Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「御国を守る我らの健康」「娘身売りの場合は当相談所においで下さい」 1934.10

御国を

 守る

  我らの

   健康 !!!

健康週間 自10月12日

     至10月18日

        山形県衛生課

 

娘身売りの場合は

当相談所においで下さい。

   伊佐沢村相談所

 

画像:http://shakainomado.blog.jp/archives/20202989.html

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御國を

 守る

  我等の

   健康 !!!

健康週間 自十月十二日

     至十月十八日

       山形縣衞生課

 

娘身賣の場合は

當相談所に御出下さい

  伊佐澤村相談所

 

〈参考〉

■『〈身売り〉の日本史 ~人身売買から年季奉公へ』(下重清/著)、pp.231~233「娼妓を生み出す社会」に、東北農村での娘身売りについて記述あり。身売り相談所の看板の写真「秋田県山形県での身売り防止運動」(2点)。看板(張り紙)の内容は「娘身賣の場合は當相談所へ御出下さい 伊佐澤村相談所」[以下略]

■『昭和 二万日の全記録 第3巻』p.308~309、冷害を報じた新聞・雑誌、9年11月、山形県伊佐沢村の相談所で、娘の身売りの相談を受ける村長と駐在巡査(写真・毎日新聞社)。利用者が求める看板の写真は無い。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000129983

 

1: 伊佐沢村は山形県


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2: 村の身売り相談所

 

3: 身売りされ救世軍に引き取られた子供達

http://www.asyura2.com/0601/ishihara10/msg/470.html

日本側の毒ガス使用説に対する[外務省]情報部長談話 1937.10.11 

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支那側の非戦闘員襲撃に関する情報部長談話(十月十五日)[「日本側の毒瓦斯使用説に対する情報部長談話(十月十一日)」の間違い]

STATEMENT BY THE DIRECTOR OF THE INFORMATION BUREAU TO THE PRESS

October 11, 1937.

The Chinese Foreign Office issued a statement alleging that the Japanese forces used poison gas in the engagements on October 4th and 5th around Shanghai. This allegation was most emphatically denied on Monday afternoon, October 11th, by the spokesman of the Japanese Foreign Office, who described the Chinese charge as utterly absurd.

That the Chinese are resorting to all sorts of false charges allegations against the Japanese forces is quite understandable, the spokesman said, because their own forces on land, sea and in the air having proved no match the strength of the Japanese forces, the last straw to which the Chinese can cling is propaganda based on their own hallucinations.

↑戦前期外務省記録 支那事変関係一件
支那事変関係公表集(第一号)6
https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/B02030682400
16/16

 

22-4-30(10)
弁護側反証段階
支那事変)

  情報部長の新聞記者団への声明
    1937年(昭和12年)10月11日

 中国国民政府外交部は、日本軍隊は10月4日および5日、上海方面の戦闘において毒ガスを使用せりとの声明を発した。10月11日(月曜日)午後、日本外務省代弁者はこの中国側の主張を強く否定し、曰く、この中国側の言ひ分は全然荒唐無稽であると。

 代弁者の曰く、中国が日本軍隊に対する種々誣告、また無根拠なる主張をなす理由は分る。なぜならば中国軍隊は陸海空いづれにおいても日本軍隊の敵にあらざることが□□上に表はれ、中国が最後の藁と頼み得るものは自己の妄想を基礎とする宣伝のみであるからであると。


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22-4-30(10)
弁ゴ側反証段階
支那事変)

  情報部長ノ新聞記者團ヘノ聲明
   千九百三十七年(昭和十二年)十月十一日

中國國民政府外交部ハ日本軍隊ハ十月四日及五日上海方面ノ戰鬪ニ於テ毒瓦斯ヲ使用セリトノ聲明ヲ發シタ。十月十一日(月曜日)午後、日本外務省代辯者ハコノ中國側ノ主張ヲ强ク否定シ、曰クコノ中國側ノ言ヒ分ハ全然荒唐無稽デアルト。

代辯者ノ曰ク、中國カ日本軍隊ニ對スル種々誣告 又 無根據ナル主張ヲナス理由ハ分ル、何故ナラバ中國軍隊ハ陸海空何レニ於テモ日本軍隊ノ敵ニ非サルコトカ□□上ニ表ハレ、中國カ最後ノ藁ト頼ミ得ルモノハ自己ノ妄想ヲ基礎トスル宣傳ノミデアルカラデアル ト。

上海大使館附武官「上海派遣軍報道部は小官の統制下において諸施設漸く整備せられ活動中につき」 1937.10.15

陸軍省受領/陸支密受第3292号】

陸軍省/大臣官房/昭和12.10.15】

陸軍省/軍務課/12.10.15/情1143特】

            昭和12.10.15

   秘 電 報    10.14 後9:00発

    第770号          9:22着

  次 官

  次 長 宛       上海大使館附武官

 北平発ルーター電として、日支事変以来、満洲国不安激越となり、満洲国統治に反対する武装軍隊の激増、脱走者の続出および各地不平分子の蜂起等頻発しあるも、未だ適当なる組織·指導者なきため、北支軍事行動を阻害する程度にあらずと捏造しあり。

 上海派遣軍報道部は小官の統制下において諸施設漸く整備せられ活動中につき、平時同様、満洲国関係宣伝資料、絶へず御通報煩はしたし。

 

【閲】【常務】 【軍務】【宮本】 【新聞班】

 

   関、北、甲すみ

  関東軍にて処置するはず。【宮本】

 

《原文》

陸軍省受領/陸支密受第三二九二號】

陸軍省/大臣官房/昭和12.10.15】

陸軍省/軍務課/12.10.15/情1143特】

            昭和一二、一〇、一五

  秘 電 報     一〇、一四 後九、〇〇発

   第七七〇號               九二二 著

 次 官

 次 長 宛       上海大使館附武官

北平発「ルーター」電トシテ 日支事変以来 満洲國不安激越トナリ 満洲國統治ニ反對スル武裝軍隊ノ激増、脱走者ノ續出 及 各地不平分子ノ蜂起等頻発シアルモ 未タ適當ナル組織、指導者ナキ爲 北支軍事行動ヲ阻害スル程度ニアラスト捏造シアリ

上海派遣軍報道部ハ小官ノ統制下ニ於テ諸施設漸ク整備セラレ活動中ニ付 平時同様 満洲國関係宣傳資料 絶ヘス御通報煩度

 

【閲】【常務】 【軍務】【宮本】 【新聞班】

 

   関、北、甲スミ

  関東軍ニテ

   處置スル筈【宮本】

 

満洲国統治に関する件 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C04120058500

樋口一彦 <研究ノート>国際人道法ノート(1)より 2011.9

 国際法に限らず、法はもともと慣習法として存在してきたものが多い。後に、近代になって各法分野において「法典化」が行われてきたのである。特に「大陸法」といわれるものにその傾向が強い。日本においても明治以来その大陸法の継受が行われた。国際法も、学説そして慣習法の形で存在してきたが、戦争法の分野において最も早く「法典化」が実現した。その先駆けとなったものが 1863 年の「リーバー・コード」である。アメリカの南北戦争中にリーバー(Francis Lieber)によって起草され、合衆国大統領リンカーンによって認可されたこの訓令は、国際条約ではないが、当時の戦争法規則の成文化として高く評価されている 。
 戦争法分野の「法典化条約」作成の試みは、1874 年のブリュッセル宣言に始まる。これより前に最初のジュネーヴ条約が 1864 年に、セント・ピータスブルグ宣言(サンクト・ペテルブルグ宣言が 1868 年に作成されているが、包括的な陸戦法の最初の条約作成はブリュッセル会議で試みられた。ロシア皇帝の提唱により会議が開かれ 15 カ国の参加でブリュッセル宣言は作成されたが、すべての政府がこれを拘束ある条約として受け入れるに至らず、批准されなかった。しかし、「ブリュッセル会議は、戦争の法規慣例( des usages et des lois de la guerre)の法典化のために 1874 年までになされた最も重要な試みである。討議の予定された問題には、戦争法のほとんどすべての問題が含まれていた。」1874 年 7 月 27 日に討議が始まり、ロシア軍とロシア外務省関係者により作成された 71 カ条からなる条約草案をもとに検討され、会議によって 56 条文の宣言案となり、8 月 27 日に閉会した。
 このブリュッセル宣言の改訂・条約としての発効は、1899 年のハーグ平和会議で試みられた。軍備制限の検討、新兵器の禁止・制限、1864 年ジュネーヴ条約規定の海戦への適用、紛争の平和的解決手段の利用などとともに、「1874 年にブリュッセル会議で作成されたが批准されていない戦争の法規及び慣習に関する宣言の改訂」がこの 1899 年会議の討議題目とされた。会議において「討議の基礎として 1874 年ブリュッセル会議宣言の条文が用いられた。」

http://hdl.handle.net/20.500.12000/22490

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/bitstream/20.500.12000/22490/1/No86p035.pdf&ved=2ahUKEwj4-amq_97sAhVQ7WEKHYlTDgEQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw12aRMTixTdsdp9OeOT9UUL

 

Declaration (IV,2) concerning Asphyxiating Gases.  1899.7.29

Declaration (IV,2) concerning Asphyxiating Gases. The Hague, 29 July 1899.

DECLARATION

The undersigned, Plenipotentiaries of the Powers represented at the International Peace Conference at The Hague, duly authorized to that effect by their Governments, inspired by the sentiments which found expression in the Declaration of St. Petersburg of 29 November (11 December) 1868,
Declare as follows:
The Contracting Powers agree to abstain from the use of projectiles the sole object of which is the diffusion of asphyxiating or deleterious gases.
The present Declaration is only binding on the Contracting Powers in the case of a war between two or more of them.
It shall cease to be binding from the time when, in a war between the Contracting Powers, one of the belligerents shall be joined by a non-Contracting Power.
The present Declaration shall be ratified as soon as possible.
The ratifications shall be deposited at The Hague.
A ' procès-verbal ' shall be drawn up on the receipt of each ratification, a copy of which, duly certified, shall be sent through the diplomatic channel to all the Contracting Powers.
The non-Signatory Powers can adhere to the present Declaration. For this purpose they must make their adhesion known to the Contracting Powers by means of a written notification addressed to the Netherlands Government, and by it communicated to all the other Contracting Powers.
In the event of one of the High Contracting Parties denouncing the present Declaration, such denunciation shall not take effect until a year after the notification made in writing to the Government of the Netherlands, and forthwith communicated by it to all the other Contracting Powers.
This denunciation shall only affect the notifying Power.

