(13)
1. 情報宣伝機構 臨時改革案 (試案) 昭和 13. 6. 22
2. 臨時新聞委員会設置要項 ( 〃 ) 〃 〃
3. 内閣情報部改組要項 ( 〃 ) 〃 〃
4. 宣伝省 (仮) 設置要項 ( 〃 ) 〃 〃
【極秘】
(一) 情報宣伝機構臨時改革案(試案)
情報委員会
昭和 13. 6. 22
一、現下の情勢に対処し、緊急なる国策の企画と情報宣伝政策との調整を図り、かつは新聞報道機関の有効なる国家協力を図るため、企画院総裁たる親任官をして専心、右に関する職務の遂行に当らしむ。
二、政府と報道通信機関との連携協力が刻下の喫急事たるに鑑み、これが最も適切なる機構として八大報道機関 (同盟、朝日 (東、西)、毎日 (東、西)、読売、中外、都、国民、報知) よりそれぞれその社を代表すべき責任者を選出せしめ、これらの者を委員とする新聞委員会を設置す。(右に関しては八社最高幹部と充分なる協議を遂げ、閣議決定をもって臨時的に委員会を設置す。)
新聞委員会の委員長は前掲の親任官をもってこれに充て、内閣情報部長を委員会の幹事長とす。
三、新聞委員会は五大臣会議および重要閣議を行ふ都度これを開催し、もって国務と輿論指導との円滑なる連携を図る。必要に応じ新聞社の編集局長級をもって委員会を構成し、適当なる部長級の者をもって幹事会を構成するものとす。
四、新聞委員会においては重要なる国務の遂行につき、これが輿論指導との連携に関する一切の事項を協議す。
五、政府部内の情報宣伝機構の統制に関しては現在の内閣情報部機構を利用し、同部に属する情報部委員会の委員に、外務、陸軍、海軍、各省の重要国策遂行の核心たる事務に最も関係深き官を追加する等、適当なる検討を加へ、右情報部委員会の委員長の事務を前掲親任官をして執行せしむ。
六、右の新聞委員会委員長および内閣情報部委員長にして企画院総裁たる親任官は、必ず閣議および五大臣会議に出席し、重要国務に関し政府の発表機関となる。
七、本臨時改革案は要するに現下の急迫せる諸情勢に照し、最も迅速なる方策として企画院総裁たる親任官の椅子を活用することにより政府の情報宣伝統制事務の円滑なる政務化を図りつつ、他面、重要国策の企画とこれが遂行手段 (情報宣伝) との有機的連絡を企図せんとするものにして、これが実行に当りては政府各部門における重要国務に関する情報の連絡、発表の統制等に関し、各省の一層強固なる協力を促す必要あるものとす。
本案を図解すればおよそ左のごとし。
【極秘】
(ニ) 臨時新聞委員会設置要項 (試案)
昭和 13. 6. 22
一、現下の時局に対処し、新聞報道による宣伝政策実施のため、内閣総理大臣管理の下に臨時新聞委員会を設置し、内閣情報部に属せしむること
一、臨時新聞委員会は委員長および若干名をもって組織すること
委員長は内閣書記官長をもってこれに充て、または新聞報道に関し学識経験ある者の中より勅命すること
委員は現に新聞報道の職にあり、その属する新聞の編集につきその社を代表するに足る者の中より、内閣総理大臣の奏請により内閣においてこれを命ずること
一、委員長は親任官の待遇とし、政務の枢機に参与し、特に閣議および五相会議などに出席せしめ、政務全般の政府代理人たらしむること
一、内閣書記官長をもって委員長に充てざる場合においては、当分の間、委員長をして内閣情報部委員長の職務を代行せしむること
一、差し止め事項は緊急やむを得ざる場合を除くのほか、新聞委員会に諮問したる後、これを通達す
一、委員会は閣議および五相会議等の開会日、その終了時刻を期して定例会を開き、必要に応じ随時臨時会を開くこと
