Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

国民精神総動員強化方策(昭和十四年二月九日 閣議決定) 1939.2.9

f:id:ObladiOblako:20201004003241j:image
国民精神総動員強化方策
 (昭和十四年二月九日 閣議決定

(一)趣旨

 時局の現段階に鑑み、国民精神総動員運動をして真に新東亜建設に対処すべき綜合国力の充実発揮、国家総動員態勢の強化に資せしむる為め、此の間、民間機構たる中央連盟の改組拡充を行ひ、其の機能の十分なる発揮を期待すると共に、政府との連繋を密にし官民一体の挙国実践運動たるの実を挙げしむる為め、内閣に新たに官民合同の国民精神総動員委員会を置き、之が企画並びに指導の綜合、一元化を期せむとす。

(二)中央連盟に関する事項

一、連盟は企画及び実施に当り尚ほ加盟団体を通じ其の機能の十分なる発揮を期すると共に、之が実践を促進すること。

一、理事長を置くと共に、常任理事若干名を置き少数理事制の実を挙ぐること。

一、幹事若干名を置くと共に、常任幹事数名を置き常任理事を補佐せしむること。

一、評議員の活動を十分ならしむること。

一、連盟事務局の内部を組織化し職員の充実を図ること。

(三)中央連盟と政府との連絡機構に関する事項

一、新たに内閣総理大臣管理の下に「国民精神総動員委員会」を置き、政府及び中央連盟協力の下に国民精神総動員に関する企画に関する企画に当らしむこと。

一、国民精神総動員委員会は委員長、委員、幹事を以つて之を組織すること。
 委員長は内閣総理大臣の奏請により国務大臣の中より勅命すること。
 委員は内閣総理大臣の奏請により関係各庁勅任官、国民精神総動員中央連盟首脳者、貴衆両院議員、其の他 学識経験ある者の中より内閣に於いて之を命ずること。
 幹事は内閣総理大臣の奏請により関係各庁高等官、国民精神総動員中央連盟幹事、民間団体の当務者、其の他学識経験ある者の中より内閣に於いて之を命ずること。

一、国民精神総動員委員会決定中、重要なるものは閣議の決定を得て実施に移すこと。

一、国民精神総動員委員会の庶務は内閣情報部をして掌らしむること。

(四)地方の機構に関する事項

一、道府県の国民精神総動員地方実行委員会の機能を十分発揮せしむると共に、其の庶務を掌理し、且つ国民精神総動員の実施に関する事務を処理する為め、必要に応じ国民精神総動員事務局(仮称)を置くこと。
 前項の事務局の主任者は道府県書記官より知事 之を命ずること。

f:id:ObladiOblako:20201004003251j:image

↑週報 第131号
昭和14年4月19日(1939/04/19)
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006041821050168716 p.14