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帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「お尋ねについては、御指摘の「外務省ホームページ」に掲載しているとおりであり、政府としては、昭和十二年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為があったことは否定できないと考えているが、その具体的な数については、様々な議論があることもあり、政府として断定することは困難である。」 参議院議員小西洋之君提出いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問に対する答弁書 内閣総理大臣 安倍晋三 2019.5.285

第198回国会(常会) 質問主意書

質問第五九号

いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年五月二十日
                小西 洋之   

参議院議長 伊達 忠一 殿


いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問主意書

一 政府は、ナチス支配下にあったドイツによってユダヤ人の大量虐殺、いわゆるホロコーストが行われたことは事実であると考えているか。また、このホロコーストにおいて、いわゆるアウシュヴィッツ強制収容所では多数のユダヤ人の虐殺が行われたことは事実であると考えているか。

二 政府は、いわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)について、「日本政府としては、日本軍の南京入城(一九三七年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。」との見解を示しているが、これに変わりはないか。

三 前記一及び二について、いわゆるホロコーストアウシュヴィッツ強制収容所での大量虐殺を含む。)及びいわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)が事実ではないとする日本国民による見解がインターネット上で述べられていることを政府は承知しているか。

四 一般論として、いわゆるホロコーストアウシュビッツ強制収容所での大量虐殺を含む。)又はいわゆる南京大虐殺(外務省ホームページにおいて「南京事件」と表現するものをいう。)が事実ではないとする見解がある場合において、政府は当該見解に対してどのような見解を有するか。
 右質問する。

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答弁書第五九号

内閣参質一九八第五九号

  令和元年五月二十八日

内閣総理大臣 安倍 晋三   

    参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 

参議院議員小西洋之君提出いわゆるホロコースト及び南京大虐殺に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、ドイツ連邦共和国は、御指摘の「アウシュヴィッツ強制収容所」におけるものを含め御指摘の「いわゆるホロコースト」が行われたとの認識に立っていると承知しており、我が国を始めとする国際社会においても、この認識が広く共有されていると考えている。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「外務省ホームページ」に掲載しているとおりであり、政府としては、昭和十二年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為があったことは否定できないと考えているが、その具体的な数については、様々な議論があることもあり、政府として断定することは困難である。

三及び四について

 御指摘の「日本国民による見解」について意味するところが明らかではなくお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「いわゆるホロコースト」及び「いわゆる南京大虐殺」に関する政府の見解については、一について及び二についてでお答えしたとおりである。

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