写
刑第303号
昭和十三年二月七日
(警察部長)
(管下各警察署長殿)
時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件
当管下田辺警察署において標記事件発生、これが取調べ状況、左記の通りにこれあり候ふ条、この段、申報に及び候ふなり。
(管下は参考の上、取り締まりに資するとともに、爾後、同様犯罪ありたる場合は、捜査着手前、報告せらるべし。)
記
一、事件認知の状況
昭和十三年一月六日午後四時頃、管下田辺町大字神子浜通称文里[もり]飲食店街において、三名の挙動不審の男徘徊しあり、注意中のところ、内二名は文里水上派出所巡査に対し「疑はしき者にあらず、軍部よりの命令にて上海皇軍慰安所に送る酌婦募集に来たりたる者にして、三千名の要求に対し七十名は昭和十三年一月三日、陸軍御用船にて長崎港より憲兵護衛の上、送致済みなり」と称し立ち出でたりとの巡査報告あり、真相に不審を抱き情報係巡査をして捜査せしむるに、文里港料理店「万亭」事、中井駒之助方に登楼し、酌婦を呼び、酌せしめつつ上海行きを薦めつつありて、交渉方法につき、無知なる婦女子に対し金儲け良き点、軍隊のみを相手に慰問し、食料は軍より支給する等、誘拐の容疑ありたるをもって被疑を同行、取り締まりを開始したり。
二、事件取締りの状況
被疑者を取り締まりたるに、
貸席業 佐賀今太郎
当四十五年
大阪市西区仲ノ丁1の389
貸席業 金沢甚右衛門
当四十二年
海南市日方町603
紹介業 平岡茂信
当四十年
と自供し、金沢甚右衛門の自供によれば、昭和十二年秋ごろ、
会社重役 小西嘉夫
神戸市福原
貸席業 中野 某
貸席業 藤村政次郎
の三名は陸軍御用商人氏名不詳某とともに上京し、徳久少佐を介し荒木大将、頭山満と会合の上、上海皇軍の風紀衛生上、年内に内地より三千名の娼婦を送ることとなり、詳しき事情を知らざるが、藤村、小西の両名にて七十名を送りたるが、九条警察署(大阪府)長、長崎県外事課において便宜を受けたり。
上海に於ては情交金将校五円、下士二円にて、二年後軍の引揚げとともに引き揚ぐるものにして、前借金は八百円までを出し、募集に際し藤村の手先として和歌山県下に入り込み、勝手を知らざるため右事情を明かし平岡茂信に案内せしめ、御坊町において
A●●●子
当二十六年
B●●●エ
当二十八年
の両名を、A●●●子は前借金四百七拾円、B●●●エは前借金参百六拾二円を支払ひ、海南市平岡茂信方に預けありと自供せり。
よって九条警察署関係を照会するとともに、真相を明かにするためA●、B●等を同行、事情を聴取するに、金沢甚右衛門自供のごとく誘拐方法を供述せり。
三、身柄の処置
照会により被疑者三名の身元のみ判明したるが、皇軍慰問所の有無不明なるが、九条警察署において酌婦公募証明を出したる事実判明。疑義の点多々あり、真相確認後において取調べをなすも被疑者逃走証拠湮滅の虞なしと認め、所轄検事に報告の上、
被害者 B●●●エ
〃 A●●●子
〃 C●●●子
被疑者 平岡茂信
関係人 中井駒之助
〃 弓倉スガ
の聴取に止め、一月十日、身柄を釈放せるも、何時にても出頭かた誓言せしめたり。
四、関係方面照会状況
