥取藩商舩往復ノ舩路モ有之趣右ハ口演ヲ以テ調査方及御恊議置候儀モ有之加フルニ地籍編成地方官心得書苐五条ノ㫖モ有之候得トモ尚為念及御恊議候條右五条ニ照準而テ舊記古圖䓁御取調本省江[え]御伺相成度此段及御照會候也 九年十月五日

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A07060000100 「日本海竹島外一島ヲ版図外トス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07060000100、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第九十六巻・地方二・行政区二(国立公文書館 太00318100)