一、委員会には国務大臣、内閣書記官長、内閣情報部長必ず出席するものとし、必要に応じ各省関係官出席するものとすること
一、内閣情報部長の指名する内閣情報部情報官は新聞委員会に出席する
【極秘】
(三) 内閣情報部改組要項 (試案)
昭和 13. 6. 22
一、情報報道宣伝の一元化を図る目的を以て内閣情報部の組織を拡大強|化すること
一、内閣情報部に左の職員を置くものとすること
総 長 親任
次 長 勅任(各省次官級)
局 長 七人 勅任
書 記 官 専任 人 奏任
情 報 官 専任 人 奏任
技 師 専任 人 奏任
属 人 伴任
技 手 人 伴任
一、内閣情報部総長は内閣官制第十条に依り国務大臣として内閣に列せ|しむること
一、内閣情報部に左の七局を置き部務を分担せしむること
総 務 局
庶務 (人事及会計) 並各局に属する事項の統括の事務
情報報道宣伝に関する調査事務
外 事 局
海外情報の蒐集及対外宣伝に関する事務
情 報 局
情報の蒐集整理に関する事務
陸 軍 局
陸軍に関する情報報道宣伝事務
海 軍 局
海軍に関する情報報道宣伝事務
報 道 局
報道指導に関する事務 (放送指導を含む)
強 化 局
国民強化に関する事務
宣 伝 局
対内宣伝に関する事務
外事局長は外務省情報部長、情報局長は内務省警保局長 (又は内務省保安課長)、陸軍局長は陸軍省軍務局長 (又は陸軍省新聞班長)、海軍局長は海軍省海軍軍事普及部委員長、強化局長は文部省社会教育局長をして之を兼ねしむるものとすること
一、報道局長、宣伝局及内閣情報官は特別任用を認めること
一、毎日一回必す局長会報を開き連絡を緊密にすること
一、内閣情報部総長政府の代言人となること
【極秘】
(四) 宣伝省(仮称)設置要綱(試案)
13. 6. 22
一、国策の樹立、遂行の基礎たる情報の蒐集整理及ひ国の内外に対する報道、啓発、教化、宣伝の事務を統合実施せしむる為宣伝省を設置|すること
二、宣伝省に大様官房の外左の三局を置く方針なること
教化宣伝局
(一) 国策に関する政府の声明発表に関する事項
(二) 国の内外に対する報道、啓発、教化、宣伝の企画及ひ実施に関する事項
(三) 教学の刷新、振興に関する事項
(四) 国民精神文化の研究、指導、普及に関する事項
(五) 対外観光客の誘致に関する事項情報調査局
(一) 情報の蒐集、整理に関する事項
(二) 報道、啓発、教化、宣伝の効果の査□に関する事項
(三) 報道、啓発、教化、宣伝の理論、技術両方面の研究に関する事項検閲指導局
(一) 新聞、通信、雑誌其他の図書の検閲及ひないよう指導に関する事項
(二) 放送内容の検閲及ひ指導に関する事項
(三) レコード、映画、演劇、演芸の検閲及ひ内容指導に関する事項
三、各庁の情報、宣伝事務の連絡調整を図る為各自の関係高等官を以て情報委員会を組織し又宣伝効果増進の民間有為の士を以て参与会あを組織し孰れも宣伝省に附設すること
四、宣伝省に左の事務を移管すること
(一) 内閣情報部所管事項全部
(二) 外務省所管事項中
(1) 情報に関する事務(但し外交々渉に直接するものを除く)
(2) 対支文化事業に関する事務
(3) 国際文化事業に関する事務
(三) 内務省所管事項中
(1) 図書出版及ひ著作権に関する事務
(2) 映画、演劇、演芸に関する事務
(四) 大蔵省所管事項中
税関に於ける新聞其他の出版物及ひ映画の検閲に関する事務
(五) 陸軍省所管事項中
陸軍に於ける情報、啓発、宣伝に関する事務(但し統帥に直接す|るものを除く)
