南支派遣軍参謀
陸軍航空兵少佐 久門有文〈花押〉
警保局長閣下
娘子軍約五百名
広東に御派遣方
御斡旋願ひ上げ候ふ
丙(秘)施行 十一月八日【丸山】
起案 昭和十三年十一月四日
主任【印】
警保局長
警務課長【町村】
事務官【印】
外事課長【豊島】
事務官【印】
本日、南支派遣軍古荘部隊参謀、陸軍航空兵少佐、久門有文及び陸軍省徴募課長より、南支派遣軍の慰安所設置の為必要につき、醜業を目的とする婦女約四百名を渡航せしむる様、配意ありたしとの申し出ありたるにつき、本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の趣旨によりこれを取り扱ふこととし、左記を各地方庁に通牒し、密かに適当なる引率者 (抱主) を選定、これをして婦女を募集せしめ、現地に向はしむる様、取り計らひあいなりしかるべきや。
追って、すでに台湾総督府の手を通じ同地より約三百名渡航の手配済みの趣にこれあり。
記
一、内地において募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約四百名程度とし、大阪 (100 名) 、京都 (50 名) 、兵庫 (100 名) 、福岡 (100 名) 、山口 (50 名) を割当て、県においてその引率者 (抱主) を選定してこれを募集せしめ、現地に向はしむること。
二、右引率者 (抱主) は現地において軍慰安所を経営せしむるものなるにつき、特に身許確実なる者を選定すること。
三、右渡航婦女の輸送は、内地より台湾高雄まで抱主の費用をもって陰に連行し、同地よりは大体御用船に便乗、現地に向はしむるものとす。なほ、右により難き場合は、台湾高雄─広東間に定期便船あるをもって、これにより引率者同行すること。
四、本件に関する連絡については、参謀本部第一部第二課今岡少佐、吉田大尉これに当る。なほ、現地は軍司令部峯木少佐これに当る。
五、以上のほか、なほこれら婦女を必要とする場合は、必ず古荘部隊本部において南支派遣軍に対するもの全部を統一し引率許可証を交付する様、取り扱ふこととす (久門参謀帰軍の上、直ちに各部隊に対しこの旨、示達す) 。
六、本件渡航については、内務省および地方庁はこれが婦女の募集および出港に関し便宜に供与するに止め、契約内容および現地における婦女の保護は軍において充分注意すること。
七、以上により、かつ本年二月二十三日当局通牒を考慮し、本件渡航婦女に対しては左記により各地方庁において取り扱はしむること。
(イ) 引率者 (抱主)
現地においては責任ある経営者 (抱主または管理者) を必要とするにつき、醜業を目的として渡航する婦女の引率者の身元は特に確実、かつ相当数の醜業婦女を引率し現地に到り、軍慰安所を経営し得るものを選定すること。
南支派遣軍に対するもの全部を統一し引率許可証を交付する様、取り扱ふこととす (久門参謀帰軍の上、直ちに各部隊に対しこの旨、示達す) 。
六、本件渡航については内務省および地方庁はこれが婦女の募集および出港に関し便宜を供与するに止め、契約内容および現地における婦女の保護は軍において充分注意すること。
七、以上に依り、かつ本年二月二十三日警保局通牒を考慮し、本件渡航婦女に対しては左記のごとく前記各府県に通牒し、これを取り扱はしむること (取り敢へず電話し、さらに書面を発送すること) 。
[上余白書き込み:引率者 23 名、予定数全部渡航済。]
通牒案
警保局長
警保局長警発甲第 136 号
十一月八日施行【丸山】