In faith of which the Plenipotentiaries have signed the present Declaration, and affixed their seals thereto.

Done at The Hague, 29 July 1899, in a single copy, which shall be kept in the archives of the Netherlands Government, and copies of which, duly certified, shall be sent by the diplomatic channel to the Contracting Powers.

(Here follow signatures)

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=B0625F804A9B2A64C12563CD002D66FF&action=openDocument

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=2531E92D282B5436C12563CD00516149

セント・ピータースブルク宣言 1868.12.11

Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868.

 

DECLARATION
On the proposition of the Imperial Cabinet of Russia, an International Military Commission having assembled at St. Petersburg in order to examine the expediency of forbidding the use of certain projectiles in time of war between civilized nations, and that Commission having by common agreement fixed the technical limits at which the necessities of war ought to yield to the requirements of humanity, the Undersigned are authorized by the orders of their Governments to declare as follows:
Considering:
That the progress of civilization should have the effect of alleviating as much as possible the calamities of war;
That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy;
That for this purpose it is sufficient to disable the greatest possible number of men;
That this object would be exceeded by the employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men, or render their death inevitable;
That the employment of such arms would, therefore, be contrary to the laws of humanity;

The Contracting Parties engage mutually to renounce, in case of war among themselves, the employment by their military or naval troops of any projectile of a weight below 400 grammes, which is either explosive or charged with fulminating or inflammable substances.
They will invite all the States which have not taken part in the deliberations of the International Military Commission assembled at St. Petersburg by sending Delegates thereto, to accede to the present engagement.
This engagement is compulsory only upon the Contracting or Acceding Parties thereto in case of war between two or more of themselves; it is not applicable to non-Contracting Parties, or Parties who shall not have acceded to it.
It will also cease to be compulsory from the moment when, in a war between Contracting or Acceding Parties, a non-Contracting Party or a non-Acceding Party shall join one of the belligerents.
The Contracting or Acceding Parties reserve to themselves to come hereafter to an understanding whenever a precise proposition shall be drawn up in view of future improvements which science may effect in the armament of troops, in order to maintain the principles which they have established, and to conciliate the necessities of war with the laws of humanity.

Done at St. Petersburg, 29 November (11 December) 1868.

(Here follow signatures)

http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/130?OpenDocument

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=568842C2B90F4A29C12563CD0051547C

 

セント・ピータースブルク宣言

署名:一八六八年一二月一一日(ユリウス暦一一月二九日)(セントピーターブルク)
効力発生:一八六八年一二月一一日

 

 ロシア皇帝政府の提案により、文明諸国間の戦争の際に或る種の発射物の使用を禁止することが適当であるかどうかを検討するために国際軍事委員会がセントピータースブルクにおいて会合し、戦争の必要が人道の要求に譲歩すべき技術上の限界を同委員会が全会一致の合意により決定したので、下名は、本国政府の命令により次のように与えられた。

 文明の進歩はできる限り戦争の惨禍を軽減する効果を持つべきであること、

 戦争中に国家が達成するために努めるべき唯一の正当な目的は敵の軍の軍事力を弱めることであ ること、

 そのためにはできるだけ多数の者を戦闘外におけば足りること、

すでに戦争外におかれた者の苦痛を無益に増大し又はその死を不可避ならしめる兵器の使用は、この目的の範囲を越えること、

 それ故、そのような兵器の使用は人道の法則に反すること、

 を考慮し、

 締約国は、締約国相互の戦争の場合に、重量四〇〇グラム以下の発射物で、炸裂性のもの、又は爆発性若しくは燃焼性の物質を充槇 したもの、を軍隊又は戦艦が使用するのを放棄することを相互に約束する。

 締約国は、セント・ピータースブルクで開かれた国際軍事委員会の審議に参加しなかったすべての諸国に、この誓約に加入するように勧誘する。

 この誓約は、その締約国又は加入国に対して、それらの国の二つ以上の間の戦争の場合にのみ結束力を有し、非締約国又はこれに加入していない国については適用されない。

 また、締約国は加入国の間の戦争において、非締約国又は未加入国が交戦国の一つに加わった時から、拘束力を失うものとする。

 締約国又は加入国は、科学が軍隊の兵器についてもたらすことのある将来の改良にかんがみて詳細な提案を作成するべきときはいつでも、ここに確立した原則を維持しかつ戦争の必要と人道の法則を調和させるために、更にに協議する必要と人道の法則を調和させるために、更に協することを留保する。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hrlibrary.umn.edu/japanese/J1868b.htm&ved=2ahUKEwia7YK24N7sAhVEMN4KHVzFBRMQFjACegQIARAB&usg=AOvVaw1I4nRSePVHW1Y2L-2MqGl5

 

【工事中】「毒瓦斯は必ずしも非人道的とはいへない」「毒瓦斯はこれを戦場にて敵兵に向かつて使用する限り、いかなる種類のものにても、いかに苛烈性、残酷性、獰悪性のものであつても、それが敵の戦闘力を挫く上において絶対必要であるならば、これを非とする理由は考へられない。」 信夫淳平『戦時国際法講義』第2巻より 1941.11.23


f:id:ObladiOblako:20201031171127j:imagehttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/9


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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/10

 

第3章 戦闘

 第3項 毒瓦斯

  第1目 毒瓦斯の当否

第1次大戦のもたらせる3種の新兵器

 1036 第1次大戦において始めて出現したる新兵器の中には、世人周知のごとく航空機、戦車、および毒瓦斯の3つがその主座を占めた。この3新武器、殊に前2者は爾後の2~3の戦役においても、特に戦車を枢軸とする器械化装備は第2次大戦において、極めて大規模に活用されたるがごとく、将来の戦時においては層一層の大活用を見るべきは必然的どころではなく、これなくんば戦闘は全然できずといふも誤りない。将来の戦局の大勢は事実においてこれにより決せらるべきである。

独軍の毒瓦斯創用

 1037 この三者の欧州戦場における出現はほぼ時を同じうしたもので、すなはち毒瓦斯の創用は、第1次大戦の開始後9ヶ月を経たる1915年4月の22日、独軍が始めてイープルの第2回攻撃の際、戦線6kmにわたり約120トンの塩素瓦斯を放散したのがその濫觴といはれてある。そのおり、これを予想だにせず、したがつてなんら防毒の装備なかりし英仏軍には、たちまちにして昏倒する者、瀕死にあがく者など続出し、被害の将兵たちまちにして2万を超へ、中に死者5千を算し、別に浮虜にされた者5千からあつた。生残の敵も戦線を支ゆるを得ず、仏兵は砲50門を打ち捨てて退却し、独軍をして幾層の塹壕を突破せしめ、咄嗟して1kmも前進せしめた。翌々24日にも独軍はふたたび毒瓦斯を敵の前線に放ち、カナダ兵に甚大の損害を与へた。かくのごとくして独軍は奇を博し、戦場における毒瓦斯利用の効果を如実に証せしめた。

毒瓦斯の考案は往時にもあり

 1038 もっとも毒瓦斯の使用は必ずしも第1次大戦におけるドイツの考案ではない。戦場における毒瓦斯の使用が疾く12世紀のころにその例ありしとのことは、蘇露国の考古学者マッソン(Professor Masson)の中央アジアのある旧墟において発見し得たるところなりと聞く。いや古代ギリシャにてはすでに紀元前430年、アテネ対スパルタの戦に毒瓦斯は使用されたともある。この説によれば、スパルタ人はブラチアおよびベリウムの市街を包囲攻撃するに際し硫黄、ビッチ、木材等をその市街の防御塁下に堆積し、これに火を放ってアテネ人の防御力を阻止したとある(前桐生高等工業学校教授島田慶一氏の説、昭和14年8月8日「東京朝日」所載)。英国にては疾く19世紀の初葉、毒瓦斯を戦場に使用せんとの考案は出た。いはゆるダンドナルト案(Lord Cochrane すなはち後の第10代 Earl of Dundonald の考案)はそのひとつである。これは当時しばしば当局者の銓衡に上つたもので、彼は、硫黄製造の際に発する煙が地上においてあらゆる植物を枯らしめ、かつ人体にも危害を与ふるを見てこれに着想を得、すなはち、硫黄とコークスを蒸発せしめて一種の毒煙を作り、これを敵陣に放つといふのが大体の骨子であった。彼はクリミア戦役の折これを英国海軍に献策し、セバストポルの要塞とてもこれを抜くに硫黄500トンとコークス2,000トンもあらば足ると説き、非人道との反対論に対しては、いやしくも戦局を迅速に収め流血を少しでも喰い止むるを得るものならば却つて人道的ならずやと熱心[に]弁じたものである。パルマーストンのごときは大分これに動かされたが、審査委員会にてはつひに不採択と決した(その結末は Spaigt, Cities, p.169 以下参照)。南北戦役においても、一種の噴嚔性の毒瓦斯の使用をグラント将軍に献策したま者ありしが、将軍は笑って耳を傾けざりしとある(Ibid., p.173)。