(六) 海軍省所管事項中
海軍に於ける情報、啓発、宣伝に関する事務(但し統帥に直接す|るものを除く)
(七) 文部省所管事項中
(1) 社会教育に関する事務(但し学校教育に直接するものを除く)
(2) 国体の本義に基づく教学の刷新振興に関する事務(但し学校教育|に直接するものを除く)(3) 国民精神文化の研究、指導、普及に関する事務
(八) 逓信省所管事項中
放送用私設無線電話の内容検閲、指導、監督に関する事務
(九) 鉄道省所管事項中
外客誘致に関する事務
五、道、府、県総務部に宣伝行政を綜合処理せしむる為宣伝課を置く方針なること
内閣情報部拡大強化私案
昭和一三、六、二四
清 水 案
○ 情報宣伝機構拡大強化を為すに当り必ず実現を要する根本案件
一、情報宣伝機関の最高長官か必す閣議若くは五相会議に出席し最高|政策に参与し且つ其の発表責任者たること二、情報宣伝機関は単に連絡調整の合議機関たるに止まらす各省に専|属せさる綜合国策に関する発表機関たると共に情報宣伝政策の根|本問題に関しては総理大臣の名に於て各省を指揮するの権限を附|与すること必要なり(本件は官制に触れす閣議決定とし取敢へす|時局に即応せしむる如くするも可なり)三、十分なる予算を配当すること
其の編成の概要左の如し
(13)
1. 情報宣傳機構 臨時改革案 (試案) 昭和 13. 6. 22
2. 臨時新聞委員会設置要項 ( 〃 ) 〃 〃
3. 内閣情報部改組要項 ( 〃 ) 〃 〃
4. 宣傳省 (假) 設置要項 ( 〃 ) 〃 〃
【極秘】
(一) 情報宣傳機構臨時改革案(試案)
情報委員會
昭和一三、六、二二
一、現下ノ情勢ニ對處シ、緊急ナル國策ノ企畫ト情報宣傳政策トノ調整|ヲ圖リ、且ハ新聞報道機關ノ有效ナル國家協力ヲ圖ル爲、企畫院總|裁タル親任官ヲシテ專心右ニ關スル職務ノ遂行ニ當ラシム
二、政府ト報道通信機關トノ連携協力カ刻下ノ喫急事タルニ鑑ミ、之カ|最モ適切ナル機構トシテ八大報道機關(同盟、朝日(東、西)、每|日(東、西)、讀賣、中外、都、國民、報知)ヨリ夫〻其社ヲ代表|スヘキ責任者ヲ選出セシメ此等ノ者ヲ委員トスル新聞委員會ヲ|設置ス。(右ニ關シテハ八社最高幹部ト充分ナル協議ヲ遂ケ閣議決|定ヲ以テ臨時的ニ委員會ヲ設置ス)
新聞委員會ノ委員長ハ前揭ノ親任官ヲ以テ之ニ充テ內閣情報部長ヲ
委員會ノ幹事長トス
三、新聞委員會ハ五大臣會議及重要閣議ヲ行フ都度之ヲ開催シ以テ國務|ト輿論指導トノ圓滑ナル連携ヲ圖ル。必要ニ應シ新聞社ノ編輯局長|級ヲ以テ委員會ヲ構成シ、適當ナル部長級ノ者ヲ以テ幹事會ヲ構成|スルモノトス
四、新聞委員會ニ於テハ重要ナル國務ノ遂行ニ付、之カ輿論指導トノ連|携ニ關スル一切ノ事項ヲ協議ス
五、政府部內ノ情報宣傳機構ノ統制ニ關シテハ現在ノ內閣情報部機構ヲ|利用シ、同部ニ屬スル情報部委員會ノ委員ニ、外務、陸軍、海軍、|各省ノ重要國策遂行ノ核心タル事務ニ最モ關係深キ官ヲ追加スル等|適當ナル檢討ヲ加ヘ、右情報部委員會ノ委員長ノ事務ヲ前揭親任官
ヲシテ執行セシム
六、右ノ新聞委員會委員長及內閣情報部委員長ニシテ企畫院總裁タル親|任官ハ必ス閣議及五大臣會議ニ出席シ、重要國務ニ關シ政府ノ發表機|關トナル
七、本臨時改革案ハ要スルニ現下ノ急迫セル諸情勢ニ照シ、最モ迅速ナ|ル方策トシテ企畫院總裁タル親任官ノ椅子ヲ活用スルコトニ依リ政|府ノ情報宣傳統制事務ノ圓滑ナル政務化ヲ圖リツツ他面重要國策ノ|企畫ト之カ遂行手段(情報宣傳)トノ有機的連絡ヲ企圖セントスル|モノニシテ、之カ實行ニ當リテハ政府各部門ニ於ケル重要國務ニ關|スル情報ノ連絡、發表ノ統制等ニ關シ各省ノ一層强固ナル協力ヲ促|ス必要アルモノトス
