Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「朝鮮国乱民内に起こり、京城駐在公使館よりの来電によるに、官兵頻りに敗れ、 乱民益々猖獗を窮むるの勢いありと云ひ、将来、乱民京城またはその他の日本人居留地に侵入すること無きを保ち難く、従つて公使館および国民を保護するために兵員を派遣するの必要あり。」 朝鮮国内乱に関し兵員派遣に関する方針 1894.6.6

【覧】

 朝鮮国内乱に関し兵員派遣に関する方針

右、御覧に供す。

  明治27年6月6日

   内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文 花押

 

局甲67

明治27年6月2日

内閣総理大臣 [伊藤]博文 内閣書記官長 花押[伊東巳代治] 司法大臣

外務大臣 [陸奥宗]光 内務大臣 [芳川顕]正 大蔵大臣 [渡辺]国武 陸軍大臣 [大山]巌 海軍大臣 西[郷従道] 司法大臣 [芳川顕]正 文部大臣 [井上]毅 農商務大臣 [榎本]武揚 遞信大臣 花押[黒田清隆]

 

 朝鮮国乱民内に起こり、京城駐在公使館よりの来電によるに、官兵頻りに敗れ、 乱民益々猖獗を窮むるの勢いありと云ひ、将来、乱民京城またはその他の日本人居留地に侵入すること無きを保ち難く、従つて公使館および国民を保護するために兵員を派遣するの必要あり。

 天津条約第三款によるに、朝鮮国変乱または重大事件あるに当たり日支両国または一国兵を派するときは行文知照すべしとの明文あり。故に出兵に当たり将来あるいは清国と往復関係すべきの時機を生ずるも料るべからずといへども、今度のことは急速の事変に係り、我が兵をもつて我が国民を保護するを怠るべからざるがために、清国と連合派兵するを待たず、条約の明文に従ひ行文知照し、直ちに出兵するを適当とす。

 京城駐在公使館杉村書記官よりの来電によれば、朝鮮政府はすでに応援を清国に求めたりと云へり。清国のこれに応じたるや否やは未だ報知を得ずといへども、将来、清国もその兵員を派遣し、両国の軍隊あるいは連合の働きをなし、あるいは朝鮮政府の要求により臨機に応援防護必要を生ずるもまた料るべからず。これまた予め算画の中に置かざるべからず。

 今は更に詳報を得るを待たず、まづ第一に公使館および国民を保護するの必要を主とし、機先に後れざるために及ぶだけ速やかに出兵の準備をなすべし。

  

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【覽】

 朝鮮國内乱ニ關シ兵員派遣ニ關スル方針

右 御覧ニ供ス

  明治二十七年六月六日

   内閣總理大臣 伯爵 伊藤博文 花押

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局甲六七

明治二十七年六月二日

内閣總理大臣 [伊藤]博文 内閣書記官長 花押[伊東巳代治] 司法大臣

外務大臣 [陸奥宗]光 内務大臣 [芳川顯]正 大藏大臣 [渡邊]國武 陸軍大臣 [大山]巖 海軍大臣 西[郷從道] 司法大臣 [芳川顯]正 文部大臣 [井上]毅 農商務大臣 [榎本]武揚 遞信大臣 花押[黑田淸隆]

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朝鮮國 乱民 内ニ起リ 京城駐在公使館ヨリノ来電ニ據ルニ 官兵 頻ニ敗レ 乱民 益猖厥ヲ窮ムルノ㔟アリト云 将来 乱民 京城 又ハ其他ノ日本人居留地ニ侵入スルコト無キヲ保チ難ク 従テ公使館 及 國民ヲ保護スル為ニ兵員ヲ派遣スルノ必要アリ

天津條約㐧三款ニ依ルニ 朝鮮國 変乱 又ハ重大

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事件アルニ当リ日支両國 又ハ一國 兵ヲ派スルトキハ行文知照スヘシトノ明文アリ 故ニ出兵ニ当リ <将来 或ハ>清國ト徃復關係スヘキノ[×必要アリ×]<時機ヲ生スルモ料ルヘカラズ>ト雖、今度ノ事ハ急速ノ事変ニ係リ 我カ兵ヲ以テ我カ國民ヲ保護スルヲ怠ルヘカラザルカ為ニ 清國ト聨合派兵スルヲ待タズ 條約ノ明文ニ従ヒ行文知照シ 直チニ出兵スルヲ適当

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トス

京城駐在公使館 杉村書記官ヨリノ来電ニ依レハ 朝鮮政府ハ已ニ應援ヲ清國ニ求メタリト云ヘリ 清國ノ之ニ應シタルヤ否ヤハ未タ報知ヲ得ズト雖、将来 清國モ其ノ兵員ヲ派遣シ 両國ノ軍隊 或ハ聨合ノ働ヲ為シ 或ハ朝鮮政府ノ要求ニ由リ臨機ニ

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應援防護スルノ必要ヲ生スルモ亦 料ルヘカラズ 此レ亦 豫メ算畫ノ中ニ置カザルヘカラズ

今ハ更ニ詳報ヲ得ルヲ待タズ 先ツ㐧一ニ公使館 及 國民ヲ保護スルノ必要ヲ主トシ、機先ニ後レザル為ニ及フダケ速ニ出兵ノ準備ヲ為スヘシ

 

⬆公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年

鮮国内乱ニ関シ兵員派遣ニ関スル方針ノ件

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A03023061500