ドイツは毒瓦斯を違法にあらずと弁じた

 1039 第1回ハーグ平和会議において決議せられ、第2回会議にて特に廃棄せられざりし結果、そのまま効

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/218

力を継続せる「窒息せしむべき瓦斯または有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする投射物の使用を禁止すること」の宣言は、第1次大戦において米国の参戦の時までは交戦国のすべてを拘束するものであつたので(米国は同宣言の不調印国である)、英国側にては独軍の毒瓦斯利用をもつて該宣言を無視せる違法の行動として非難した。これに対し独軍は、右の毒瓦斯は特製の貯蔵器より放散せしめ、風を利用して敵陣に送るもので、あへて投射物を使用するものでないから、同宣言に豪も抵触するものにあらずと弁じ、かつ毒瓦斯は敵が手榴弾を幾千となくわが塹壕に投下し、堤塘を破壊してわが陣地を水攻めにするに比すれば、決して非人道的とはいへず、はた毒瓦斯はこれを吸入する敵を一時昏倒せしむるに止まり、致命的の加害物でないから、必ずしも惨酷性をもつて論ずるは当たらずと駁した。

英国も報復的に毒瓦斯を使用

 1040 とにかく英国は、独軍の毒瓦斯使用に対してはハーグ宣言違反と論じていたが、口舌の争ひにては寸効もないと見たる同国政府は、一方においては防毒装備に全力を注ぐとともに、他方においては結局、報復手段として同じく毒瓦斯を独軍に向かつて使用することに決し(同年5月18日の閣議)、それ以来、独軍に劣らずこれを使用するに至つた。その使用したる毒瓦斯はドイツのそれのごとく、最初は当初は専ら塩素瓦斯であつた。けれども後には一倍の強烈なる有効性を期するため、双方ともにフォスゲンまたは塩素とフォスゲンの化合物、その他クロルメチル·クロロフォルメート(独軍においては K-Stoff といへるもの)、トリクロルメチル·クロロフォルメート(独軍にて緑十字、英軍にて di-phosgene と称せるもの)等を用ひ、更に辛子瓦斯(Mustard gas)および Di-Phenyl chlorarsine独軍にては青十字、英軍にてはDAと称した)の使用となり(1917年7月22日の創用)、仏軍もすでに1916年のヴェルダンの防御に一種の毒瓦斯発射弾を使用せるが、その後さらにイペリット弾を発明し、1918年6月、これをもつて独軍を悩ませた。米国も辛子瓦斯とともに効力の一層強烈といはれし lewisite 填装の砲弾を欧州の戦場に輸送した(米軍の砲弾の2割5分までは瓦斯填装のものと報ぜられた)。けれども程なく休戦となつたので、米軍はこれを充分利用するには至らなかつたやうである。

当年の毒瓦斯戦術の目的

 1041 毒瓦斯も第1次大戦の初葉、先づドイツ、次いでは英仏側においてこれを使用したる当初にありては、専ら敵の前線を突破するための歩兵の掩護用として煙幕式に利用したものである。しかるに、その後となりては、主として毒瓦斯そのものにて敵兵の殺害、殊に志気沮喪を促すための使用となつた。けれども、その成功は必ずしも常に期せられなかつた。理由は、ひとつはマスク装備の機関銃隊にて来襲兵を撃攘するの比較的容易となりたること、ひとつは毒瓦斯放射と歩兵の突撃とを同時に決行するの必ずしも常に容易ではないことに困つたやうである。大部隊の歩兵の突撃には準備を要し、しかして一旦準備成らば時機を逸せず決行せねばならぬが、毒瓦斯の放射はもつて乗ぜしむべき風向のいかんによることで、風向の工合悪しくば幾時間の久しき、あるいは幾日となく俟たねばならぬ。それを待つてゐる間に突撃の時機逸さば、作戦計画の上に大狂ひを来すべきは必然である。故に第1次大戦において、その末期まで英軍の不断に使用したる毒瓦斯の放射は、主として敵兵を常にマスク装備の重荷に疲らしめ、はたたまたま装備の劣れるに乗じて損害を敵に与ふることの目的に出でたといはれてある。

 しかしながら毒瓦斯の放射が風向の支配を受くるのは、それが主として円筩[=筒]により放射せらるる場合のことで、毒瓦斯填装の砲弾、殊に長距離砲のそれによる場合には、風向の顧慮は著しく減ずる。しかして毒瓦斯の効力を大いに発揮するは、砲弾(または爆弾)によりて敵の後方を撹乱せしめ、兵および一般人の志気を脅かすこと

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/219

にあらう。マスクは毒瓦斯に対する最大かつあるいは唯一の方法なるべきも、いつ毒瓦斯填装の砲弾が飛来するやも測られずとて、年が年中マスクを掛けてゐるのでは遣りきれない。兵としても無論そうである。兵がマスクを掛くれば戦闘能力は半減すと称される。それが幾時間となく、あるいは連日絶え間なく掛けてをらねばならぬとありては、肉体上の重荷たるは勿論、精神上の苦痛も尋常でなかるべく、志気沮喪は蓋し免れまい。それを促さんがために随時毒瓦斯を敵陣に放散したのが、大戦末期における英独双方の一戦術であつたと聞く。

第1次大戦後、化学戦の研究進む

現代における毒瓦斯の種類

 1042 第1次大戦後となりては、主要各国いずれも化学戦術の研究の進歩とともに毒瓦斯の製造能力もとみに増大した。同大戦当時にありてはドイツの辛子瓦斯の製造能力は1週間に精々5トンを出でずと聞けるが、今日では英仏独ともいずれも1週1千トンを生産して余りあり、余りの各種毒瓦斯のそれも年とともにいよいよ進んでほとんど際限なき状である。将来、戦場において使用せらるべしと思はるる毒瓦斯は、今日少なくも30種の大きありと称する。その分類はあるいは化学的成分により、あるいは物質的形状において、あるいは人体に及ぼす影響、はた効力の持続性、作用の程度等、見地のいかんによりいか様にも立て得べきが(Prentiss, Chemicals in War, p.107以下参照)、いまこれを人体に及ぼす生理的作用から見れば、これも国によりては分類を異にすれど、例へば英国の空軍当局者の分類するところでは(1)発泡性、(2)肺部炊衝性、(3)感覚中枢刺激性、(4)催涙性、(5)神経系統直接中毒性、および(6)血管と呼吸器官を侵す瓦斯とし(Ibid., p.114)、わが国では普通に(1)窒息性、(2)催涙性、(3)糜爛性、(4)噴嚔(くしあみ)性、および(5)中毒性の5種と見るやうである。

 窒息性の瓦斯は主として塩素性のものである。塩素はドイツにおいて多年、圧縮せる液体として塩を始め種々の有機化学品の製造に使用せられ、第1次大戦の直前における1日の生産量は約40トンといはれ、独軍はイープルの攻撃においてこれをそのまま利用したものである。塩素製の毒瓦斯はその500分の1を空気中に含有するときは呼吸者を死に至らしむと称する。催涙性瓦斯は眼の粘膜を刺激し、視力は著しく害せられ、かつ催涙のほかに嘔吐をも催さしむるといふ。これも独軍は大戦の毒瓦斯使用の初期において主として用ひた瓦斯である。糜爛性瓦斯は皮膚を発泡·糜爛せしめ、肺を冒し、殊にこの部類に属するイペリットのごとき、空中に2万5千分の1を含有するときは呼吸者を1分間に死せしむるといはれてある。噴嚔性瓦斯は塩化砒素を主とし、空気中に1千万分の1を含有せしむれば、もつて呼吸者の鼻喉の粘膜を刺激して噴嚔を発せしめ、1万7千分の1の濃厚のものとせば、これを死に至らしむるといふ。中毒性の瓦斯は一酸化炭素性で、神経系統および血液を冒し、空気中に2千分の1を含有するときは1分間にて死すとある。取り分け窒息性の極めて猛烈なる瓦斯は、かつて米国陸軍少将ミッチェルが同国下院の予算委員会にての説明中に「例へば敵機数台がニュー·ヨークの上空に8日目ごとに来襲し、毎回塩素瓦斯200トンを投下するとすれば、周囲100平方マイル内の全住民を全滅せしむること易々たるのみ」(P. J. N. Baker, Disarmament, pp.277-8)と述べたがごとく、最も恐るべきものとして知られてある。

 特に今日レウヰシットとともに最も恐るべき毒瓦斯として人口に膾炙するのは辛子瓦斯である。辛子瓦斯の発明は疾く1860年、すなわち今よりすでに80年前に属すとあるが、第1次大戦の末期に独軍これを創用して大いに敵を悩ませし以来、最強烈の毒瓦斯のひとつとしてあまねく知らるるに至つた。辛子瓦斯は辛子のごとき臭いがするのでその名あり(あるいは蒜の臭いに類すとも聞く)。その蒸発気は衣服をば勿論、マスクでも微毛の小穴あらば、直ちにそこより透浸して皮膚を火腫れにする。その最初皮膚に触れた瞬間には格別の異状を呈せざるも、

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時の経つに連れて水泡が発し、次第に拡がつて激烈の炊衝を起こし、全身化膿して疼痛堪へ難くなり、眼も呼吸器も冒され、遂には全身を膿潰せしめずんば已まない。殊にその毒は地中に滲み込むので、空気の毒化が数日間持続すると聞く。

 勿論、毒瓦斯の効力も、これを妨ぐる種々の牽制作用が同時にあるべく、必ずしも計算通りには行くまい。専門家の一説によれば、毒瓦斯にて一都市を殲滅せんとするには、1平方マイルにつき実際少なくも80トンといふ多量を要するとある(毒瓦斯の種類にもよるこであらう)。しかも気温、気圧、湿度、風向、日光等の諸条件が好都合に具備した上のことで、さもなくば計算通りの成績を揚ぐるは困難なりとある。第1次大戦中において砲弾より放発せられたる瓦斯は二十五六種、その総量大約10万トンと称するが、10万トンの毒瓦斯をもつてすれば欧州の全人類を死滅せしめて綽々余裕あるべき計算ならんも、その総損害の程度より推し、必ずしも見積り通りには行かなかつたものと見える。研究その度を進むるに連れ加害の猛烈性はいよいよ増大するに相違なく、楽観の禁物なるは論なきが、他の一面には防毒の方術もいやが上にも進むべく、差し引きして幾ばくの加害力を実際に示すべきかは専門家のさらに一段の精査を要すべき問題なりとし、とにかく理論の上では、現在にても各種毒瓦斯いづれもすでに上述のごとき加害力を有するものと称されてある。しかしてその毒瓦斯のいづれを敵地に使用するかは時と場所によることなれど、いづれも大小の程度に利用せらるるものと見ねばなるまい。