大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛
南支方面渡航婦女の取り扱ひに関する件
支那渡航婦女に関しては本年二月二十三日内務省発、警第五号通牒の次第もこれあり、いづれ南支方面においてこれら醜業を目的とする特殊婦女を必要とする模様なるも、いまだその渡航なく、現地よりの希望の次第もこれあり、事情、やむを得ざるやに認めらるるについては、本件、極秘に左記によりこれを取り扱ふことといたしたきにつき、御配意あいなりたし。
記
一、抱主たる引率者の選定及び取り扱ひ
(イ) 引率者 (抱主) は、貸座敷業者等の中より身許確実にして南支方面において軍慰安所を経営せしむるも支障なしと認むる者を抱主たる引率者として選定し、これに対し南支方面に軍慰安所設置を許さるる模様につき、もしその設置経営の希望あるにおいては、便宜、関係方面に推薦する旨を懇談し、どこまでも経営者の自発的希望に基く様取運び、これを選定すること。
(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女数は約四百名とす。これを大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名及び山口県約五十名を割当てられたるについては、これを引率するため適当なる者を前項により選定し、その引率者 (抱主) に限り、陰に行ふ右婦女の雇ひ入れを認め、その渡航は以下各項により取り扱ふこと。ただし渡航する婦女の出府県は右指定府県以外にても差し支へなきこと。
(ハ) 一引率者 (抱主) の引率する婦女の数は十名ないし三十名程度となすこと。
(ニ) 前三項により慰安所経営を希望する者あるときは、直ちにその引率者たる経営者の住所、氏名、経歴および引率予定婦女数を密かに電話等により内務省に通報すること。
(ホ) 前項報告に基き軍部の証明書を送付するにつき、これにより右醜業を目的として渡航する婦女を密かに募集すること。
(ヘ) 前項渡航婦女の内地出港の場合は、その引率者氏名、渡航婦女の数、内地出港地名、予定月日および台湾高雄到着予定月日 (内地より高雄までの旅□□引率者負担) を内務省に通報すること (この通報により台湾よりの便船を手配す) 。なほ、高雄よりの便船を得られざるときは同地発広東行乗船により渡航すること (この場合には船賃は引率者の負担とす) 。
[上余白書き込み:基隆 第 船舶輸送司令部、基隆支部、布施中佐□
引率者が電報にて「其の引率婦女の数及び乗船日時、基隆着時間」を通知すること。]
二、渡航婦女
(イ) 醜業を目的とする渡航婦女は、現在内地において娼妓その他、事実上醜業を営みをる者にして、満二十一歳以上、かつ身体強壮なるもの。
(ロ) 前項のほか本年二月二十三日警保局長通牒により取り扱ふこと。
(ハ) 醜業を目的とする渡航婦女に対する身分証明書は、発給前、健康証明書を提出せしむるか、または健康診断を行ふ等、健康なることを認めたる上、これを交付すること。
三、引率者 (抱主) との契約
(イ) 引率者 (抱主) と渡航婦女との締結する前借契約はなるべく短期間のものとし、前借金はなるべく少額ならしむること。
(ロ) その他、稼業に関する一切の事項は現地軍当局の指示に従ふこと。
四、募集
醜業を目的とする渡航婦女の募集は、営業許可を受けたる周旋人をして陰にこれをなさしめ、その希望婦女子に対しては必ず、現地においては醜行に従事するものなることを説明せしむること。なほ、周旋料等は引率者 (抱主) において負担せしむること。