長崎県外事課および大阪府九条警察署に照会したるに、左記の通り回答ありたり。
記
(一)長崎県外事課よりの回答
十三外親第1700号
昭和十三年一月二十日
和歌山県刑事課長殿
事実調査方の件回答
大阪市西区仲ノ丁
貸席業 佐賀今太郎
ほかニ名
右の者、婦女誘拐の嫌疑をもって御取調べの趣きにて、皇軍慰安婦女の渡滬に関する事実調査かた、本月十八日付 刑 303 号をもって御照会相成り候ふところ、本件に関しては客年十二月二十一日付をもって在上海日本総領事館警察署長より本県長崎水上警察所長あて、左記のごとく依頼越したるをもって、本県においては右依頼状に基づき、
一、本人の写真二枚を添付せる臨時酌婦営業許可願
一、承諾書
一、印鑑証明書
一、戸籍謄本
一、酌婦稼業者に対する調査書
を所持し合法的雇用契約により渡滬するものと認めらるものに対しては渡滬を許可いたし居り候ふ条、この段、回答に及び候ふなり。
便宜供与方依頼の件
本件に関し、前線各地における皇軍の進展に伴ひ、これが将兵の慰安かたにつき関係諸機関において考究中のところ、頃日来、当館、陸軍武官室、憲兵隊合議の結果、施設の一端として前線各地に軍慰安所(事実上の貸座敷)を左記要領により設置することとなれり。
記
領事館
(イ)営業願出者に対する許否の決定
(ロ)慰安婦女の身許および斯業に対する一般契約手続き
(ハ)渡航上に関する便宜取り計らひ
(ニ)営業主ならびに婦女の身許その他に関し関係諸官署間の照会ならびに回答
(ホ)着滬と同時に当地に滞在せしめざるを原則として許否決定の上、直ちに憲兵隊に引継ぐものとす。
憲兵隊
(イ)領事館より引継ぎを受けたる営業主ならびに婦女の就業地輸送手続き
(ロ)営業者ならびに稼業婦女に対する保護、取り締まり
武官室
(イ)就業場所および家屋等の準備
(ロ)一般保健ならびに検黴に関する件
右要領により施設を急ぎ居るところ、すでに稼業婦女(酌婦)募集のため本邦内地ならびに朝鮮方面に旅行中の者あり、今後も同様用務にて旅行する者あるはずなるが、これらの者に対しては、当館発給の身分証明書中に事由を記入し、本人に携帯せしめおるにつき、乗舶その他につき便宜供与かた御取り計らひ相成りたし。
なほ、着滬後直ちに就業地に赴く関係上、募集者、抱主またはその代理者等にはそれぞれ斯業に必要なる書類(左記雛形)を交付し、あらかじめ書類の完備方指示し置きたるも、整備を欠く者多かるべきを予想さるるとともに、着滬後、煩雑なる手続きを繰り返すことなき様いたしたきにつき、一応、携帯書類御査閲の上、御援助相煩したく、この段御依頼す。
前線陸軍慰安所営業者に対する注意事項
前線陸軍慰安所において稼業する酌婦募集に赴き同伴回滬せむとするときは、あらかじめ左記必要書類を整へ、着滬と同時に当館に願ひ出で許可を受くべし。
もし必要書類具備せざる場合は許可せざるとともに直ちに帰還せしむることあるべし。
記
一、本人写真二枚添付せる臨時酌婦営業許可願、各人別に一通(様式第一号)
一、承諾書(様式第二号)
一、印鑑証明書
一、戸籍謄本
一、酌婦稼業者に対する調査書(様式第三号)
昭和十二年十二月二十一日
在上海日本総領事館警察署
(様式第一号)
臨時酌婦営業許可願
本 籍
現 住 所
営業場所
家 号