 因みに記す。毒瓦斯の防御にはマスクの装備が第一として知られ、英国にては全国内を通じ各戸にマスクを乳呑み児に至るまで供給する手配成り(緩急の際には8時間以内に各戸に洩れなく供給し得るとか)、係員は随時、戸ごとに家族の員数およびこれに応ずるマスクの大小などを調査する制なりと聞く(1937年末ごろの話)。かかるは独り英国に限らず、国防に留意する国はいづれも行ふところなるべく、また行はざるべからざるとであらんが、それを全国の総人口にあまねく行き渡らしむることは容易でなかるべく、かつ噴嚔性の瓦斯は概していかなるマスクにも滲み入り、マスクをかけてゐる人々はこれを取り外さずにはゐられないと聞くから、マスクのみにて果たして絶対の安全性を期待し得るか疑問であらう。

毒瓦斯に関係ある大戦前の国際法

 1043 そもそもかかる毒瓦斯の使用は交戦法則上、適法と認むべきものなるや否や。この問題は第1次大戦前にも、大戦中にも、はた大戦後においても、すでに幾たびか論議された所のものであるが、実は今に確定的の結論には達してをらぬのである。由来、大戦前の議定に係る毒瓦斯に直接触るるところの国際法規といへば4つある。これを年代順にして、第1は「既ニ戦闘外ニ置カレタル人ノ苦痛ヲ無益ニ増大シ又ハ其ノ落命ヲ必然ニスル兵器ノ使用」を禁ずる1868年のサンクト・ペテルブルク宣言であらう。けれども毒瓦斯は必ずしも苦痛を無益に増大するものでなく、またその落命を必然にするものとも断言はできまいから、本宣言は的確にはこれに合格しない。かつ該議定書にわが国は加盟せず、わが国以外にも不参加国は相当あるのみならず、本宣言自身すでに時代錯誤の死文同様のものであるから、実効力ある関係条約としてこれを援引するほどの価値なきものである。

 第2は「窒息セシムベキ瓦斯又ハ有毒質ノ瓦斯ヲ散布スルコトヲ唯一ノ目的投射物ノ使用ヲ各自ニ禁止」すといへる1899年の第1回ハーグ平和会議宣言第2である。これは世界の26ヶ国(わが国を含む。ただし米国は含まれず)が加盟せる当年の有力なる一宣言である。けれどもこれには「唯一の目的とする」(“pour but unique”)とか「投射物」(“projectiles”)とかの限定的字句がある。したがつて毒瓦斯の散布を唯一とするにあらずして物体の破壊力をも同時に兼有する投射物、また投射物にあらずして風力気圧等を利用する毒物の散布にありては、本宣言の禁止の拘束力はこれに及ばずとの解釈を生じ、右の訓令には触れずと──いささか

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三百的ではあるが──いへばいへるのである。

 第3は「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」を禁ずる陸戦法規慣例規則第23条のイ号である。この禁止も文字の上では広く一切の毒物の使用を禁ずるものたるには相違ないが、もともと本号は米国の1863年のリーバーの陸戦訓令第70条に「毒の使用はこれを井戸に投ずると食物に入るると武器に施すとを問はず、いかなる方法によるも近代の交戦の容れざる所とす。」とあるのがブルッセル宣言案に採択せられて第13条のイ項の禁止規定となり、その規定をさらにハーグ議定の陸戦法規慣例規則は第23条のイ項として踏襲したもので、すなわち立法の精神は主として古来行はれたるごとき毒物を井戸または水源河流に投じたり、はた毒含有の箭矢や弾丸を発射したりするのを禁ずるにありて、微風を利用して毒瓦斯を敵陣に放散するがごときは右の禁令の当初予想した所ではなかつたのである。本号の「毒……ヲ使用スルコト」の一句は特に毒の形態を限つてあるのでないから、文字の上では毒性の瓦斯にも適用し得られぬはないが、立法当時には毒瓦斯を戦場に使用するなどの考案は未だ萌さず、したがつて本号の精神がそれまでを含んだものでないことは、当年のハーグ議事録からも推断し得られる。

 第4は同じく陸戦法規慣例規則第23条のホ号、すなはち「不必要ノ苦痛ヲ与フベキ……物質ヲ使用スルコト」の禁止である。この「物質」(“matières”)の語を広く解さば、毒瓦斯もその中に含まるるように読めぬではない。しかしながら、これとても立法当時にありては、毒の利用はこれを飲用水に投ずるくらいしか考への及ばなかつた時代のことであるから、いふところの物質なるものも風力を利用する毒瓦斯までを含むことには想到しなかつたに相違ないのみならず、毒瓦斯は果たして「不必要ノ苦痛」(“maux superflus”)を与ふるものと断ずべきやも議論の余地があらう。

それらと離れて別に検討するを要す

 1044 かくのごとく大戦前の成立に属する以上4種の国際約定は、卒読すれば毒瓦斯の使用にも係るがごとくに見えぬでもないが、その文字および精神を深く覈査すれば、ひとつとしてこれが禁止を的確に命ぜるものとてはないのである。しかしながら仮にその中のいづれかに多少抵触する嫌いありとしても、第一次大戦の結果と且つ新事態は新法則を生むの動かし難き原則に鑑み、一概にこれを違法として排斥してみた所で、畢竟は迂儒の空言たるに止まり、その実効は期して望み得ない。のみならず毒瓦斯の使用を人道上その他の見地から弁護する有力の論すらないではない。故に毒瓦斯の違法なるや否やは、暫く当年の右の国際協定と離れて、別に検討の余地ある現実の一問題たるを失はない。

毒瓦斯を非とする論旨とその当否

 1045 まづ毒瓦斯の使用を非なりと主張する論旨を摘記すれば、毒瓦斯はその与ふる苦痛が大なること、多数の敵兵を殺傷すること、且つ無辜の常人への加害が極めて広範なること、したがつて最獰悪、最惨酷の武器であること、といふにある。すなはち要は毒瓦斯をもつて非人道的の武器となすにある。毒瓦斯は果たして謂うがごとき非人道の具であるか。もつとも戦はすべて非人道的で、あらゆる武器はことごとく非人道のものにあらざるはないから、事は比較の問題に過ぎぬが、それにしても毒瓦斯は果たして他の武器に比しさらに非人道的なものであるか。非人道的の軽重厚薄は、ある武器の与ふる苦痛の大小長短を目安にいふを普通とする。ある種の毒瓦斯が患者の肺を冒し、視力を傷なひ、堪へ難き疼痛を全身に与へ、時には寸刻にして生命を奪うの苛酷性を有するは事実である。けれども現在の猛烈なる砲·爆弾の破片による致命的苦痛とても、あるいはこれに勝るとも劣らざるものがあろう。予後の成績、すなはち死亡と全快の割合のごとき、はた廃疾不具の多寡のごときにありても、前者は後者

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に比して必ずしも一概により非人道的と断ずるは早計であらう。イープルにて独軍の利用したる毒瓦斯の結果に関し英将軍フレンチの報告に

「この毒の影響は、ドイツ側のいふがごとき単に被害者の戦闘力を失はしめ、または苦痛を与へずして単にこれを仆すに止まるといふがごときに止まるものではない。被害者にして戦場に斃れずして病院に運ばれ得た者は劇しき苦痛を訴へ、その大多数は長き苦痛の末に死し、幸いに助かった者も、肺に不治の故障を受けて健康の回復覚束なく、終生廃人となるの他なき容態を呈す。」

とあり、また当時特に毒瓦斯の人体に及ぼす影響取調のため仏軍の戦線に出張したる英国の呼吸器科の大家ホルデーン博士(Dr. John Haldane)の英国陸軍省への報告として1915年4月30日のロンドン・タイムス所報によれば、彼は親しく検診したる若干のカナダ兵の容態を記し、

「これらの兵は寝床にありて呼吸を喘ぎ、顔面藍色を呈し、血液を分光計を用い、また他の方法にて検査するに、その藍色はなんら変態的色素の存在によるのではなく、要するに刺激性の瓦斯の吸入より来たれる急性気管支炎の作用にほかならず。彼らの言によれば、彼ら塹壕にありて独軍塹壕より放散せられ微風によりて追われ来たれる刺激性の瓦斯のために圧倒されたとある。彼らの苦しめる気管支炎およびこれに伴う緩慢性の窒息作用は刺激性の瓦斯に由来すること疑いを容れず。」

とあり、さらに米国の一化学者べーカー(H. B. Baker)の1915年7月の Curent Opinion 誌所載記事に

独軍の放散せる塩素と臭素の混化独瓦斯は、それが空気中に5%の量を含有するときは、これを吸入する者は鼻、咽喉および肺の粘膜が冒され、血の凝塊が肺のみらず血管内および動脈内にもでき、血液の循環滞りてついに死を見るに至る。」

とある(以上 Garner, Int. Law & the W. W.,Ⅰ, § 181, pp. 273-4 による)。果たしてこれらの所説のごとくんば、独瓦斯はすでにいわゆる戦闘外に置かれたる敵兵の苦痛を無益に増大し、落命を必然にする武器といふべく、そのサンクト・ペテルブルク宣言の文字および精神に悖るや勿論、たとい同宣言なしといえども、人道主義の上から弁護し得られざるものであらう。

