[付箋]
本文「測量せし」とあるは、今般、井上少佐帰京、事実上陳の書に「探水」とこれあるにつき、測量の文字は全く電信暗号の誤解に候ふこと。
十一
朝鮮興化島(釜山を離るること陸地直径九十里、京城の河口にある離島なり)え二十日到着、端舟を卸し測量せし処え、彼より大砲、小銃を暴発したり。何故砲発せしか上陸尋問せんとすれども、彼砲発励しき故、止むを得ず当艦より大砲、小銃を発し上陸、彼の大砲三拾八、その外小銃品々持ち帰る。城は焼失。手負水夫二人。一人は療治叶はず。電信にては委細申し出難し。故に米国郵船より帰京の上、申し出たきに付、大至急御指令下さるべく候ふ。
長崎
九月二十八日 雲揚艦長
午前十一時二十五分 井上海軍少佐
河村海軍大輔殿
七百三拾八号
九月三十日 十月三日【谷森】
大臣 三条 【島津】具視 大史【土方】【巖谷】
参議 【印】【大隈】【大久保】□□【板垣】【寺島宗則】【印】
【日下部】【野口】【金井】
今般、朝鮮事件、海軍大輔上申に付ては各管内へ露布し、随って浮説伝播、人心動揺候ひては容易ならざる儀に付、取り敢へず左の通り御達しかるべきや、この段、伺ひ奉り候ふなり。
第二百十三号
地方官ヘ御達按 【谷森】【牟田口】
先般、我雲揚艦、朝鮮国東南海岸廻艦の末、なほまた西海岸より支那牛荘辺へ向け航海の次、本九月二十日、同国江華島辺通行の処、図らず彼れより砲発に及び候に付、上陸しその所由尋問にこれ及ぶべき処、彼れ砲【野口】発ますます励しき故、止むを得ず同艦隊よりも発砲し、次日、遂に上陸、台場を乗取り兵器を分捕り、我水夫二名手負これあり、長崎港まで回艦の趣き、電報これあり候ふ。この段心得させ相達し候ふこと。
明治八年十月三日
[付箋]
本文測量セシトアルハ 今般井上少佐帰京 事実上陳ノ書二探水ト有之ニ付 測量ノ文字ハ全ク電信暗号ノ誤解ニ候事
十一
朝鮮興化嶋 釜山ヲ離ルヽコト陸地直径九十里 京城ノ河口ニアル離嶋ナリ 江二十日到着 端舟ヲ卸シ測量セシ處江 彼ヨリ大砲小銃ヲ暴発シタリ 何故砲発セシ欤上陸尋問セントスレトモ 彼砲発勵シキ故 不得止當艦ヨリ大砲小銃ヲ発シ上陸 彼ノ大砲三拾八 其ノ外小銃品々持帰ル 城ハ焼失 手負水夫二人。一人ハ療治不叶 電信ニテハ委細申出難シ 故ニ米国郵舩ヨリ帰京之上 申出度ニ付 大至急御指令可ヒ[=被]下候
長崎
九月二十八日 雲揚艦長
午前十一時廿五分 井上海軍少佐
河村海軍大輔殿
七百三拾三号
九月丗日 十月三日【谷森】
大臣 三条 【島津】具視 大史【土方】【巖谷】
㕘議 【印】【大隈】【大久保】□□【板垣】【寺島宗則】【印】
【日下部】【野口】【金井】
今般朝鮮事件海軍大輔上申ニ付テハ 各管内ヘ露布シ随テ浮説傳播 人心動揺候テハ不容易儀ニ付 不取敢 左之通御達可然哉 此段奉伺候也
地方官ヘ御達按 【谷森】【牟田口】
先般 我雲揚艦 朝鮮國东南海岸廻艦
苐二百十三号
之末 猶又西海岸ヨリ支那牛荘邊ヘ向ケ航海之次本<九>月二十日 同國江華島邊通行之處 不図 彼レヨリ砲發及ヒ[×我水兵为手負×]候ニ付 上陸シ其所由可及尋問之処彼レ砲【野口】發益励シキ故 不得止[×次□×]同艦隊ヨリモ發砲シ 次日 遂ニ上陸 臺塲ヲ乗取リ兵器ヲ分捕リ 我水夫二名手負有之 長崎港迄囬艦之趣 電報有之候 此段为心得相達候事
明治八年十月三日
↑https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A01100106700
公文録・明治八年・第五十三巻・明治八年九月~十月・海軍省伺(布達)
雲揚艦ヨリ朝鮮事件電信ノ儀上申
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01100106700、(国立公文書館 公01434100)