芸 名
本 名
生 年 月 日
右の者、今般、都合により前記場所において臨時酌婦営業いたしたく候ふ条、御許可相成りたし。別紙承諾書、印鑑証明、戸籍謄本、調査書ならびに写真二枚相添へ、抱主連署の上、この段願ひたてまつりに及び候ふなり。
昭和 年 月 日
右本人 何 某 印
抱 主 何 某 印
在上海
日本総領事館 御 中
(様式第二号)
承 諾 書
本 籍
住 所
稼 業 人
生 年 月 日
右の者、前線における貴殿指定の陸軍慰安所において酌婦稼業 (娼妓同様) をなすことを承諾つかまつり候ふなり。
昭和 年 月 日
右戸主または親権者 何 某 (印)
稼 業 人 何 某 (印)
(様式第三号)
酌婦稼業者何某に対する調査書(調査者)
前居住地および来滬年月日
現 住 所
教育程度、経歴
酌婦稼業をなすに至りたる理由
刑罰に処せられたる存否
両親または内縁の夫の有無、その職業
別 借 金 額
参 考 事 項
備 考
以 上
(二)大阪九條警察署長よりの田辺警察所長あて回答
拝啓、唐突の儀、御赦し下されたく候ふ。
陳ぶればこの度、上海派遣軍慰安所従業酌婦募集かたに関し、内務省より非公式ながら当府警察部長へ依頼の次第もこれあり、当府においては相当便宜を与へ、すでに第一回は本月三日渡航せしめたる次第にて、目下、貴管下へも募集者出張中の趣きなるが、左記の者は当署管内居住者にして、身元不正者にあらざる者。関係者より願ひ出で候ふにつき、これが事実に相違なき点のみ小職において証明書いたし候ふ間、しかるべく御取り計らひ願ひ上げ候ふ。
敬 具
記
西区仲ノ丁一丁目 金沢甚右衛門
一月八日夜
大阪府九条警察署長
山崎石雄 (印)
田辺警察署長 殿
寫
刑第三〇三號
昭和十三年二月七日
和歌山縣知事
(警察部長)
内務省警保局長 殿
(管下各警察署長殿)
時局利用婦女誘拐被疑事件ニ關スル件
當縣下田邊警察署ニ於テ標記事件發生之カ取調狀況左記ノ通ニ有之候條此段及申報候也
(管下ハ參考ノ上取締ニ資スルト共ニ爾後同樣犯罪アリタル場合ハ搜査着手前報告セラルヘシ)
記
一、事件認知ノ狀況
昭和十三年一月六日午後四時頃管下田邊町大字神神子濱通稱文里飲食店街ニ於テ三名ノ擧動不審ノ男徘徊シアリ注意中ノ處内二名ハ文里水上派出所巡査二對シ疑ハシキ者ニ非ス軍部ヨリノ命令ニテ上海皇軍慰安所ニ送ル酌婦募集ニ来リタル者ニシテ參千名ノ要求ニ對シ七十名ハ昭和十三年一月三日陸軍御用船ニテ長崎港ヨリ憲兵護衞ノ上送致済ナリト稱シ立出タリトノ巡査報告アリ眞相ニ不審ヲ抱キ情報係巡査ヲシテ搜査セシムルニ文里港料理店萬亭事中井駒之助方ニ登楼シ酌婦ヲ呼ヒ酌セシメツヽ上海行キヲ薦メツツアリテ交渉方法ニ付
キ無智ナル婦女子ニ對シ金儲ケ良キ點軍隊ノミヲ相手ニ慰問シ食料ハ軍ヨリ支給スル等誘拐ノ容疑アリタルヲ以テ被疑ヲ同行取締ヲ開始シタリ
二、事件取締ノ狀況
被疑者ヲ取締タルニ
大阪市西區仲ノ丁二一
貸席業 佐賀今太郎
當四十五年
大阪市西區仲ノ丁一ノ三八九
貸席業 金澤甚右衛門
當四十二年
海南市日方町六〇三
紹介業 平岡茂信
當四十年
ト自供シ金澤甚右衛門ノ自供ニ依レハ昭和十二年秋頃
大阪市西區十返町
會社重役 小西嘉夫
神戸市福原
貸席業 中野 某
大阪市西區仲ノ丁