五、予防注射、健康診断等
(イ) 伝染病の予防注射は現地において軍、これを行ふ。
(ロ) 健康診断は随時、軍医においてこれを実施す。
(ハ) 治療に要する衛生材料は経営者の負担とす。ただし現地の状况により薬品等補充困□とする向きに対しては当分の間、軍よりこれを支給する予定。
六、慰安所設置場所、監督
(イ) 慰安所設置の場所および建物は、現地の状況により、当分の間、軍においてこれを選定、使用せしむる見込み。その変更につき、また同じ。
(ロ) その他、軍において指揮監督するものとす。
第二案
警保局発甲第136号の2
内務省警保局長
庁府県長官あて(大阪、京都、兵庫、福岡、山口の各府県を除く)
南支方面渡航婦女の取り扱ひに関する件
今般、やむを得ず南支方面へ醜業を目的とする婦女約四百名の渡航を認むることとあいなり、これを引率する者(抱主)を大阪、京都、兵庫、福岡および山口の各府県下より選定し、これが婦女を募集するため、別紙の通り右府県に通牒いたし置き候ふについては、あるいは貴管下よりも右渡航に参加する婦女ありと思料するにつき、予め御含み置きあいなりたく、念のため申進候ふ。
南支派遣軍参謀
陸軍航空兵少佐 久門有文[花押]
警保局長閣下
娘子軍約五百名
廣東ニ御派遣方
御斡旋願上候
丙(秘)施行 十一月八日【丸山】
起案 昭和十三年十一月四日
主任【印】
警保局長
警務課長【町村】
事務官【印】
外事課長【豐島】
事務官【印】
本日 南支派遣軍古荘部隊参謀 陸軍航空兵少佐 久門有文 及 陸軍省徴募課長ヨリ 南支派遣軍ノ慰安所設置ノ為必要ニ付 醜業ヲ目的トスル婦女 約[×千×] <四百> 名ヲ [×陰ニ送付方×] <渡航セシムル様> 配意アリタシトノ申出アリタルニ付テハ、本年二月二十三日 内務省発 警苐五號
通牒ノ趣旨ニ依リ之ヲ取扱フコトトシ、左記ヲ各地方廰ニ [×電話シ×] <通牒シ> [× <非公式ニ> ×] <密ニ> 適当ナル引卆者 (抱主) ヲ選定 [×セシメ×] 之ヲシテ <婦女ヲ> 募集セシメ 現地ニ向ハシムル様 取計相成可然哉
追テ既ニ台湾総督府ノ手ヲ通ジ同地ヨリ約三百名 [×送付×] <渡航> ノ手配済ノ趣ニ有之
記
一、内地ニ於テ募集シ現地ニ向ハシムル醜業ヲ目的トスル婦女ハ約 [×五×] <四>百名程度 [× (外ヨリ募集連行セサルモ現地ニ向フモノアリト思料ス) ×] トシ、大阪 ( [×二〇〇名×] <一〇〇名> ) 、京都 ( [×一〇〇名×] <五〇名> ) 、兵庫 ( [×二〇〇名×] <一〇〇名>) 、<福岡 (一〇〇名) 、山口 (五〇名) > ヲ割當テ 縣ニ於テ其ノ引卆者 (抱主) ヲ選定シテ之ヲ募集セシメ 現地二向ハシムルコト
二、右引卆者 (抱主) ハ現地ニ <於テ> 軍慰安所ヲ経営セシムルモノナルニ付 特ニ <身許> 確実ナル者ヲ選定スルコト
[×其ノ引卆者ハ適宜 定ムルコト×]
三、<右> 渡航婦女ノ輸送ハ [×出来得ル限リ陰ニ之ヲ行ハシムルコトトシ、場合ニ依リテハ×] <内地ヨリ台湾高雄マデ抱主ノ費用ヲ以テ <陰ニ> 連行シ 同地ヨリハ大体> 御用舩ニ [×依リテ×] <便乗> 現地ニ向ハシムルモノトス。尚 右ニ依リ難キ場
合ハ 台湾高雄 廣東間ニ定期便舩アルヲ以テ 之ニ依リ引卆者 同行スルコト
四、本件ニ関スル連絡ニ付テハ [×陸軍省徴募課長×] < [×及×] 参謀本部 <㐧一部> 㐧二課 今岡少佐、吉田大尉> 之ニ當ル 尚 現地ハ軍司令部 峯木少佐 之ニ當ル。
五、以上ノ外 尚 之䓁婦女ヲ必要トスル場合ハ 必ズ古荘部隊本部 [×又ハ軍特務部×] ニ於