毒瓦斯は必ずしも非人道的とはいへない

 1046 けれども毒瓦斯が被害者に与ふる苦痛は果たして砲弾によるそれよりも大で、かつその結果において非人道的であるかについては、無論、毒瓦斯の種類にもよることであるが、反対の学説および統計の今日まで世に示されたものも少なくない。第一次大戦中、ドイツ側にては、イープルにて独軍より放散せる瓦斯はその呼吸者に永遠の害を与うるがごとき残忍酷薄の性質のものにあらずと弁明した。前掲の英米専門家の報告の結果では、この弁明は事実に反するようであるが、その弁難の当否はしばらく措き、別に米国の病院統計なるものによれば、第一次大戦中米国兵にして各種毒瓦斯に冒され病院に運ばれた者は総計7万人を超えたるも、うち死亡者は1,399人で、すなはち100分の2に過ぎず、故に毒瓦斯による死亡者は砲弾・爆弾のそれに比すれば遥かに低しと説かれてある(“Modern War Implements,” The Saturday Evening Post, cit. The Japan Advertiser, March 13, 1934)。これに類似する説は、同大戦後のあるとき、英国の化学工業協会の会頭レヴィンスタイン博士(Dr. Levinstein)によりても唱へられた。その説によると、砲弾その他の爆発的武器による死者は傷者4人につき1人の割合なるも、毒瓦斯による死者は患者40人につき1人の割合で、すなわち10分の1に過ぎない。のみならず前者にありては被害の生残者の5人につき2人まで盲目または終身不具者となるが、後者にありては終生の怪我といふものは1人もなく、したがつて毒瓦斯は他の武器に比すれば人道上より見てむしろ択ぶべきも↑https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/223
のとある。第一次大戦中、英国の兵士が受けたる損害を戦種別にしたる百分率のある統計に
[以下略]
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/106083

ブレンチツス中佐の毒瓦斯弁護論

 1047 [略]

毒瓦斯を平和維持の手段と見る説
 1048 [略]

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/227

武器の強烈は廃戦の期待と無関係

 1049 [略]

毒瓦斯の回避は容易なりとの説

 1050 [略]

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/228

毒瓦斯の当否の条件

 1051 毒瓦斯の当否に関し世に多く伝えらるる論旨は概略上叙のごとくである。講者の卑見をもつてすれば、毒瓦斯の当否は一に条件いかんによることで、一概に是とも非ともいえぬことと信ずる。その条件とは、使用する毒瓦斯の種類と場所のいかんである。いや、種類よりも場所である。毒瓦斯はこれを戦場にて敵兵に向かって使用する限り、いかなる種類のものにても、いかに苛烈性、残酷性、獰悪性のものであっても、それが敵の戦闘力を挫く上において絶対必要であるならば、これを非とする理由は考へられない。敵兵をいはゆる hors de combat に置くことのために絶対に必要なりと認むる武器の使用を非なりといふは、戦闘の目的と全然両立せざる空理空論である。しかしながら戦場以外にありて、例えば常人の混在する要塞地その他の地域にこれを使用するにあたりては、危害の常人に及ぶのを能ふ限り避くるため、毒瓦斯の種類いかんによりてはその使用を禁止するに理由がある。毒瓦斯の使用が国際法上許さるるや、はた許さるべきものなるや否やは、絶対的には何とも答ふるに難く、要はこの見地において相対的に判断すべきであらう。この見地を外にしては、いかにその当否

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/229

を闘はしてみても、畢竟、架空の机上論を出でない。

 

  第2目 第1次大戦後の毒瓦斯問題

まづドイツの毒瓦斯製造と輸入の禁制

 1052 さりながら毒瓦斯のただに敵の兵のみならず一般常人に与ふる惨害の極めて猛烈なるに鑑み、第一次大戦前の曖昧なる国際的約定によらず、もつと明確なるそれを新たに指定してこれが使用を禁止むまたは制限することの計画は、すでに第1次大戦中および大戦直後より試みられた。ことに英仏両国は、さきにドイツより受けたる苦しき経験よりして、ドイツに対しては特別の明文をもつて厳に毒瓦斯使用の取締り方を律定するの要を感じた。その結果がヴェルサイユ平和条約の左の条項となつたのである。

 第171条 窒息性、毒性其ノ他ノ瓦斯及之ニ類似スル一切ノ液体、材料又ハ考案ハ其ノ使用ヲ禁止セラルアルニ因リ、独逸国内ニ於テ之ヲ製造シ又ハ輸入スルコトヲ厳禁ス。

 前項ノ規定ハ右物品又ハ考案ノ製造、貯蔵及使用ヲ目的トスル材料ニ付之ヲ適用ス。

 [装甲車等に関する第3項は略す]

 第172条 独逸国政府ハ戦時中独逸国ノ使用シ又ハ使用ノ目的ヲ以テ準備シタル一切ノ爆薬、有毒材料其ノ他類似ノ化学製品ノ性質及製造方法ヲ本条約実施後3月以内ニ主タル同盟及連合国政府ニ開示スべシ。

 すなはち第171条第1項の前段において主盟連合国は毒瓦斯の使用禁止のことを宣明し(ただし「其ノ使用ヲ禁止セラルアルニ因リ」とあるが、何によりそれが禁止せられありと見るのか明晰を欠く)、後段においてドイツの毒瓦斯の製造または輸入を厳禁したもので、さらに第172条において、ドイツの戦時中に使用し、または使用を準備したる一切の毒瓦斯的製品の製法の種明かしをなさしむることにした。(同様の規定は対墺条約第135条、対匈条約第119条、対勃条約第82条にもある)。毒瓦斯の製造·輸入の禁止義務を独り旧敵国側のみに課したのは甚だしく偏頗の嫌ひあり、かつその普遍的禁止を期する上において寸効なきものであるが、そは今さら論ずるは詮なしとし、とにかく旧敵国はかかる拘束の下に立つこととなつた。ただに新製造、新輸入の禁止のみならず、既存品の貯蔵保有も相成らずとし、本条約中の陸海軍および航空条項の履行監督のために第203条によりて設けられたる同盟国際監督委員会にては、ドイツの異議を排してこれを取り上げかつ破壊した。ただし毒瓦斯の防御方法を研究するための毒瓦斯製造は必要なりとのドイツ側の要求は、同盟·連合国においてこれを認め、その製造を承認した。

ワシントン会議における毒瓦斯問題

 1053 毒瓦斯問題はかくのごとくにして当年の戦敗国に対しては一応、がついた。次には先勝国を含む世界各国を律すべき将来の一般的交戦法則としていかにこれを取り扱ふべきかである。国際連盟はすなはちその研究に当たることになつた。しかるに連盟がこれに着手するに先立ち、1921~2年のワシントン会議となり、同会議においては、毒瓦斯問題は軍事専門家を主とする小委員会にて審議せられた。しかしてその到達したる結論は、「瓦斯の種類および人体に及ぼす影響は制限の基礎となるものにあらず。唯一の可能的制限は、都市村落および非戦闘員の集まる所に瓦斯の散布を全然禁止するにある。水陸の敵軍隊に対しその使用を制限するは不可能なり。」といふにあつた。すなはち交戦の具としては毒瓦斯は適法なりといふ結論である。米国大統領はこれに反対した。そこで小委員会の報告には「米国代表にして仮に陸軍と海軍とを問はず、また戦闘員に対すると非戦闘員

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に対するとを論ぜす、化学戦の全廃を主張すればとにかく、しからざる限りは米国民の良心を表白することにおいてその任務を尽くしたものといへない。」とある。この小委員会とは別の陸軍の軍縮に関する小委員会においても「化学戦は化学の惨酷なる、不公平なる、不妥当なる使用であり、非戦闘員に重大なる危害をめたらし、人類の善性を悪化せしむるものであるから、文明の敵として各国間に宜しく廃止すべきものである。」と報告した。これらの報告を参酌して出来た決議案の総会において採択せられたるものが「潜水艦及毒瓦斯ニ関スル五国条約」の第5条である。初め同会議の毒瓦斯分科委員会においては、戦時法規分科委員会の諮問に対し、毒瓦斯の製造および研究の制限は技術上には可能なるも実際上は不可能なること、かつ爆薬と毒瓦斯を区別するも困難なることなどの見地から、戦時毒瓦斯の使用を制限することには気乗りせざる答申をなしたが、米国全権附属諮問委員の陸軍軍備制限分科委員会には毒瓦斯禁止に熱心なる婦人委員もありて、自然、禁止説が有力となり、ことに陸軍の軍備制限に関する取り極めの不成立に対する埋め合はせの意味も何程か加はり、ついに本条約あるに至つたものらしい。

ワシントン条約の毒瓦斯禁止、ただし効力不発

 1054 この条約は前文に「有害なる瓦斯および化学製品の戦争における使用を防止せむことを希望し」と記し、本文において、

第5条 窒息性、毒性または他の瓦斯および一切の類似の液体、材料または考案を戦争に使用することは文明世界の輿論により至当に非難を受け、かつ右使用の禁止は文明国の多数を当事国とする諸条約中に声明せられたるが故に、

署名国は右禁止が諸国の良心および実行を均しく拘束する国際法の一部として普く採用せらるむがため、右禁止に同意することを声明し、その相互間においてはこれが拘束を受くべきことを約定し、かつ他の一切の文明国に対し本取り極めに加入せむことを希望す。

と規定した。この規定は陸戦法規慣例規則第23条のイおよびホの両号に比較すれば文字遥かに明瞭であるのみならず(ただし毒瓦斯禁止のことは「文明国の多数を当事国とする諸条約中に声明せられたるが故に」とあるも、いふところの「諸条約」とは何々を指すのか、この一句は明瞭でない)、仮に該両号が毒瓦斯の使用禁止をもふにしても、いはゆる連隊条項により、交戦国中に一国でも不批准国があらば全然不適用となるがごときに比し、その遥かに徹底的のものたりしこと論を俟たない。

 さりながら本条約は、調印5ヶ国中の仏国が主として潜水艦関係の一二条項に対する不乗り気よりしてこれを批准せざりしがため、ついに条約としての効力を発生するに至らなかつたこと別に叙するがごとくである。

