B91001―1―4 【秘】
国際連盟婦人児童売買調査委員の日本に関する報告書に対する帝国政府意見書
拝啓
一九三二年八月八日付貴翰、拝受候ふところ、これに対する帝国政府の意見書、別紙をもって送付に及び候ふ間、御了承相成りたく、この段、貴意を得候ふなり。 敬具
年 月 日
日本帝国政府
代表栗本庸勝
国際連盟
東洋に於ける婦人児童実地調査委員長
ベスコム・ジョンソン博士殿
一、第一頁、一般報告(一)条約への加盟と中央官庁の欄に於て、ただし一九二一年の条約は朝鮮、台湾等の殖民地および関東租借地にはこれが適用なき旨、記載しあるも、帝国は一九二五年十月二十一日、一九一〇年醜業を行はしむるための婦女売買禁止の国際条約に加入したる際、その第十一条第一項にいふ、本条約をその殖民地に実施するにつき特別の意思を通告したることなし。即ち、一九二一年の条約のみならず、一九〇四年の国際協定ならびに一九一〇年の国際条約は、内地にのみこれが適用ありて、朝鮮、樺太、台湾等の殖民地ならびに南洋委任統治地域および関東租借地にはこれが適用なきものとす。
B91001―1―4 【秘】
國際聯盟婦人兒童賣買調査委員ノ日本二關スル報告書ニ對スル帝國政府意見書
拜啓
一九三二年八月八日附貴翰拜受候處之に對する帝國政府の意見書別紙を以て及送付候間御了承相成度此段得貴意候也 敬具
年 月 日
日本帝國政府
代表栗本庸勝
國際聯盟
東洋に於ける婦人児童實地調査委員長
ベスコム・ジョンソン博士殿
一、第一頁、一般報告(一)條約への加盟と中央官廳の欄に於て、但し一九二一年の條約は朝鮮、薹湾等の殖民地及関東租借地には之が適用なき旨記載しあるも、帝國は一九二五年十月二十一日、一九一〇年醜業を行はしむるための婦女賣買禁止の國際條約に加入したる際其の第十一條第一項に謂ふ本條約を其の殖民地に實施するに付特別の意思を通告したることなし。即ち一九二一年の條約のみならず一九〇四年の國際協定並に一九一〇年の國際條約は内地にのみ之が適用ありて、朝鮮、樺太、薹湾等の殖民地並に南洋委任統治地域及關東租借地には之が適用なきものとす。
↑JACAR(アジア歴史資料センター) Ref.B04122147000
分割2 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/B04122147000
国際連盟婦人児童問題一件/東洋ニ於ケル婦女売買実施調査ノ件/東洋ニ於ケル婦女売買実地調査ノ件(本邦関係調査報告書並帝国意見書)(B-9-10-0-1_1_4)(外務省外交史料館)