本案ヲ圖解スレハ凡ソ左ノ如シ
【極秘】
(ニ) 臨時新聞委員會設置要項(試案)
昭和一三、六、二二
一、現下ノ時局ニ對處シ新聞報道ニ依ル宣傳政策實施ノ爲內閣總理大臣|管理ノ下ニ臨時新聞委員會ヲ設置シ內閣情報部ニ屬セシムルコト
一、臨時新聞委員會ハ委員長及若干名ヲ以テ組織スルコト
委員長ハ內閣書記官長ヲ以テ之ニ充テ又ハ新聞報道ニ關シ學識經驗|アル者ノ中ヨリ敕命スルコト
委員ハ現ニ新聞報道ノ職ニ在リ其ノ屬スル新聞ノ編輯ニ付其ノ社ヲ|代表スルニ足ル者ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之|ヲ命スルコト
一、委員長ハ親任官ノ待遇トシ、政務ノ樞機ニ參與シ特ニ閣議及五相會
議ナドニ出席セシメ政務全般ノ政府代理人タラシムルコト
一、內閣書記官長ヲ以テ委員長ニ充テサル場合ニ於テハ當分ノ間委員長|ヲシテ內閣情報部委員長ノ職務ヲ代行セシムルコト
一、差止事項ハ緊急已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外新聞委員會ニ諮問シタ|ル後之ヲ通達ス
一、委員會ハ閣議及五相會議等ノ開會日其ノ終了時刻ヲ期シテ定例會ヲ|開キ、必要ニ應シ隨時臨時會ヲ開クコト
一、委員會ニハ國務大臣、內閣書記官長、內閣情報部長必ス出席スルモノ|トシ、必要ニ應シ各省關係官出席スルモノトスルコト
一、內閣情報部長ノ指名スル內閣情報部情報官ハ新聞委員會ニ出席スル
コト
一、內閣情報部書記官ハ新聞委員會ニ出席シ庶務ヲ整理スルコト
【極祕】
(三) 內閣情報部改組要項 (試案)
昭和一三、六、二二
一、情報報道宣傳ノ一元化ヲ圖ル目的ヲ以テ內閣情報部ノ組織ヲ擴大強|化スルコト
一、內閣情報部ニ左ノ職員ヲ置クモノトスルコト
總 長 親任
次 長 敕任(各省次官級)
局 長 七人 敕任
書 記 官 專任 人 奏任
情 報 官 專任 人 奏任
技 師 專任 人 奏任
屬 人 伴任
技 手 人 伴任
一、內閣情報部總長ハ內閣官制第十條ニ依リ國務大臣トシテ內閣ニ列セ|シムルコト
一、內閣情報部ニ左ノ七局ヲ置キ部務ヲ分擔セシムルコト
總 務 局
庶務(人事及會計)竝各局ニ屬スル事項ノ統括ノ事務
情報報道宣傳ニ關スル調査事務
外 事 局
海外情報ノ蒐集及對外宣傳ニ關スル事務
情報局
情報ノ蒐集整理ニ關スル事務
陸軍局
陸軍ニ關スル情報報道宣傳事務
海軍局
海軍ニ關スル情報報道宣傳事務
報道局
報道指導ニ關スル事務 (放送指導ヲ含ム)
强化局
國民强化ニ關スル事務
宣 傳 局
對內宣傳ニ關スル事務
外事局長ハ外務省情報部長、情報局長ハ內務省警保局長(又ハ內務省保安課長)、陸軍局長ハ陸軍省軍務局長 (又ハ陸軍省新聞班長)、海軍局長ハ海軍省海軍軍事普及部委員長、强化局長ハ文部省社會敎育局長ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトスルコト
一、報道局長、宣傳局及內閣情報官ハ特別任用ヲ認メルコト
一、每日一回必ス局長會報ヲ開キ連絡ヲ緊密ニスルコト
一、內閣情報部總長政府ノ代言人トナルコト
【極祕】
(四) 宣傳省(假稱)設置要綱(試案)
一三、六、二二
一、國策ノ樹立、遂行ノ基礎タル情報ノ蒐集整理及ヒ國ノ內外ニ對スル|報道、啓發、敎化、宣傳ノ事務ヲ統合實施セシムル爲宣傳省ヲ設置|スルコト
二、宣傳省ニ大樣官房ノ外左ノ三局ヲ置ク方針ナルコト
敎化宣傳局
(一) 國策ニ關スル政府ノ聲明發表ニ關スル事項