国際連盟における毒瓦斯問題

 1055 他方、毒瓦斯禁止のことは1923年の中米5ヶ国間の軍備制限条約、同年サンチアゴ開催の汎米会議の決議、またいずれもこれを高調せるが、特に国際連盟にありては、将来の化学戦には夙に甚大の注意を払ひ来たつた。ことに連盟の埒外に立つ米国は、第一次大戦終局以来、大規模の化学戦研究所を設けて戦時の毒瓦斯施設の研究に余念なく、したがつて連盟諸国中にも、自然、これに促されて毒瓦斯の将来に重大の関心を有するものあるに至つた。すなはち英国は1920年8月の連盟理事会において、軍備縮小常設諮問委員会をして(1)毒瓦斯の使用は果たして残酷なる結果を生ずるものなるや、(2)毒瓦斯の使用料を制限する方法ありや、(3)毒瓦斯の使用禁止を確保するため同研究所または製造所の設置を禁ずる方法ありや、(4)毒瓦斯使用に関する国際協定に関し軍事委員会はいかなる意見を理事会に提出するを適当と認むるや、以上の諸項を審査せしむるこ

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とにしてはいかんと提議し、理事会はこれを容れ、右審査を常任諮問委員会に付託した。ほどなく同諮問委員会は審査の結果を答申したるが、要は「毒瓦斯の使用は瓦斯の本来の性質上、惨酷なるものなるも、毒瓦斯に対する防御装置を有する戦闘員に対しては、現時慣用の新式兵器に比較し、必ずしも惨酷なるものにあらず。しかれども(1)一般常人に対しこれを使用するの野蛮的行為なるは論を俟たず。(2)平時における毒瓦斯の製造を禁止または制限することによりて戦時におけるこれが使用を制限せんとするがごときは机上の空論のみ。(3)化学研究所において行ふ毒瓦斯の研究および実験を禁ずるがごときは全然不可能に属す。(4)毒瓦斯の使用の許否に関する国際協定の研究は単に軍事的見地にのみよるべきではなく、広く国際法および人道上の諸問題に関係するものなるが故に純たる軍事関係の諮問機関たる本委員会の研究範囲を逸脱するものたるべく、したがつて本委員会は本問題に対して具体的答申をなす能はず。(5)国際連盟が従来の諸条約に規定するごとく毒瓦斯の使用をさらに禁ぜんとするも、他日これを無視して毒瓦斯を使用することある国に対し防御手段を講ずるため、毒瓦斯の研究はこれを容認するを適当と認む。」といふにありて、すなはちいずれかといへば、毒瓦斯の自然放任といふべき結論であつた。

 連盟理事会にては右委員会の結論と離れ、別に専門家と協力して毒瓦斯の製造および使用を有効的に禁ずるの方案の発見に努むることに決したが、その間に1921年の第2回連盟総会にては、さらに臨時混成委員会にも本問題の調査を委嘱し、また学芸協力国際委員会にもその協力を求めた。しかも問題の複雑性に鑑み、翌1922年の第3回連盟総会は特に毒瓦斯専門委員会を設け、その翌1923年にその報告書の提出があった。これに先立ちワシントン会議において毒瓦斯(および潜水艦)に関する1条約の調印ありし次第は前に述べたごとくである。

1925年のヂュネーブ議定書

 1056 爾来両三年間、連盟理事会および総会においては毒瓦斯について若干の決議を見ぬではなかったが、格別の効果をもたらせるあるを見ず、そのうちに1925年、武器弾薬取引の取り締まりに関する国際会議がヂュネーブにて開かれた。この会議において毒瓦斯のことも議に上った。その際、米国代表は毒瓦斯の輸出禁止を提議し、ポーランド代表はその輸出禁止を病菌にも適用すべしと論じたが、軍事専門家委員会の意見は、毒瓦斯輸出禁止は未だもつてその生産国の戦時毒瓦斯使用を禁ずるに力足らず、また之を禁ずるにあたり、毒瓦斯原料と他の科学薬品原料の区別を立つるけと困難なりといふにありて、討議の結果は各国が戦時毒瓦斯を使用せざるべきことを相約するのほかあらずといふことに落ち、これに基づき毒瓦斯及びバクテリアの使用禁止に関する一議定書──「毒瓦斯および其の類似品ならびに病菌による戦争禁止に関する議定書」と題する──が日、英、米、独、仏、伊、支那等東西29ヶ国代表者によりて調印せられた(同年6月17日)。この議定書は前文において

「下記全権委員はおのおのその代表する政府の名において窒息性、毒性またはその他の瓦斯および一切の類似の液体材料又は考案を戦争に使用することは文明世界の輿論により至当に避難されをるにより、また、右使用の禁止は世界の国の多数を当事国とする諸条約中に声明せらるたるにより、右禁止が諸国の良心および実行を均しく拘束する国際法の一部としてあまねく採用せられむため、左のごとく宣言す。

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締約国は他の諸国の本条約に加入せむことを勧誘するため一切の努力をすべし。右加入は佛蘭西共和国政府に通告せられ、該国政府に依り一切の署名国及加入国西通告せらるべく、佛蘭西共和国政府により通告の日に効力を発生すべし。」

と宣言した。

と云ひ、次に

「締約国は未だ右使用を禁止せる条約の当事国ならざる限りこの禁止を受諾し、右禁止を細菌学的戦争方法の使用に拡張することを協定し、かつ相互に本宣言の規定に従ひ拘束せらるべきものなることを協定す。」

と宣言した。この前段の狀区は前に述べたる1922年2月ワシントン調印の毒瓦斯および潜水艦に関する5国条約の第5条にもあり、ことに右の圏点を付せる[太字強調の]文字はこれをそのまま踏襲したものである。要するに本議定書は該条約第五条の規定と大同小異で、異は「右禁止を細菌学的戦争方法の使用に拡張することを云々」の一句の外にでない。

文字に適切でない所がある

 1057 本議定書の前文には前掲のごとく「窒息性、毒瓦斯、またはその他の瓦斯」とあるが(この一句はヴェルサイユ平和条約第171条においてもワシントン5国条約にありても同一の官訳文である)、「その他の瓦斯」といへば窒息性にも毒性にもあらざる瓦斯までを含むことになり、すなはち一切の瓦斯の使用禁止が「世界の国の多数を当事国とする諸条約中に声明せられたるにより」といふ風に読める。しかしながら、そは明らかに事実に反するのである。瓦斯の中には使用の毫も禁止になつてをらぬものも無論あるから(例へば催涙性瓦斯の如き)、右の規定は事実と一致せざるものといはざるを得ない。これは畢竟英文の “Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases……” を直訳したものであるが、その英原文が元々正しくないやうに思ふ。仏原文で見ると “Considérant que l‘emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxique ou similaires,……” とある。すなはち「窒息性、毒性、または類似の瓦斯」である。これならば読んで何ら疑惑は生じない。右の前文は宜しくこの仏原文に依りて解すべきである。

 何故に英仏両原文の間にかかる相違があるのであるかと考ふるに、そもそも1922年のワシントン会議にて毒瓦斯(および潜水艦)に関する5国条約案を討議せる当時、米国代表団の専門委員会にて毒瓦斯に関し一つの決議案を作り、これを総務委員会に報告した。曰く。「その有毒性と無毒性を問はず、およそ瓦斯の使用を含む化学戦は国際約定にてこれを禁ずべく、かつ井泉の施毒、病菌の散布、その他近代の交戦の許さざる不法に方法と同列にこれを取扱ふへし。右決議す。」と(Conf. on the Limita. of Arm’t, Nov. 12, 1921- Feb. 6, 1922, p.732)。この決議案の禁ぜんとする瓦斯は「有毒性と無毒性とを問はず」(“whether toxic or nontoxic”)とあるが、何故に無毒性の瓦斯までを禁ぜねばならぬかの理由は記していない。別に米国海軍部総務局の作成せる「瓦斯戦は禁ずべきか」と題し、本会議議長ヒューズより各国代表へ参考として配布せる報告書もある。その中の一部に曰ふ。

「第4.交戦上の二つの原則、すなはち(1)戦闘員の殺害に不必要の苦痛を与ふるを避くべきこと、(2)無辜の非戦闘員は殺害すべからざること、は過去100年以上にわたり文明世界に公認せらるるところである。瓦斯を戦闘に使用することは世界大戦中ある期間行はれたるところなるも、その前記二原則に反するものたるにおいて、今日はほとんど一般に非難されてある。

「第5.ある瓦斯、例へば催涙性瓦斯のごときは、上述の二原則に違反することなくして使用するを得べく、その他の瓦斯にも同様のもの無論あるべきが、一時人を無力にするに止まる瓦斯と致命性瓦斯および不必要の苦痛を与ふる瓦斯との間に明確なる区別を立つることは大いに困難である。今日世に存在する瓦斯にして、その分類方に関し説の異なるものあるは疑ひを容れない。かつこれら各種瓦斯をことごとく混用することに対しての事実取り締まりの道なく、したがつて、多数の非戦闘員は、たとひ生命に別条なくはた終生不具とまでならざるにしても、相当被害を免れない。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/233

「第6.瓦斯戦において不必要の苦痛を与ふるがごとき瓦斯を制限し、かつ婦女および児童を含む無辜の非戦闘員を傷つけ、あるいはその生命を絶つがごときことなからしむがごとき法則を厲行することには、多大の困難あるべきを認めねばならぬ。瓦斯戦の偉大なる効力は今や文明そのものの存立を危殆ならしめんと脅かしつつある。

「第7.本総務局は、およそ瓦斯戦はそのいかなる形式によるとはたいかなる目的に向かつて行ふとを問はす、すべてこれを禁ずるを至当なりと認め、ここにこれを慫慂するものである。」(ibid., p.734)

