[「在南京日本総領事館」 事務用箋]
条約局 条約局第三課長【西村】
昭和十三年七月拾弐日接受
機密第 218 号 【条三/13. 7. 12/受付】
昭和十三年七月一日
在南京
総領事 花輪義敬【在南京
日本帝国
総領事】
外務大臣 宇垣一成 殿
首題の件に関し五月一日付条三機密号第七二三号貴信をもって御申越のところ、当地に関する限りこの種渡来者は現在においてもなほ過多とまでは行かず、需要を充たし得ざる有様にて、各料理店とも午後八、九時ともなれぱ俗に言ふ箱切れの盛況なり。されどその営業対照 [→象] たる軍関係者が今後ともその戦を現状に維持しをるものなるや否や保証の限りにあらず。かつ当地ならびにその他の各方面において需給相伴はず一攫千金の夢を貪りたる当初(当地なれば本年初めより四月頃まで、上海方面なれば昨年事変発生直後より本年一、二月頃まで)の好景気風は相当、日本内地にも伝へられたる趣にて、目下随時、渡来者増加しつつあれば、今後、相当厳重に取締らざれば遠からずしてこれが氾濫を来たし、各自生計に困難を来たすこと予測に難からず。ことに今日までのところ、わが領事館方面の進出は軍部方面より一日遅れたるため、自然軍兵站部あるいは軍特務部等、各方面において随時許可または施設をなさしめたるため、現在は相当障害に逢着し、現に内地親元より捜査願ひ、または本人あるは親元よりかかる醜業不承認による帰郷取り計らひ願ひ等殺到の状況なれば、かかる現状に鑑み、今後内地よりの出航許可には左記条件を具備せしめらること必要なり。
一、外地における酌婦稼業とは内地における娼妓稼業なること本人ならびに親権者において承知のこと
二、現在においては芸妓稼業また娼妓稼業と大差なく、しからざれば前借返還にも困難なること多きこと
三、親権者の醜業婦稼業の承諾書を携帯しをること(承諾書の印は印鑑証明書添附のこと)
四、雇傭契約の契約条件は醜業婦其の者のため不利益ならざる様、十二分に完備しをること
五、花柳病またはその他においても特に健康たること
六、上海、南京等各地とも事変前のこの種営業者以外に抱へらるる場合は営業所を転々移動することあるべきこと承諾のこと
七、収入は内地の一般より多少とも宜しき様なるも、衣類化粧品等身廻品は内地よりも著しく高価にして、二倍、三倍の価格珍しからず、収入評価のみにては誤算多きこと
八、今後現在のごとき好景気は永続性乏しきこと
右御参考まで回答申進す。
[「在南京日本總領事館」 事務用箋]
條約局 條約局第三課長【西村】
昭和十三年七月拾貮日接受
機密第二一八號 【條三/13. 7. 12/受付】
昭和十三年七月一日
在南京
總領事 花輪義敬【在南京
日本帝國
總領事】
外務大臣 宇垣一成 殿
支那渡航婦女ノ取締ニ關スル件囘答
首題ノ件ニ關シ五月一日附條三機密號第七二三號貴信ヲ以テ御申越ノ所當地ニ關スル限リ此ノ種渡來者ハ現在ニ於テモ尙過多ト迄ハ行カズ需要ヲ充シ得ザル有樣ニテ各料理店共午后八、九時トモナレハ
俗ニ言フ箱切レノ盛況ナリサレト其ノ營業對照 [ママ] タル軍關係者カ今後共其ノ戰ヲ現狀ニ維持シ居ルモノナルヤ否ヤ保證ノ限リニ非ス且ツ當地竝ニ其他ノ確保ウメニ於テ需給相伴ハス一攫千金ノ夢ヲ貪リタル當初(當地ナレハ本年初メヨリ四月頃迄上海方面ナレハ昨年事變發生直後ヨリ本年一、二月頃迄)ノ好景氣風ハ相當日本內地ニモ傳ヘラレタル趣ニテ目下隨時渡來者增加シツツアレハ今後相當嚴重ニ取締ラサレハ遠カラズシテ之カ氾濫ヲ來シ各自生計ニ困難ヲ來スコト豫測ニ難カラス殊ニ今日迄ノ所我領事館方面ノ進出ハ軍部方面ヨリ一日遲レタル爲自然軍兵站部或ハ軍特務部等各方面ニ於テ隨時許可又ハ施設ヲナサシメタル爲現在ハ相當障害ニ逢着シ現ニ內地親元ヨリ搜査願ヒ又ハ本人或ハ親元ヨリカカル醜業不承認ニヨル歸
鄕取計ヒ願ヒ等殺到ノ狀況ナレハカカル現狀ニ鑑ミ今後內地ヨリノ出航許可ニハ左記條件ヲ具備セシメラルコト必要ナリ
一、外地ニオケル酌婦稼業トハ內地ニ於ケル娼妓稼業ナルコト本人竝ニ親權者ニ於テ承知ノコト
二、現在ニ於テハ藝妓稼業亦娼妓稼業ト大差ナク然ラザレバ前借返還ニモ困難ナルコト多キコト
三、親權者ノ醜業婦稼業ノ承諾書ヲ携帶シ居ルコト(承諾書ノ印ハ印鑑證明書添附ノコト)
四、雇傭契約ノ契約條件ハ醜業婦其ノ者ノ爲不利益ナラザル樣十二分ニ完備シ居ルコト
五、花柳病又ハ其他ニ於テモ特ニ健康タルコト
六、上海、南京等各地共事變前ノ此ノ種營業者以外ニ抱ヘラルル場合ハ營業所ヲ轉々移動スルコトアルベキコト承諾ノコト
七、收入ハ內地ノ一般ヨリ多少トモ宜シキ樣ナルモ衣類化粧品等身廻品ハ內地ヨリモ著シク高價ニシテ二倍三倍ノ價格珍シカラズ收入評價ノミニテハ誤算多キコト
八、今後現在ノ如キ好景氣ハ永續性乏シキコト
右御參考迄囘答申進ス
「社会問題諮問委員会関係一件 第二巻/分割3」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B06050090800、社会問題諮問委員会関係一件 第二巻(B504)(外務省外交史料館)