Ob-La-Di Oblako 文庫

帝国日本の侵掠戦争と植民地支配、人権蹂躙を記憶し、再現を許さないために、ひたすら文書資料を書き取る。姉妹ブログ「歴史を忘れる民族に未来はない!」https://obladioblako.hateblo.jp/ のデータ·ベースを兼ねる。

「人身を売買いたし、終身または年期を限り、その主人の存意に委せ虐使いたし候ふは、人倫に背き、有るまじきことにつき…娼妓·芸妓等年季奉公人、一切解放いたすべく、右についての貸借訴訟、すべて取り上げず候ふこと。」 太政官布告第二百九十五号 1872.10.2

太政官第二百九十五号

 人身を売買いたし、終身または年期を限り、その主人の存意に委せ虐使いたし候ふは、人倫に背き、有るまじきことにつき、古来制禁のところ、従来、年季奉公等種々の名目をもつて奉公住みいたさせ、その実、売買同様の所業に至り、もつてのほかのことにつき、自今厳禁となすべきこと。

一、農工商の所業習熟のため弟子奉公いたさせ候ふは勝手に候へども、年限満七年に過ぐべからざること。ただし双方和談をもつて更に期を延ぶるは勝手たるべきこと。

一、平常の奉公人は一ヶ年あてたるべし。もつとも奉公取り続け候ふ者は証文相改むべきこと。

一、娼妓·芸妓等年季奉公人、一切解放いたすべく、右についての貸借訴訟、すべて取り上げず候ふこと。

 右の通り定められ候ふ条、きっと相守るべきこと。

  壬申十月ニ日 太政官


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太政官㐧二百九十五号

人身ヲ賣買致シ終身 又ハ年
期ヲ限リ 其主人ノ存意ニ委セ虐
使致シ候ハ 人倫ニ背キ 有マシキ亊
ニ付 古來制禁之處 従來 年季
奉公等 種〻之名目ヲ以テ奉公住
为致 其實 賣買同様之所業
ニ至リ 以之外之亊ニ付 自今 可為

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嚴禁亊
一 農工商之諸業習熟之為メ弟
  子奉公为致候ハ勝手ニ候得共 年
  限 滿七年ニ過ク可カラサル亊
   但 双方和談ヲ以テ更ニ期ヲ延ルハ
   勝手タルヘキ亊
一 平常之奉公人ハ一ヶ年宛タルヘシ
  尤 奉公取續候者ハ證文可相改
  亊
一 娼妓藝妓等 年季奉公
  一切解放可致 右ニ付而[て]之貸借
  訴訟 総テ不取上候亊
右之通 被定候条 屹度 可相守

  壬申 十月二日 太政官

 

↑明治5年10月 本省布告 3 62 (1) https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/C09070009400 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09070009400、陸軍省大日記/明治五年十月 本省布告 (防衛研究所 陸軍省-本省布告-M5-10-10)

 

明治五年

法令全書
  内閣官報局

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952/1

 

明治二十二年一月二十六日出版   [定價壹圓貳拾錢]

          【版權所有】

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952/763

 

 

司法省第二十二號參看

◯第二百九十五號(十月二日)(布)

一 人身ヲ賣買致シ終身又ハ年期ヲ限リ其主人ノ存意ニ委セ虐使致シ候ハ人倫ニ背キ有マシキ事ニ付古來制禁ノ處從來年季奉公等種々ノ名目ヲ以テ奉公住爲致其實賣買同様ノ所業ニ至リ以ノ外ノ事ニ付自今可爲嚴禁事

一 農工商之諸業習熟ノ爲メ弟子奉公爲致候ハ勝手ニ候得共年限滿七年ニ過ク可カラサル事

 但雙方和談ヲ以テ更ニ期ヲ延ルハ勝手タルヘキ事

一 平常之奉公人ハ一ヶ年宛タルヘシ尤 奉公取續候者ハ證文可相改事

一 娼妓藝妓等年季奉公人一切解放可致右ニ付テノ貸借訴訟總テ不取上候事

右之通被定候條屹度可相守事

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787952/157

タイトル:法令全書. 明治5年 出版者:内閣官報局 出版年月日:1887. 1. 26