Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

臨時震災救護事務局警備部 打合せ事項 大正十二年九月五日午前十時 1923. 9. 5

㐧五ノ四〇
            (?)【岩村
                【坂野】【大角】
【軍務局】
 臨時震災救護事務局警備部
 打合せ事項 大正十二年九月五日 午前十時
         【左近司】     【小林】
一 、派出所および駐在所を復活し、第二次検問所に当て、自衛団に代らしむること。

二、検問所は成るべく多数設置し、警察官によるの検問を実行し、必要あるときは軍隊の援助を仰ぐこと。

三、警察官および軍隊警邏および巡察を充分なし、ことに軍隊においては喇叭を吹奏して軍力の充実を示すこと。

四、人民自衛団の取締りを励行すること。

イ、自衛団は警察および軍隊において適当に部署を定め、すべてこれをその指揮・監督の下に確実に掌握すること。

ロ、自衛団の行動は、これを自家付近の盗難·火災の警防等に限り、通行人の推問、抑止その他権力的行動は、一切これを禁止し、勢ひに乗じて徒らに軽挙妄動するがごときは、厳にこれを禁遏すること。
ハ、自衛団の戎器携帯はこれを禁止し、危険なき場所に領置し置くこと。なほ漸次、棍棒その他の凶器の携帯を禁止すること。

 ニ、自衛団を廃止せしむる様懇諭し、成るべく急速にこれを廃止せしめ、便宜、町内の火災・盗難警戒の巡邏を許すに止むること。

五、鮮人の不法行動につきてことさらに風説をなす者を厳重、取締ること。

六、一般民衆の武器・凶器の携帯を禁止し、これを押収すること。

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C08050969900 20/51

㐧五ノ四〇
      (?)【岩村
          【坂野】【大角】
【軍務局】
 臨時震災救護事務局警備部
 打合セ事項 大正十二年九月五日午前十時
     【左近司】   【小林】
一  派出所 及 駐在所ヲ復活シ 苐二次検
   問所ニ當テ 自衞團ニ代ラシムルコト
二、検問所ハ可成 多数 設置シ 警察官
   ニ依ルノ検問ヲ実行シ 必要アルトキハ
   軍隊ノ援助ヲ仰クコト
三、警察官 及 軍隊ノ警羅 及 巡察ヲ充
   分ナシ 殊二軍隊ニ於テハ喇叭ヲ吹奏シテ
   軍力ノ充実ヲ示スコト
四、人民自衞團ノ取締ヲ励行スルコト

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C08050969900 21/51

 イ、自衛團ハ警察 及 軍隊ニ於テ適當ニ
    部署?ヲ定メ 総テ之ヲ其ノ指揮 監督
    ノ下ニ確実ニ掌握スルコト
 ロ、自衛團ノ行動ハ之ヲ自家附近ノ盗
    難 火災ノ警防等ニ限リ通行人ノ
    推問、抑止 其ノ他 権力的行動ハ一切
    之ヲ禁止シ 㔟ニ乗シテ徒ラニ轻擧妄
    動スルカ如キハ厳ニ之ヲ禁遏スルコト
 ハ、自衞團ノ戎器携帯ハ之ヲ禁止シ
    危険無キ場所ニ領置シ置クコト 尚
    漸次 棍棒 其ノ他ノ兇器ノ携帯ヲ
    禁止スルコト 

 

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image-j/C08050969900 22/51

 ニ、自衞團ヲ廃止セシムル様懇諭シ可
    成急速ニ之ヲ廃止セシメ 便宜 町内
    ノ火災 盗難 警戒ノ巡羅ヲ許スニ止
    ムルコト
五、鮮人ノ不抾[法?]行動ニ付キテ殊更ラニ
  説ヲ为ス者ヲ厳重取締ルコト
六、自衞團 及 一般民衆ノ武器 兇器ノ携帯ヲ
  禁止シ 之ヲ押収スルヿ[コト]

 

↑大正12年 公文備考 巻155 変災災害(防衛省防衛研究所 海軍省-公文備考-T12-157-3040 )、「情報(1)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08050969900 https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C08050969900