貸席業 藤村政次郎
ノ三名ハ陸軍御用商人氏名不詳某ト共ニ上京シ德久少佐ヲ介シ
荒木大將、頭山滿ト會合ノ上上海皇軍ノ風紀衞生上年内ニ内地ヨリ三千名ノ娼婦ヲ送ル事トナリ詳シキ事情ヲ知ラサルカ藤村、小西ノ兩名ニテ七十名ヲ送リタルカ九條警察署(大阪府)長、長崎縣外事課ニ於テ便宜ヲ受ケタリ
上海ニ於テハ情交金將校五圓、下士貳圓ニテ二年後軍ノ引揚ト共ニ引揚グルモノニシテ前借金ハ八百円迄ヲ出シ募集ニ際シ藤村ノ手先トシテ和歌山縣下ニ入込ミ勝手ヲ知ラサル爲右事情ヲ明カシ平岡茂信ニ案内セシメ御坊町ニ於テ
A●●●子
當ニ十六年
B●●●エ
當ニ十八年
ノ兩名ヲA●●●子ハ前借金四百七拾圓、B●●●エハ前借金參百六拾二圓ヲ支拂ヒ、海南市平岡茂信方ニ預ケアリト自供セリ
依テ九條警察署關係ヲ照會スルト共ニ眞相ヲ明ニスル爲メA●、B●等ヲ同行事情ヲ聽取スルニ金澤甚右衛門自供ノ如ク誘拐方法ヲ供述セリ
三、身柄の処置
照會ニヨリ被疑者三名ノ身元ノミ判明シタルカ皇軍慰問所ノ有無不明ナルカ九條警察署ニ於テ酌婦公募證明ヲ出シタル事實判明疑義ノ點多々アリ眞相確認後ニ於テ取調ヲ爲スモ被疑者迯走證拠湮滅ノ虞ナシト認メ所轄檢事ニ報告ノ上
被害者 B●●●エ
〃 A●●●子
〃 C●●●子
被疑者 平岡茂信
關係人 中井駒之助
〃 弓倉スガ
ノ聴取ニ止メ一月十日身柄ヲ釋放セルモ何時ニテモ出頭方誓言セシメタリ
四、關係方面照會狀況
長崎縣外事課及大阪府九條警察署ニ照会シタルニ左記ノ通リ囘答アリタリ
記
(一)長崎縣外事課ヨリノ囘答
十三外親第一七〇〇號
昭和十三年一月二十日
事實調査方件囘答
大阪市西區仲ノ丁
貸席業 佐賀今太郎
外二名
女ノ渡滬ニ關スル事實調査方本月十八日付刑三〇三號ヲ以テ御照會相成候處本件ニテ關シテハ客年十二月二十一日付ヲ以テ在上海日本總領事館警察署長ヨリ本県長崎水上警察所長宛左記ノ如ク依頼越シタルヲ以テ本縣ニ於テハ右依頼狀ニ基キ
一、本人ノ寫眞二枚ヲ添付セル臨時酌婦營業許可願
一、承諾書
一、印鑑證明書
一、戸籍謄本
一、酌婦稼業者ニ對スル調査書
ヲ所持シ合法的雇用契約ニ依リ渡滬スルモノト認メラル
モノト認メラルルモノニ對シテハ渡滬ヲ許可致居候條条此段及囘答及候也
便宜供與方依頼ノ件
本件ニ關シ前線各地ニ於ケル皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ將兵ノ慰安方ニ付關係諸機關ニ於テ考究中ノ處頃日來当館陸軍武官室、憲兵隊合議ノ結果、施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
記
領事館
(イ)営營願出者ニ對スル許否ノ決定
(ロ)慰安婦女ノ身許及斯業ニ對スル一般契約手續
(ハ)渡航上ニ關スル便宜取計
(ニ)営業主並婦女ノ身許其他ニ關シ關係諸官署間ノ照會並囘答
(ホ)着滬ト同時ニ當地ニ滞在セシメサルヲ原則トシテ許否決定ノ上直ニ憲兵隊ニ引繼クモノトス
憲兵隊
(イ)領事館ヨリ引繼ヲ受ケタル營業主並婦女ノ就業地輸送手続
(ロ)營業者並稼業婦女ニ對スル保護取締
武官室
(イ)就業場所及家屋等ノ準備
(ロ)一般保健並檢黴ニ關スル件