テ南支派遣軍ニ対スルモノ全部ヲ統一シ引卆許可證ヲ交付スル様 取扱フコトトス (久門参謀帰軍ノ上 直ニ各部隊ニ対シコノ旨 示達ス)
<六、本件渡航ニ付テハ 内務省 及 地方廰ハ之ガ婦女ノ募集 及 出港ニ関シ便宜ニ供與スルニ止メ、契約内容 及 現地ニ於ケル婦女ノ保護ハ軍ニ於テ充分注意スルコト>
<七> [×六×] 、以上ニ依リ 且 本年二月二十三日當局通牒ヲ考慮シ 本件渡航婦女ニ対シテハ左記ニ依リ各地方廰ニ於テ取扱ハシムルコト
(イ) <引卆者 (抱主) 、> 現地ニ於テハ 責任アル経営者 (抱主 又ハ管理者) ヲ必要トスルニ付、[×前×] 醜業ヲ目的トシテ渡航スル婦女ノ引卆者 [×ハ×] ノ身元ハ特ニ確実 [×ナル者ヲ物色シ×] 且 相當数ノ醜業婦女ヲ引卆シ現地ニ到リ軍慰安所ヲ経営シ得ルモノヲ選定スルコト
[×ニ×] 南支派遣軍ニ対スルモノ全部ヲ統一シ引卆許可證ヲ交付スル様 取扱フコトトス (久門参謀帰軍ノ上 直ニ各部隊ニ対シコノ旨 示達ス)
六、本件渡航ニ付テハ 内務省 及 地方廰ハ之ガ婦女ノ募集 及 出港ニ関シ便宜ヲ供與ス
ルニ止メ、契約内容 及 現地ニ於ケル婦女ノ保護ハ軍ニ於テ充分注意スルコト
七、以上ニ依リ 且 本年二月二十三日警保局通牒ヲ考慮シ 本件渡航婦女ニ対シテハ左記ノ如ク前記各府縣ニ通牒シ 之ヲ取扱ハシムルコト (不取敢 電話シ 更ニ書面ヲ発送スルコト)
[上余白書き込み:引九 [=卆] 者二三名、予定数全阝 [=部] 渡航済]
通牒案
警保局長
警保局長警發甲第一三六號
十一月八日施行【丸山】
大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府縣知事宛
南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件
支那渡航婦女ニ関シテハ本年二月二十三日 内務省発警苐五号通牒ノ次苐モ有之 何處 南支方面ニ於テモ之䓁 醜
業ヲ目的トスル特殊婦女ヲ必要トスル模様ナルモ 未ダ其ノ渡航ナク 現地ヨリノ希望ノ次苐モ有之 事情 已ムヲ得ザルヤニ認メラルルニ付テハ 本件 極秘ニ左記ニ依リ之ヲ取扱フコトト致度ニ付 [×特ニ本件×] 御配意相成度
記
一、抱主タル引卆者ノ選定 及 取扱
(イ) <引卆者 (抱主) ハ> 貸座敷業者䓁ノ中ヨリ身許確実ニシテ南支方面ニ於テ軍慰安所ヲ経営セシムルモ支障ナシト認ムル者ヲ抱主タル引卆者トシテ選定シ、之ニ <対シ> 南支方面ニ [×於テ×] 軍慰安所ノ設置ヲ [×要スルガ如キ×] <許サルル>
模様 [×ナルガ×] <ニ付> 若シ其ノ設置経営ノ希望アルニ於テハ 便宜 関係方面ニ推薦スル旨ヲ懇談シ 何處迄モ経営者ノ自発的希望ニ基ク様 取運ビ 之ヲ選定スルコト
[× (ロ) 一経営者ノ引卆スル婦女ノ数ハ十名×]
< (ロ) 醜業ヲ目的トシテ南支方面ヘ渡航ヲ認ムル婦女数ハ約四百名トス。之ヲ大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫縣約百名、福岡縣約百名 及 山口縣約五十名ヲ割當ラレタルニ付テハ 之ヲ引卆スル為 適當ナル者ヲ前項ニ依リ選定シ 其ノ引卆者 (抱主)
ニ限リ 陰ニ行フ右婦女ノ雇入レヲ認メ 其ノ渡航ハ以下各項ニ依リ取扱フコト、但シ渡航スル婦女ノ出府縣ハ右指定府縣以外ニテモ差支ナキコト
(ハ) 一引卆者 (抱主) ノ引卆スル婦女ノ数ハ十名 乃至 三十名程度ト为スコト>
[×乃至 三十名程度ト为スコト✕×