 すなはち要は、瓦斯戦は戦闘員の殺害に不必要の苦痛を伴はしむること、おねび無辜の非戦闘者に危害を与ふるを免れざるものとの見地において、かつ有害なる瓦斯と無害なるそれとを明確に区画するの実際的困難に鑑み、一切の瓦斯の使用を絶対に禁ぜんと提唱したるものである。この趣旨は大体において毒瓦斯および潜水艦条約の第5条において採択せられ、それをそのままヂュネーヴ条約は謄写したもので、ついに「窒息性、毒性、またはその他の瓦斯」といふ一切の瓦斯の使用禁止を表示する英文となったのである。しかしながら本条約の仏文の方には、やはり “gaz asphyxiants, toxique ou similaires” となつてあることヂュネーヴ議定書と異ならない。しかして実際において毒瓦斯以外の無害性の瓦斯までも使用を不可としてあるわけではなく、またする理由もないから、仏文に従つて「またはその他の瓦斯」を「または類似の瓦斯」と解して読むのが妥当であらうと信ずる。

 次には「……を戦争に使用することは文明世界の輿論により至当に非難せられをるにより」、また「右禁止は世界の国の多数を当事国とする諸条約中に声明せられたるにより」といふ断定である。窒息性、毒性、または類似の瓦斯および液体等を使用することを文明世界の輿論が非難してゐるかは、見やう次第で肯否いづれにも観察し得らるべく、中には毒瓦斯礼賛論すらあること前目に紹介せるごとくであるが、その何となく猛烈性であり、残虐性を有し、ことに一般常人もその惨害から免る能はずと見らるるところから、世の人道論者がほとんど挙げてこれを避難するのは強ち無理でもない。

 しかしながらなほ問題がある。すなはち謂ふ所の「世界の国の多数を当事国とする諸条約」とはいかなる条約を指すのであるか。第一次大戦前の国際法規にして直接・間接毒瓦斯の禁止にも関係ありと見ゆるものに四種あること、しかもそのいずれも的確には禁令として該当せざることは既に細述した。しからば大戦後となりて、本議定書を見るに至れるまでの間において何ら新条約が出来たかと顧みれば、まづ挙ぐべきはヴェルサイユ平和条約の前掲第171条、および対墺、勃、土の当該条約の規定である。けれども、これはドイツ(その他当年の敗戦国)に課したる一方的命令で、締約国の双方を拘束するものでないから、これを肯定的に援用するの妥当を欠くは論を俟たない。次は前掲のワシントン条約であるが、これは効力不発生であること別に述ぶるごとくである。故に大戦前の宣言および法規に毒瓦斯禁止のことを寸毫の疑義なしに明確かつ積極的に声明したものとては一つもなく、また大戦後の対独(および対墺等)平和条約はこれを援用するに力足らず、ワシントン条約は効力不発生であるから、謂ふ所の「諸条約」なるものは事実存在せざること知るべきである。

 ヂュネーヴ議定書にはかく文字の上に適切でない点が見ゆるのでああるが、とにかく本議定書の締約国は従前の「諸条約」の有無に関する解釈のいかんにかかわらず、将来は毒瓦斯および細菌の戦場に於ける使用禁止の拘束の下に立つものたるは勿論である。しからば本議定書の実際的価値はどうであるか。

本議定書の実際的価値

 1058 本議定書の締約国は、その調印後今日までのところ、批准国および新加入国は合はせて39ヶ国を算せるが(1938年、昭和13年末)、調印はしたが批准をせざる国が9ヶ国あり、その不批准国の中には日

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/234

米の二大国もある。本議定書に対し率先かつ熱心に賛意を表したる国の一つは蘇露国である。蘇露国リトヴィノフは1927年11月30日、国際連盟軍備縮小準備委員会に自国の軍縮案を提出するにあたり、その第5項において「蘇露国は毒瓦斯および病菌の戦用禁止に関する議定書に全然同意を表し、程なくこれを批准するの用意を有し、かつ前調印国の批准の速やかに行はれんことを希望す。」と声明し、かくて蘇露国中央執行委員会は1928年3月8日これに批准を与へた。その本意の那辺にありしやは敢て揣摩せず、とにかく同国はおもなる賛成者の一員であつた。英仏独伊の諸国も本議定書を批准した(ただし英国は海外領土および植民地に関し留保)。しかしながら概言するに、批准国および新加入国の多数は化学戦の研究および装備に比較的劣れる国々で、列強中にありても前述のごとく日本および米国は批准してゐない。故に批准国の数はかなり多いけれども、未だもつて列強をあまねく網羅せる有力の国際条約とは称し難いのである。

 のみならず本議定書は、(1) 国際条約として当然のことではあるが、批准国相互のみに限り有効なること、(2) 敵にして本議定書違反の行為に出づれば対手国はこれを順守するの義務なきこと、(3) 平時における毒瓦斯の製造および毒瓦斯材料の輸出入は自由であり、したがって戦時直ちに敵に対しこれを使用し得る準備をなすの余地あるといふ欠陥を見逃し得ない。故に本議定書は、要するに批准国相互間において敵に対し自ら進んで毒瓦斯を使用してはならぬといふに止まるもので、無きにはまさらんも大いなる効用をころに期待しうるものとは思えない。

本議定書以後の国際連盟の行動

 1059 本議定書は、国際連盟における武器弾薬および軍用機材の国際取引取締問題に付帯して出来た言はば一つの副産物である。

ピロッチ案

 1060 しかるに右の条約案の採択があった後も、連盟の軍縮委員会にては化学戦に関する討究をますます進めた。同委員にては、1932年5月。新たに「化学戦および細菌戦に関する特別委員」を設け、この特別委員会は同年7月23日をもつて審査報告書を答申し、同日総会は全会一致にて之を是認したが、更に

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/235

英国提出の軍縮案中の化学戦条項

 1061

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/236

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/237

細菌戦術の有効性に関する否定説

 1062

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/238

[中略]

毒瓦斯問題の難関、依然打開せられず

 1063 想ふに、科学の将来における層一層の進歩は、右に挙げたる諸般の牽制的事情に打ち勝ち、細菌戦術の有効性を将来大いに発揮するに至るやも測られず、故に現在の制動機をもつて将来不易的に力あるものと見ば誤る。したがつて毒瓦斯(細菌を含む)の国際法上の地位の考究は、依然、重要性を失はぬのである。要するに毒瓦斯を交戦上の武器として使用することの当否いかんと問えば、そは毒瓦斯の種類いかんと、これを使用する場所いか

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/239

んによると答ふべく、一概に毒瓦斯を違法と断ずるは当を得たものであるまい。井泉河川への投毒、伝染病細菌の散布のごときは、一般常人へも無差別に災害を及ぼすを免れぬから、人道上よりもこれを非とするに充分の理由あらんが、敵の戦闘力を挫くための毒瓦斯の戦場における使用にありては、その惨酷性の故をもつてこれを排斥するならば、砲弾·爆弾とても同じ理由において排斥せねばならぬことにならう。仮に毒瓦斯による災害をもつて砲弾·爆弾のそれよりも甚だしとし、その使用を国際条約にて絶対に禁ぜんとしても、そこにひとつの難関が横たはることを知らねばなるまい。

 その難関とは他なし、すでに一再論述したるごとく、毒瓦斯の材料は概ね平時の化学工業に須要の関係あるものであるから、平時においてする戦時の準備を取り締まるの容易ならざることがすなはちそれである。毒瓦斯の戦時使用は、いかに条約の文面にてこれが禁止を高調してみたところで、その原料は平時において薬品や染料の必需品であるところから、平時その製造および使用を禁ずる訳には行かず、その取締は至難であり、したがつて戦時におけるこれが使用を平時禁じたにしても、平時製造し置けるところのものを戦時対手国は条約に顧慮して絶対にこれを使用することなしとは到底保証できない。すでにそれができないとすれば、対手国の万一の使用の場合をも考へ、すなはち当該条約は対手国により破らるることあるものとして、わが方もこれに対する用意をなし置かねばなるまい。毒物とても、害敵の具として格別用立たず、単に衛生的見地において輸出入の取締を要するといふがごとき種類のものであらば、各国ともに国内の生産·製造の状況をあへて秘することなく、したがつて国際的監督も容易である。現に阿片やモルヒネの取締に関する国際条約は、大体において所期の成績を挙げて来てゐる。しかしながら害敵の具として極めて有効なる種類のものとなると、いかに国際条約にてこれが戦時の使用を禁じてみても、対手国のこれを犯して万一にも使用することあるべきを考へ──そのこれを犯すなしとは誰か保証し得べきぞ──しかしてその場合に報復的に同じ使用をもつて対抗せざるべからざることを思案するときは(報復の絶対禁止の申し合はせが仮に戦時効力があるならば、独り毒瓦斯の使用に対してのみに限らず、すべての交戦法則違反に対しても救済容易のはずであるが、そは事実が許さざる所である)、平時よりしてかかる場合に処すべき用意をなし置くため、窃かに材料を集め研究を進むるなきを得ずで、しかもその材料たるものが平時の化学工業に属すとすれば、いかにこれを国際的に取り締まるを得るか。化学工業の発達し、毒瓦斯製造の能力を具有する国に対しては、国際条約のいかんにかかはらず何時その使用あるやも測れずとし、他国はこれに充分対抗し得るだけの装備に欠くところあるを許さない。これは国際条約の不信を肯認するもので、甚だ面白からざる見方ではあるが、国と国との死活の争ひの前には国際条約は何ほども力ないのが現実の事実であるから已むを得ない。難関は実にここに横たはり、1925年のヂュネーヴ議定書においても、はた爾後の国際連盟常設軍縮委員会の研究努力をもつてするもこれを打開するを得ず、毒瓦斯問題は今日、依然この難関の前に停頓してゐるのである。

その打開の方法

 1064 されば今日いづれの国も、将来の戦において毒瓦斯の使用は蓋し不可避的のものであり、あるいは第一次世界大戦以上の大規模に使用せられるべきであり、また作戦上、最も有効的の武器のひとつであると思惟せざるはなく、したがつて戦時の準備に鋭意研究を尽くしをらざるはない。いかに戦時毒瓦斯の使用は相成らず平時において国際法規の上で厳に禁じてみても、同時に繰り返すまでもなく毒瓦斯の製造そのものを禁ずるのでなければ、いづれの国も戦時の禁令に安心し得べしとは思へない。しかして、いやしくも平時これが製造をなすを得る以上は、しかして戦争交戦国の一方にして万一にも禁止規定を無視し、突如、再猛烈の毒瓦斯を敵地に向かつて使用し、殊にこれを空