(二) 國ノ內外ニ對スル報道、啓發、敎化、宣傳ノ企畫及ヒ實施ニ關スル事項
(三) 敎學ノ刷新、振興ニ關スル事項
(四) 國民精神文化ノ硏究、指導、普及ニ關スル事項
(五) 對外觀光客ノ誘致ニ關スル事項
情報調査局
(一) 情報ノ蒐集、整理ニ關スル事項
(二) 報道、啓發、敎化、宣傳ノ效果ノ査□ニ關スル事項
(三) 報道、啓發、敎化、宣傳ノ理論、技術兩方面ノ硏究ニ關スル事項檢閱指導局
(一) 新聞、通信、雜誌其他ノ圖書ノ檢閱及ヒナイヨウ指導ニ關スル事項
(二) 放送內容ノ檢閱及ヒ指導ニ關スル事項
(三) レコード、映畫、演劇、演藝ノ檢閱及ヒ內容指導ニ關スル事項
三、各廳ノ情報、宣傳事務ノ連絡調整ヲ圖ル爲各自ノ關係高等官ヲ以テ|情報委員會ヲ組織シ又宣傳效果增進ノ民閒有爲ノ士ヲ以テ參與會
ヲ組織シ孰レモ宣傳省ニ附設スルコト
四、宣傳省ニ左ノ事務ヲ移管スルコト
(一) 內閣情報部所管事項全部
(二) 外務省所管事項中
(1) 情報ニ關スル事務(但シ外交々涉ニ直接スルモノヲ除ク)
(2) 對支文化事業ニ關スル事務
(3) 國際文化事業ニ關スル事務
(三) 內務省所管事項中
(1) 圖書出版及ヒ著作權ニ關スル事務
(2) 映畫、演劇、演藝ニ關スル事務
(四) 大藏省所管事項中
稅關ニ於ケル新聞其他ノ出版物及ヒ映畫ノ檢閱ニ關スル事務
(五) 陸軍省所管事項中
陸軍ニ於ケル情報、啓發、宣傳ニ關スル事務(但シ統帥ニ直接ス|ルモノヲ除ク)
(六) 海軍省所管事項中
海軍ニ於ケル情報、啓發、宣傳ニ關スル事務(但シ統帥ニ直接ス|ルモノヲ除ク)
(七) 文部省所管事項中
(1) 社會敎育ニ關スル事務(但シ學校敎育ニ直接スルモノヲ除ク)
(2) 國體ノ本義ニ基ヅク敎學ノ刷新振興ニ關スル事務(但シ學校敎育|ニ直接スルモノヲ除ク)
(3) 國民精神文化ノ硏究、指導、普及ニ關スル事務
(八) 遞信省所管事項中
放送用私設無線電話ノ內容檢閱、指導、監督ニ關スル事務
(九) 鐵道省所管事項中
外客誘致ニ關スル事務
五、道、府、縣總務部ニ宣傳行政ヲ綜合處理セシムル爲宣傳課ヲ置ク方針ナルコト
【極祕】
內閣情報部擴大强化私案
昭和一三、六、二四
淸 水 案
○ 情報宣傳機構擴大强化ヲ爲スニ當リ必ズ實現ヲ要スル根本案件
一、情報宣傳機關ノ最高長官カ必ス閣議若クハ五相會議ニ出席シ最高|政策ニ參與シ且ツ其ノ發表責任者タルコト
二、情報宣傳機關ハ單ニ連絡調整ノ合議機關タルニ止マラス各省ニ專|屬セサル綜合國策ニ關スル發表機關タルト共ニ情報宣傳政策ノ根|本問題ニ關シテハ總理大臣ノ名ニ於テ各省ヲ指揮スルノ權限ヲ附|與スルコト必要ナリ(本件ハ官制ニ觸レス閣議決定トシ取敢ヘス|時局ニ卽應セシムル如クスルモ可ナリ)
三、十分ナル豫算ヲ配當スルコト
以上三件ハ情報宣傳政策實施ニ不可缺ノ用件ニシテ之ヲ具備スルコ
トナクシテ如何ニ機構ヲ擴大スルモ徒ニ末梢的事務ヲ管掌スルニ過|キス又織田原評定的合議機關トシテ事務ノ進捗ヲ遲滯セシムルニ過|キサルヘシ換言スレハ現在ノ內閣情報部ノ業務以上ニ一步モ出ツル|コト能ハサルナリ
○ 現狀ニ大ナル變化ヲ與フルコトナク實質的ニ內閣情報部機能ヲ擴大|强化スル場合ノ案(名稱ハ現在ノ侭ニテモ或ハ戰時情報廳、臨時情|報廳、情報院等ノ名稱ヲ附スルモ差支ナシ)
其ノ編成ノ槪要左ノ如シ
↑「内閣情報部並外務省情報部拡充及統合関係一件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B14090111800、内閣情報部並外務省情報部拡充及統合関係一件(外務省外交史料館 M.1.1.0.5)