< (ニ) > [× (ハ) ×] 前三項ニ依リ慰安所経営ヲ希望スル者アルトキハ 直ニ其ノ引卆者タル経営者ノ住所 氏名、経歴 及 引卆予定婦女数ヲ <密ニ> 電話等ニ依リ内務省ニ通報スルコト
< (ホ) > [× (ニ) ×] 前項報告ニ基キ [×其×] <軍部> ノ證明書ヲ送付スルニ
付 之ニ依リ右醜業ヲ目的トシテ渡航スル婦女ヲ密ニ募集スルコト
< (ヘ) > [× (ホ) ×] 前項渡航婦女ノ内地出港ノ場合ハ其ノ引卆者氏名、渡航婦女ノ数、内地出港地名 予定月日 及 台湾高雄到着予定月日 < (内地ヨリ高雄マデノ旅□□引卆者負担) > ヲ内務省ニ通報スルコト (此ノ通報ニ依リ台湾ヨリノ便舩ヲ手配ス) 尚 高雄ヨリノ便舩ヲ得ラレサルトキハ同地發
廣東行乗舩ニ依リ渡航スルコト (此ノ場合ニハ舩賃ハ引卆者ノ負担トス)
[上余白書き込み:基隆 㐧 舩舶輸送司令部基隆支部 布施中佐□
引卆者ガ電報ニテ 「其ノ引卆婦女ノ数 及 乗船日時、基隆着時間ヲ通知スルコト」 ]
二、渡航婦女
(イ) 醜業ヲ目的トスル渡航婦女ハ 現 [×地×] <在> 内地ニ於テ娼妓其ノ他 事実上 醜業ヲ営ミ居ル者ニシテ 満二十一才以上 且 身体強壮ナルモノ
(ロ) 前項ノ外 本年二月二十三日 警保局長通
牒二依リ取扱フコト
(ハ) 醜業ヲ目的トスル渡航婦女ニ対スル身分證明書ハ 発給前 健康 [×診断×] <証明> 書ヲ提出セシ [×メ×] <ムルカ> 又ハ健康診断ヲ行フ䓁 健康ナルコトヲ認メタル上 之ヲ交付スルコト
三、引卆者 (抱主) トノ契約
(イ) 引卆者 (抱主) ト渡航婦女トノ締結スル前借契約ハ可成 短期間ノモノトシ 前借金ハ可成 少額ナラシムルコト
(ロ) 其ノ他 稼業ニ関スル一切ノ事項ハ現地軍當局ノ指示ニ従フコト
四、募集
醜業ヲ目的トスル渡航婦女ノ募集ハ営業許可ヲ受ケタル周旋人ヲシテ陰ニ之ヲ為サシメ、其ノ希望婦女子ニ対シテハ必ズ 現地ニ於テハ醜行ニ従事スルモノナルコトヲ説明セシムルコト、尚 周旋料䓁ハ引卆者 (抱主) ニ於テ負担セシムルコト
五、予防注射、健康診断䓁
(イ) 傳染病ノ予防注射ハ現地ニ於テ軍 之ヲ行フ。
(ロ) 健康診断ハ隨時 軍医ニ於テ之ヲ実施ス
[× (ハ) 消毒薬品ハ×] < (ハ) 治療ニ要スル衛生材料ハ経営者ノ負担トス 但シ現地ノ状况ニ依リ薬品等補充困□トスル向ニ対シテハ當分ノ間> 軍ヨリ之ヲ支給スル予定
六、慰安所設置場所、监督、
(イ) 慰安所設置ノ場所 及 建物ハ <現地ノ状況ニ依リ當分ノ間> 軍ニ於テ之ヲ [×措置ス×] <選定 使用セシムル見込> 、其ノ変更ニ付亦同ジ
(ロ) 其ノ他軍ニ於テ指揮监スルモノトス
ジ
苐二案
警保局發甲第一三六號ノ二
<内務省警保局長> [×警務課長×]
廰府縣 [×警察部長×] <長官> 宛 ( [×警視廰ハ保安部長宛トス×] 大阪、京都、兵庫、福岡、山口ノ各府縣ヲ除ク)
南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件
今般 已ムヲ得ズ南支方面ヘ 醜業ヲ目的トスル婦女 約四百名ノ渡航ヲ認ムルコトト相成 之ヲ引卆スル者 (抱主) ヲ大阪、京都、兵庫、
福岡 及 山口ノ各府縣下ヨリ選定シ 之ガ婦女ヲ募集スル為 別紙ノ通 右府縣ニ通牒致置候ニ付テハ 或ハ貴管下ヨリモ右渡航ニ参加スル婦女アリト思料スルニ付 予メ御含置相成度 <為念> 申進候
↑内務大臣決裁書類・昭和13年(下)支那渡航婦女に関する件
https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001675594 p.15-p16., p.1-p.6