右要領ニ依リ施設ヲ急キ居ル處旣ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ爲本邦内地並朝鮮方面ニ旅行中ノ者アリ今後モ同樣用務ニテ旅行スル者アル筈ナルカ之等ノ者ニ對シテハ當館発給ノ身分證明書中ニ事由ヲ記入シ本人ニ携帯セシメ居ルニ付乗舶其他ニ付便宜供與方御取計相成度尚着滬後直ニ就業地ニ赴ク関係上募集者抱主又ハ其代理者等ニハ夫々斯業ニ必要ナル書類(左記雛形)ヲ交付シ豫メ書類ノ完備方指示シ置キタルモ整備ヲ缺ク者多カルヘキヲ豫想サルルト共ニ着滬後煩雑ナル手續ヲ繰返スコトナキ樣致度ニ付一應携帯書類御査閲
ノ上御援助相煩度此段御依頼ス
前線陸軍慰安所營業者ニ對スル注意事項
前線陸軍慰安所ニ於テ稼業スル酌婦募集ニ赴キ同伴囘滬セムトスルトキハ豫メ左記必要書類ヲ整ヘ着滬ト同時ニ当館ニ願出許可ヲ受クへシ
若シ必要書類具備セサル場合ハ許可セサルト共ニ直ニ歸還セシムルコトアルベシ
記
一、本人寫眞二枚添付セル臨時酌婦営業許可願各人別ニ壹通(樣式第一號)
一、承諾書(樣式第二號)
一、印鑑證明書
一、戸籍謄本
一、酌婦稼業者ニ對スル調査書(樣式第三號)
昭和十二年十二月二十一日
在上海日本總領事館警察署
樣式第一號
臨時酌婦營業許可願
本 籍
現 住 所
營業場所
家 号
芸 名
本 名
生 年 月 日
右者今般都合ニ依リ前記場所ニ於テ臨時酌婦營業致度候條御許可相成度別紙承諾書、印鑑證明、戸籍謄本、調査書並寫眞二枚相
添抱主連署ノ上此段及奉願候也
昭和 年 月 日
右本人 何 某 印
抱 主 何 某 印
在上海
日本総領事館 御 中
(様式第二號)
承 諾 書
本 籍
住 所
稼 業 人
生 年 月 日
右ノ者前線ニ於ケル貴殿指定ノ陸軍慰安所ニ於テ酌婦稼業(娼妓同樣)ヲ為スコトヲ承諾仕候也
昭和 年 月 日
右戸主又ハ親權者 何 某 (印)
稼 業 人 何 某 (印)
(樣式第三號)
酌婦稼業者何某ニ對スル調査書(調査者)
前居住地及来[滬]年月日
現 住 所
教育程度経歴
酌婦稼業ヲ為スニ至リタル理由
刑罰ニ處セラルタル存否
兩親又ハ内縁ノ夫ノ有無其ノ職業
別 借 金 額
參 考 事 項
備 考
以 上
(大阪九條警察署長ヨリノ田邊警察所長宛囘答)
拜啓 唐突ノ儀御赦被下度候
陳者此ノ度上海派遣軍慰安所從業酌婦募集方ニ關シ内務省ヨリ非公式ナガラ當府警察部長ヘ依頼ノ次第モ有之當府ニ於テハ相當便宜ヲ與ヘ旣ニ第一囘ハ本月三日渡航セシメタル次第ニテ目下貴管下ヘモ募集者出張中ノ趣ナルカ左記ノ者ハ當署管内居住者ニシテ身元不正者ニ非サル者關係者ヨリ願出候ニ就キ之事實ニ相違ナキ點ノミ小職ニ於テ證明書致候間可然御取計願上候
敬 具
記
西區仲ノ丁一丁目 金澤甚右衛門
一月八日夜
大阪府九條警察署長
山崎石雄 (印)
和歌山縣
田邉警察署長 殿
↑https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A05032040800 p.35-p.54
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A05032040800、内務大臣決裁書類・昭和13年(上)「支那渡航婦女の取扱に関する件」他(国立公文書館 平9警察00285100)