皇太子結婚式における国の儀式について
右謹んで裁可を仰ぐ
昭和三十四年一月十六日
内閣総理大臣 岸 信介【官印】
総甲第一号 起案 昭和三十四年一月十四日 閣議決定 昭和三十四年一月十六日 上奏 昭和三十四年一月十六日 [×□□×]<□□> 昭和〃年一月十六日
内閣総理大臣 (花押)
内閣官房長官 (花押) 内閣参事官【印】
法制局長官 (林)
内閣官房副長官【印】
愛知国務大臣 (花押) 坂田国務大臣 (花押) 寺尾国務大臣 (花押) 伊能国務大臣 (花押) 藤山国務大臣 [空欄] 三浦国務大臣 (花押) 倉石国務大臣 [空欄] 世耕国務大臣 (花押) 佐藤国務大臣 (花押) 高崎国務大臣 (花押) 遠藤国務大臣 (花押) 山口国務大臣 (花押) 橋本国務大臣 (花押) 永野国務大臣 (花押) 青木国務大臣 (花押)
別紙 内閣総理大臣請議
皇太子結婚式における国の儀式について
右閣議に供する。
指令案
「皇太子結婚式における国の儀式について」は、請議のとおり。
総理府甲第一五号
昭和三十四年一月十四日
内閣総理大臣 岸 信介【官印】
内閣総理大臣 岸 信介殿
皇太子結婚式における国の儀式について
標記について、別紙のとおり閣議を求める。
皇太子結婚式における国の儀式について
一 皇太子明仁殿下の結婚式における結婚の儀、朝見の儀及び宮中祝宴の儀は、国の儀式として行う。
二 右の諸儀を行う時期は、昭和三十四年四月中旬を目途とし、場所は、皇居とする。
三 儀式の日時及び細目は、宮内庁長官が定める。
挙行案 (諸儀名/説明/期日) /旧皇室親族令附式事項
一 成約
1 神宮 神武天皇 大正天皇 貞明皇后山陵に勅使発遣の儀/天皇が神宮山陵に成約奉告のため、お使を命ぜられる。/昭和三十四年一月十二日/神宮神武天皇先帝先后山陵に勅使発遣乃儀
2 納采乃儀/皇太子のお使が妃となる方の郷に至って、いわゆる結納を行う。/一月十四日/納采乃儀
3 賢所 皇霊殿 神殿に成約奉告の儀/皇太子が宮中三殿に成約を奉告される。/同日/賢所 皇霊殿 神殿に成約奉告乃儀
4 神宮 神武天皇 大正天皇 貞明皇后山陵に奉幣乃儀/天皇のお使が神宮山陵に御幣物を奉り、成約を奉告する。/同日/神宮 神武天皇 大正天皇 貞明皇后山陵に奉幣乃儀
/ / /勲章を賜うの儀
/ / /贈剣の儀
資料二
参照条文
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
十 儀式を行ふこと。
↑https://www.digital.archives.go.jp/img.pdf/1363748 皇太子結婚式における国の儀式について https://www.digital.archives.go.jp/file/1362779 内閣公文・国政一般・皇室・儀礼・A24-1・第1巻(国立公文書館 平11総01521100)