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/240

襲に利用するあらば、利用された方は取り返しのつかぬ馬鹿を見るわけで、いかに対手国の不義不信を責め条約違反を中外に叫んでみたところで追ひつかず、その責め叫ぶ間に挙げて廃墟滅土と化さんとも限らず、そうなつてはお話にならぬから、禁止の条約は条約とし、別に万一に備へざる訳には行かない。

 あるいは前掲の連盟案にも散見するごとくに、その準備も相成らずと仮に条約で取り極めてみたところで、毒瓦斯の製造の禁止は瓦斯そのものの性質においても、はた監視の方法に考ふるも、その使用の禁止よりはなほさら困難であらう。毒瓦斯の考案は平時平和的の化学研究所において優になし得ることであり、一朝事ある場合には直ちにこれを化して毒瓦斯製造所となすは易々たることであるから、条約上の禁令は事実、空文と択ばざることになる。仮に交戦国の一方にして少しにても毒瓦斯を使用するあらば、他の一方は直ちに報復の名においてその平素準備し置けるところのものをもつてこれに応ずべく、それから先は双方憚らず盛んにこれを使用するに躊躇しまい。毒瓦斯使用禁止条約はここに至りて一片の反古紙に化し了るは賭易きことである。国際法規の尊重すべきは論を俟たぬが、その尊重は当該国際法規が能く現実の事態と一致するものたることを条件とする。科学の駸々たる進歩発達に伴ふ新発明の攻防具の利用を単に机上の理想論にて取り締まらんとする、そこに理論と実際と相合はざる無理が生ずるのである。ましていはゆる国家総動員制の下に戦闘員と非戦闘者の分界が事実、極めて曖昧となり来たれる現代の戦時にあたりては、危害を一般常人に及ぼすの理由をもつて毒瓦斯を排斥するの論拠は事実、頗る薄弱となれるを否定し得ない。要するに真に毒瓦斯の使用を取り締まらんとするには、一面には、せめては現実の事態に即する可能的かつ有効的の範囲における国際条約──例へば毒瓦斯は戦場に限りその使用を無制限とし、非戦闘者の混在する地の敵兵に対してはある種類の毒瓦斯は絶対にこれを禁ずるといふがごとき──にて能ふ限りの励行を計ると同時に、他面には毒瓦斯そのものを無効力ならしむるやうな、さらに上手の科学的新々発明をもつてするのほかあるまい。これが蓋し難関打開の唯一の方法であらう。ここに斯道識者の一倍の研究に努力すべき余地がなほ残されてあり、また責任が存する訳である。

 

伊国のエチオピア戦と毒瓦斯

 1065 ヂュネーヴ議定書の実際的価値についてはすでに述べたが、その後の2戦役においては、否定的の資料が相応に提供せられた。ひとつは伊国の対エチオピア戦である。

[以下略]

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/241

支那事変と同上[毒瓦斯]

 1067 ふたつは支那事変における支那軍である。この事変の戦闘の最初のころ、支那側にては上海方面の日本軍が毒瓦斯を使用すると盛んに宣伝したことありしのみならず(支那方面におけるわが軍に関しても同様の放送をしたやうである)、南昌病院の英人外科医師タルボット(Dr. H. Talbot)は昭和13年3月、揚子江上流地方の戦闘にて負傷せる支那兵を治療せるにあたり、その中の19名に塩素瓦斯または辛子瓦斯による被害の特徴を発見したと公表し、支那側はこれを基礎に国際連盟に向かつて日本軍は毒瓦斯を使用せりと訴へたこともあつた。けれどもその荒唐無稽の讒誣たりしは問はずして明らかで、聴者も格別対手にしなかった。

 しかるに支那軍自身には、却つてこれを使用したる証拠があつた。即ち上海方面軍の昭和12年10月16日発表したるところによれば、

「10月14日、大平橋付近において敵陣地を奇襲せる際、その砲兵陣地跡において特異の塗料を施しある数個の敵迫撃砲

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/242

を発見せるにより、厳密なる調査試験をなしたる結果、四塩化チタニュームとホスゲンを混合充実せる瓦斯たるの確認を得るに至れり」

とあり。しかして同時発表の「軍当局者談」にはこれを敷衍して左のごとくあつた。

「日本軍においては去る14日、劉家行北方大平橋付近の敵砲兵陣地内において敵の遺棄したる砲弾内に窒息性瓦斯を発見、支那側は確実にこれを使用しつつある確証を握るに至った。すなはち去る14日午後、わが軍が大平橋付近の敵兵陣地を奪取した際、敵が打ち残した迫撃砲弾のうち、特に弾頭部に赤色の塗料を施し、弾尾の翼の構造が幾分普通のものと違つてをるに気付いたので、これを直ちに司令部に届け出た。司令部では試みに信管の捻子を除去してみたところ、猛烈な臭気ある煙が盛んに発散したので、厳密なる理化学的実験ならびに動物試験の結果は四塩化チタニュームおよびホスゲンを混合した瓦斯弾であることが判明した。理化学的実験の主なるものは(1)デイ試験紙反応および臭気は完全にホスゲンなること、(2)アニリンおよびアンモニア法によりて白濁を検出し得たること、(3)その他数種の実験に依りホスゲンを混合せることを昭明す。また動物試験については数多を行つたが、モルモットのごときは気体を呼吸せしめたところ5分間にして一部は斃死し、一部は肺出血、肺水腫を生じたること等により、猛毒瓦斯、ホスゲンを含む瓦斯弾であることが明瞭となつた。この瓦斯弾は発煙材たるチタニュームを多量に含む発煙弾であると見せかけ、実は猛毒ホスゲンを巧妙に混入し、致死効果を狙つたもので、ホスゲンは人も知るごとく欧州大戦中、各種の形式で毒性の猛烈なる瓦斯として使用されたものである。8月23日に田神部隊が顔十房付近で敵を攻撃中、くしゃみ性の砲弾が打ち込まれたので、以来最深の注意をなし、敵の不発弾、遺棄弾丸を見た場合は特に注意し、多少なりとも変わつた砲弾を見た場合は直ちに届け出をなさしめ、その都度厳密な調査をなし来たつてゐる。このほか陳家宅、大塘南付近において煙を伴つた砲弾がわが戦線付近に落下したので、各部隊とも非常に注意を払つて来たが、確証を握り発表し得るまでに至らなかつた。しかしながら今回の砲弾実験の結果、支那側は以前より毒瓦斯弾を混入して射撃しつつあつたことが明確に裏書きされる。これらを考へ合はせるとき、最近支那側が躍起となつて日本軍が瓦斯弾を使用しつつありとの宣伝をなすその真意は、かくのごとく己れの瓦斯弾使用の非をわが方に転嫁し、『日本軍の使用に対抗するため止むを得ず使用せり』とその使用を合理化せんとする魂胆に他ならない。」(同年10月17日「上海合同新聞」所載)

 その後にありても、昭和13年6月、皇軍は講馬鎮付近および曲沃付近においていずれも敵の毒瓦斯弾数十発を発見したとあり(同月20日太原発「同盟」)、次いでは

「山西にあるわが軍の後方撹乱を企図せる敵は……悪性の毒瓦斯を使用しつつあり。敵はこの毒瓦斯使用にあたり彼自ら損害を招くので、これを防止せんがためいずれも優秀な防毒面を準備し、過般山西西部にてわが軍に押収せられた防毒面はドイツ製24式2,000、ベルギー製2,500、支那製10,000、その他20,000に上つてゐる」(同年6月28日石家荘発「同盟」

「山西各地における敵は先般来頻々と毒瓦斯を使用してゐたが、去る2日には蒙城鎮(臨汾南方)の東方においてわが猛撃に堪へ兼ねた第83師に属する敵部隊が、またも退却に際し大々的に毒瓦斯を放射し、翌3日にはさらに聞喜付近のわが部隊に対し多数の毒瓦斯弾を放射した。今回のものは従来に比しその毒性さらに強烈であつたが、わが防毒防備完全なるためほとんど損害を受けなかった。わが方は敵が遺棄した放射弾その他を押収したが、ソ連製の疑ひ濃厚なるもの多数あり」(同年7月4日北京発「同盟」)

「6日[昭和13年7月]、山西南部曲沃南方地区の戦闘で敵は突如、毒瓦斯弾を発射し、一時、同方面山岳一帯は濛々たる毒瓦斯煙に鎖されたが、わが部隊の神速果敢なる防御処置により兵9名が意識を失つたのみで、幸ひ大なる被害はなかつた。……毒瓦斯は検査の結果、ピクリン酸と判明、ソ連製の疑ひ濃厚である」(同月6日曲沃発「同盟」)

と報ぜられ、降つては昭和15年1月の南寧方面の戦闘においても、支那軍はわが陣地に対し毒瓦斯弾を発射した由である(同月16日南寧発「同盟」)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/243

 そもそも1925年のヂュネーヴ議定書は、わが日本はこれに署名したるも批准はせぬから、全然その拘束を受けざるものである。したがつて仮に毒瓦斯を使用したればとて国際条約違反にはならない。それにもかかはらず皇軍はこれを使用しなかつた。しかるに支那は該議定書の非署名国であつたが、後にこれに加盟した。故に毒瓦斯の使用が国際法上否認すべきものなるや否やの問題とは離れ、日本は今日毒瓦斯を使用したからとて条約違反にはならぬが、支那軍がこれを使用すれば、いはゆる連帯条項を有せざる本議定書のこととて、少なくも条約違反を構成する。にもかかはらずこれを使用したとすれば、英国政府のごときは前述の伊国の場合に鑑み、真つ先に支那の行動に痛撃を加へねばならぬはずであつたのである。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1060837/244